日本国有鉄道公示第279号
小形コンテナーの特殊取扱方(昭和31年6月日本国有鉄道公示第196号)の一部を次のように改正する。
昭和31年8月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第5項第2号イを次のように改める。
イ 証票は、ふたの中央部にくぎ、ナット又は工業用セメダインで取り付ける。但し、ふたが共用になるものにあつては、側又はつまの中央部に取り付けることができる。
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日本国有鉄道公示第279号
小形コンテナーの特殊取扱方(昭和31年6月日本国有鉄道公示第196号)の一部を次のように改正する。
昭和31年8月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第5項第2号イを次のように改める。
イ 証票は、ふたの中央部にくぎ、ナット又は工業用セメダインで取り付ける。但し、ふたが共用になるものにあつては、側又はつまの中央部に取り付けることができる。