日本国有鉄道公示第303号
氷に対する割引賃率(昭和28年9月日本国有鉄道公示第305号)の一部を次のように改正する。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第6号中「昭和29年9月30日」を「昭和30年3月31日」に改める。
日本国有鉄道公示第303号
氷に対する割引賃率(昭和28年9月日本国有鉄道公示第305号)の一部を次のように改正する。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第6号中「昭和29年9月30日」を「昭和30年3月31日」に改める。
日本国有鉄道公示第302号
鮮魚及び冷凍魚に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第37号)の一部を次のように改正する。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第6号中「昭和29年9月30日」を「昭和30年3月31日」に改める。
日本国有鉄道公示第301号
木材に対する割引賃率(昭和28年8月日本国有鉄道公示策233号)の一部を次のように改正する。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第5号中「昭和29年9月30日」を「昭和30年3月31日」に改める。
日本国有鉄道公示第300号
金鉱に対する割引賃率(昭和26年3月日本国有鉄道公示第75号)の一部を次のように改正する。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年9月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第299号
てん菜等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第25号)の一部を次のように改正する。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年9月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第298号
薪等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第24号)の一部を次のように改正する。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年9月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第297号
無煙粉炭等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第23号)の一部を次のように改正する。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年9月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第296号
れん根に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 れん根
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
肥前白石肥前山口 | 宇部 下関 門司 小倉 八幡 戸畑 若松 黒崎 吉塚 飯塚 直方 金田 後藤寺 | 23級賃率の5分減 | 23級賃率の8分減 | 4,000 | 2,000 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年10月1日から昭和30年3月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第295号
博多及び久留米発熊本、鹿児島、長崎及び大分向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
博多 | 熊本 | 小口混載車扱賃率の1割5分減 | 小口混載車扱賃率の2割減 | トン1,000 | トン- |
同 | 鹿児島 | 同 | 同 | 2,200 | 1,800 |
同 | 長崎 | 同 | 同 | 1,400 | 1,000 |
同 | 大分 | 同 | 同 | 1,000 | 700 |
久留米 | 鹿児島 | 同 | 同 | 700 | 500 |
3 扱種別車扱
4 期間 昭和29年10月1日から昭和30年3月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
日本国有鉄道公示第294号
尾張一宮発梅田向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
尾張一宮 | 梅田 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 鉄道管理局長が別に定める。 | 鉄道管理局長が別に定める。 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年10月1日から昭和30年3月31日まで5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
日本国有鉄道公示第293号
汐留発静岡向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
汐留 | 静岡 | 小口混載車扱賃率の1割5分減 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 2,300トン | 1,500トン |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年10月1日から昭和30年3月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によって発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
日本国有鉄道公示第292号
ドロマイトに対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 ドロマイト
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
東武鉄道上白石 | 国鉄鉄道線及び連絡社鉄道線各駅 | 10級賃率の7分減 | 10級賃率の1割減 | トン4,000 | トン2,000 |
同第三会沢 | 同 | 同 | 同 | 6,350 | 3,190 |
同大叶 | 同 | 同 | 同 | 1,550 | 770 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年10月1日から昭和29年12月31日まで
5 条件
(1) この割引運賃を適用するものは、運賃計算キロ程500キロメートルをこえて運送するものに限る。
(2) 一般賃率によって発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第291号
亜鉛鉱に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 亜鉛鉱
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
猪谷 | 下関 大牟田 | 21級賃率の1割減 | 21級賃率の1割3分減 | トン17,000 | トン10,000 |
京福電気鉄道大野口 | 同 | 同 | 同 | 2,500 | 1,500 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年10月1日から昭和30年3月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第290号
石灰石に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 石灰石
2 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数、基本トン数及び期間
発駅 | 着駅 | 割引賃率(1トンにきつ) | 責任トン数 | 基本トン数 | 期間 | |
甲 | 乙 | |||||
氷 川 | 浜川崎 | 円243 | 円235 | トン97,000 | トン60,000 | 昭和29年10月1日から昭和30年3月31日まで |
井 倉 | 神戸港 | 466 | 450 | 4,500 | 2,800 | 昭和29年10月1日から昭和29年12月31まで |
同 | 飾 磨 | 368 | 355 | 18,500 | 15,000 | 同 |
同 | 石 蟹 | 92 | 89 | 4,000 | 2,000 | 同 |
同 | 倉敷市交通局水島港 | 297 | 287 | 13,000 | 7,500 | 同 |
足 立 | 神戸港 | 466 | 450 | 4,500 | 3,800 | 同 |
同 | 飾 磨 | 393 | 379 | 18,000 | 12,500 | 同 |
吉 則 | 宇部岬 | 135 | 130 | 19,000 | - | 昭和29年10月1日から昭和30年3月31日まで |
同 | 宇部港 | 135 | 130 | 143,000 | - | 同 |
重 安 | 周防富田 | 245 | 235 | 55,000 | - | 同 |
同 | 宇部岬 | 140 | 135 | 61,000 | - | 同 |
同 | 小野田港 | 130 | 125 | 100,000 | - | 同 |
呼 野 | 葛 葉 | 155 | 152 | 19,000 | 15,000 | 同 |
苅 田 | 同 | 156 | 153 | 98,000 | 69,000 | 同 |
池 尻 | 枝 光 | 167 | 164 | 45,000 | 35,000 | 同 |
船 尾 | 同 | 168 | 165 | 100,000 | 70,000 | 同 |
同 | 西八幡 | 167 | 164 | 鉄道管理局長が別に定める。 | 鉄道管理局長が別に定める。 | 同 |
3 扱種別 車扱
4 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、割引賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して割引賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、割引賃率「乙」を適用する。
(2) 前項に定める割引賃率を適用する場合には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は、適用しない。
(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第289号
乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和29年10月1日から施行する。
昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
別表中日本交通公社東京丸ビル内案内所の行の次に次のように加える。
日本交通公社東京国際観光会館内案内所 | 東京都千代田区丸ノ内1丁目東京国際観光会館内 | 東京駅 | 各種乗車券類 |
日本国有鉄道公示第288号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正する。
昭和29年9月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年9月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第287号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年10月1日から施行する。
昭和29年9月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し・昭和29年9月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第286号
昭和29年10月1日から次の停車場を設置し、旅客に限つて取扱をする。
昭和29年9月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
線名及び停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
亀草本線 | |||
佐山口 | (既設停車場) | 佐山口・和野間 | 2キロメートル |
滋賀県甲賀郡佐山村大字和野 | 和野・佐山間 | 2キロメートル | |
佐山 | (既設停車場) |
日本国有鉄道公示第285号
相模線寒川・西寒川の旅客運輸営業は、昭和29年9月30日限り廃止する。
昭和29年9月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
昭和29年9月29日日本国有鉄道公示第285号中「寒川・西寒川」は「寒川・西寒川間」の誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第284号
日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和29年10月1日から施行する。
昭和29年9月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
東海道線の部相模線の項を次のように改める。
相模線(茅ケ崎橋本間及貨物支線)