昭和30年9月日本国有鉄道公示第336号

日本国有鉄道公示第336号 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年10月1日から施行する。

昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和30年9月30日鉄道公報参照)

昭和30年9月日本国有鉄道公示第335号

日本国有鉄道公示第335号

 昭和30年10月1日から次の停車場における業務取扱範囲を右欄の通り改正する。

昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

線名及び停車場名現行取扱範囲改正取扱範囲
白棚本線
釜の子旅客旅客、到着手荷物及び小荷物。但し、配達はしない。
磐城北線
磐城蓬田旅 客旅客、手荷物及び小荷物。但し、配達はしない。

昭和30年9月日本国有鉄道公示第334号

日本国有鉄道公示第334号

 昭和30年10月1日から次の停車場名を右欄の通り改称する。

昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

線  名現行停車場名改正停車場名
揖斐線揖斐町揖斐川 いびがわ
奥能登本線下笠師保下笠師 しもがさし
同 線矢波弁天矢波 や なみ
同 線宇出津北口棚木 たな ぎ
同 線番 匠上戸 うえ ど
同 線直校学校前野々江 ののえ
園篠本線下新江仁江 に え

正誤

 昭和30年9月30日日本国有鉄道公示第334号中現行停車場名の欄「直校学校前」は「直村学校前」の報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和30年9月日本国有鉄道公示第333号

日本国有鉄道公示第333号

 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和30年10月1日から施行する。

昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

奥能登線の部小木線の項中「宇出津北口」を「棚木」に改める。

昭和30年9月日本国有鉄道公示第332号

日本国有鉄道公示第332号

 昭和30年10月10日から同月19日まで名古屋市において開催する名古屋市、愛知県及び名古屋商工会議所共催の「全国優良機械展」出品物に対し、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物割引賃率表割引番号「13」による運賃割引を次のように取り扱う。

昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 発着区間及び割引区間 国鉄鉄道線各駅と笹島駅及び熱田駅との相互間

2 割引期間
搬入 昭和30年10月1日から昭和30年10月9日まで
搬出 昭和30年10月19日から昭和30年10月24日まで

昭和30年9月日本国有鉄道公示第331号

日本国有鉄道公示第331号

 ドロマイトに対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 ドロマイト

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
第三会沢四日市港10級賃率の1割3分減10級賃率の1割8分減5,0005,000

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和30年10月1日から昭和31年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては賃率「乙」を適用する。(2)運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。 (3)その他は、一般貨物の例による。

昭和30年9月日本国有鉄道公示第326号

日本国有鉄道公示第326号

 木材に対する割引賃率(昭和28年8月日本国有鉄道公示第233号)の一部を次のように改正し、昭和30年10月1日から施行する。

昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

第4号中運賃計算キロ程の「401キロメートル以上のもの」を「401キロメートル以上のもの。但し坑木にあつては、301キロメートル以上のもの」に改める。

第5号中「昭和30年9月30日まで」を「当分の間」に改める。

昭和30年9月日本国有鉄道公示第321号

日本国有鉄道公示第321号

 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和30年9月1日から適用する。

昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

別表中日本交通公社飯塚案内所の行のうち「飯塚市東町井筒屋内」を「飯塚市昭和通り専門大店内」に改める。

昭和30年9月日本国有鉄道公示第320号

日本国有鉄道公示第320号

 汐留外5駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 小口混載貨物

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
汐留静岡小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,8001,200
笹島梅田2,5002,000
尾張鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
一宮
博多熊本小口混載車扱賃率の1割8分減小口混載車扱賃率の2割3分減1,000
鹿児島2,0001,600
長崎1,4001,000
大分1,000700
久留米鹿児島700500
熊本小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,400600

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和30年10月1日から昭和31年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和30年9月日本国有鉄道公示第319号

日本国有鉄道公示第319号

 砂利に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 砂利

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
静岡汐留11級賃率の2割減11級賃率の2割5分減18,10013,500
用宗35,70027,000

3 扱種別 車扱

4 期間昭和30年10月1日から昭和31年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和30年9月日本国有鉄道公示第318号

日本国有鉄道公示第318号

 からみに対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 からみ(金属製錬用のものを除く。)

2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数

発駅着駅賃率責任トン数
陸中花輪大船渡10級賃率の1割2分減10級賃率の1割5分減3,000トン

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和30年10月1日から昭和31年3月31日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和30年9月日本国有鉄道公示第317号

日本国有鉄道公示第317号 コークスに対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 コークス

2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数

発 駅着 駅賃   率責任トン数
黒  崎国鉄鉄道線及び連絡社鉄道線各駅6級賃率の1割8分減6級賃率の2割減26,000トン

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和30年10月1日から昭和31年3月31日まで

5 条件(1) この割引運賃を適用するものは、運賃計算キロ程500キロメートルをこえて運送するものに限る。(2)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、トキ積のものに限り次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数のうちトキ積貨物のトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトキ積貨物のトン数に対しては、賃率[乙]を適用する。(3) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(4) その他は、一般貨物の例による。