日本国有鉄道公示第328号
公認小荷物扱所規程を次のように定める。
昭和33年9月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
公認小荷物扱所規定
(適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が公認した小荷物扱所(以下「扱所」という。)において代行する小荷物の運送引受等に関する国鉄業務(以下「代行業務」という。)及びこれに附随して行う通運業務については、この規程による外、別に定める場合を除いて、旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)及び連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)による。
(扱所の名称・所在地及び所属駅)
第2条 扱所の名称・所在地及び所属駅は、別表の通りとする。
(扱所業務の範囲)
第3条 扱所において行う代行業務の範囲は、次の通りとする。但し、代金引換扱小荷物についての引換代金支払に関する業務及び発駅返送又は満期返送の取扱をした小荷物についての引渡しに関する業務は、所属駅において行う。
(1) 小荷物の運送引受に関する業務
(2) 小荷物に対する引渡証明の請求又はさしずの請求の受理に関する業務
(3) 前各号に附帯する業務
2 扱所において行う通運業務の範囲は、次の通りとする。
(1) 運送を引き受けた小荷物の扱所から駅までの運搬に関する業務
(2) 荷送人からの請求によつて行う小荷物の集荷に関する業務
(3) 前各号に附帯する業務
(運送引受の範囲)
第4条 扱所においては、次の各号の1に該当する小荷物の運送引受をしない。但し、第4号から第6号までのものを除いて、国鉄が特に承認した場合はこの限りでない。
(1) 1個の重量か30キログラムをこえるもの
(2) 10割増の割増小荷物運賃を適用する貴重品・動物・車両及びそり
(3) 20割増の割増小荷物運賃を適用するもの
(4) 死体及び遺骨
(5) 貨物引換証又は船荷証券を発行するもの
(6) 特別扱小荷物
(7) 貸切扱小荷物
(小荷物受取の時期)
第5条 扱所において運送を引き受けた小荷物は、所属駅又は国鉄が指定した駅まで第3条第2項第1号による運搬を受けたうえで扱所から国鉄が引渡しを受ける。
(受取前の事故の責任)
第6条 扱所において運送を引き受けた小荷物について、前条の規定により国鉄が引渡しを受ける前に事故が発生した場合は、国鉄は、その責任を負わない。
(小荷物運賃・料金)
第7条 扱所において収受する小荷物運賃・料金は、所属駅で運送を引き受けたものとみなして計算したものによる。
(通運事業運賃・料金)
第8条 扱所においては、前条の規定により小荷物運賃・料金を収受する外、第3条第2項に規定する通運業務について、認可を受けた通運事業運賃・料金を収受する。
2 認可を受けた通運事業運賃・料金は、扱所に掲示する。
(手荷物の運送引受)
第9条 国鉄が特に承認をした扱所に対しては、手荷物の運送引受等に関する国鉄業務を代行させる。
2 扱所において手荷物の運送引受等に関する国鉄業務を代行する場合は、旅客が所属駅又は所属駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)に所在する駅から手荷物を託送できる乗車券を呈示するときに限つて運送の引受を行う。
3 手荷物の運送引受等に関する国鉄業務の代行については、前各条の規定を準用する。
附則
1 この公示は、昭和33年10月1日から施行する。
2 公認小荷物扱所規程(昭和24年9月日本国有鉄道公示第117号)は、廃止する。 (別表省略)
正誤
昭和33年9月24日(官報号外第72号)日本国有鉄道公示第328号(公認小荷物扱所規程を定める件)のうち、第3条第2項中「扱所において行う」は「扱所において前項に規定する代行業務に附随して行う」の、第4条本文中「第4号から第6号までのものを除いて、」は「第1号から第3号まで及び第7号のものについて、」の、第5条中「第1号による運搬を受けたうえで」は「第1号の規定による運搬を受けたうえ、荷送人に代り」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任