日本国有鉄道公示第113号
昭和29年5月1日から奥羽本線早口・大館間に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達はしない。
昭和29年4月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
秋田県北秋田郡下川沿村大字川口 | 早口・下川沿間 | 4.2キロメートル | |
下川沿・大館間 | 5.2〃 |
日本国有鉄道公示第113号
昭和29年5月1日から奥羽本線早口・大館間に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達はしない。
昭和29年4月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
秋田県北秋田郡下川沿村大字川口 | 早口・下川沿間 | 4.2キロメートル | |
下川沿・大館間 | 5.2〃 |
日本国有鉄道公示第112号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和29年5月1日から施行する。
昭和29年4月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年4月27日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第111号
昭和29年5月1日から水郡線の次の停車場において、旅客の取扱を開始する。
昭和29年4月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
下菅谷・中菅谷間 | 1.2キロメートル | ||
茨城県那珂郡菅谷町大字菅谷 | 中菅谷・上菅谷間 | 1.1〃 |
日本国有鉄道公示第110号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年4月25日から施行する。
昭和29年4月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年4月24日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第109号
昭和29年4月25日から大栃線播磨屋橋・土佐山田間において、次の各号により一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和29年4月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
播 磨 屋 橋 | (予土南線既設停車場) | 播磨屋橋・若松町通間 | 2キロメートル |
高知市知寄町 | 若松町通・文珠通間 | 1〃 | |
同市高須 | 文珠通・田辺島通間 | 2〃 | |
高知県長岡郡大津村大字鹿児 | 田辺島通・土佐北浦間 | 1〃 | |
同県同郡同村大字北浦 | 土佐北浦・明見橋通間 | 2〃 | |
明 見 橋 通 | 同県同郡同村大字長崎 | 明見橋通・住吉通間 | 2〃 |
同県同郡大篠村大字篠原 | 住吉通・後免間 | 1〃 | |
後 免 | (土讃線既設停車場) | 後免・野中通間 | 1〃 |
高知県長岡郡長岡村大字東崎 | 野中通・土佐八幡間 | 2〃 | |
同県同郡同村大字上末松 | 土佐八幡・二つ川間 | 2〃 | |
同県同郡同村大字陣山 | 二つ川・土佐山田間 | 2〃 | |
土佐山田 | (大栃線既設停車場) |
2 取扱範囲 前号の停車場中土佐山田停車場においては、一般運輸営業を、後免停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては、旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道告示第108号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和29年4月25日から施行する。
昭和29年4月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
大栃線の部を次のように改める。
大栃線 | 播磨屋橋五王堂間、楠目猪野々間、神母ノ木滝河洞口間、美良布土佐河口間及蕨野―永瀬―大栃橋間 |
日本国有鉄道公示第107号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年4月22日から施行する。
昭和29年4月21日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
日本国有鉄道公示第106号
昭和29年4月22日から白中本線三月殿・坂元間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和29年4月21日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
三 月 殿 | (白中本線既設停車場) | 三月殿・日高神社前間 | 2キロメートル |
宮城県伊具郡枝野村大字島田 | 日高神社前・石川口間 | 1〃 | |
同県同郡同村大字石川口 | 石川口・小斎峠間 | 3〃 | |
同県亘理郡坂元村大字久保間 | 小斎峠・坂元新城間 | 1〃 | |
同県同郡同村同大字 | 坂元新城・久保間間 | 1〃 | |
同県同郡同村同大字 | 久保間・坂元根岸間 | 1〃 | |
同県同郡同村同大字 | 坂元根岸・館下間 | 1〃 | |
同県同郡同村大字下郷 | 館下・道合間 | 1〃 | |
同県同郡同村大字道合 | 道合・坂元間 | 2〃 | |
坂 元 | (常磐線既設停車場) |
2 取扱範囲 前号の停車場中坂元停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第105号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和29年4月22日から施行する。
昭和29年4月21日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
白中線の部白中本線の項を次のように改める。
白中本線 | (白石原釜間、東町―三月殿―金山町間、三月殿坂元間、築港道松川港間、松川港新地間及中村大町岩ノ子間) |
日本国有鉄道公示第104号
一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式による契約の申込者に必要な資格について(昭和27年12月日本国有鉄道公示第436号)の一部を次のように改正する。
昭和29年4月19日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
前文中「第32条」を「第24条」に改める。
第2条第1号但書中「第14号から第22号まで」を「第20号」に改める。
日本国有鉄道公示第103号
かんらんに対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年4月17日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 かんらん
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
富士 | 汐留東京市場巣鴨 | 23級賃率の1割5分減 | 23級賃率の2割減 | 2,000トン | 1,000トン |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年4月17日から昭和29年5月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。
昭和29年4月17日日本国有鉄道公示第103号中第5項第1号のイ中「責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して」は「基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、」の誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第102号
貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改正し、昭和29年5月1日から施行する。
昭和29年4月16日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年4月16日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第101号
昭和29年4月15日から磐越西線北五泉・東新津間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和29年4月14日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 |
新潟県中蒲原郡新関村大字大関 | 北五泉・新関間 2.5キロメートル | |
新関・東新津間 2.8〃 |
日本国有鉄道公示第100号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和29年4月16日から施行する。
昭和29年4月13日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年4月13日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第99号
日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和29年4月10日から施行する。
昭和29年4月9日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年4月9日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第98号
小荷物に対する運賃割引を次のように定める。
昭和29年4月7日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品目・発駅・着駅・割引率・割引期間及び運送距離の制限は、別表の通りである。(別表は、104ページに掲げる。)
2 その他(1) 運賃割引の申請があつた場合は、鉄道管理局長が運送列車及び責任出荷個数等を定めて、申請者と契約を締結する。(2) 割引率が3割引以内となつているものは、鉄道管理局長が責任出荷個数等を勘案のうえ割引率を決定する。
附 則 この公示は、昭和29年4月1日から適用する。
(別表)
品目 | 発駅 | 着駅 | 割引率 | 割引期間 | 運送距離の制限 |
生乳 | 盛岡、秋田、仙台、新潟、水戸、千葉、東京、長野、静岡、天王寺、米子、岡山、四国、広島、門司、熊本、大分及び鹿児島の各鉄道管理局管内各駅 | 国鉄線各駅 | 3割引以内 | 昭和29年4月1日から | 運送距離が250キロメートル以内のものに限る。 |
(返送空容器を含む。) | 昭和30年3月31日まで | ||||
生鮮魚介類(加工品を除く。) | 青森 | 盛岡及び秋田の各鉄道管理局管内各駅 | 5割引 | 昭和29年4月1日から | 運送距離が200キロメートル以内のものに限る。 |
昭和29年9月30日まで | |||||
青堀 | 両国 | 3割引 | 同上 | ||
沼津 | 裾野・駿河小山間各駅 | 同上 | 同上 | ||
金沢 | 寺井・武生間及び石動・高田間各駅、芦原、羽咋、七尾、和倉、輪島 | 同上 | 同上 | ||
北陸鉄道線(加南線)、京福電気鉄道線、加越能鉄道線及び富山地方鉄道線(黒部線)各駅 | |||||
福山 | 備後三川・備後西城間各駅及び備後十日市 | 同上 | 同上 | ||
尾道及び糸崎 | 福山・京都間各駅、西条、忠海及び竹原 | 3割引以内 | 同上 | ||
大畠、柳井、光、小松港、安下庄及び沖浦 | 岡山・京都間各駅 | 同上 | 同上 | ||
三田尻、小郡、小野田、宇部岬及び床波 | 倉敷・京都間各駅、己斐、津山及び備後十日市 | 同上 | 同上 | ||
下関 | 山口県下国鉄線各駅、亀川、臼杵、津久見、津和野、鎌手及び木次 | 同上 | 同上 | ||
広島及び己斐 | 安芸中野・三原間、三良坂・備後西城間及び戸坂・備後落合間各駅 | 同上 | 同上 | ||
生 野 菜 | 東海自動車線伊豆下田 | 東京・平塚間、山手線、秋葉原・下十条間各駅及び両国 | 3割引 | 昭和29年4月1日から | |
昭和29年4月30日まで | |||||
広島及び己斐 | 戸坂・備後落合間各駅 | 3割引以内 | 昭和29年4月1日から | ||
昭和29年9月30日まで | |||||
生 果 物 | 碇ケ関・青森間及び黒石・板柳間各駅 | 青函・盛岡及び秋田の各鉄道管理局管内各駅 | 5割引 | 昭和29年4月1日から | 運送距離が200キロメートル以内のものに限る。但し、函館着を除く。 |
昭和29年9月30日まで | |||||
広島及び己斐 | 戸坂・備後落合間各駅 | 3割引以内 | 同上 | ||
イースト | 宮内 | 上越線、飯山線各駅、高崎、上野、前橋、桐生及び長野原 | 3割引 | 同上 | |
見附・新潟間、水原・遊佐間、柏崎・軽井沢間、直江津・金沢間、富山・東岩瀬間各駅、氷見、伏木及び宇野木 | |||||
沼津 | 名古屋・東京間、二俣線、御殿場線、身延線及び飯田線各駅 | 同上 | 同上 | ||
門司及び熊本 | 門司、熊本、大分及び鹿児島の各鉄道管理局管内各駅 | 3割引以内 | 同上 | 運送距離が250キロメートル以内のものに限る。 | |
島原鉄道線、大分交通線及び九州商船航路各駅 | |||||
生 鷄 | 笠岡及び道上 | 大阪及び京都 | 同上 | 昭和29年4月1日から | |
昭和30年3月31日まで | |||||
かまぼこ類 | 下関及び吉見 | 幡生・己斐間各駅、呉、西宇部及び宇部門司港・熊本間、折尾・飯塚間(支線を含む。)、下曽根・別府間各駅、添田、豊後森及び豊後中村 | 3割引 | 昭和29年4月1日から | |
昭和29年6月30日まで | |||||
広島、己斐及び五日市 | 三原・大阪間、大竹・徳山間各駅、下関、博多、別府、備後庄原、備後十日市及び上下 | 同上 | 同上 | ||
仙崎及び正明市 | 門司港・熊本間、筑豊線、小倉・大分間各駅、豊後森及び豊後中村 | 同上 | 同上 | ||
厚狭・京都間各駅 | |||||
切 花 | 保田・大海間及び北倉線各駅 | 千葉鉄道管理局管内各駅、新橋・平塚間、大宮・王子間各駅及び立川 | 同上 | 昭和29年4月1日から | |
切 枝 | 昭和29年7月31日まで | ||||
東海自動車線伊豆下田 | 東京・平塚間、山手線、秋葉原・下十条間各駅及び両国 | 同上 | 昭和29年4月1日から | ||
昭和29年4月30日まで | |||||
軽井沢、沓掛及び信濃追分 | 上野、王子、赤羽、大宮、大森、川崎、横浜及び市川 | 同上 | 昭和29年5月1日から | ||
昭和29年12月31日まで |
日本国有鉄道公示第97号
伯備線倉敷・清音間に次の仮停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。但し、開閉期日及び取扱区間は、鉄道管理局長が定める。
昭和29年4月1日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
仮停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
倉敷市青江町 | 倉敷・酒津間 | 2.5キロメートル | |
酒津・清音間 | 4.8〃 |