日本国有鉄道公示第319号
日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正し、昭和29年度から適用する。但し、第40条中の電気勘定調整引当金については、昭和28年度の財務諸表の作成から適用する。
昭和29年10月16日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第6条第1項中「損益勘定、」を「損益勘定及び期間外損益勘定、」に改める。
第7条第2項を次のように改める。2 損益勘定においては、営業、営業外の別に、当該事業年度に属する収益及び費用の発生経過を明らかにする。
同条第3項を第4項とし、第4項を第5項とし、第2項の次に次の1項を加える。3 期間外損益勘定においては、前事業年度以前の損益計算の修正額、固定資産売却損益等当該年度に属さない収益及び費用の発生経過を明らかにする。
第13条中「固定資産原簿」を「固定資産原簿、借入金原簿」に改める。
第14条中「令第30条の規定に基き、」及び「調整勘定、調整資金、」を削る。
第18条を次のように改める。
第18条 削除 第29条中「保証金として保管する」を「保証金その他担保として保管する鉄道債券、」に改める。 第36条第1項中「特に」を「常に」に改める。
第37条中「令第31条の規定に基き、」を削る。
第39条を次のように改める。
第39条 積立金は、法第41条の規定により、資本取引に基きその都度整理する資本積立金と、損益取引に基く利益の処分による利益積立金とに区分する。
2 前項の規定による資本積立金は、固定資産再評価積立金及び受贈施設積立金とし、利益積立金は、債務償還積立金、欠損補てん積立金その他の積立金とする。
第40条第1項中「及び災害引当金」を「、災害引当金及び電気勘定調整引当金」に改め、同条第3項中「(その耐用年数を延長するような主体部分を除く。)」を削り、同条第4項中「事故その他避け難い事由のため、」を削り、同条第5項中「災害復旧費平均額を」を「災害復旧費平均額より当該事業年度の災害復旧費決算額が少い場合に、その差額」に改め、同条に次の1項を加える。
6 電気勘定調整引当金は、毎事業年度の動力費の平準化を期するため、過去10箇年間の平均年流水量によつて算定した電気勘定の収入及び経費の予定基準額に比し、豊水に基き、当該年度における同勘定の実績収入が増加し、又は実績経費が減少して、差額を生じたとき、その差額の範囲内において総裁が定めた金額を計上する。但し、電気勘定調整引当金を計上し、又はこれを取りくずすときは、総裁は、その引当又は取りくずしの基準をあらかじめ運輸大臣に通知するものとする。
第43条中「貯蔵品の価額改定による増減額」を「第31条第1項の規定に基く貯蔵品の価額改定による増減額、第34条に規定する出納単価法による貯蔵品の価額とその購入価額との差額その他貯蔵品の価額調整による増減額」に改める。
第45条から第49条までを次のように改める。
(予算の提出)
第45条 総裁は、法第39条から第39条の8までの規定により、毎事業年度の予算を作成し、これに当該年度の事業計画、資金計画、予定貸借対照表、予定損益計算書その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、これを前年度の11月30日までに運輸大臣に提出するものとする。
(迫加予算)
第46条 総裁は、毎事業年度の予算作成後に生じた避けることのできない事由により、予算を追加する必要がある場合は、法第39条の11の規定により、追加予算を作成し、これに当該予算に係る事業計画、資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、これを運輸大臣に提出するものとする
(予算の修正)
第47条 総裁は、前条の場合を除く外、毎事業年度の予算成立後に生じた事由に基いて、すでに成立した予算に変更を加える必要がある場合は、法第39条の12の規定により予算を修正し、これに当該予算に係る事業計画、資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、これを運輸大臣に提出するものとする。
(暫定予算)
第48条 総裁は、毎事業年度の予算が当該年度の開始の日の前日までに、成立する見込がないきは、法第39条の13の規定により、1事業年度のち一定期間の暫定予算を作成し、これに当該予算に係る事業計画、資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、これを運輸大臣に提出するものとする。
(予算の弾力条項の実施)
第48条の2 総裁は、第46条に規定する追加予算による場合を除き、需要の増加、経済事情の変動その他予測することのできなかつた事態が生じ、支出予算の経費の金額を追加する必要がある場合は、予算総則の定めるところにより処理するものとする。
(予算の実施)
第49条 総裁は、法第39条の10の規定により、予算が国会の議決を経た旨の通知を受けたときは、これに基いて担当役ごとに予算実施計画及び債務負担行為計画を定め、これを担当役及び認証役に通達し、もつて予算実施の統制を行うものとする。
2 前項の債務負担行為計画には、法第39条の8第2項に規定する災害復旧その他緊急の必要がある場合の債務の負担を含むものとする。
第51条第2項を次のように改める。
2 総裁は、前項の規定により提出を受けた認証済額報告書に基き、法第39条の17及び令第5条の規定により、債務負担行為計画に係る債務の負担額について債務負担額報告書を作成し、翌月末日までにこれを運輸大臣及び会計検査院に提出するものとする。
第52条第1項中「法第39条の14及び令第10条」を「法第39条の16第1項前段並びに令第4条第1項及び同条第2項」に改める。
第53条の見出しを「(資金計画及び支払計画の通達)」に改め、同条第1項を次のように改める。
総裁は、前条の規定による資金計画に基き、会計長ごとに、毎四半期、資金計画を、毎月、支払計画を定め、これを会計長に通達するものとする。
第54条を次のように改める。
(予備費の使用通知等)
第54条 総裁は、支出予算の実施上、法第39条の6第1項に規定する予備費を使用したときは、同条第2項及び令第2条の規定により、予備費使用調書をもつて、直ちにその旨を運輸大臣に通知するものとする。但し、予算で指定された経費の金額については、法第39条の14第2項の規定により、あらかじめ、運輸大臣に予備費使用承認申請書を提出してその承認を受けるものとする。
第55条中「予算の実施上、予算に指定された流用制限の経費の金額を、」を「支出予算の実施上、予算で指定された経費の金額について、」に、「法第39条の11」を「法第39条の14第2項」に改める。
第56条を次のように改める。
(予算の繰越し)
第56条 総裁は、法第39条の15第1項の規定により、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内にその支出を終らなかつたものを、翌年度に繰り越して使用するときは、法第39条の15第3項及び令第3条の規定により、繰越計算書をもつて、翌年度の5月31日までにその旨を運輸大臣及び会計検査院に通知するものとする。但し、予算で指定された経費の金額については、法第39条の15第1項但書の規定により、あらかじめ、運輸大臣に支出予算繰越承認申請書を提出して、その承認を受けるものとする。
第59条第1項但書を次のように改める。
但し、業務上必要があるときは、令第11条の規定に基き、別に定めるところにより、郵便局又は銀行その他大蔵大臣が指定する金融機関(以下「金融機関等」という。)に預け入れることができる。 同条第2項中「郵便局若しくは市中銀行」を「金融機関等」に改める。
第70条に次の2号を加える。
(5) 破産法(大正11年法律第71号)、和議法(大正11年法律第72号)、会社更生法(昭和27年法律第172号)等の法令により債権の行使ができなくなつた場合
(6)前各号に準ずる場合で、特に総裁が欠損として整理することを必要且つ適当と認めるとき。
第71条及び第73条を次のように改める。
(月次決算表及び報告)
第71条 会計長は、毎月、月次試算表及び各勘定内訳表(以下「月次決算表」という。)を作成し、総裁に提出しなければならない。
2 総裁は、前項の規定による月次決算表の提出を受けたときは、これを総括整理し、総括月次決算表を作成するものとする。
3 総裁は、前項の規定による総括月次決算表に基き、法第39条の17及び令第5条の規定により、収入支出予算の区分に従い、試算表を作成し、翌月末日までにこれを運輸大臣及び会計検査院に提出するものとする。
(決算報告書)
第73条 総裁は、法第40条の2及び令第6条から第9条までの規定により、毎事業年度の収入支出決算書及び債務に関する計算書を作成し、前条第1項の規定により運輸大臣の承認を受けた財務諸表とともに、これを翌年度の8月31日までに運輸大臣に提出するものとする。
別表第1財務諸表様式(1)日本国有鉄道財産目録中負債の部Ⅰ短期負債の項中第7号を次のように改める。
7 引当金
(イ)修繕引当金 | ××× |
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(ロ)災害引当金 | ××× |
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(ハ)電気勘定調整引当金 | ××× | ××× |
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同(2)日本国有鉄道貸借対照表中負債の部Ⅰ短期負債の項中第7号を次のように改める。
7 引当金
(イ)修繕引当金 | ××× |
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(ロ)災害引当金 | ××× |
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(ハ)電気勘定調整引当金 | ××× | ××× |
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同表資本の部Ⅱ資本剰余金の項中「資本剰余金」を「資本積立金」に改める。
同表同部Ⅲ利益剰余金の項以下を次のように改める。
Ⅲ 利益積立金
1 債務償還積立金 |
| ××× |
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2 欠損補てん積立金 |
| ××× |
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3 ・・・・・ |
| ××× |
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利益積立金合計 |
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| ××× |
Ⅳ本年度未処分利益剰余金(又は本年度未処理欠損金) |
1 繰越利益剰余金本年度末残高(又は繰越欠損金本年度末残高) |
| ××× |
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2 本年度純利益(又は本年度純損失) |
| ××× |
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本年度未処分利益剰余金合計(又は本年度未処埋欠損金合計) |
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| ××× |
資本合計 |
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| ×××× |
負債資本合計 |
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| ×××× |
同(3)日本国有鉄道損益計算書中わく外上段に次のように加える。
同表中「利益剰余金」を「利益剰余金(又は欠損金)計算書」に改め、同表内訳欄中Ⅰ債務償還積立金の項及びⅡ欠損補てん積立金の項を次のように改める。
Ⅰ 利益積立金
1 債務償還積立金 |
(イ)前年度末残高 | ××× |
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(ロ)本年度繰入額 | ××× |
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(ハ)本年度処分額 | ××× |
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(ニ)本年度末残高 |
| ××× |
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2 欠損補てん積立金 |
(イ)前年度末残高 | ××× |
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(ロ)本年度繰入額 | ××× |
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(ハ)本年度処分額 | ××× |
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(ニ)本年度末残高 |
| ××× |
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利益積立金合計 |
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| ××× |
同表内訳欄中「Ⅲ未処分利益剰余金」を「Ⅱ未処分利益剰余金」に改める。
正誤
昭和29年10月16日日本国有鉄道公示第319号(日本国有鉄道会計規程の一部改正)中272頁1段終りから3行「第39条」は「(積立金)第39条 」の誤り。