線路

昭和34年7月日本国有鉄道公示第284号

日本国有鉄道公示第284号
 物品契約申込心得(昭和32年2月日本国有鉄道公示第46号)の一部を次のように改正し、昭和34年8月1日から施行する。
昭和34年7月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第31条に次の2項を加える。
3 購入契約、売却契約、製作・修理若しくは用品荷役の請負契約又は寄託契約の場合であつて、契約担当役が必要と認めるときは、必要の都度、品名又は作業の種別、数量、履行期その他当該契約の履行に必要な事項を書面により確定すること(以下「履行指定付の約定」という。)がある。この場合は、その旨を公告等に明示する。
4 契約の相手方は、前項の定により履行指定付の約定がある場合は、契約担当役又はその指定する職員が行う履行指定に従つて第1項に定める方法により、その債務を履行するものとする。
 第35条第2項に次の1号を加える。
(3) 国鉄が受入れを認めている保険会社の発行する保証保険証券。
第38条第1項を次のように改める。
 製作又は修理の請負契約の場合であつて、契約担当役が必要と認めるものについて、請負者の履行提供がなされる前に、鉄道機器製作監督事務所に所属する職員を製作監督員として、請負者の工場に派遣すること(以下「監督員付の約定」という。)がある。この場合は、その旨を公告等に明示する。
 同条第2項中「工程表を作成してあらかじめ監督員に」を「工程表その他の製作計画を作成してあらかじめ鉄道機器製作監督事務所長に」に改める。
 同条第3項中「工程表」を「工程表その他製作計画」に、「その工程」を「それ」に、「監督員」を「鉄道機器製作監督事務所長」に改める。
 同条第4項中「監督員」を「製作監督員」に改める。
 同条第5項中「第1項に定める検査」を「製作監督員の検査」に、「検査申請書を監督員に」を「検査申請書を鉄道機器製作監督事務所員に」に、「監督員は、」を「製作監督員は、」に改める。
 同条第6項中「第45条第3号」を「第45条本文並びに同条第3号本文」に改め、同項に後段として次のように加える。
 第45条第3号但書の定により、契約担当役又はその指定する職員の承諾を受けることを要しない下請者につきまた同じ。
 同条に次の1項を加える。
7 第1項の場合において、契約担当役が、必要と認めるものについては、鉄道機器製作監督事務所以下の箇所に所属する職員を監督員として、請負者の工場に派遣することがある。
この場合は、前各項の定中「鉄道機器製作監督事務所長」及び「製作監督員」とあるのは「監督員」に読み替えて準用する。
同条(注1)から(注5)までを削る。
第40条第1項中「契約担当役」を「契約担当役又はその指定する職員」に改める。
同条第2項中「第45条」を「第45条(同条第3号但書を除く。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
 第45条第3号但書の定により、契約担当役又はその指定する職員の承諾を受けることを要しない下請者につきまた同じ。
第45条中「契約担当役」の右に次のように加える。
 「(第3号の定により、第三者に、債務の一部の履行を請け負わせようとするときは、契約担当役又はその指定する職員)」
 第48条及び第49条第1項中「契約担当役」を「契約担当役又はその指定する職員」に改める。
 第50条の見出し中「債務不履行」を「債務不履行等」に改める。
同条に次の1項を加える。
3 用品荷役請負契約の場合であつて、その作業中に目的物について生じた損害は、請負者の責に帰すべき事由による場合を除いて、国鉄の負担とする。
 第53条第1号中「監督員」を「鉄道機器製作監督事務所長又は監督員」に改める。
 第58条第3項中「その期間満了」を「遅滞部分について、その期間満了」に改める。
 第68条第1項第1号を次のように改める。
(1) 契約の相手方が、契約担当役の書面による承諾を得ないで、第三者に、債務の全部又は一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、債権を譲渡し、又は目的物を転貸したとき、及び契約担当役の指定する職員の書面による承諾を得ないで、第三者に、債務の一部の履行を請け負わせたとき。
 同条同項第5号中「監督員」を「製作監督員又は監督員」に改める。
 同条第2項中「前項第1号」を「第1項第1号」に改め、同項を第3項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第1項の次に次の1項を加える。
2 第31条第3項に定める履行指定付の約定がある契約において、契約担当役の指定する職員が行つた履行指定部分については、当該職員において前項各号の定により、契約の全部又は一部を解除することができる。
 第69条第2項中「前項第1号」を「第1項第1号」に、「前条第2項後段」を「前条第3項後段」に、「同条第5項」を「同条第6項」に改め、同項を第3項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第1項の次に次の1項を加える。
2 前条第2項の定は、第1項各号の場合について準用する。
様式第18号中
小類別(略号)
物品番号
記号
番号
」を

 

コード
大類別
中類別
小類別
品名
」に 「員数」を

「数量」に改める。

 

正誤

 昭和34年7月30日日本国有鉄道公示第284号☆(物品契約申込心得の一部を改正する件)☆中579ページ4段☆
コード
品名
小類別
中類別
大類別

 」は「

コード
品形
品名
小類別
中類別
大類別

 」の報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

正誤

 昭和34年7月30日日本国有鉄道公示第284号(物品契約申込心得の一部を改正する件)中579ページ2段16 17行「鉄道機器製作監督事務所員に」は「鉄道機器製作監督事務所長に」の、2段終りから16行「鉄道機器製作監督事務所以下」は「鉄道機器製作監督事務所以外」のいずれも報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任
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