日本国有鉄道公示第275号
なしに対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年7月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 なし
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 山陰本線安芸荒島及び鳥取県下国鉄鉄道線各駅日ノ丸自動車法勝寺電鉄線各駅 | 大阪市場神戸市場丹波ロ天王寺梅田兵庫港神戸港伊丹明石姫路 | 5級賃率の1割減 | 5級賃率の1割5分減 | 7,500 | 5,500 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年8月1日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるときまたは重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。 (3) その他は、一般貨物の例による。
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