昭和28年8月日本国有鉄道公示第274号

日本国有鉄道公示第274号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し,昭和28年9月1日から施行する。

昭和28年8月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し,昭和28年8月31日鉄道公報参照)

昭和28年8月日本国有鉄道公示第273号

日本国有鉄道公示第273号
 昭和28年9月1日から京鶴本線出口橋・矢代間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和28年8月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
出口橋(京鶴本線既設停車場)出口橋・上熊田間2キロメートル
上熊田(かみくまた)京都府北桑田郡周山町大字熊田上熊田・矢代中間2〃
矢代中(やしろなか)同府同郡同町大字矢代中矢代中・矢代間1〃
矢代(やしろ)同府同郡同町大字漆谷

下平屋口(京鶴本線既設停車場)下平屋口・宮脇間4〃
宮脇(みやわき)京都府北桑田郡宮島村大字宮脇宮脇・丹波宮島間3〃
丹波宮島(たんばみやしま)同府同郡同村大字島丹波宮島・静原間1〃
静原(京鶴本線既設停車場)

山国(山国線既設停車場)山国・清田間3〃
清田(京鶴本線既設停車場)

井戸(山国線既設停車場)井戸・小塩中の町間2〃
小塩中の町(おしおなかのちよう)京都府北桑田郡国村大字小塩小塩中の町・小塩間2〃
小塩(おしお)同府同郡同村大字小塩

2 取扱範囲 前号の停車場中静原及び山国の各停車場においては旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。但し、下平屋口及び丹波宮島の各停車場においては、定期乗車券に限り発売する。

昭和28年8月日本国有鉄道公示第272号

日本国有鉄道公示第272号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和28年9月1日から施行する。

昭和28年8月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

 京鶴線の部を次のように改める。

京鶴線京鶴本線(京都堀越峠間,京都-祇園-四条大宮間,小野郷山城大森間,出口橋矢代間,下平屋口-宮脇-静原間及田土丹波福居間)
山国線(周山上黒田間,山国清田間及井戸小塩間)

昭和28年8月日本国有鉄道公示第271号

日本国有鉄道公示第271号
 昭和28年9月1日から京鶴本線に次のように停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。

昭和28年8月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
下弓削(京鶴本線既設停車場)下弓削・清田間1キロメートル5キロメートル
清田(せいた)京都府北桑田郡弓削村大字下弓削清田・下中問1〃5〃
下中(京鶴本線既設停車場)

昭和28年8月日本国有鉄道公示第270号

日本国有鉄道公示第270号
 日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和28年8月1日から適用する。

昭和28年8月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

第10条策1項第3号中「監理委員会」を「経常委員会」に改める。

(別表の改正規定省略。但し、昭和28年8月31日鉄道公報参照)

昭和28年8月日本国有鉄道公示第269号

日本国有鉄道公示第269号
 けい砂に対する割引運賃を次のように定める。

昭和28年8月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 けい砂
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和28年9月1日から昭和29年2月28日まで
4 発駅、着駅、賃率及び責任トン数

発駅着駅賃率責任トン数
名古屋鉄道尾張横山四日市港9級賃率の1割5分減9級賃率の1割7分減トン3,000
〃尾張瀬戸3,000

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、前号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃の差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。

昭和28年8月日本国有鉄道公示第267号

日本国有鉄道公示第267号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和28年9月1日から施行する。

昭和28年8月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和28年8月27日鉄道公報参照)

昭和28年8月日本国有鉄道公示第266号

日本国有鉄道公示第266号
 昭和28年9月1日から安家線陸中白山・岩泉三本松間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和28年8月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 停華場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
安家線
陸中白山(安家線既設停車場)
陸中白山・陸中滝間5キロメートル
陸中滝(りくちゆうたき)岩手県九戸郡大川目村大字繋
陸中滝・(タモ)の木間4〃
「木+茂」(たも)()同県同郡山根村大字戸鎖
(タモ)の木・遠川間2〃
遠川(とおかわ)同県同郡同村大字深田
遠川・下戸鎖間4〃
下戸鎖(しもとくさり)同県同郡同村大字下戸鎖
下戸鎖・陸中馬越間2〃
睦中馬越(りくちゆううまごし)同県同郡同村同大字
陸中馬越・中戸鎖間2〃
中戸鎖(なかとくさり)同県同郡同村同大字
中戸鎖・上戸鎖間3〃
上戸鎖(かみとくさり)同県同郡同村大字上戸鎖
上戸鎖・大月峠間3〃
大月峠(おおつきとうげ)同県同郡同村同大字
大月峠・安家間5〃
安家(あつか)同県下閉伊郡安家村大字第9地割
安家・尻高間2〃
尻高(しりたか)同県同郡同村同大字
尻高・高須賀間3〃
高須賀(たかすか)同県同郡同村大字第8地割
高須賀・下江川間3〃
下江川(しもえがわ)同県同郡同村同大字
下江川・上江川間1〃
上江川(かみえがわ)同県同郡同村同大字
上江川・陸中新田間3〃
陸中新田(りくちゆうしんでん)同県同郡岩泉町大字岩泉
陸中新田・本田間1〃
本田(ほんでん)同県同郡同町同大字
本田・根玉間2〃
根玉(ねだま)同県同郡同町同大字
根玉・小屋敷間1〃
小屋敷(こやしき)同県同郡同町同大字
小屋敷・岩泉三本松間4〃
岩泉三本松(岩泉線既設停車場)
水福線
石岡(常磐線既設停車場)
石岡・北ノ谷間2〃
北ノ谷(きたのや)茨城県新治郡石岡町大字国分町
北ノ谷・常陸大谷間2〃
常陸大谷(ひたちおおや)同県東茨城郡竹原村大字大谷
常陸大谷・羽鳥間3〃
羽島(常磐線既設停車場)
羽鳥・常陸新谷間3〃
常陸新谷(ひたちにいや)茨城県新治郡園部村大字宮ケ崎
常陸新谷・常陸園部間1〃
常陸園部(ひたちそのべ)同県同郡同村大字山崎
常陸園部・山崎宿間1〃
山崎宿(やまざきじゆく)同県同郡同村同大字
山崎宿・柴間間1〃
柴間(しばま)同県同郡同村大字柴間
柴間・部原間2〃
部原(へばら)同県同郡瓦会村大字部原
部原・瓦谷間1〃
瓦谷(かわらや)同県同郡同村大字瓦谷
瓦谷・常陸小見間3〃
常陸小見(ひたちおみ)同県同郡恋瀬村大字小見
常陸小見・大増間2〃
大増(おおます)同県同郡同村大字大増
大増・木植間2〃
木植(きうえ)同県西茨城郡東那珂村大字木植
木植・常陸今泉間1〃
常陸今泉(ひたちいまいずみ)同県同郡同村大字今泉
常陸今泉・福原間3〃
福原(水戸線既設停車場)
羽鳥(前掲停車場)
羽鳥・江戸間3〃
江戸(えど)茨城県東茨城郡堅倉村大字江戸
江戸・納場間2〃
納場(のうば)同県同郡同村大字納場
納場・住崎間1〃
住崎(すみさき)同県同郡同村大字部室
住崎・西明地間1〃
西明地(さいみようじ)同県同郡同村大字堅倉
西明地・堅倉間1〃
堅倉(かたくら)同県同郡同村同大字
瓦谷(前掲停車場)
瓦谷・常陸野田間2〃
常陸野田(ひたちのだ)茨城県新治郡瓦会村大字野田
常陸野田・柿岡間3〃
柿岡(かきおか)同県同郡柿岡町大字柿岡

2 取扱範囲 前号の各停車場中石岡、羽鳥及び福原の各停車場においては、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。

※たものきの「たも」は「木」へんに「茂」

昭和28年8月日本国有鉄道公示第265号

日本国有鉄道公示第265号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和28年9月1日から施行する。

昭和28年8月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

沼宮内東線の部普代線の項を次のように改める。
普代線(久慈普代間及長内橋玉ノ脇間)

沼宮内東線の部の次に次のように加える。
安家線 久慈岩泉三本松間

霞ケ浦線の部の次に次のように加える。
水福線 石岡福原間、羽鳥堅倉間及瓦谷柿岡間

昭和28年8月日本国有鉄道公示第264号

日本国有鉄道公示第264号
 日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和28年9月1日から施行する。

昭和28年8月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和28年8月27日鉄道公報参照)

昭和28年8月日本国有鉄道公示第262号

日本国有鉄道公示第262号
 日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和28年8月25日から施行する。

昭和28年8月25日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和28年8月25日鉄道公報参照)

昭和28年8月日本国有鉄道公示第261号

日本国有鉄道公示第261号
 なしに対する割引運賃を次のように定める。

昭和28年8月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 なし
2 扱種別 車扱
3 発駅、着駅、賃率、責任トン数、基本トン数及び期間

発 駅着 駅賃率責任トン数トン基本トン数トン期  間
鳥取県下国鉄鉄道線各駅大阪市場神戸市場丹波口天王寺西ノ宮片庫港伊丹明石姫路5級賃率の1割減5級賃率の1割5分減8,0006,000昭和28年8月25日から同年10月25日まで
汐留東京市場1,000500昭和28年8月25日から同年9月20日まで

4 条件 (1) 一般賃率によつて発送された数量が、前号に定める責任トン数に達した  場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。  イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。  ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。 (2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。 (3)この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。

昭和28年8月日本国有鉄道公示第260号

日本国有鉄道公示第260号
 日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和28年8月25日から施行する。

昭和28年8月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

第136条第1項中新橋工事事務所の項の次に次のように加える。
飯田線工事事務所 豊川市
(別表の改正規定省略。但し、昭和28年8月24日鉄道公報参照)

昭和28年8月日本国有鉄道公示第256号

日本国有鉄道公示第256号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和28年8月20日から施行する。

昭和28年8月18日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和28年8月18日鉄道公報参照)