昭和30年8月日本国有鉄道公示第294号

日本国有鉄道公示第294号

 種馬鈴しよに対する割引賃率を次のように定める。 

昭和30年8月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 種馬鈴しよ

2 発駅、着駅、割引区間、賃率及び期間

発駅着駅割引区間賃率期間
運賃計算キロ程(キロメートル)賃率
北海道内国鉄線及び連絡社線各駅本州、四国及び九州内国鉄線及び連絡社各駅国鉄鉄道線(航路を含む。)及び連絡社鉄道線相互間1,401以上のもの23級賃率の2割減昭和30年9月1日から昭和30年12月14日まで
青森、岩手、宮城、福島、群馬及び長野の各県下国鉄線及び連絡社線各駅501以上のもの23級賃率の1割5分減
岡山及び広島の各県下国鉄線及び連絡社線各駅昭和30年10月1日から昭和31年1月14日まで

3 扱種別 車扱

4 条件

(1) この賃率は農林省植物防疫所の種馬鈴しよ検査合格証票及び農林省食糧事務所の農産物検査合格証票(長野県にあつては、長野県そ菜検査条例に定める種馬鈴しよの合格証票)を貨物につけたものに限つて適用する。

(2) その他は、一般貨物の例による。

昭和30年8月日本国有鉄道公示第293号

日本国有鉄道公示第293号

 大聖寺外6駅発秋葉原向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年8月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 小口混載貨物

2 発駅・着駅・賃率・責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数責任トン数
大聖寺・小松秋葉原小口混載車扱賃率2割減小口混載車扱賃率2割5分減1,1501,000
金沢秋葉原小口混載車扱賃率2割減小口混載車扱賃率2割5分減2,7002,400
城端・高岡秋葉原小口混載車扱賃率2割減小口混載車扱賃率2割5分減1,100900
富山・魚津秋葉原小口混載車扱賃率2割減小口混載車扱賃率2割5分減1,100900

3 扱種別 車扱

4 期間昭和30年9月1日から昭和30年12月31日まで

5 条件

(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しには、賃率「甲」を適用する。口 責任トン数に達した日の翌日から発送きれたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。

(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。

(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和30年8月日本国有鉄道公示第292号

日本国有鉄道公示第292号

 火ばちに対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年8月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 火ばち(陶磁器製のもの)

2 発駅、着駐、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
信楽静岡、名古屋、金沢、大阪、天王寺、福知山、岡山及び四国の各鉄道管理局管理国鉄鉄道線各駅5級賃率の1割5分減5級賃率の2割減1,700トン1,100トン

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和30年9月1日から昭和30年11月15日まで

5 条件

(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。口 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。

(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。

(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和30年8月日本国有鉄道公示第291号

日本国有鉄道公示第291号 けい砂に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年8月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 けい砂

2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数

発駅着駅賃率責任トン数
第1第2
名古屋鉄道尾張横山尾張瀬戸四日市港9級賃率の1割4分減9級賃率の1割8分減9級賃率の2割5分減トン7,500トン8,500

3 扱種別 車扱

4 期周 昭和30年9月1日から昭和31年2月29日まで

5 条件

(1) 一般賃率によって発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 第1責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適明する。口 第1責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。ハ 第2責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「丙」を適用する。

(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。

(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和30年8月日本国有鉄道公示第290号

日本国有鉄道公示第290号

 昭和30年9月3日から両毛線駒形・前橋間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。

昭和30年8月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名所在地営業キロ程
東前橋(ひがしまえばし)前橋市上大島町駒形・東前橋間2.7キロメートル
東前橋・前橋間4.3〃

昭和30年8月日本国有鉄道公示第288号

日本国有鉄道公示第288号

 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年9月1日から施行する。

昭和30年8月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和30年8月25日鉄道公報参照)

昭和30年8月日本国有鉄道公示第287号

日本国有鉄道公示第287号

 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年8月25日から施行する。

昭和30年8月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和30年8月22日鉄道公報参照)

昭和30年8月日本国有鉄道公示第286号

日本国有鉄道公示第286号

 昭和30年8月25日から次の停車場を設置し、旅客に限つて取扱をする。

昭和30年8月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

線名及び停車場名所在地キロ程
十和田南線
腰廻(既設停車場)腰廻・川原ノ湯間1キロメートル
川原ノ湯(かわらのゆ)秋田県鹿角郡大湯町大字大湯川原ノ湯・大湯温泉間1〃
大湯温泉(既設停車場)大湯温泉・大湯荒瀬間1〃
大湯荒瀬(おおゆあらせ)同県同郡同町同大字大湯荒瀬・五ノ岱間1〃
五ノ岱(既設停車場)

昭和30年8月日本国有鉄道公示第285号

日本国有鉄道公示第285号

 自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正する。

昭和30年8月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

沼宮内及び久慈の各項を次のように改める。

沼宮内同県岩手郡岩手町大字沼宮内
久 慈同県久慈市西の沢

昭和30年8月日本国有鉄道公示第284号

日本国有鉄道公示第284号

 東京向けなしに対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年8月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 なし

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
鳥取県下国鉄鉄道線各駅汐留5級賃率の8分減5級賃率の1割3分減トントン
日ノ丸自動車法勝寺電鉄線各駅東京市場1,4001,100

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和30年8月20日から昭和30年10月10日まで

5 条件

(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。

(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。

(3)その他は、一般貨物の例による。

昭和30年8月日本国有鉄道公示第282号

日本国有鉄道公示第282号

 連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和30年9月1日から施行する。

昭和30年8月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和30年8月17日鉄道公報参照)

昭和30年8月日本国有鉄道公示第280号

日本国有鉄道公示第280号

 昭和30年8月16日から美伯線津山・上井間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和30年8月16日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
津山(姫新線既設停車場)津山・院庄間 5キロメートル
院庄(姫新線既設停車場)院庄・鏡野町役場前間 4〃
鏡野町役場前(かがみのちようやくばまえ)岡山県苫田郡鏡野町大字寺元鏡野町役場前・久田間 11〃
久田(くた)同県同郡久田村大字久田下原久田・泉間 5〃
(いずみ)同県同郡泉村大字女原泉・落合橋間 3〃
落合橋(おちあいばし)同県同郡羽出村大字羽出落合橋・奥津温泉間 4〃
奥津温泉(おくつおんせん)同県同郡奥津村大字奥津奥津温泉・上斎原間 7〃
上斎原(かみさいばら)同県同郡上斎原村上斎原・上斎原学校前間 1〃
上斎原学校前(かみさいばらがつこうまえ)同県同郡同村上斎原学校前・上斎原発電所前間 1〃
上斎原発電所前(かみさいばらはつでんしよまえ)同県同郡同村上斎原発電所前・美作石越間 1〃
美作石越(みまさかいしこし)同県同郡同村美作石越・赤和瀬口間 1〃
赤和瀬口(あかわせぐち)同県同郡同村赤和瀬口・県境間 4〃
県境(けんきよう)同県同郡同村県境・木地山間 5〃
木地山(きじやま)鳥取県東伯郡三朝町大字穴鴨木地山・穴鴨間 6〃
穴鴨(あながも)同県同郡同町大字穴鴨穴鴨・本泉間 9〃
本泉(もといずみ)同県同郡同町大字今泉本泉・倉吉間 5〃
倉吉(倉吉線既設停車場)倉吉・上井間 4〃
上井(山陰本線既設停車場)

2 取扱範囲 前号の停車場中津山、院庄、奥津温泉、倉吉及び上井の各停車場においては、旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物の取扱を、穴鴨停車場においては、旅客、到着手荷物、小荷物及び車扱貨物の取扱を、その他の停車場においては、旅客に限り取扱をする。但し、奥津温泉及び穴鴨停車場において取り扱う車扱貨物で鉄道、航路にまたがるものは、同停車場発となるものに限る。

昭和30年8月日本国有鉄道公示第277号

日本国有鉄道公示第277号

 梅田発福山及び尾道向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年8月12日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃  率責任トン数基本トン数
梅 田福 山小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減トントン
尾 道2,1001,300

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年8月15日から昭和31年2月14日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和30年8月日本国有鉄道公示第276号

日本国有鉄道公示第276号

 三条発秋葉原向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年8月12日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 小口混載貨物2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃  率責任トン数基本トン数
三 条秋葉原小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減トントン
1,3501,100

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年8月15日から昭和30年12月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和30年8月日本国有鉄道公示第275号

日本国有鉄道公示第275号 

 昭和30年8月15日から磐越西線馬下・五泉間に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達はしない。

昭和30年8月12日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名所在地営業キロ程
猿和田(さるわだ) 五泉市大字猿和田馬下・猿和田間3.5キロメートル
猿和田・五泉間3.8〃