昭和28年6月日本国有鉄道公示第195号

日本国有鉄道公示第195号
 昭和28年7月1日から氷見線伏木・雨晴間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。

昭和28年6月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地営業キロ程


伏木・越中国分間1.7キロメートル
越中国分(えつちゆうこくぶ)高岡市伏木国分越中国分・雨晴間1.9〃

昭和28年6月日本国有鉄道公示第194号

日本国有鉄道公示第194号
 昭和28年7月1日から羽越本線及び信越本線に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達はしない。

昭和28年6月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地営業キロ程
1 羽越本線月岡・新発田間


月岡・中浦間3.7キロメートル
中浦(なかうら)新潟県北蒲原郡中浦村大字下飯塚中浦・新発田間4.5〃
2 信越本線帯織・三条間


帯織・東光寺間2.6〃
東光寺(とうこうじ)新潟県南蒲原郡福島村大字東光寺東光寺・三条間3.5〃

昭和28年6月日本国有鉄道公示第193号

日本国有鉄道公示第193号
 ドロマイトに対する割引運賃を次のように定める。

昭和28年6月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 ドロマイト
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和28年7月1日から昭和28年9月30日まで
4 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
東武鉄道上白石国鉄鉄道線各駅10級賃率の7分減10級賃率の1割減トン2,500トン900
第三会沢16,0007,000
大叶2,000800

5 条件
(1) この割引運賃を適用するものは、運賃計算キロ程500キロメートルをこえて運送するものに限る。
(2) 一般賃率によつて発送された数量が、第4号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。

正誤

昭和28年6月29日日本国有鉄道公示第193号(ドロマイトに対する割引運賃)中第4号着駅の欄「国鉄鉄道線各駅」は「国鉄鉄道線及び連絡社鉄道線各駅」の誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和28年6月日本国有鉄道公示第192号

日本国有鉄道公示第192号
 亜鉛鉱に対する割引運賃を次のように定める。

昭和28年6月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 亜鉛鉱
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和28年7月1日から昭和28年9月30日まで
4 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
猪谷下関大牟田21級賃率の1割減21級賃率の1割3分減トン10,000トン6,000
京福電気鉄道大野口下関大牟田1,500800

5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、前号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。

昭和28年6月日本国有鉄道公示第191号

日本国有鉄道公示第191号
 石灰石に対する割引運賃を次のように定める。

昭和28年6月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 石灰石
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和28年7月1日から昭和28年9月30日まで
4 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数及び基本トン数

発  駅着  駅割引賃率(1トンにつき)責任トン数基本トン数
トントン
氷川浜川崎24323550,00030,000
井倉神戸港4874723,5002,000
飾磨36835530,00018,000
石蟹928910,0004,500
倉敷市交通局水島港29728710,0006,000
足立神戸港46645012,5009,000
飾磨39337930,00018,000
吉則字部岬1351305,000
宇部港13513051,000
重安周防富田24523525,000
宇部岬14013533,000
小野田港13012533,000
呼野葛葉15515215,0008,300
刈田15615332,00022,000
池尻枝光16716415,00010,000
西八幡1631606,0003,000
船尾枝光16816537,00010,000
西八幡167164別に鉄道管理局長がこれを定める。別に鉄道管理局長がこれを定める。

5 条件(1)一般賃率によつて発送された数量が、前号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、割引賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して割引賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、割引賃率「乙」を適用する。(2) 前項に定める割引賃率を適用する場合には貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条に定める規定は、適用しない。(3)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(4) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。

昭和28年6月日本国有鉄道公示第187号

日本国有鉄道公示第187号
 標記トン数20トン以上の無がい貨車に車扱貨物を積載した場合の運賃計算最低トン数の特定(昭和28年1月日本国有鉄道公示第26号)の一部を次のように改正する。

昭和28年6月15日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

第1号品名欄中「りんご。みかん。」を「生果物。」に改める。

同号運賃計算最低トン数欄中標記トン数25トンの無がい車(トキ)の欄を削り、「標記トン数28トン又は30トンの無がい車(トキ)」を「標記トン数30トンの無がい車(トキ)」に改める。

昭和28年6月日本国有鉄道公示第186号

日本国有鉄道公示第186号
 公認小荷物扱所規程(昭和24年9月日本国有鉄道公示第117号)の一部を次のように改正し、昭和28年6月1日から適用する。

昭和28年6月12日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和28年6月12日鉄道広報参照)

昭和28年6月日本国有鉄道公示第185号

日本国有鉄道公示第185号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和28年6月15日から施行する。

昭和28年6月9日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和28年6月9日鉄道公報参照)

昭和28年6月日本国有鉄道公示第184号

日本国有鉄道公示第184号
 昭和28年6月15日から次の停車場を設置し、旅客に限つて取扱をする。

昭和28年6月9日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

線名及び停車場名所在地キロ程
槻木線
岩沼町(槻木線既設停車場)岩沼町・岩沼北町間1キロメートル
岩沼北町(いわぬまきたまち)宮城県名取郡岩沼町岩沼北町・館腰間3〃
館腰(槻木線既設停車場)

昭和28年6月日本国有鉄道公示第183号

日本国有鉄道公示第183号
 昭和28年6月10日から大湊線近川・赤川間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。

昭和28年6月9日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地営業キロ程


近川・金谷沢間5.0キロメートル
金谷沢(かなやさわ)青森県下北郡田名部町大字奥内金谷沢・赤川間5.5〃

昭和28年6月日本国有鉄道公示第182号

日本国有鉄道公示第182号
 昭和28年6月10日から東北本線古間木・沼崎間に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達はしない。

昭和28年6月9日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地営業キロ程


古間木・小川原間6.5キロメートル
小川原(こがわら)青森県上北郡浦野館村大字大浦小川原・沼崎間4.0〃

昭和28年6月日本国有鉄道公示第181号

日本国有鉄道公示第181号
日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正し、昭和28年4月1日から適用する。但し、別表の改正規定は、昭和27年度決算から適用する。

昭和28年6月6日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

 第15条及び第25条第1項第2号中「営業用自動車」を「自動車」に改める。 別表第1の第1号及び第2号中Ⅳの(1)の8から12までを次のように改める。

8 自 動 車×××

   減価償却引当金××××××
9 機   器×××

   減価償却引当金××××××
10 未か働施設×××

   減価償却引当金××××××
11 雑 施 設×××

   減価償却引当金××××××
12 未しゆん功施設
×××
13 受託施設
×××
 資 本 合 計

××××
 負債資本合計

××××

 同表第3号を次のように改める。

(3) 日本国有鉄道 損益計算書      
昭和×年度  昭和×年×月×日から昭和×年×月×日まで

摘     要金   額
内     訳金   額
Ⅰ 収   入

 1 鉄道収入×××
 2 船舶収入×××
 3 自動車収入×××
 4 ・・・・・×××
    収 入 合 計
×××
Ⅱ 経   費

 1 鉄道経費×××
 2 船舶経費×××
 3 自動車経費×××
 4 利子及び債務取扱諸費×××
 5 減価償却費×××
 6 補充取替費×××
 7 国定資産除却×××
 8 ・・・・・×××
    経 費 合 計
×××
    営業利益(又は営業損失)
×××
Ⅲ 営業外収入
×××
    本年度総利益(又は本年度総損失)
×××
Ⅳ 営業外経費
×××
    本年度純利益(又は本年度純損失)
×××

利 益 剰 余 金

摘     要金額
内     訳金額
Ⅰ 債務償還積立金


 1 前年度末残高
×××
 2 本年度繰入額
×××
 3 本年度処分額
×××
 4 本年度末残高

×××
Ⅱ 欠損補てん積立金


 1 前年度末残高
×××
 2 本年度繰入額
×××
 3 本年度処分額
×××
 4 本年度末残高

×××
Ⅲ 未処分利益剰余金(又は未処理欠損金)


 1 前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)
×××
 2 前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)


  (イ) 債務償還積立金(又は債務償還積立金繰もどし額)×××

  (ロ) 欠損補てん積立金(又は欠損補てん積立金繰もどし額)×××

  (ハ) ヽヽヽヽヽ××××××
     繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)
×××
 3 繰越利益剰余金増加額(又は繰越欠損金減少額)


  (イ) 固定資産売却益×××

  (ロ) 前期損益修正×××

  (ハ) ヽヽヽヽヽ××××××
 4 総越利益剰余金減少額(又は繰越欠損金増加額)


  (イ) 固定資産売却損×××

  (ロ) 臨 時 損 失×××

 同表第2号中資本の部Ⅱ剰余金を次のように改める。

Ⅱ 資本剰余金


 1 固定資産再評価積立金


  (イ) 前年度末残高×××

  (ロ) 本年度繰入額×××

  (ハ) 本年度末残高
×××
 2 受贈施設積立金


  (イ) 前年度末残高×××

  (ロ) 本年度繰入額×××

  (ハ) 本年度末残高
×××
   資本剰余金合計

×××
Ⅲ 利益剰余金


 1 債務償還積立金
×××
 2 欠損補てん積立金
×××
 3 本年度未処分利益剰余金(又は本年度未処理欠損金)


  (イ) 繰越利益剰余金本年度末残高(又は繰越欠損金本年度末残高)×××

  (ロ) 本年度純利益(又は本年度純損失)××××××
   利益剰余金合計(又は欠損金合計)

×××
  (ハ) 前期損益修正××××××
繰越利益剰余金本年度末残高(又は繰越欠損金本年度末残高)
×××
 4 本年度純利益(又は本年度純損失)
×××
本年度未処分利益剰余金(又は本年度未処理欠損金)

×××