日本国有鉄道公示第396号
日本国有鉄道組織規定(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和34年10月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
目次第3章第1節中「第10項 鉱業所(第216条の2−第216条の8)」を「第10項 鉱業所(第216条の2−第216条の9)」に改める。
第216条の6第2項を次のように改める。
2 副長は、所長の指揮を受け、所長の定めるところにより、所務をつかさどる。
第216条の6を第216条の7とし、以下第216条の8までを1条ずつ繰り下げ、第216条の5の次に次の1条を加える。
(次長)
第216条の6 鉱業所に、次長1人を置く。
2 次長は、所長を助け、所務を整理する。
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