昭和44年5月日本国有鉄道公示第126号

日本国有鉄道公示第126号
 建設工事請負申込規則(昭和37年4月日本国有鉄道公示第165号)の一部を次のように改政する。
昭和44年5月13日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第8条第1項第2号、同条第2項第2号及び第23条第3項中「入札保証共同保険証券」を「入札保証保険証券」に改める。
 第23条第3項及び第27条第2項第2号中「履行保証共同保険証券」を「履行保証保険証券」に改める。
 第26条第1号中「債務の全部又は大部分の履行を一括して委任し、若しくは請け負わせ、又は債権を護渡した場合」を「債務の全部又は大部分若しくは主要部分の履行を一括して委任し、又は請け負わせた場合」に改める。
 同条中第8号を第9号とし、第2号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
 (2) 契約の相手方が、第三者への債権の譲渡又は担保の提供につき、契約担当役の書面による承諾を得ない場合
 附則
1 この公示に定める書式の作成については、当分の間、従前の書式による用紙を適宜修政のうえ使用することができる。
2 この公示施行の際、現に効力を有する契約及びこの公示の施行の日以後に契約の効力を生ずるものについては、なお従前の例によることができる。
 (書式の改正規定は省略。ただし、昭和44年5月13日鉄道公報参照)