昭和29年8月日本国有鉄道公示第255号

日本国有鉄道公示第255号
 けい砂に対する割引運賃を次のように定める。昭和29年8月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 けい砂
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数

発駅着駅賃率責任トン数
第1第2
名古屋鉄道尾張横山四日市港9級賃率の1割1分減9級賃率の1割5分減9級賃率の2割減トントン
4,2004,800
同尾張瀬戸3,0003,200

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年9月1日から昭和30年2月28日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 第1責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 第1責任トン数に達した日の翌日から第2責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。ハ 第2責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「丙」を適用する。
(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。

昭和29年8月日本国有鉄道公示第252号

日本国有鉄道公示第252号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年9月1日から施行する。

昭和29年8月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和29年8月30日鉄道公報参照)

昭和29年8月日本国有鉄道公示第251号

日本国有鉄道公示第251号
 昭和29年9月1日から次の停車場を設置し,旅客に限つて取扱をする。

昭和29年8月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

線名及び停車場名所在地キロ程
浜名線
 高師原口(既設停車場)高師原口・岩西農協前間1キロメートル
岩西農協前(いわにしのうきょうまえ)豊橋市高師町岩西農協前・高田町2〃
 高田町(既設停車場)
 三河小松原(既設停車場)三河小松原・小島東口間1〃
小島東口(こじまひがしぐち)愛知県渥美郡二川町大字小島小島東口・小島口間1〃
 小島口(既設停車場)

昭和29年8月日本国有鉄道公示第249号

日本国有鉄道公示第249号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年9月1日から施行する。

昭和29年8月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和29年8月28日鉄道公報参照)

昭和29年8月日本国有鉄道公示第245号

日本国有鉄道公示第245号
 小荷物に対する運賃割引を次のように定める。

昭和29年8月26日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。

品目発駅着駅割引率割引期間
かまぼこ類東萩岡山・下関間、呉線、山口線、米子・石見益田間、門司港・熊本間(鹿児島本線)、筑豊線、小倉・大分間及び田川線の各駅3割以内昭和29年8月25日から昭和30年3月31日まで

2 鉄道管理局長は、申請者と契約を締結するとき、運送列車、責任出荷個数等を定める。

昭和29年8月日本国有鉄道公示第244号

日本国有鉄道公示第244号
 次の各停車場における小荷物(特別扱雑誌に限る。)の取扱は、昭和29年8月31日限り廃止する。

昭和29年8月26日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

東海道本線笹島、梅小路、梅田、東灘、湊川、東横浜、汐留、横浜市場、名古屋港、白鳥、浜大津
清水港線清水港、清水埠頭
七尾線七尾港
中央本線飯田町
山陽本線新川、兵庫港
舞鶴線海舞鶴
関西本線四日市港、浪速、大阪港
片町線淀川
和歌山線川端
紀勢西線由良内、熊野地
東北本線北王子、須賀
常磐線隈田川、那珂川
奥羽本線秋田港
船川線船川港
信越本線直江津港、東新潟港
根室本線浜釧路、浜厚岸
網走本線浜網走

昭和29年8月日本国有鉄道公示第242号

日本国有鉄道公示第242号
 昭和29年9月1日から東北本線川口・蕨間に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達はしない。

昭和29年8月23日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地営業キロ程
川口・西川口間2.0キロメートル
西川口(にしかわぐち)川口市並木町2丁目西川口・蕨間1.9〃

昭和29年8月日本国有鉄道公示第241号

日本国有鉄道公示第241号
 ぶどうに対する割引運賃を次のように定める。

昭和29年8月21日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 ぶどう
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
勝 沼4級賃率の1割減4級賃率の1割5分減鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
塩 山横浜市場
日下部飯田町
石  和
酒  折

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年8月21日から昭和29年10月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。 
(3)その他は、一般貨物の例による。

昭和29年8月日本国有鉄道公示第240号

日本国有鉄道公示第240号
 東京向けなしに対する割引運賃を次のように定める。  

昭和29年8月20日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 なし
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発 駅着 駅賃  率責任トン数基本トン数
鳥取県下国鉄鉄道線各駅汐留東京市場5級賃率の8分減5級賃率の1割3分減1,400トン1,100トン

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年8月25日から昭和29年9月20日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和29年8月日本国有鉄道公示第239号

日本国有鉄道公示第239号
 昭和29年9月2日、3日に広島市において開催する東京都及び東京都出品協会共催の「中国地区第2回東京優良商品巡回見本市」出品物に対する貨物運賃を次のように定める。

昭和29年8月20日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 見本市出品物
2 発駅及び着駅 汐留、広島
3 扱種別 車扱
4 賃率 汐留、広島間1トンにつき2,825円
5 運賃計算トン数使用貨車の標記トン数による。
6 荷送人及び荷受人 東京都経済局長
7 期間搬入 昭和29年8月28日から昭和29年8月31日まで搬出 昭和29年9月4日から昭和29年9月5日まで
8 条件
1.「見本市出品物」とは、婦人子供服、学童服、メリヤスセーター、陳列ケース、金具、Yシヤツ、洋装雑貨、雨衣、紳士ぐつ、婦人子供服、布ぐつ、皮かばん、トランク、袋物(布)、事務用品及び抽選機をいう。
2.「荷送人は、この貨物託送の際、出品者別の品名、個数及び実重量を記載した貨物明細書を提出するものとする。
3.この公示に定められていない事項については、一搬貨物の例による。