日本国有鉄道公示第314号
自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和28年10月1日から施行する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
金山、本別及び美幌の各自動車営業所の項を削る。
日本国有鉄道公示第314号
自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和28年10月1日から施行する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
金山、本別及び美幌の各自動車営業所の項を削る。
日本国有鉄道公示第313号
一般区域貨物自動車運送事業を行う自動車営業所について(昭和27年8月日本国有鉄道公示第279号)の一部を次のように改正し、昭和28年10月1日から施行する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第2号滝川の項の末尾に「、胆振国勇払郡」を加える。
第8号帯広の項の末尾に「、同国足寄郡、同国中川郡、同国十勝郡、釧路国白糠郡」を加える。
第9号美瑛の項事業区域の欄を次のように改める。
旭川市、北見市、網走市、石狩国上川郡、北見国網走郡、同国斜里郡、同国常呂郡、同国紋別郡
第10号、第12号及び第13号を削り、第11号を第10号とし、第14号を第11号とし、以下3号ずつ繰り上げる。
日本国有鉄道公示第312号
木材に対する割引賃率(昭和28年8月日本国有鉄道公示第233号)の一部を次のように改正し、昭和28年10月 1日から施行する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第1号中「坑木」の右に「、まくら木用材、電柱用材、足場丸太」を加える。
第5号中「昭和28年9月30日」を「昭和28年12月31日」に改める。
日本国有鉄道公示第311号
鮮魚及び冷凍魚に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第37号)の一部を次のように改正する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第6号中「昭和28年9月30日」を「昭和28年12月31日」に改める。
日本国有鉄道公示第310号
標記トン数20トン以上の無がい貨車に車扱貨物を積載した場合の運賃計算最低トン数(昭和28年1月日本国有鉄道公示第26号)の一部を次のように改正し、昭和28年10月1日から施行する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第1号品名の欄中「塵芥」の右に「。てん菜」を加える。
日本国有鉄道公示第309号
てん菜等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第25号)の一部を次のように改正し、昭和28年10月1日から施行する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和28年9月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第308号
薪等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第24号)の一部を次のように改正し、昭和28年10月1日から施行する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和28年9月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第307号
無煙粉炭等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第23号)の一部を次のように改正し、昭和28年10月1日から施行する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和28年9月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第306号
金鉱に対する割引賃率(昭和26年3月日本国有鉄道公示第75号)の一部を次のように改正する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和28年9月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第305号
氷に対する割引賃率を次のように定める。
昭和28年9月30日 日本国有秩道総裁 長崎惣之助
1 品名 氷
2 発着駅 国鉄線及び連絡社線各駅
3 割引区間 国鉄鉄道線(航路を含む。)及び連絡社鉄道線相互間
4 扱種別 車扱
5 賃率 9級賃率の1割減
6 期間 昭和28年10月1日から昭和28年12月31日まで
7 条件(1) この賃率は、運賃計算キロ程400キロメートルをこえて運送するものに限つて適用する。(2) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第304号
種馬鈴しよに対する割引賃率を次のように定める。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 種馬鈴しよ
2 発駅 北海道内国鉄線及び連絡社線各駅
3 着駅 本州、四国及び九州内国鉄線及び連絡社線各駅
4 割引区間 国鉄鉄道線(航路を含む。)及び連絡社鉄道線相互間
5 扱種別 車扱
6 賃率 23級賃率の2割減
7 期間 昭和28年10月1日から昭和28年12月31日まで
8 条件(1) この賃率は、農林省横浜植物防疫所の種馬鈴しよ検査合格証票及び農林省食糧事務所の規格検査合絡証票を貨物につけたものに限つて適用する。(2) この賃率は、運賃計算キロ程1,400キロメートルをこえて運送するものに限つて適用する。(3) この賃率の適用を受けるものは、薪等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第24号)は、適用しないものとする。(4) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第303号
ドロマイトに対する割引運賃を次のように定める。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 ドロマイト
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和28年10月1日から昭和28年12月31日まで
4 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
東武鉄道上白石 | 国鉄鉄道線及び連絡社鉄道線各駅 | 10級賃率の7分減 | 10級賃率の1割減 | トン3,000 | トン1,200 |
同第三会沢 | 同 | 同 | 同 | 14,500 | 6,300 |
同大叶 | 同 | 同 | 同 | 3,000 | 1,200 |
5 条件(1)この割引運賃を適用するものは、運賃計算キロ程500キロメートルをこえて運送するものに限る。(2)一般賃率によつて発送された数量が、第4号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。 (3)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し又は停止することがある。 (4) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第302号
亜鉛鉱に対する割引運賃を次のように定める。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 亜鉛鉱
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和28年10月1日から昭和28年12月31日まで
4 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
猪谷 | 下関大牟田 | 21級賃率の1割減 | 21級賃率の1割3分減 | トン10,000 | トン6,000 |
京福電気鉄道大野口 | 下関大牟田 | 同 | 同 | 1,500 | 800 |
5 条件(1)一般賃率によつて発送された数量が、前号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。 (3)この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第301号
石灰石に対する割引運賃を次のように定める。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 石灰石
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和28年10月1日から昭和28年12月31日まで
4 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 割引賃率(1トンにつき) | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
円 | 円 | トン | トン | ||
氷川 | 浜川崎 | 243 | 235 | 50,000 | 30,000 |
井倉 | 神戸港 | 487 | 472 | 5,000 | 3,000 |
同 | 飾磨 | 368 | 355 | 31,000 | 18,000 |
同 | 石蟹 | 92 | 89 | 11,000 | 4,500 |
同 | 倉敷市交通局水島港 | 297 | 287 | 11,000 | 6,000 |
足立 | 神戸港 | 466 | 450 | 12,000 | 9,000 |
同 | 飾磨 | 393 | 379 | 30,000 | 18,000 |
吉則 | 宇部岬 | 135 | 130 | 5,000 | ─ |
同 | 宇部港 | 135 | 130 | 55,000 | ─ |
重安 | 周防富田 | 245 | 235 | 25,000 | ─ |
同 | 宇部岬 | 140 | 135 | 33,000 | ─ |
同 | 小野田港 | 130 | 125 | 33,000 | ─ |
呼野 | 葛葉 | 155 | 152 | 15000 | 8,300 |
刈田 | 同 | 156 | 153 | 32,000 | 22,000 |
池尻 | 枝光 | 167 | 164 | 15,000 | 10,000 |
同 | 西八幡 | 163 | 160 | 6,000 | 3,000 |
船尾 | 抜光 | 168 | 165 | 37,000 | 10,000 |
同 | 西八幡 | 167 | 164 | 別に鉄道管理局長がこれを定める。 | 別に鉄道管理局長がこれを定める。 |
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、前号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、割引賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して割引賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、割引賃率「乙」を適用する。(2) 前項に定める割引賃率を適用する場合には貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は、適用しない。(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(4) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第300号
昭和28年10月1日から富内線春日停車場における旅客取扱区間の制限を廃止し、車扱貨物の取扱を開始する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
日本国有鉄道公示第299号
昭和28年10月1日から函館本線砂川・上砂川間に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
砂川・鶉間 | 4.5キロメートル | ||
鶉(うずら) | 北海道空知郡上砂川町大字鶉 | 鶉・上砂川間 | 2.8〃 |
日本国有鉄道公示第298号
日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和28年10月1日から施行する。
昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第139条第1項を次のように改める。
工事事務所に、別表第2の17に定めるところにより、次長を置く。
第154条第1項を次のように改める。
東京電気工事事務所に次長2人を、名古屋電気工事事務所に次長1人を置く。
(別表の改正規定省略。但し、昭和28年9月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第297号
国体競技参加馬に対する割引賃率を次のように定める。
昭和28年9月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 国体競技参加馬
2 発着区間 福島、東京、神奈川、栃木、千葉、石川、愛知、三重、滋賀、京都、奈良、兵庫、大阪、岡山、広島、熊本、宮崎及び鹿児島の各都府県下国鉄鉄道線各駅と松山駅との相互間
3 扱種別 車扱
4 賃率 所定賃率の2割減
5 期間 昭和28年10月10日から昭和28年11月5日まで
6 条件 この賃率は、日本体育協会会長が発行した別記様式による証明書を貨物とともに提出したものに限つて適用する。
(様式)省略
日本国有鉄道公示第296号
昭和28年10月1日から芸備線及び常磐線に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達はしない。
昭和28年9月25日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
1 芸備線坂根・矢神間 | |||
坂根・市岡間 | 2.6キロメートル | ||
市岡(いちおか) | 岡山県阿哲郡矢神村大字上神代 | 市岡・矢神間 | 3.5〃 |
2 常磐線北小金・柏間 | |||
北小金・南柏間 | 2.5〃 | ||
南柏(みなみかしわ) | 千葉県東葛飾郡柏町大字豊四季 | 南柏・柏間 | 2.4〃 |
日本国有鉄道公示第295号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和28年9月25日から施行する。
昭和28年9月19日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和28年9月19日鉄道公報参照)