昭和29年10月日本国有鉄道公示第338号

日本国有鉄道公示第338号
 トリニトロトルエンに対する割引運賃を次のように定める。

昭和29年10月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 トリニトロトルエン
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
トントン
黒崎田浦1級賃率の10割増の1割減1級賃率の10割増の2割減1,100800

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年11月1日から昭和30年4月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン致に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和29年10月日本国有鉄道公示第337号

日本国有鉄道公示第337号
 天王寺発新宮向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和29年10月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数記事
トントン
天王寺新宮小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車賃率の2割減3,9002,700串本駅の途中取卸しを含む。

3 扱種別 車扱
4 期間昭和29年11月1日から昭和30年4月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、文は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混裁貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和29年10月日本国有鉄道公示第336号

日本国有鉄道公示第336号
 梅小路発広島及び金沢向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和29年10月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数記事
トントン
梅小路広島小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減2,0001,000
金沢5,0003,400南福井駅の途中取卸しを含む。

3 扱種別 車扱
4 期間昭和29年11月1日から昭和30年4月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収蓮賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

正誤

昭和29年10月30日日本国有鉄道公示第336号中着駅欄「金 沢」は、「金沢南福井」の誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和29年10月日本国有鉄道公示第335号

日本国有鉄道公示第335号
 岡崎、蒲郡及び半田発汐留及び梅田向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和29年10月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
トントン
岡崎汐留小口混載車扱賃率の5分減小口混載車扱賃率の1割減2,5001,150
蒲郡梅田小口混載車扱賃率の1割減小口混載車扱賃率の1割2分減1,800
半田1,900

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年11月1日から昭和30年4月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン致に対しては、賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号に定めるところによる。

昭和29年10月日本国有鉄道公示第334号

日本国有鉄道公示第334号
 浜松発汐留、梅小路及び梅田向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和29年10月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数記事
第1第2
トントントン
浜松汐留小口混載車扱賃率の1割減小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減3,1803,5401,860
浜松梅小路
梅田
5,1005,7001,980梅小路駅の途中取卸しを含む。

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年11月1日から昭和30年4月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン致に達した日の翌日から第1責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 第1責任トン数に達した日の翌日から第2責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
ハ 第2責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「丙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和29年10月日本国有鉄道公示第332号

日本国有鉄道公示第332号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年11月1日から施行する。

昭和29年10月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和29年10月29日鉄道公報参照)

昭和29年10月日本国有鉄道公示第331号

日本国有鉄道公示第331号
 昭和29年11月1日から善通孝線六ノ坪・本山間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和29年10月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
六ノ坪(善通寺線既設停車場)六ノ坪・本山間  1キロメートル
本山(予讃本線既設停車場)

2 取扱範囲 前号の停車場中本山停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、六ノ坪停車場においては旅客に限り取扱をする。

昭和29年10月日本国有鉄道公示第330号

日本国有鉄道公示第330号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和29年11月1日から施行する。

昭和29年10月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

西讃線の部善通寺線の項を次のように改める。
善通寺線(一ノ谷善通寺間及六ノ谷坪本山間 )

昭和29年10月日本国有鉄道公示第329号

日本国有鉄道公示第329号
 自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和29年10月10日から適用する。但し、伊予大洲自動車営業所の項の改正については、昭和29年9月1日から適用する。

昭和29年10月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

五条の項を削り、大阪の項取扱範囲の欄を「貨物」に改め、伊予大洲の項を次のように改める。
伊予大洲 愛媛県大洲市若宮 同

昭和29年10月日本国有鉄道公示第328号

日本国有鉄道公示第328号
 一般区域貨物自動車運送事業を行う自動車営業所について(昭和27年8月日本国有鉄道公示第279号)の一部を次のように改正し、昭和29年10月10日から適用する。

昭和29年10月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

第23号を削り、第24号を第23号とし、以下1号ずつ繰り上げる。

第23号大阪の項中「京都府乙訓郡、」の右に「同府相楽郡、同府綴喜郡、」を、「大阪府、」の右に「奈良県奈良市、同県高田市、同県添上郡、同県宇智郡、同県磯城郡・同県吉野郡、同県南葛城郡、同県北葛城郡、同県生駒郡、同県高市郡、和歌山県和歌山市、同県海南市、同県伊都郡、同県那賀郡、同県海草郡、」を加える。

昭和29年10月日本国有鉄道公示第327号

日本国有鉄道公示第327号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年11月1日から施行する。

昭和29年10月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和29年10月28日鉄道公報参照)

昭和29年10月日本国有鉄道公示第324号

日本国有鉄道公示第324号
 昭和29年11月10日から次の停車場名を右欄の通り改称する。

昭和29年10月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助 

線名現行停車場名改正停車場名
飯田線伊那町伊那市(いなし)
城端線出町砺波(となみ)
越美南線美濃町美濃市(みのし)
芸備線三次西三次(にしみよし)
東北本線黒沢尻北上(きたかみ)
日豊本線花ケ島宮崎神宮(みやざきじんぐう)
留萌本線筑紫秩父別(ちつぶべつ)
根室本線幌倉東滝川(ひがしたきがわ)
同線伏古西帯広(にしおびひろ)
名寄本線下湧別湧別(ゆうべつ)

昭和29年10月日本国有鉄道公示第323号

日本国有鉄道公示第323号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年10月21日から施行する。

昭和29年10月19日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和29年10月19日鉄道公報参照)

昭和29年10月日本国有鉄道公示第322号

日本国有鉄道公示第322号
 昭和29年10月21日から太田線粕淵・志学温泉間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。但し、秋吉線秋芳洞・秋吉台間の運行期間については、中国地方自動車事務所長が定める。

昭和29年10月19日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
大田線
粕 淵(大田線既設停車場)粕淵・上粕淵間2キロメートル
上粕淵(かみかすぶち)島根県邑智郡粕淵町大字粕淵上粕淵・三瓶長原間2〃
三瓶長原(さんべながはら)同県大田市三瓶町大字志学三瓶長原・上長原間2〃
上長原(かみながはら)同県同市同町同大字上長原・溝熊間2〃
溝熊(みぞくま)同県同市同町同大字溝熊・志学下町間1〃
志学下町(しがくしたまち)同県同市同町同大字志学下町・志学温泉間1〃
志学温泉(しがくおんせん)同県同市同町同大字
広浜線
浜 田(広浜線既設停車場)浜田・大水道間4〃
大水道(おおすいどう)島根県那賀郡国府町大字下府大水道・上府間1〃
上府(かみこう)同県同郡同町同大字上府・覚永寺前間2〃
覚永寺前(かくえいじまえ)同県同郡同町同大字覚永寺・石見宇野3〃
石見宇野(いわみうの)同県同郡有福村大字宇野石見宇野・大峠口間3〃
大峠口(有福線既設停車場)
岩日本線
下多田(岩日本線既設停車場)下多田・上古市間1〃
上古市(かみふるいち)山口県玖珂郡藤河村大字多田上古市・上阿品間2〃
上阿品(かみあじな)同県同郡同村大字阿品上阿品・下阿品間1〃
下阿品(しもあじな)同県同郡同村同大字
周防広瀬(岩日本線既設停車場)周防広瀬・広瀬原間1〃
広瀬原(ひろせはら)山口県玖珂郡広瀬町大字広瀬広瀬原・周防尾川間1〃
周防尾川(すほうおがわ)同県同郡同町同大字周防尾川・木谷原間1〃
木谷原(きたにはら)同県同郡同町同大字
秋吉線
秋芳洞(秋吉線既設停車場)秋芳洞・秋吉台間4〃
秋吉台(あきよしだい)山口県美禰郡秋吉村大字妙見原
三原線
石見三原(三原線既設停車場)石見三原・石見福田間3〃
石見福田(いわみふくだ)島根県邇摩郡温泉津町大字福田石見福田・殿村間1〃
殿村(とのむら)同県同郡同町同大字殿村・津淵診療所前間1〃
津淵診療所前(つふちしんりようしよまえ)同県同郡同町大字井田津淵診療所前・井田支所前間1〃
井田支所前(いだししよまえ)同県同郡同町同大字井田支所前・元井田間2〃
元井田(もといだ)同県同郡同町同大字元井田・石見畑間1〃
石見畑(いわみはた)同県同郡同町同大字石見畑・石切谷間2〃
石切谷(いしきりだに)同県同郡同町大字福光石切谷・福光市2〃
福光市(ふくみついち)同県同郡同町同大字福光市・温泉津温泉間3〃
温泉津温泉(ゆのつおんせん)同県同郡同町大字小浜温泉津温泉・温泉津間1〃
温泉津(山陰本線既設停車場)

2 取扱範囲前号の停車場中粕淵、浜田及び周防広瀬の各停車場においては一般運輸営業を、温泉津停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他停車場においては旅客に限り取扱をする。

昭和29年10月日本国有鉄道公示第321号

日本国有鉄道公示第321号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示31号)の一部を次のように改正し、昭和29年10年21日から施行する。

昭和29年10月19日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

雲芸線の部大田線の項を次のように改める。

大田線赤名石見大田間及粕淵志学温泉間

広浜線の部を次のように改める。

広浜線広島浜田港間、本朝安芸美和間、石見今市和田本郷間、美又口追原間、石見今福山根原間、石見今福雲城間及浜田大峠口間

岩日線の部岩日本線の項を次のように改める。

岩日本線紙屋町石見益田間、下多田下阿品間、出合橋木谷原間、五味周防大久保間、立戸-石見朝倉-比日市間、石見朝倉蓼野間及日原津和野間

 秋吉線の部を次のように改める。

秋吉線山口東豊田前間、綾木-御坊-岩永間、随徳秋吉台間、岩永-丸山-上伊佐間及吉則厚狭間

 川本線の部三原線の項を次のように改める。

三原線因原川戸間及石見三原温泉津間

昭和29年10月日本国有鉄道公示第320号

日本国有鉄道公示第320号
 両毛線及び水郡線に次の通り停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。

昭和29年10月16日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 両毛線足利・三重間
(1) 停車場名、所在地及び営業キロ程

停車場名所在地営業キロ程


足利・西足利間1.7キロメートル
西足利(にしあしかが)足利市栄町2丁目



西足利・三重間0・8キロメートル

(2)開業年月日 昭和29年10月20日

2 水郡線河合・常陸太田間
(1)停車場名、所在地及び営業キロ程

停車場名所在地営業キロ程


河合・谷河原間1.5キロメートル
谷河原(やがわら)常陸太田市磯子町



谷河原・常陸太田間1.3キロメートル

(2)開業年月日 昭和29年10月20日

正誤

昭和29年10月16日日本国有鉄道公示第320号(両毛線及び水郡線に停車場設置)第2項第1号中「常陸太田市磯子町」は「常陸太田市磯部町」の誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和29年10月日本国有鉄道公示第319号

日本国有鉄道公示第319号
 日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正し、昭和29年度から適用する。但し、第40条中の電気勘定調整引当金については、昭和28年度の財務諸表の作成から適用する。

昭和29年10月16日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

第6条第1項中「損益勘定、」を「損益勘定及び期間外損益勘定、」に改める。

第7条第2項を次のように改める。2 損益勘定においては、営業、営業外の別に、当該事業年度に属する収益及び費用の発生経過を明らかにする。

同条第3項を第4項とし、第4項を第5項とし、第2項の次に次の1項を加える。3 期間外損益勘定においては、前事業年度以前の損益計算の修正額、固定資産売却損益等当該年度に属さない収益及び費用の発生経過を明らかにする。

第13条中「固定資産原簿」を「固定資産原簿、借入金原簿」に改める。

第14条中「令第30条の規定に基き、」及び「調整勘定、調整資金、」を削る。

第18条を次のように改める。
第18条 削除 第29条中「保証金として保管する」を「保証金その他担保として保管する鉄道債券、」に改める。 第36条第1項中「特に」を「常に」に改める。

第37条中「令第31条の規定に基き、」を削る。

第39条を次のように改める。
第39条 積立金は、法第41条の規定により、資本取引に基きその都度整理する資本積立金と、損益取引に基く利益の処分による利益積立金とに区分する。
2 前項の規定による資本積立金は、固定資産再評価積立金及び受贈施設積立金とし、利益積立金は、債務償還積立金、欠損補てん積立金その他の積立金とする。

第40条第1項中「及び災害引当金」を「、災害引当金及び電気勘定調整引当金」に改め、同条第3項中「(その耐用年数を延長するような主体部分を除く。)」を削り、同条第4項中「事故その他避け難い事由のため、」を削り、同条第5項中「災害復旧費平均額を」を「災害復旧費平均額より当該事業年度の災害復旧費決算額が少い場合に、その差額」に改め、同条に次の1項を加える。
6 電気勘定調整引当金は、毎事業年度の動力費の平準化を期するため、過去10箇年間の平均年流水量によつて算定した電気勘定の収入及び経費の予定基準額に比し、豊水に基き、当該年度における同勘定の実績収入が増加し、又は実績経費が減少して、差額を生じたとき、その差額の範囲内において総裁が定めた金額を計上する。但し、電気勘定調整引当金を計上し、又はこれを取りくずすときは、総裁は、その引当又は取りくずしの基準をあらかじめ運輸大臣に通知するものとする。

第43条中「貯蔵品の価額改定による増減額」を「第31条第1項の規定に基く貯蔵品の価額改定による増減額、第34条に規定する出納単価法による貯蔵品の価額とその購入価額との差額その他貯蔵品の価額調整による増減額」に改める。

第45条から第49条までを次のように改める。

(予算の提出)
第45条 総裁は、法第39条から第39条の8までの規定により、毎事業年度の予算を作成し、これに当該年度の事業計画、資金計画、予定貸借対照表、予定損益計算書その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、これを前年度の11月30日までに運輸大臣に提出するものとする。

(迫加予算)
第46条 総裁は、毎事業年度の予算作成後に生じた避けることのできない事由により、予算を追加する必要がある場合は、法第39条の11の規定により、追加予算を作成し、これに当該予算に係る事業計画、資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、これを運輸大臣に提出するものとする

(予算の修正)
第47条 総裁は、前条の場合を除く外、毎事業年度の予算成立後に生じた事由に基いて、すでに成立した予算に変更を加える必要がある場合は、法第39条の12の規定により予算を修正し、これに当該予算に係る事業計画、資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、これを運輸大臣に提出するものとする。

(暫定予算)
第48条 総裁は、毎事業年度の予算が当該年度の開始の日の前日までに、成立する見込がないきは、法第39条の13の規定により、1事業年度のち一定期間の暫定予算を作成し、これに当該予算に係る事業計画、資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、これを運輸大臣に提出するものとする。

(予算の弾力条項の実施)
第48条の2 総裁は、第46条に規定する追加予算による場合を除き、需要の増加、経済事情の変動その他予測することのできなかつた事態が生じ、支出予算の経費の金額を追加する必要がある場合は、予算総則の定めるところにより処理するものとする。

(予算の実施)
第49条 総裁は、法第39条の10の規定により、予算が国会の議決を経た旨の通知を受けたときは、これに基いて担当役ごとに予算実施計画及び債務負担行為計画を定め、これを担当役及び認証役に通達し、もつて予算実施の統制を行うものとする。
2 前項の債務負担行為計画には、法第39条の8第2項に規定する災害復旧その他緊急の必要がある場合の債務の負担を含むものとする。

第51条第2項を次のように改める。
2 総裁は、前項の規定により提出を受けた認証済額報告書に基き、法第39条の17及び令第5条の規定により、債務負担行為計画に係る債務の負担額について債務負担額報告書を作成し、翌月末日までにこれを運輸大臣及び会計検査院に提出するものとする。

第52条第1項中「法第39条の14及び令第10条」を「法第39条の16第1項前段並びに令第4条第1項及び同条第2項」に改める。

第53条の見出しを「(資金計画及び支払計画の通達)」に改め、同条第1項を次のように改める。
総裁は、前条の規定による資金計画に基き、会計長ごとに、毎四半期、資金計画を、毎月、支払計画を定め、これを会計長に通達するものとする。

第54条を次のように改める。
(予備費の使用通知等)
第54条 総裁は、支出予算の実施上、法第39条の6第1項に規定する予備費を使用したときは、同条第2項及び令第2条の規定により、予備費使用調書をもつて、直ちにその旨を運輸大臣に通知するものとする。但し、予算で指定された経費の金額については、法第39条の14第2項の規定により、あらかじめ、運輸大臣に予備費使用承認申請書を提出してその承認を受けるものとする。

第55条中「予算の実施上、予算に指定された流用制限の経費の金額を、」を「支出予算の実施上、予算で指定された経費の金額について、」に、「法第39条の11」を「法第39条の14第2項」に改める。

第56条を次のように改める。
(予算の繰越し)
第56条 総裁は、法第39条の15第1項の規定により、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内にその支出を終らなかつたものを、翌年度に繰り越して使用するときは、法第39条の15第3項及び令第3条の規定により、繰越計算書をもつて、翌年度の5月31日までにその旨を運輸大臣及び会計検査院に通知するものとする。但し、予算で指定された経費の金額については、法第39条の15第1項但書の規定により、あらかじめ、運輸大臣に支出予算繰越承認申請書を提出して、その承認を受けるものとする。

第59条第1項但書を次のように改める。
但し、業務上必要があるときは、令第11条の規定に基き、別に定めるところにより、郵便局又は銀行その他大蔵大臣が指定する金融機関(以下「金融機関等」という。)に預け入れることができる。 同条第2項中「郵便局若しくは市中銀行」を「金融機関等」に改める。

第70条に次の2号を加える。
(5) 破産法(大正11年法律第71号)、和議法(大正11年法律第72号)、会社更生法(昭和27年法律第172号)等の法令により債権の行使ができなくなつた場合
(6)前各号に準ずる場合で、特に総裁が欠損として整理することを必要且つ適当と認めるとき。

第71条及び第73条を次のように改める。
(月次決算表及び報告)
第71条 会計長は、毎月、月次試算表及び各勘定内訳表(以下「月次決算表」という。)を作成し、総裁に提出しなければならない。
2 総裁は、前項の規定による月次決算表の提出を受けたときは、これを総括整理し、総括月次決算表を作成するものとする。
3 総裁は、前項の規定による総括月次決算表に基き、法第39条の17及び令第5条の規定により、収入支出予算の区分に従い、試算表を作成し、翌月末日までにこれを運輸大臣及び会計検査院に提出するものとする。

(決算報告書)
第73条 総裁は、法第40条の2及び令第6条から第9条までの規定により、毎事業年度の収入支出決算書及び債務に関する計算書を作成し、前条第1項の規定により運輸大臣の承認を受けた財務諸表とともに、これを翌年度の8月31日までに運輸大臣に提出するものとする。 

別表第1財務諸表様式(1)日本国有鉄道財産目録中負債の部Ⅰ短期負債の項中第7号を次のように改める。 
7 引当金

(イ)修繕引当金×××

(ロ)災害引当金×××

(ハ)電気勘定調整引当金××××××

 同(2)日本国有鉄道貸借対照表中負債の部Ⅰ短期負債の項中第7号を次のように改める。 
7 引当金

(イ)修繕引当金×××

(ロ)災害引当金×××

(ハ)電気勘定調整引当金××××××

 同表資本の部Ⅱ資本剰余金の項中「資本剰余金」を「資本積立金」に改める。

同表同部Ⅲ利益剰余金の項以下を次のように改める。
Ⅲ 利益積立金

1 債務償還積立金
×××
2 欠損補てん積立金
×××
3 ・・・・・
×××
 利益積立金合計

×××
Ⅳ本年度未処分利益剰余金(又は本年度未処理欠損金)
1 繰越利益剰余金本年度末残高(又は繰越欠損金本年度末残高)
×××
 2 本年度純利益(又は本年度純損失)
×××
本年度未処分利益剰余金合計(又は本年度未処埋欠損金合計)

×××
資本合計

××××
負債資本合計

××××

 同(3)日本国有鉄道損益計算書中わく外上段に次のように加える。

本年度損益計算書

 同表中「利益剰余金」を「利益剰余金(又は欠損金)計算書」に改め、同表内訳欄中Ⅰ債務償還積立金の項及びⅡ欠損補てん積立金の項を次のように改める。
Ⅰ 利益積立金

 1 債務償還積立金
(イ)前年度末残高×××

(ロ)本年度繰入額×××

(ハ)本年度処分額×××

(ニ)本年度末残高
×××
 2 欠損補てん積立金
(イ)前年度末残高×××

(ロ)本年度繰入額×××

(ハ)本年度処分額×××

(ニ)本年度末残高
×××
利益積立金合計

×××

 同表内訳欄中「Ⅲ未処分利益剰余金」を「Ⅱ未処分利益剰余金」に改める。

正誤

昭和29年10月16日日本国有鉄道公示第319号(日本国有鉄道会計規程の一部改正)中272頁1段終りから3行「第39条」は「(積立金)第39条 」の誤り。