日本国有鉄道公示第96号
昭和29年4月1日から東海道本線浜川崎停車場において、同停車場接続専用線発送に係る急行小口扱貨物、小口扱貨物及びトン扱貨物の取扱を開始する。
昭和29年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
日本国有鉄道公示第96号
昭和29年4月1日から東海道本線浜川崎停車場において、同停車場接続専用線発送に係る急行小口扱貨物、小口扱貨物及びトン扱貨物の取扱を開始する。
昭和29年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
日本国有鉄道公示第95号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年4月1日から施行する。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年3月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第94号
昭和29年4月1日から天龍本線水窪・遠江瀬戸野間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
水窪 | (天龍本線既設停車場) | 水窪・遠江長尾間 | 2キロメートル |
静岡県磐田郡水窪町大字奥領家 | |||
遠江長尾・遠江瀬戸野間 | 2〃 | ||
同県同郡同町同大字 |
2 取扱範囲 前号の停車場中水窪停車場においては一般運輸営業を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第93号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和29年4月1日から施行する。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
天龍線の部天龍本線の項を次のように改める。
天龍本線(遠江二俣遠江瀬戸野間及双龍橋西鹿島間)
日本国有鉄道公示第92号
氷に対する割引賃率(昭和28年9月日本国有鉄道公示第305号)の一部を次のように改正する。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第6号中「昭和29年3月31日」を「昭和29年9月30日」に改める。
日本国有鉄道公示第91号
木材に対する割引賃率(昭和28年8月日本国有鉄道公示第233号)の一部を次のように改正する。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第5号中「昭和29年3月31日」を「昭和29年9月30日」に改める。
日本国有鉄道公示第90号
金鉱に対する割引賃率(昭和26年3月日本国有鉄道公示第75号)の一部を次のように改正する。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年3月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第89号
鮮魚及び冷凍魚に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第37号)の一部を次のように改正する。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第6号中「昭和29年3月31日」を「昭和29年9月30日」に定める。
日本国有鉄道公示第88号
てん菜等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第25号)の一部を次のように改正する。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年3月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第87号
薪等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第24号)の一部を次のように改正する。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年3月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第86号
無煙粉炭等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第23号)の一部を次のように改正する。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年3月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第85号
貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改正し、昭和29年4月1日から施行する。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年3月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第84号
尾張一宮発梅田向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 小口混載貨物2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | ||
発駅 | 甲 | 乙 | |||
尾張一宮 | 梅田 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年4月1日から昭和29年9月30日まで
5 条件(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3)この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
日本国有鉄道公示第83号
笹島発梅田向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
笹島 | 梅田 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 1,400 | 900 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年4月1日から昭和29年6月30日まで
5 条件(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3)この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
日本国有鉄道公示第82号
ドロマイトに対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 ドロマイト
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
東武鉄道上白石 | 国鉄鉄道線及び連絡社鉄道線各駅 | 10級賃率の7分減 | 10級賃率の1割減 | トン | トン |
13,000 | 6,500 | ||||
同第三会沢 | 同 | 同 | 同 | 22,000 | 11,000 |
同大叶 | 同 | 同 | 同 | 4,500 | 2,300 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年4月1日から昭和29年9月30日まで
5 条件(1)この割引運賃を適用するものは、運賃計算キロ程500キロメートルをこえて運送するものに限る。(2)一般賃率によつて発送された数量が、第2号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(3)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(4)その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第81号
亜鉛鉱に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 亜鉛鉱
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
猪谷 | 下関大牟田 | 21級賃率の1割減 | 21級賃率の1割3分減 | トン | トン |
17,000 | 10,000 | ||||
京福電気鉄道大野口 | 同 | 同 | 同 | 5,000 | 3,000 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年4月1日から昭和29年9月30日まで
5 条件(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3)その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第80号
石灰石に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 石灰石
2 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 割引賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
(1トンにつき) | |||||
甲 | 乙 | ||||
永川 | 浜川崎 | 243 | 235 | 97,000 | 60,000 |
井倉 | 神戸港 | 466 | 450 | 12,000 | 6,000 |
同 | 飾磨 | 368 | 355 | 66,000 | 38,000 |
同 | 石蟹 | 92 | 89 | 18,000 | 7,000 |
同 | 倉敷市交通局 | 297 | 287 | 24,000 | 13,000 |
水島港 | |||||
足立 | 神戸港 | 466 | 450 | 18,000 | 13,000 |
同 | 飾磨 | 393 | 379 | 60,000 | 36,000 |
吉則 | 宇部岬 | 135 | 130 | 10,000 | - |
同 | 宇部港 | 135 | 130 | 114,000 | - |
重安 | 周防富田 | 245 | 235 | 52,000 | - |
同 | 宇部岬 | 140 | 135 | 61,000 | - |
同 | 小野田港 | 130 | 125 | 68,000 | - |
呼野 | 葛葉 | 155 | 152 | 27,000 | 17,000 |
刈田 | 同 | 156 | 153 | 87,000 | 61,000 |
池尻 | 枝光 | 167 | 164 | 40,000 | 27,000 |
同 | 西八幡 | 163 | 160 | 10,000 | 6,000 |
船尾 | 枝光 | 168 | 165 | 100,000 | 70,000 |
同 | 西八幡 | 167 | 164 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年4月1日から昭和29年9月30日まで
5 条件(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、割引賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して割引賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、割引賃率「乙」を適用する。(2)前項に定める割引賃率を適用する場合には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は、適用しない。(3)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(4)その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第79号
駅設備貨物積卸機操縦心得を次のように定める。
昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助駅
設備貨物積卸機操縦心得
(適用範囲)
第1条 貨主において駅設備貨物積卸機(以下「積卸機」という。)を操縦する場合は、この心得によらなければならない。
(操縦者の資格)
第2条 積卸機の操縦者は、その積卸機について日本国有鉄道の定める駅設備貨物積卸機操縦者資格審査規程(昭和29年3月総裁達第163号)による操縦の許可を受け、貨物積卸機操縦許可証(以下「許可証」という。)を有する者でなければならない。
(許可証の携帯)
第3条 積卸機の操縦者は、操縦の際、常に許可証を携帯していなければならない。
第4条 積卸機を使用するときは、操縦者は、駅長の許可を受けなければならない。
(使用の停止)
第5条日本国有鉄道の業務の運営上その他必要のあるときは、積卸機の使用を停止させることがある。
(操縦法の注意事項)
第6条 操縦者は、積卸機の操縦について、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。(1) 操縦開始に先だち給油状態並びに積卸機の各部及びつり金具の点検等を行い、操縦上支障がないことを確認すること。(2) 所定能力をこえた貨物を取り扱わないこと(3) 操縦にあたつては、貨物、車両等に損傷を与え、又は人畜に危害を及ぼさないよう周囲の状況に注意すること。(4) 他の貨主の使用を妨げないよう敏活に操縦すること。(5) 操縦中は常に積卸機の状態に注意し、不良の点を発見したときは、直ちに操縦を中止して応急処置を施す外は、無断で処置をしないこと。(6) 積卸機に附属する器具類は、使用後所定の場所に整理保管し、散逸しないようにすること。
(故障又は事故)
第7条 積卸機に故障を生じ、又は操縦によつて事故を発生させたときは、操縦者は、直ちに操縦を停止し、その旨を駅長に報告して、その指示を受けなければならない。
(操縦の代理)
第8条 許可証を有しない貨主は、駅長の承認を受けて、他の許可証を有する者に積卸機の操縦をさせることができる。
(損害賠償の責任)第9条 積卸機の操縦者が故意又は過失によつて他人に危害を加え、又は機械、車両その他を損傷し、国鉄に対して損害を及ぼしたときは、操縦者がその損害を負担しなければならない。前条の規定によつて他人のために積卸機を操縦した場合もまた同様とする。2 前項の場合において、操縦者が貨主の使用人又は代理人であるときは、その属する貨主又は操縦を依頼した貨主がその損害を負担するものとする。
(使用終了の報告)
第10条 積卸機の使用を終わつたときは、操縦者は、その旨を駅長に報告して、その点検を受けなければならない。
附 則
1 この公示は、昭和29年4月1日から施行する。
2 駅設備貨物積卸機操縦心得(昭和5年4月達第306号)は、廃止する。
日本国有鉄道公示第78号
彦山線大行司停車場における車扱貨物の取扱は、昭和29年3月31日限り廃止する。
昭和29年3月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
日本国有鉄道公示第77号
糸田線大藪停車場は、昭和29年3月31日限り廃止する。
昭和29年3月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助