日本国有鉄道公示第105号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年4月1日から施行する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和30年3月31日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第105号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年4月1日から施行する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和30年3月31日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第104号
昭和30年4月1日から十勝本線十勝然別・北上間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
十勝本線 | |||
十勝然別 | (十勝本線既設停車場) | 十勝然別・豊年 | 2キロメートル |
北海道河東郡音更町字下音更 | 豊年・十勝大和間 | 1〃 | |
同同郡同町同字 | 十勝大和・矢部間 | 1〃 | |
同同郡同町同字 | 矢部・七号線間 | 2〃 | |
同同郡同町同字 | 七号線・東士狩間 | 2〃 | |
同同郡同町同字 | 東士狩・誉橋間 | 2〃 | |
同同郡同町同字 | 誉橋・北誉間 | 1〃 | |
同同郡同町同字中音更 | 北誉・北上間 | 2〃 | |
北上 | (北十勝本線既設停車場) |
2 取扱範囲 前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。
昭和30年3月8日日本国有鉄道公示第53号中126頁5段宇美の行「0.9 11.1」は「0.8 11.0」の、筑前勝田の行「2.7(旧2.8)」 は「2.8」の、昭和30年3月26日日本国有鉄道公示第80号中2の停車場名欄「 小田林 」は「 小田林 」の、昭和30年3月28日日本国有鉄道公示第85号中460頁下段表中品目の活鮮魚介えび類及び蒸魚の項発駅の欄中「1 高知、須崎及び土佐久礼」は「1 後免、高知、須崎及び土佐久礼」の、昭和30年3月31日日本国有鉄道公示第104号中561頁下段1停車場及びキロ程の停車場名欄「 豊年 」は「 十勝豊年 」の、キロ程の欄「十勝然別・豊年 豊年・十勝大和間」 は「十勝然別・十勝豊年 十勝豊年・十勝大和間」 のいずれも誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第103号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和30年4月1日から施行する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
十勝線の部十勝本線の項中「帯広十勝別府間」の右に「、十勝然別北上間」を加える。
日本国有鉄道公示第102号
昭和30年4月1日から次の停車場を設置し、旅客に限つて取扱をする。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
線名及び停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
北十勝本線 | |||
大盛 | (既設停車場) | 大盛・北上間 | 1キロメートル |
北海道河東郡音更町字中音更 | 北上・村山間 | 1 〃 | |
村上 | (既設停車場) |
日本国有鉄道公示第101号
りんごに対する割引運賃(昭和29年12月日本国有鉄道公示第387号)の一部を次のように改正する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第2号責任トン数の欄中「41,700 53,300」を「23,700 27,300」に改める。
日本国有鉄道公示第100号
標記トン数20トン以上の無がい貨車に車扱貨物を積載した場合の運賃計算最低トン数(昭和28年1月日本国有鉄道公示第26号)の一部を次のように改正し、昭和30年4月1日から施行する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第1号品名の欄中「竹。パルプ用竹。枝付竹」を「竹。枝付竹」に改め、「足場丸太」の右に「。パルプ用竹」を加える。
日本国有鉄道公示第99号
氷に対する割引賃率(昭和28年9月日本国有鉄道公示第305号)の一部を次のように改正する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第6号中「昭和30年3月31日」を「昭和30年9月30日」に改める。
日本国有鉄道公示第98号
木材に対する割引賃率(昭和28年8月日本国有鉄道公示第233号)の一部を次のように改正する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第5号中「昭和30年3月31日」を「昭和30年9月30日」に改める。
日本国有鉄道公示第97号
鮮魚及び冷凍魚に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第37号)の一部を次のように改正する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第6号中「昭和30年3月31日」を「昭和30年9月30日」に改める。
日本国有鉄道公示第96号
てん菜等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第25号)の一部を次のように改正する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
前文中「昭和30年3月31日」を「昭和30年9月30日」に改める。
日本国有鉄道公示第95号
薪等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第24号)の一部を次のように改正する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
前文中「昭和30年3月31日」を「昭和30年9月30日」に改める。
日本国有鉄道公示第94号
無煙粉炭等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第23号)の一部を次のように改正し、昭和30年4月1日から施行する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
前文中「昭和30年3月31日」を「昭和30年9月30日」に改める。 本文中品目番号(5849号)の項品目の欄中「コンパス」の右に「、セメダインの類」を加える。
日本国有鉄道公示第93号
金鉱に対する割引賃率(昭和26年3月日本国有鉄道公示第75号)の一部を次のように改正する。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第5号中「昭和30年3月31日」を「昭和30年9月30日」に改める。
日本国有鉄道公示第92号
亜鉛鉱に対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 亜鉛鉱
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | トン | トン | ||
猪谷 | 下関 | 21級賃率の1割減 | 21級賃率の1割3分減 | 15,000 | 8,500 |
大牟田 | |||||
京福電気鉄道大野口 | 同 | 同 | 同 | 6,000 | 3,000 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年4月1日から昭和30年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第91号
ドロマイトに対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 ドロマイト
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | トン | トン | ||
東武鉄道上白石 | 国鉄鉄道線及び連絡社鉄道線各駅 | 10級賃率の7分減 | 10級賃率の1割減 | 16,000 | 6,600 |
同第三会沢 | 同 | 同 | 同 | 16,200 | 8,000 |
同大叶 | 同 | 同 | 同 | 3,400 | 1,600 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年4月1日から昭和30年9月30日まで
5 条件
(1) この割引運賃を適用するものは、運賃計算キロ程500キロメートルをこえて運送するものに限る。
(2) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第90号
石灰石に対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 石灰石
2 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 割引賃率(1トンにつき) | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲円 | 乙円 | トン | トン | ||
永川 | 浜川崎 | 243 | 235 | 100,000 | 60,000 |
井倉 | 神戸港 | 466 | 450 | 12,000 | 6,000 |
同 | 飾磨 | 368 | 355 | 37,000 | 27,000 |
同 | 倉敷市交通局水島港 | 297 | 287 | 32,000 | 17,000 |
足立 | 神戸港 | 466 | 450 | 12,000 | 7,000 |
同 | 飾磨 | 393 | 379 | 36,000 | 26,000 |
吉則 | 宇部岬 | 135 | 130 | 10,000 | |
同 | 宇部港 | 135 | 130 | 114,000 | |
重安 | 周防富田 | 245 | 235 | 50,000 | |
同 | 宇部岬 | 140 | 135 | 63,000 | |
同 | 小野田港 | 130 | 125 | 100,000 | |
呼野 | 葛葉 | 155 | 152 | 12,000 | 10,000 |
苅田 | 同 | 156 | 153 | 92,000 | 69,000 |
池尻 | 枝光 | 167 | 164 | 40,000 | 35,000 |
船尾 | 同 | 168 | 165 | 102,000 | 73,000 |
同 | 西八幡 | 167 | 164 | 鉄道管理局長が別に定める。 | 鉄道管理局長が別に定める。 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年4月1日から昭和30年9月30日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、割引賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して割引賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数対しては、割引賃率「乙」を適用する。
(2) 前項に定める割引賃率を適用する場合には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は、適用しない。
(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第89号
日本国有鉄道の不動産に関する権利の登記を嘱託する場合の代理人を定める公示(昭和24年6月日本国有鉄道公示第41号)の一部を次のように改正する。
昭和30年3月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
日本国有鉄道の電気工事事務所長の行の次に次のように加える。
日本国有鉄道の給電管理事務所長
日本国有鉄道公示第88号
博多及び久留米発熊本、鹿児島、長崎及び大分向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年3月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
博多 | 熊本 | 小口混載車扱賃率の1割8分減 | 小口混載車扱賃率の2割3分減 | 1,000 | - |
同 | 鹿児島 | 同 | 同 | 2,000 | 1,600 |
同 | 長崎 | 同 | 同 | 1,400 | 1,000 |
同 | 大分 | 同 | 同 | 1,000 | 700 |
久留米 | 鹿児島 | 同 | 同 | 700 | 500 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年4月1日から昭和30年9月30日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認めるられるときは、この公示の適用を変更し,又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
日本国有鉄道公示第87号
尾張一宮発梅田向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年3月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
尾張一宮 | 梅田 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 鉄道管理局長が、別に定める | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年4月1日から昭和30年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する
。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
日本国有鉄道公示第86号
汐留発静岡向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のよらに定める。
昭和30年3月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
汐留 | 静岡 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | トン | トン |
1,800 | 1,200 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年4月1日から昭和30年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。