昭和28年10月日本国有鉄道公示第350号

日本国有鉄道公示第350号
 自動車の貸切旅客に対する運賃及び取扱方を次のように定める。

昭和28年10月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

自動車の貸切旅客に対する運賃及び取扱方

旅客があらかじめその人員、行程その他輸送計画に必要な事項を申し出た場合は、次の各項によつて自動車の貸切の取扱をする。
1 貸切扱の種別貸切扱は、キロ制と貸切制(時間制、日貸制)の2種とし、次の各号の1に該当する場合は、貸切制とすることができる。(1) 旅行の内容が複雑又は不定であるとき。(2) 申込者から特に貸切制によりたい旨の申出があるとき。(3) その他あらかじめキロ制によることが困難であるとき。
2 貸切旅客運賃及びその計算方 貸切旅客運賃は、地帯別、シーズン、シーズンオフ別に次の各号によつて計算する。(1) キロ制運賃 キロ制による場合の運賃は、旅客の乗車する発着区間の走行キロに基いて、1車ごとに別表貸切旅客運賃表によつて計算する。 前項の場合、キロ程により賃率が異なるときは、旅客の乗車する発着区間のキロ程をそのキロ程にしたがつて区分し、これを各その賃率に乗じた額を合計する。(2) 貸切制運賃 貸切制による場合の運賃は、貸切契約時間及び旅客の乗車する発着区間の走行キロに基いて、1車ごとに次の各号により別表貸切旅客運賃表によつて計算する。イ 時間制は、1時間又は走行キロ10キロメートルとし、数時間に及ぶ場合は、時間制運賃の累算とする。但し、時間制運賃の累算額よりも日貸制運賃が低額となる場合は、日貸制運賃による。ロ 前号本文の場合、貸切時間に30分までのは数を生じた場合の当該は数時分に対する運賃は、時間制運賃の5割とする。ハ 日貸制は、1日の仕業時間8時間又は走行キロ80キロメートルとする。但し、仕業時間8時間をこえる場合は、日貸制運賃と時間制運賃との併算とする。ニ 貸切制運賃による場合、その走行キロが当該貸切契約時間1時間につき10キロメートルの割合をこえる場合は、その超過走行キロに対し、所定のキロ制基本運賃の5割を加算する。(別表 貸切旅客運賃表は、内容省略、以下同じ。)
3 運賃計算キロ程及び貸切契約時間運賃を計算する場合における走行キロ及び貸切契約時間は、旅客の乗車する発着区間に対し計算するものとし、1キロメートル未満のは数は、1キロメートルに切り上げる。
4 貸切旅客運賃の割引 次の各号に掲げる旅客に対しては、右欄の割引をする。(1) 指定学校の学生・生徒又は児童(幼児を含む。)と、その付添人及び教職員(学校において嘱託している医師及び看護婦を含む。)によつて構成された団体で、その学校の教職員が引卒するもの。2割引(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳所持者の団体及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所等の養護施設に入所中の児童の団体で、責任ある代表者の引卒するもの。3割引
5 空車回送料 往路又は復路を空車で回送する場合は、所定の回送キロをこえるキロ程に対し、別表貸切旅客運賃表に定める空車回送料を収受する。
6 待機料 次の各号の1に該当する場合は、別表貸切旅客運賃表に定める待機料を収受する。(1) キロ制運賃を適用する場合で、その走行キロ10キロメートルにつき所要時間1時間の割合をこえるとき。(2) 宿泊等のため2日にわたる場合。
7 申込取消の場合の回送料及び留置料 自動車の回送に着手した後、申込者の責によつてその申込を取り消し、又は運送日時を変更した場合は、次に掲げる回送料及び留置料を収受する。(1) 回送料 車庫から申込者の指定した場所までの往復距離に対し、別表貸切旅客運賃表に定めるキロ制基本運賃に相当する額(2) 留置料 使用自動車が申込者の指定した場所に到着後、申込の取り消し、又は申込の変更の通知があるまでの時間に対し、1車1時間までごとに別表貸切旅客運賃表に定める待機料に相当する額
8 運賃及び料金のは数処理 運賃又は料金を計算する場合において、1車ごとに計算した金額の最後に生じた10円未満のは数は、各別に10円に切り上げる。
9 最低運賃 貸切旅客運賃の最低額は、別表貸切旅客運賃表に定のあるものは、1車ごとにその額を最低額とする。
10 自動車貸切乗車券の様式 別に掲げる。
11 その他の取扱については、旅客運送に関する一般の規定を準用する。

附 則
1 この公示は、昭和28年11月15日から施行する。
2 自動車の貸切旅客に対する運賃及び取扱方(昭和26年10月日本国有鉄道公示第247号)は、廃止する。  

様式(省略)

昭和28年10月日本国有鉄道公示第349号

日本国有鉄道公示第349号
 昭和28年11月8日から奥会津線会津滝原停車場を廃止し、同線会津田島・八総両停車場間に次の停車場を設置し、小荷物及び貨物の取扱をする。

昭和28年10月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程

会津田島・会津滝ノ原間16キロメートル80キロメートル
会津滝ノ原(会津線停車場)会津滝ノ原・八総間15〃75〃

昭和28年10月日本国有鉄道公示第348号

日本国有鉄道公示第348号
 昭和28年11月8日から会津線荒海・会津滝ノ原間鉄道で一般運輸営業を開始する。停車場名、所在地及び営業キロ程は、次の通りである。

昭和28年10月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地営業キロ程
荒海(既設)荒海・糸沢間3.9キロメートル
糸沢(いとざわ)(新設)福島県南会津郡荒海村大字糸沢糸沢・会津滝ノ原間4.4〃
会津滝ノ原(あいづたきのはら)(新設)同県同郡同村大字滝ノ原

昭和28年10月日本国有鉄道公示第347号

日本国有鉄道公示第347号
 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和28年11月8日から施行する。

昭和28年10月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

磐越線の部会津線の項を次のように改める。
会津線(会津若松会津宮下間及び西若松会津滝ノ原間)

昭和28年10月日本国有鉄道公示第346号

日本国有鉄道公示第346号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和28年10月31日から施行する。

昭和28年10月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和28年10月30日鉄道公報参照)

昭和28年10月日本国有鉄道公示第345号

日本国有鉄道公示第345号
 昭和28年10月31日から普代線玉ノ脇・大尻間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和28年10月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

 1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
普代線
玉ノ脇(普代線既設停車場)玉ノ脇・赤浜間1キロメートル
赤浜(あかはま)岩手県九戸郡長内町大字二子赤浜・大尻間1〃
大尻(おおしり)同県同郡同町大字大尻

陸中野田(普代線既設停車場)陸中野田・野田港間1〃
野田港(のだみなと 岩手県九戸郡野田村大字野田野田港・広内間2〃
広内(ひろうち)同県同郡同村同大字広内・久喜浜間1〃
久喜浜(くきはま)同県同郡宇部村第20地割

恵那線
中津川(恵那線既設停車場)中津川・恵那尾崎間2〃
恵那尾崎(えなおざき)岐阜県中津川市大字駒場恵那尾崎・恵那追分間1〃
恵那追分(えなおいわけ)同県同市同大字恵那追分・恵那西山間2〃
恵那西山(えなにしやま)同県同市同大字恵那西山・玄済口間2〃
玄済口(げんさいぐち)同県恵那郡坂本村大字千旦林玄済口・辻原口間1〃
辻原口(つじはらぐち)同県同郡同村同大字辻原口・美乃坂本間2〃
美乃坂本(中央本線既設停車場)

 2 取扱範囲 前号の停車場中陸中野田停車場においては一般運輸営業を、中津川及び美乃坂本の各停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。

昭和28年10月日本国有鉄道公示第344号

日本国有鉄道公示第344号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和28年10月31日から施行する。

昭和28年10月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

 沼宮内東線の部普代線の項を次のように改める。
普代線(久慈甲地間、長内橋大尻間及陸中野田久喜浜間) 

中馬線の部恵那線の項を次のように改める。
恵那線(明知中津川間、遠山陶町間及中津川美乃坂本間)

昭和28年10月日本国有鉄道公示第343号

日本国有鉄道公示第343号
 昭和28年11月8日から松前線渡島大沢・松前間鉄道で一般運輸営業を開始する。停車場名、所在地及び営業キロ程は、次の通りである。

昭和28年10月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地営業キロ程
渡島大沢(既設)渡島大沢・松前間5.6メートル
松前(まつまえ)(新設)北海道松前郡松前町大字博多

昭和28年10月日本国有鉄道公示第342号

日本国有鉄道公示第342号
 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和28年11月8日から施行する。

昭和28年10月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

函館線の部福山線の項を次のように改める。
松前線(木古内松前間)

昭和28年10月日本国有鉄道公示第341号

日本国有鉄道公示第341号
 日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和28年11月8日から施行する。

昭和28年10月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和28年10月30日鉄道公報参照)

昭和28年10月日本国有鉄道公示第340号

日本国有鉄道公示第340号
 自動車線における手回り品の持込及び手小荷物の受託の制限について(昭和26年12月日本国有鉄道公示第339号)の一部を次のように改正し、昭和28年10月1日から適用する。 

昭和28年10月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

前文中「自動車運送事業等運輸規則」を「自動車運送事業等運輸規則」に改める。

昭和28年10月日本国有鉄道公示第339号

日本国有鉄道公示第339号
 可部線上八木停車場の移転に伴い、昭和28年11月1日から営業キロ程を次の通り変更する。

昭和28年10月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

改正営業キロ程現在営業キロ程
梅林上八木間1.6キロメートル2.0キロメートル
上八木可部間2.8〃2.4〃

昭和28年10月日本国有鉄道公示第338号

日本国有鉄道公示第338号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和28年11月3日から施行する。

昭和28年10月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和28年10月24日鉄道公報参照)

昭和28年10月日本国有鉄道公示第337号

日本国有鉄道公示第337号
 昭和28年11月3日から石狩本線新十津川停車場を廃止し、同線演武場前、橋本町両停車場間に次の停車場を設置し、一般運輸営業を開始する。

昭和28年10月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停 車 場 名所在地キロ程貨物営業キロ程


演武場前・新十津川間2キロメートル10キロメートル
新十津川(札沼線停車場)新十津川・橋本町間2〃10〃

昭和28年10月日本国有鉄道公示第335号

日本国有鉄道公示第335号
 昭和28年11月3日から石狩本線における次の停車場名を、右欄の通り改称する。

昭和28年10月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

 現行停車場名改正停車場名
下徳富下徳富市街(しもとっぷしがい)
石狩橋本玉置神社前(たまおきじんじゃまえ)
上徳富上徳富市街(かみとっぷしがい)
雨龍雨龍市街(うりゅうしがい)

昭和28年10月日本国有鉄道公示第334号

日本国有鉄道公示第334号
 昭和28年11月3日から札沼線浦臼・雨龍間鉄道で一般運輸営業を復活する。停車場名、所在地及び営業キロ程は、次の通りである。

昭和28年10月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地営業キロ程
浦臼(既設)浦臼・下徳富間8.8キロメートル
下徳富(しもとつぷ)(復活)北海道樺戸郡新十津川村大字下徳富下徳富・新十津川間5.0〃
新十津川(しんとつかわ)(復活)同郡同村同大字新十津川・石狩橋本間2.7〃
石狩橋本(いしかりはしもと)(復活)同郡同村大字上徳富石狩橋本・上徳富間2.8〃
上徳富(かみとつぷ)(復活)同郡同村同大字上徳富・雨龍間6.8〃
雨龍(うりゅう)(復活)同雨龍郡雨龍村大字満寿

昭和28年10月日本国有鉄道公示第333号

日本国有鉄道公示第333号
 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和28年11月3日から施行する。

昭和28年10月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

函館線の部札沼線の項を次のように改める。
札沼線(桑園雨龍間)

昭和28年10月日本国有鉄道公示第332号

日本国有鉄道公示第332号
 15トン積有がい貨車の特殊取扱方(昭和27年12月日本国有鉄道公示第409号)の一部を次のように改正し、昭和28年11月1日から施行する。

昭和28年10月23日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

第2号を次のように改める。2 適用品目イ 2口の貨物は、貨物等級表上減トンの定めのないもの又は減トンの定めのある貨物にあつては、2口とも減トン数を同じくするものに限る。 なお、危険品(火薬類を除く。)にあつては、同一品名のものに限る。ロ 2口の貨物は、それぞれ荷造が均一で1個の重量がおおむね平均し、実重量の算定が容易なものに限る。但し、特種品、火薬類、小口混載貨物、容器を用いない家畜及びバラ積となるものを除く。 第3号のロ中「発駅と第1着駅間とのキロ程の2割に相当するキロ程をこえてはならない。但し、2割に相当するキロ程は、」を消る。 第7号を次のように改める。7 貨物の積付イ 荷送人は、2口の区切を明らかにするとともに、貨物の片積又はその他の事故を防止するように積み付けるものとする。ロ 2口を積載したために生じた貨物の損害は、荷主の負担とする。 第10号を次のように改める。10 運賃計算トン数 運賃計算トン数は、1 ごとに貨物の実重量により計算し、その最低は、 6トンとする。但し、1口の貨物の運賃計算トン数が10トン以上となる場合には、他の1口の貨物の運賃計算トン数の最低は、5トンとする。(注) この扱による貨物に対しては、減トンの取扱をしないものとする。 第11号中「1割5分」を「1割」に改め、同号に次の注を加える。(注) この扱による貨物を列車を指定して運送する場合には、この賃率の割増をした後、列車指定の割増をするものとする。

昭和28年10月日本国有鉄道公示第331号

日本国有鉄道公示第331号
 昭和28年10月27日及び28日の2日間広島市において開催する東京都及び東京都出品協会共催の中国地区東京優良商品巡回見本市出品物に対する貨物運賃を次のように定める。

昭和28年10月20日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 見本市出品物
2 発駅及び着駅 汐留、広島
3 扱種別 車扱
4 賃率 3級賃率
5 運賃計算トン数 使用貨車の標記トン数による。
6 荷送人及び荷受人 東京都経済局長
7 期間 昭和28年10月21日から同月30日まで
8 条件 荷送人は、この貨物託送の際、出品者別の品名、個数及び実重量を記載した貨物明細書を提出するものとする。