日本国有鉄道公示第109号
昭和56年11月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文男
第6条第1項本文中「郵便為替証書、郵便定額小為替証書及び郵便振替貯金払出証書」を「普通為替証書、定額小為替証書及び郵便振替払出証書」に改める。
第7条第1項中「入札保証金納付書(様式第2号甲)」を「担保金納付書(様式第2号甲)」に、「有価証券提出書(様式第3号甲)」を「担保有価証券提出書(様式第3号甲-1)」に改める。
同条第2項中「入札保証金預り証明書(様式第2号乙)及び入札保証金預り証(様式第2号丙)」を「担保金預り証明書(様式第2号丙)及び担保金預り証・返還請求書(様式第2号丁)」に、「担保預り証明書(様式第3号丁)」を「担保有価証券預り証明書(様式第3号丙)及び担保有価証券預り証・返還請求書(様式第3号丁)」に改める。
第8条第1項第2号中「入札保証共同保険証券」を「入札保証保険証券」に、同項第4号中「鉄道債券預り証書」を「鉄道債券預り証」に改める。
同条第2項第1号中「担保預り証及び担保預り証明書」を「担保有価証券預り証明書及び担保有価証券預り証・返還請求書」に同項第2号中「入札保証共同保険証券」を「入札保証保険証券」に、同項第4号中「同預り証を」を「同預り証に担保提出書(様式第4号甲)を添付して」に「担保預り証及び担保預り証明書」を「担保預り証・返還請求書(様式第4号丙)及び担保預り証明書(様式第4号乙)に改める。
第10条第3項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 申込者が、現金をもつて納付したときは、担保金預り証・返還請求書に契約担当役の所要事項の記入、押印を受け、これを出納役に提出する。
(2) 申込者が、債券をもつて納付し、又は質権設定済書を提出したときは、担保有価証券預り証・返還請求書に契約担当役の所要事項の記入、押印を受け、これを出納役に提出する。
同条同項に次の1号を加える。
(3) 申込者が、鉄道債券預り証をもつて納付したときは、担保預り証・返還請求書に契約担当役の所要事項の記入、押印を受け、これを出納役に提出する。
第12条第3項の注4を次のように改める。
(注4) 「入札保証金を納付したことを証明する書類」とは、担保金預り証明書、担保有価証券預り証明書、担保預り証明書、保険証券預り証明書又は銀行の連帯保証書をいう。
第23条第4項の後段を次のように改める。
この場合において、第8条第1項第2号中「入札保証保険証券」とあるのは「履行保証保険証券」と読み替えるものとする。
第26条第2項第4号中「鉄道債券預り証書」を「鉄道債券預り証」に改める。
(様式の改正規定は省略。ただし、昭和56年11月30日鉄道公報(号外)参照)