線路

昭和34年7月日本国有鉄道公示第287号

日本国有鉄道公示第287号
 15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和34年8月1日から施行する。
昭和34年7月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第7項中「連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)」を「連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)」に改める。
 第1項第2号別表中次のように改める。
 品目番号(0802)の項中荷造欄「なわ掛」を「結束したもの」に改める。
 品目番号(1032)の項のかんらんの行の末尾に次のように加える。
      
かご入
15
360
36
        
 品目番号(1104)の項を次のように改める。
1104
木箱又は透箱入
段ボール箱入
20
17
14
21
230
270
340
210
23
27
34
21
3個合せのものを含む。

 

3個合せのものを含む。
 品目番号(1105)の項を次のように改める。
1105
ぶどう
木箱入又はかご入
18
12
8
270
420
650
27
42
65
3個合せ及び12
個合せのものを
含む。
 品目番号(2521)の項の次に次のように加える。
   

2529

     

やし油かす
麻袋又は
かます入
63
40
50
160
250
200
16
25
20
        
その他の油かす(やし油かすを除く。)
麻袋、俵又はかます入
 品目番号(2652)の項の末尾に次のように加える。
   
 
21
250
25
        
 品目番号(2705)の項を次のように改める。
2705
蚊取線香
木箱入
26
250
25
        
 品目番号(3312)の項しよう油びんの行中「|260|26|」を「|280|28|」に改め、同行の末尾に次のように加える。
   
      
12
420
42
6本入のもの
 同項清酒びん、酢用びんの1・8リツトルびん10本入の行中「|260|26|」を「|280|28|」に改める。
 品目番号(3441)の項中制限個数欄「35」を「36」に改める。
 品目番号(4419)、(4429)及び(4433)の各項中|260|26|」を「|270|27|」に改める。
 品目番号(5503)の項中荷造欄「こも又はむしろ包」を「なわ掛、こも又はむしろ包」に改める。
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