線路

昭和30年10月日本国有鉄道公示第351号

日本国有鉄道公示第351号

 日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和30年10月17日から施行する。

昭和30年10月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

第2条から第5条までを次のように改める。 
(常務理事)第2条 本庁に、常務理事若干人を置く。2 常務理事は、総裁の定めるところにより、日本国有鉄道の業務を掌理する。 
(内部部局)第3条 本庁に、総裁室並びに次の局、部及び室を置く。  広報部  外務部  審議室  職員局  厚生局  経理局  資材局  営業局  運転局  施設局  電気局  工作局  自動車局  船舶部  公安本部  建設部  管財部
第4条 前条に掲げる部局の外、本庁に、監察局及び技師長を置く。 
(局長及び部長)第5条 前2条に掲げる各局及び部に、局長又は部長を置く。2 前項の局長及び部長は、総裁の命を受け、それぞれ局務又は部務を掌理する。 

第5条の次に次の3条を加える。 
(調査役)第5条の2 審議室に、調査役若干人を置く。2 調査役は、総裁の命を受け、別に定めるところにより、審議室の事務を掌理する。3 調査役は、前項に定めるものの外、総裁の特に命ずる事項を調査審議する。 
(監察役)第5条の3 監察局に、監察役若干人を置く。2 監察役は、局長の指揮を受け、監察又は監査を行う。 
(技師長及び副技師長)第5条の4 技師長は、総裁の命を受け、第35条の5に定める事務を掌理する。2 技師長のもとに、副技師長若干人を置くことができる。3 副技師長は、技師長を助け、第35条の5に定める事務を整理する。 

第8条から第12条までを次のように改める。 
(総裁室の事務)第8条 総裁室においては、次の事務を行う。(1) 機密に関すること。(2) 経営委員会の庶務に関すること。(3) 役職員の任免、賞罰及び服務規律その他人事に関すること。(4) 各部局の事務の総合調整に関すること。(5) 各部局及び機関の組織及び権限に関すること。(6) 公印の制定及び管守に関すること。(7) 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。(8) 鉄道乗車証に関すること。(9) 法務に関すること。(10) 各号に掲げるものの外、他の部局の所掌に属さない事務に関すること。 
(総裁室の分課)第9条 前条の事務を分掌させるため、総裁室に次の3課を置く。  秘書課  文書課  法務課 
(広報部の事務)第10条 広報部においては、次の事務を行う。(1) 広報関係事務の総合企画及び推進に関すること。(2) 部外者の意見の受理及び処理に関すること。(3) 日本国有鉄道に対する世論の調査に関すること。 
(外務部の事務)第11条 外務部においては、次の事務を行う。(1) 外国の交通に関する機関との連絡に関すること。(2) 国際鉄道会議及び外賓の接遇に関すること。(3) 外国交通の施策及び制度の調査及び研究に関すること。(4) 駐留軍及び国連軍との契約及び輸送の連絡並びに同軍に係る車両及び施設に関すること。(5) 前各号に掲げるものの外、外務一般に関すること。 
(審議室の事務)第12条 審議室においては、次の事務を行う。(1) 年度基本計画及び長期計画の策定に関すること。(2) 前号の計画の実施の推進に関すること。(3) 業務運営の能率向上の調査及び計画に関すること。(4) 総裁の特に命ずる事項の調査審議に関すること。 第17条第2号を次のように改める。(2) 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

第18条中「次の6課」を「次の5課」に改め、「監査課」を削る。

第19条第4号中「管理」を「管理(建物の部外使用に関することを除く。)」に改める。

第21条第3号中「附帯する事業」を「附帯する事業(構内営業及び鉄道広告を除く。)」に改め、同条第6号を削り、第7号を第6号とする。

第25条第1号及び第2号中「管理」を「管理(部外使用に関することを除く。)」に改める。

第31条第4号及び第5号中「管理」を「管理(部外使用に関することを除く。)」に改める。

第35条の次に次の5条を加える。 

(管財部の事務)第35条の2 管財部においては、次の事務を行う。(1) 財産の部外使用の料金、取扱及び審査に関すること。(2) 駅構内、高架下その他の土地、建物等の部外使用の承認に関すること。(3) 構内営業及び鉄道広告に関すること。(4) 民衆駅の建設承認及び運営に関すること。 

(監察局の事務)第35条の3 監察局においては、次の事務を行う。(1) 日本国有鉄道の業務運営の監察に関すること。(2) 部内規律の確立及び不当又は不適正な事項の監察に関すること。(3) 輸送の安全の監査に関すること。(4) 会計の監査に関すること。(5) 前各号に掲げるものの外、監察に関して総裁の特に命ずること。 

(監察局の分課)第35条の4 前条の事務の一部を分掌させるため、監察局に、次の2課を置く。  調査課  監査課 
(技師長の事務)第35条の5 技師長は、次の事務を行う。(1) 技術の改善及び進歩に関すること。(2) 重要な工事の計画の審査及び監査に関すること。(3) 鉄道技術の研究計画の策定に関すること。(4) 前号の計画の実施の推進に関すること。(5) 技術的事項に関して総裁の特に命ずること。 
(技師長室)第35条の6 前条の事務を所掌させるため、技師長のもとに技師長室を置く。 第36条第1項を次のように改める。 広報部、外務部及び公安本部にそれぞれ次長1人を、管財部に次長2人以内を置く。

同条第2項中「外務部長又は公安本部長」を「部長」に改める。

同条第3項中「第11条、」を「第9条、」に、「及び第35条」を「、第35条及び第35条の4」に、「各課に課長を、各室に室長(審議室を除く。)を置く。」を「各課及び室に、課長又は室長を置く。」に改める。

同条第4項を次のように改める。
4 第9条に掲げる各課の課長は、総裁の命を受け、課務を掌理する。

 同条第5項中「課長及び室長(前項に掲げる課長及び室長を除く。)」を「課長(前項に掲げる課長を除く。)及び室長」に改める。

第37条の見出し及び本文中「課」を「部、課」に改める。(別表の改正規定は省略。但し、昭和30年10月15日鉄道公報参照)

正誤

昭和30年10月15日日本国有鉄道公示第351号日本国有鉄道組織規定の一部を改正する件中287ページ5段下から1415 行「各室に室長(審議室を除く。)」は「各室(審議室を除く。)に室長」の報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

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