昭和43年10月日本国有鉄道公示第417号

日本国有鉄道公示第417号
 物品契約申込規則(昭和42年2月日本国有鉄道公示第68号)の一部を次のように改正する。
昭和43年10月21日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第6条第1号中「仕様書」を「仕様書(日本国有鉄道規格(以下「JRS」という。)における「適用に関する事項」を含む。以下同じ。)」に改める。
 第14条中第5項を第7項とし、第4項を第6項とし、第3項を第5項とし、第2項の次に次の2項を加える。
3 申込者は、公告等において第38条に規定する品質管理要求付の約定をする契約である旨が明示された場合は、品質管理要求共通仕様及び品質管理要求個別仕様に関するJRS等において指示された事項を記載した別に定める品質管理実施計画書を、申込みのときまでに提出するものとする。ただし、その内容の全部又は一部が既に提出済みの品質管理実施計画書の内容と同一の場合は、当該計画書の提出年月日、契約番号等の関連事項を、契約申込書に表示することによりその提出を省略し、又は、計画書の余白に表示することにより当該事項に係る記載を省略することができる。
4 申込者は、公告等において第39条に規定する品質保証付の約定をする契約である旨が明示された場合は、品質履歴表(別表第1の2)を申込みのときまでに提出するものとする。ただし、契約担当役が特に指示した場合は、この限りでない。
 第31条第1項第4号を次のように改める。
(4)製作請負契約の場合は、契約価格をもつて、国鉄の定める規格、仕様書、見本又は図面並びに国鉄の承認を得た図面及び設計要目に基づいて製作のうえ、納品期限の終期までに納品箇所において、目的物を国鉄に引き渡す。
 第31条に次の2項を加える。
5 製作請負契約の場合において、規格、仕様書又は図面に明記することが困難な事項があるときは、当事者双方が協議して定める。ただし、契約内容に変更を及ぼすことのない軽微なものについては、契約の相手方は、契約担当役又はその指定する職員の指示に従い、施行するものとする。
6 契約の相手方は、規格、仕様書又は図面に疑義がある場合は、すみやかに契約担当役又はその指定する職員に通知し、その指示を受けるものとする。
 第38条及び第39条を次のように改める。
 (品質管理要求付の約定)
第38条契約担当役が必要と認めるものの契約については、品質管理要求共通仕様及び品質管理要求個別仕様に関するJRS等に基づく品質管理の要求を行なうこと(以下「品質管理要求付の約定」という。)がある。この場合、その旨を公告等に明示する。
2 品質管理要求付の約定がある場合においては、契約の相手方は、第三者に、契約に基づく債務の全部(数量の分割による場合を含む。以下同じ。)の履行を委任し、又は請け負わせる場合は、その者をして品質管理要求付の約定を遵守させるものとする。
3 品質管理要求付の約定がある場合は、契約の相手方の履行提供が行なわれる前に、品質管理の審査を行なう職員(以下「検査役等」という。)を、契約の相手方(契約の相手方が契約に基づく債務の全部の履行を委任し、又は、請け負わせた者を含む。以下次項から第7項までにおいて同じ。)の工場に派遣して品質管理の審査を行なうことがある。
4 契約の相手方は、品質管理要求付の約定がある場合は、契約担当役が指示する工程表その他の製作計画を作成して、契約の締結後すみやかに契約担当役に提出するものとする。
5 契約の相手方は、品質管理実施計画書及び工程表その他の製作計画を提出した後においてこれを変更する事由が生じた場合は、直ちに、その事由及び変更の内容を契約担当役に通知するものとする。
6 契約の相手方は、契約担当役又は検査役等から、その品質管理が規格、仕様書等における品質に関する要求事項に照らし不適当なため是正の要求を受けた場合は、これに応ずるものとする。この場合、契約の相手方は、直ちにその是正計画をたて、これに基づいて実施した措置及びその結果を契約担当役に報告するものとする。
7 契約の相手方(次項の第三者を含む。)は、前項の規定による是正要求に疑義又は不服がある場合は、契約担当役又は検査役等に対して、その解明又は異議の申立てをすることができる。
8 契約の相手方は、第三者(第45条第1項の規定により届出を要する第三者に限る。)に、債務の一部の履行を委任し、又は請け負わせた場合は、当該第三者をして第3項から第6項までの規定を遵守させるものとする。この場合、これらの規定中「契約の相手方」とあるのは、「第三者」と読み替えるものとする。
 (品質保証付の約定)
第39条契約の相手方は、契約担当役が必要と認めるものの契約について、次の各号の保証をしなければならないこと(以下「品質保証付の約定」という。)がある。この場合、その旨を公告等に明示する。
(1) 契約の目的物が国鉄の要求するすべての機能及び性能を満足し、かつ、信頼性のある品質であること。
(2) 第66条に規定するかし担保責任のほか、契約の目的物の通常の使用状態において発生した原因不明の故障(以下「自然故障」という。)についても、同条の場合と同一内容の担保責任を負うこと。
2 契約の相手方は、前項に規定する品質保証付の約定をした場合は、契約の目的物又はその容器若しくは包装に当該物品が品質保証付の約定をしたものであることを、別に定めるところにより表示するものとする。ただし、契約担当役が特に指示する物品については、当該表示を省略することができる。
3 契約の相手方は、前条に規定する品質管理要求付の約定を行なう物品の部品のうち、契約担当役の指示するものについては、第1項に規定する品質保証付の約定をするものとする。この場合、その旨を公告等に明示する。
 第40条第1項中「監督員以外の職員」を「これらの者が指定する職員」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 契約の相手方は、第三者に、債務の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又は目的物を転貸したときは、当該第三者をして前項の規定を遵守させるものとする。この場合、同項中「契約の相手方」とあるのは、「第三者」と読み替えるものとする。
 第41条第3項中「又はその指定する職員」を削る。
 第45条を次のように改める。
 (履行の委任、債権の譲渡等)
第45条契約の相手方は、購入契約、売却契約及び製作請負契約の場合において、第三者に、契約に基づく債務(売却契約の場合は、目的物の引取りを含む。)の全部又は契約担当役の指示する部分の履行を委任し、又は請け負わせるときは、あらかじめ書面をもつて、契約担当役に届け出でるものとする。ただし、第14条第3項に規定する品質管理実施計画書に記載した下請者については、契約締結の日に届出があつたものとみなす。
2 契約担当役は、前項の届出を受理した場合(同項ただし書の規定により届出があつたものとみなされる場合を含む。)において、契約の相手方が、第三者に債務の履行を委任し、又は請け負わせることにより契約の適正な履行を確保することが困難であると認めるときは、当該届出を受理した日(前条ただし書の場合は、契約締結の日)の翌日から起算して6日(この期間中に、国民の祝日、日曜日又は年始年末の休日があるときは、これらの日数を加算した期間)以内に契約の相手方に対し、その実施を拒否することができる。この場合、契約の相手方は、これに応ずるものとし、これによつて生じた契約の相手方の損害については、国鉄はその責めを負わないものとする。
3 契約の相手方は、あらかじめ、契約担当役の書面による承諾を得たうえでなければ、次の各号の1に該当する行為をすることができない。
(1) 修理、洗たく及び用品荷役の請負契約並びに運送契約の場合に、契約に基づく債務の全部又は一部の履行を委任し、又は請け負わせること。
(2) 契約に基づいて生ずる債権を、第三者に譲渡すること。
(3) 貸付契約の場合に、目的物を転貸すること。
(4) 寄託契約の場合に、受寄物を第三者に保管させること。
 第47条第1項中「履行遅延届(別表第7)により、」の左に「、約定したところに従い、」を加え、同条第2項を次のように改める。
2 契約の相手方が、前項に規定する届出を履行しなかつた場合は、届出を履行するまでの間、国鉄においてその履行の提供を受理しないことがある。ただし、契約担当役又はその指定する職員において、履行遅延の事由が、第48条第1項各号(第2号の場合は、同条第2項の要件を具備する場合に限る。)の1に該当すると認めた場合は、この限りでない。
 第48条を次のように改める。
 (履行の延期)
第48条契約担当役又はその指定する職員は、前条第1項に規定する届出を受理した場合であつて、履行遅延の事由が次の各号の1に該当するときは、相当と認める日数の延期を認めることがある。
(1) 当事者双方の責めに帰することができないとき
(2) 労働争議によるとき
(3) 国鉄の責めに帰すべきとき
2 前項第2号の規定による労働争議による履行の延期は、契約担当役又はその指定する職員が、特別の事由によるものと認定した場合に限るものとする。
 第49条第4項第4号を削り、同条中第5項を第8項とし、第4項を第7項とし、第3項を第6項とし、第2項の次に次の3項を加える。
3 契約の相手方は、その責めに帰すべき事由により、履行期限(履行遅延届による納期の延長を含む。)までに第47条第1項の規定に基づく履行遅延届の提出を行なわない場合は、前項の延滞償金のほか、履行期限の終期の日の翌日から起算して履行提供を行なつた日又は国鉄が履行遅延届を受理した日のいずれか早い方の期日までの日数1日につき、履行遅延相当部分の対価の500分の1に相当する金額を国鉄に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、その支払を必要としない。
4 契約の相手方は、国鉄に対価の支払を請求するときまでに、前項又は第58条第2項に規定する履行遅延届の提出をしなかつた事由がその責めに帰すべきものでなかつたことを、契約担当役又はその指定する職員に届出ないときは、その者の責めに帰すべき事由があつたものとみなし、これらの条項に規定する金額を国鉄に支払うものとする。
5 契約の相手方は、第47条第1項に規定する届出を履行しないで履行期を過ぎて履行提供を行なつた場合において、国鉄に対価の支払を請求するときまでに、履行遅延の事由が前条第1項各号の1に該当するものであることを契約担当役又はその指定する職員に届け出ないときは、履行遅滞として、第2項に規定する延滞償金を国鉄に支払うものとする。
 第49条第6項中「延滞償金の計算の基礎となる」を「第2項、第3項、第58条第2項及び第68条第4項の規定による」に改める。
 第53条第1号前段中「原則として」を「契約担当役の指定する」に改め、同号後段を次のように改める。
 この場合、車両に係る契約については工作局長が交付する購入車両試運転試験成績書を、納入前用品試験付の約定があるものについては国鉄の指定する箇所の長が交付する用品試験成績書を、社内試験成績表等の提出を要する旨の約定があるものについては社内試験成績表等を添附する。
 第54条第1項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 第38条に規定する品質管理要求付又は第39条に規定する品質保証付の約定をしたものの前号に規定する検査は、数量検査のみに限る。ただし、車両については、数量検査のほか、前条第1号の購入車両試運転試験成績書による確認を行なう。
 第58条第1項中「履行遅延届により」の左に「、約定したところに従い、」を加え、同条中第2項を第3項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第1項の次に次の1項を加える。
2 契約の相手方は、その責めに帰すべき事由により前項本文に規定する期間内に履行遅延届の提出を行なわない場合は、当該期間の終期の日の翌日から起算して再度の履行提供を行なつた日又は国鉄が履行遅延届を受理した日のいずれか早い方の期日までの日数1日につき、再度の履行提供を行なつた部分の対価の500分の1に相当する金額を国鉄に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、その支払を必要としない。
 第61条の次に次の1条を加える。
第61条の2契約の相手方が履行期又は第58条第1項に規定する期間を過ぎて履行遅延届を提出した場合において、その事由がその者の責めに帰すべきものであるか否かが、対価の支払をするときまでに決定しないときは、国鉄において、第49条第3項の規定により計算した金額について、その支払を保留することができる。
2 契約の相手方は、履行期又は第58条第1項に規定する期間を過ぎて履行遅延届を提出した場合において、その提出遅延の責任の所在が決定されなかつたときは、その後すみやかにその者の責めに帰することができない事由によるものである旨を立証し、これを書面により契約担当役又はその指定する職員に届け出るものとする。
3 契約の相手方は、履行の提供が受理された日から起算して60日以内に前項に規定する届出をしなかつた場合は、その責めに帰すべき事由があつたものとみなし、第49条第3項に規定する金額を国鉄に支払うものとする。
 第66条に次の2項を加える。
5 契約の相手方は、品質管理要求付又は品質保証付の約定をした目的物については、国鉄が第54条第1項第2号に規定する数量検査をしたことにより発見することができなかつたかしについても、前4項の場合と同一内容のかし担保責任を免かれることはできない。
6 契約の相手方は、第31条第1項第4号の規定による承認の故をもつて、前各項の規定によるかし担保(第39条に規定する品質保証付の約定のある契約においては、品質保証)の責めを免かれることはできない。
 第68条第1項第1号を次のように改める。
(1) 契約の相手方が、第三者に、第45条第1項に規定する届出をしないで、購入契約及び製作請負契約に係る債務の全部又は契約担当役の指示する部分の履行を委任し、又は請け負わせたとき及び契約担当役の書面による承諾を得ないで、債権を譲渡し、目的物を転貸し、受寄物を第三者に保管させ、又は修理、洗たく、及び用品荷役の請負契約並びに運送契約の債務の全部若しくは一部の履行を委任し、若しくは請け負わせたとき
 同条同項第5号中「監督」を「第38条第3項に規定する品質管理の審査」に改め、「契約担当役の指定する製作監督員又は監督員」を削り、「、検査員」の左に「検査役等」を加える。
 第68条中第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。
4 契約の相手方は、その責めに帰すべき事由により履行期又は第58条第1項本文に規定する期間内に履行遅延届の提出を行なわなかつた場合であつて、契約が解除されたときは、履行期又は当該期間の終期の日の翌日から起算して、国鉄が契約を解除した日又は国鉄が履行遅延届を受理した日のいずれか早い方の期日までの日数1日につき、対価の500分の1に相当する金額を第2項の違約金のほかに国鉄に支払うものとする。
 第69条第1項第4号を次のように改める。
(4) 契約の相手方が、第45条第1項に規定する届出をしないで、第三者に、債務(目的物の引取りを含む。)の全部の履行を委任したとき及び契約担当役の書面による承諾を得ないで債権を譲渡したとき
 第69条第2項中「同条第3項及び同条第5項」を「同条第3項、同条第4項及び同条第6項」に改める。
 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和43年10月21日鉄道公報号外参照)
 附則
1 この公示は、昭和43年11月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に効力を有する契約であつて、この公示の施行日以降引き続き効力を有するものの取扱いについては、なお従前の例によることができる。

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十三年十月二十一日日本国有鉄道公示第四百十七号(物品契約申込規則の一部改正)
(原稿誤り)
一五 終わりから一三
契約担当役
契約担当役又は検査役等
一六 終わりから一四
「、約定した
「約定した

昭和44年2月17日月曜日