昭和30年5月日本国有鉄道公示第190号

日本国有鉄道公示第190号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年6月1日から施行する。

昭和30年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和30年5月31日鉄道公報参照)

昭和30年5月日本国有鉄道公示第189号

日本国有鉄道公示第189号
昭和30年6月1日から空知線峰延・三笠間において、次の各号によって一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和30年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
空知線
峰延(空知線既設停車場)峰延・達布間 4キロメートル
たっ北海道空知郡三笠町字三笠
達布・市来知間 2〃
いもしり同同郡同町同字
市来知・三笠間 1〃
三笠(幌内線既設停車場)

 2 取扱範囲 前号の停車場中峰延及び三笠の各停車場においては、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては、旅客に限り取扱をする。

昭和30年5月日本国有鉄道公示第188号

日本国有鉄道公示第188号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和30年6月1日から施行する。

昭和30年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 空知線の部中「新中小屋一東大願一岡山橋間、」の右に「峰延三笠間、」を加える。

昭和30年5月日本国有鉄道公示第187号

日本国有鉄道公示第187号
 日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和30年6月1日から施行する。但し、第58条及び別表第2の1の改正規定は、昭和30年4月1日から適用する。

昭和30年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第58条第8号イ中「及び恩給」を削り、「国鉄共済組合」の右に「、恩給」を加える。(別表の改正規定は省略。但し、昭和30年5月31日鉄道公報参照)

昭和30年5月日本国有鉄道公示第186号

日本国有鉄道公示第186号
 静岡外9駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数記事
静岡梅小路梅田小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減トン2,340トン1,200梅小路駅の途中取卸しを含む。
熱田梅田小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,8001,000
梅小路浜松静岡小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,400800浜松駅の途中取卸しを含む。
梅田笹島小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減2,8002,100
岡山小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,6001,000
高岡、石動又は福野、高岡梅田神戸港2,8001,800
魚津富山梅田1,4001,900
仙台気仙沼1,200600一ノ関駅の途中取卸しを含む。
花巻1,100700水沢駅の途中取卸しを含む

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年6月1日から昭和30年11月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和30年5月日本国有鉄道公示第185号

日本国有鉄道公示第185号
 花むしろ及び野草えんに対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 花むしろ、野草えん
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数

発駅着駅賃率責任トン数
倉敷西阿知湊川神戸港4級賃率の7分減4級賃率の1割2分減2,500トン

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年6月1日から昭和30年11月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和30年5月日本国有鉄道公示第184号

日本国有鉄道公示第184号
 からみに対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名からみ(金属製錬用のものを除く。)
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数

発駅着駅賃率責任トン数
陸中花輪大船渡10級賃率の1割2分減10級賃率の1割5分減トン5,000

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年6月1日から昭和30年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和30年5月日本国有鉄道公示第183号

日本国有鉄道公示第183号
 かつ鉄鉱に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 かつ鉄鉱
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
青森浜川崎21級賃率の5分減21級賃率の1割減トン10,000トン5,000

3 扱種別車扱
4 期間 昭和30年6月1日から昭和30年10月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和30年5月日本国有鉄道公示第181号

日本国有鉄道公示第181号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年6月1日から施行する。

昭和30年5月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和30年5月28日鉄道公報参照)

昭和30年5月日本国有鉄道公示第180号

日本国有鉄道公示第180号
 昭和30年6月1日から園福本線福知山・小野脇間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和30年5月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
園福本線
福知山(園福本線既設停車場)福知山・正明寺間3キロメートル
正明寺しようめいじ京都府福知山市正明寺
正明寺・小野脇間2〃
小野脇おのわき同府同市今安大字小野脇
川池本線
川之江(川池本線既設停車場)川之江・港町間1〃
港町みなとまち愛媛県川之江市川之江町
港町・井地間1〃
井地いじ同県同市同町
井地・新浜間1〃
新浜しんはま同県同市妻鳥町
新浜・大師道間1〃
大師道だいしみち同県伊予三島市村松町
大師道・お旅所前間1〃
旅所前たびしよまえ同県同市三島町
お旅所前・伊予三島間1〃
 伊予三島(三島線既設停車場)
予土南線
池川(予土南線既設停車場)池川・狩山口間1〃
狩山口かりやまぐち高知県吾川郡池川町大字川内谷
狩山口・和東地橋間3〃
和東地橋わとうちばし同県同郡同町大字安居
和東地橋・成川間1〃
成川なるかわ同県同郡同町同大字
成川・安居間2〃
安居やすい同県同郡同町同大字
北薩本線
鹿児島(北薩本線既設停車場)鹿児島・第三棧橋間1〃
第三棧橋だいさんさんばし鹿児島県鹿児島市生産町
国分本線
国分(国分本線既設停車場)国分・国分高校前間1〃
国分高校前こくぶこうこうまえ鹿児島県姶良郡国分町大字上小川
国分高校前・清水支所前間2〃
清水支所前しみずししよまえ同県同郡同町大字弟子丸
清水支所前・三郷間1〃
三郷さんごう同県同郡同町大字山之路
三郷・辻松山間1〃
辻松山つじまつやま同県同郡同町大字郡田
辻松山・郡田間1〃
郡田こおりだ同県同郡同町同大字

2 取扱範囲 前号の停車場中福知山、川之江、伊予三島、鹿児島及び国分の各停車場においては一般運輸営業を、その他の停車場においては、旅客に限り取扱をする。

昭和30年5月日本国有鉄道公示第179号

日本国有鉄道公示第179号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和30年6月1日から施行する。

昭和30年5月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

園福線の部園福本線の項中「及丹波岩崎丹波田野間」を「、丹波岩崎丹波田野間及福知山小野脇間」に改める。

川池線の部川池本線の項中「川之江阿波池田間」の右に「及川之江伊予三島間」を加える。

予土南線の部中「土佐大崎用居間」の右に「池川安居間」を加える。

北薩線の部北薩本線の項中「鹿児島米ノ津港間、」の右に鹿児島第三桟橋間、」を加える。

国分線の部国分本線の項中「隼人-国分-古江間」の右に「、国分郡田間」を加える。

昭和30年5月日本国有鉄道公示第178号

日本国有鉄道公示第178号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年6月1日から施行する。

昭和30年5月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和30年5月27日鉄道公報参照)

昭和30年5月日本国有鉄道公示第176号

日本国有鉄道公示第176号
 昭和30年6月1日から次のように停車場を設置し、旅客に限って取扱をする。

昭和30年5月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

線名及び停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
水都西本線
 常陸野口(既設停車場)常陸野口・野口下宿間1キロメートル5キロメートル
野口下宿(のぐちしもじゅく)茨城県東茨城郡御前山村大字野口野口下宿・御前山間1〃5〃
 御前山(既設停車場)
常陸太田線
 野口下宿(前掲停車場)野口下宿・三美間2〃
三美(既設停車場)
富岡橋(既設停車場)富岡橋・花房西間4〃
花房西(はなぶさにし)茨城県久慈郡戸村大字花房花房西・花房東間1〃
花房東(はなぶさひがし)同県同郡同村同大字花房東・大方間1〃
大方(既設停車場)
水都東線
水戸(既設停車場)水戸・藤阪町間2〃
藤坂町(ふじさかちょう)茨城県水戸市藤坂町藤坂町・廿三夜尊前間1〃
廿三夜尊前(にじゅうさんやそんまえ)同県同市谷中町廿三夜尊前・袴塚間1〃
袴塚(既設停車場)
台渡里(既設停車場)台渡里・安戸星間2〃
安戸星(あとぼし)同県東茨城郡飯富村大字飯富安戸里・下飯富間1〃
下飯富(既設停車場)
岩根(既設停車場)岩根・宝憧院前間2〃
宝憧院前(ほうどういんまえ)同県同郡常北町大字那珂西宝憧院前・下那珂西間1〃
下那珂西(しもなかさい)同県同郡同町同大字下那珂西・上那珂西間1〃
上那珂西(既設停車場)上那珂西・石塚中学校前間1〃
石塚中学校前(いしづかちゅうがっこうまえ)同県同郡同町大字石塚石塚中学校前・石塚上町間1〃
石塚上町(既設停車場)
下栗(既設停車場)下栗・阿波山十文字間2〃
阿波山十文字(あわやまじゅうもんじ)同県同郡桂村大字阿波山阿波山十文字・沢山小学校前間2〃
沢山小学校前(さわやましょうがっこうまえ)同県同郡同村大字沢山沢山小学校前・御前山間2〃
御前山(既設停車場)

昭和30年5月日本国有鉄道公示第175号

日本国有鉄道公示第175号
 昭和30年6月1日から次の停車場間のキロ程を、それぞれ右欄の通り変更する。

昭和30年5月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

線名区間キロ程貨物営業キロ程
水都西本線宇都宮大学前・岡台町間2キロメートル10キロメートル
常陸太田線富岡橋・大方間6〃
水都東線茨城大学前・台渡里間2〃
台渡里・下飯富間3〃
下飯富・岩根間2〃
上那珂西・石塚上町間2〃
石塚上町・下粟間2〃
下粟・御前山間6〃

昭和30年5月日本国有鉄道公示第172号

日本国有鉄道公示第172号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和30年6月1日から施行する。

昭和30年5月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 水都西線の部常陸太田線の項中「野口村役場前」を「野口下宿」に改める。

昭和30年5月日本国有鉄道公示第171号

日本国有鉄道公示第171号
 昭和30年6月1日から二俣線野部・遠江二俣間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。

昭和30年5月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名所在地営業キロ程
上野部かみのべ静岡県磐田郡豊岡村大字上野部野部・上野部間1.4キロメートル
上野部・遠江二俣間1.8〃