昭和51年11月日本国有鉄道公示第143号

日本国有鉄道公示第143号
 日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正し、昭和51年度分から適用する。
昭和51年11月10日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第4条第3項中「国有鉄道は」の右に、「法第41条の規定により」を加え、同項に次のただし書を加える。
 ただし、法第54条の9の規定により、前年度からの繰越欠損金について、運輸大臣の承認を受けて、資本積立金を減額して、これを整理する場合はこの限りでない。
 第6条を次のように改める。
(勘定体系及び計理区分)
第6条 国有鉄道の計理は、一般勘定と特定債務整理特別勘定に区分する。
2 一般勘定の計理は、貸借対照表勘定たる資産勘定、資本及び負債勘定、損益計算書勘定たる損益勘定、清算勘定たる工事、用品、工場及び電気の各勘定並びに決算整理のための付替勘定に区分して行い、各勘定を別に定める勘定科目に区分して整理する。
3 前項の規定による清算勘定の区分は、必要に応じ、これを変更することができる。
4 特定債務整理特別勘定の計理は、貸借対照表勘定たる資産勘定及び負債勘定並びに損益計算書勘定たる損益勘定に区分して行い、各勘定を別に定める勘定科目に区分して整理する。第7条第1項及び第2項を次のように改める。
資産勘定、資本及び負債勘定は、次の各号に定めるとおり区分して整理する。
(1) 一般勘定の資産勘定並びに資本及び負債勘定においては、それぞれ資産、資本及び負債項目の増減異動及び現在高を明らかにする。
(2) 特定債務整理特別勘定の資産勘定及び負債勘定においては、それぞれ資産及び負債項目の増減異動及び現在高を明らかにする。
2 損益勘定は、次の各号に定めるとおり区分して整理する。
(1) 一般勘定の損益勘定においては、営業、営業外の別に、当該事業年度に属する収益及び費用の発生経過を明らかにする。
(2) 特定債務整理特別勘定の損益勘定においては、法第54条の6に規定する特定債務の利子に充てるべき補給金及び当該債務に係る支払利子の発生経過を明らかにする。
 第8条を次のように改める。
(財務諸表)
第8条 法第40条第1項の規定により作成する財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下これらを「財務諸表」という。)の様式は、財務諸表(一般勘定)様式(別表第1)及び財務諸表(特定債務整理特別勘定)様式(別表第2)のとおりとする。
2 一般勘定の財務諸表は、国有鉄道の一般勘定の当該年度末における財政状態及び当該年度における経営成績を明らかにするものとする。
3 特定債務整理特別勘定の財務諸表は、法第54条の5に規定する特定債務(以下「特定長期借入金」という。)及びその償還のための長期の借入金(以下「財政再建借入金」という。)並びにこれらに対応する繰越欠損金(以下「特定繰越欠損金」という。)に係る計理の結果を明らかにするものとする。
 第14条中「国有鉄道」を「一般勘定」に、「未整理資産」を「未整理資産並びに繰越欠損金」に改め、同条に次の1項を加える。
2 特定債務整理特別勘定の資産は、繰越欠損金とする。
 第20条の次に次の1条を加える。
(繰越欠損金)
第20条の2 一般勘定の繰越欠損金は、法第41条第2項の規定により整理する繰越欠損金(特定繰越欠損金を除く。)とする。
2 特定債務整理特別勘定の繰越欠損金は、特定繰越欠損金とする。
 第25条第1項本文中『別表第2の「減価償却基準表」』を「減価償却基準表(別表第3)」に改める。
 第37条中「国有鉄道」を「一般勘定」に改め、「、利益金又は損失金」を削り、同条に次の1項を加える。
2 特定債務整理特別勘定の負債は、長期負債とする。
 第41条を次のように改める。
(長期負債)
第41条 一般勘定の長期負債は、長期借入金(特定長期借入金及び財政再建借入金を除く。)及び鉄道債券の発行額とする。
2 特定債務整理特別勘定の長期負債は、特定長期借入金及び財政再建借入金とする。
 同条の次に次の1条を加える。
(短期負債)
第41条の2 短期負債は、短期借入金、未払金、連絡運輸による債務、仮受金、引換代金及びこれらに準ずる債務とする。
 別表第1の表題中「財務諸表」を「財務諸表(一般勘定)」に改める。
 同表第1号の表題中「財産目録」を「一般勘定財産目録」に、同号の表資産の部中
Ⅵ その他資産
  1 未整理資産
×××
  2 、 、 、 、 、
×××
     その他資産合計
×××
     資産合計
×××
Ⅵ 未整理資産
×××
     資産計
×××
Ⅶ 繰越欠損金
×××
     資産合計
×××
改める。
 同表第2号の表題中「貸借対照表」を「一般勘定貸借対照表」に、同号の表資産の部中
Ⅵ その他資産
  1 未整理資産
×××
  2 、 、 、 、 、
×××
    その他資産合計
×××
     資産合計
×××
Ⅵ 未整理資産
×××
     資産計
×××
Ⅶ 繰越欠損金
×××
     資産合計
×××
に、
同表資本の部中
     利益積立金合計
×××
Ⅳ 繰越欠損金(資本欠損)
×××
     資本合計
×××
     負債資本合計
×××
     利益積立金合計
×××
     資本合計
×××
     負債資本合計
×××
改める。
 同表第3号の表題中「損益計算書」を「一般勘定損益計算書」に改める。
 別表第2を別表第3とし、別表第1の次に次のように加える。
別表第2 財務諸表(特定債務整理特別勘定)様式
(1) 日本国有鉄道特定債務整理特別勘定財産目録
  昭和×年度      昭和×年×月×日現在
摘要
金額
内訳
金額
資産の部
 特定繰越欠損金
×××
負債の部
 長期負債
 1 特定長期借入金
×××
 2 財政再建借入金
×××
    長期負債合計
×××
 脚注
(2) 日本国有鉄道特定債務整理特別勘定貸借対照表
昭和×年度   昭和×年×月×日現在
摘要
金額
内訳
金額
資産の部
 特定繰越欠損金
×××
負債の部
 長期負債
 1 特定長期借入金
×××
 2 財政再建借入金
×××
    長期負債合計
×××
 脚注
(3) 日本国有鉄道特定債務整理特別勘定損益計算書
昭和×年×月×日から昭和×年×月×日まで
摘要
金額
 Ⅰ 収入
   財政再建利子補給金
×××
 Ⅱ 経費
   特定長期借入金利子
×××
 脚注

昭和44年4月日本国有鉄道公示第67号

日本国有鉄道公示第67号
 日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正し、昭和44年4月1日から適用する。
昭和44年4月5日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第60条第1項第2号を次のように改める。
 (2) 貨物の運賃、料金及び運送附帯諸費用並びに荷物の運賃及び料金