日本国有鉄道公示第336号 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年10月1日から施行する。
昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和30年9月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第336号 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年10月1日から施行する。
昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和30年9月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第335号
昭和30年10月1日から次の停車場における業務取扱範囲を右欄の通り改正する。
昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名 | 現行取扱範囲 | 改正取扱範囲 |
白棚本線 | ||
釜の子 | 旅客 | 旅客、到着手荷物及び小荷物。但し、配達はしない。 |
磐城北線 | ||
磐城蓬田 | 旅 客 | 旅客、手荷物及び小荷物。但し、配達はしない。 |
日本国有鉄道公示第334号
昭和30年10月1日から次の停車場名を右欄の通り改称する。
昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線 名 | 現行停車場名 | 改正停車場名 |
揖斐線 | 揖斐町 | 揖斐川 |
奥能登本線 | 下笠師保 | 下笠師 |
同 線 | 矢波弁天 | 矢波 |
同 線 | 宇出津北口 | 棚木 |
同 線 | 番 匠 | 上戸 |
同 線 | 直校学校前 | 野々江 |
園篠本線 | 下新江 | 仁江 |
昭和30年9月30日日本国有鉄道公示第334号中現行停車場名の欄「直校学校前」は「直村学校前」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第333号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和30年10月1日から施行する。
昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
奥能登線の部小木線の項中「宇出津北口」を「棚木」に改める。
日本国有鉄道公示第332号
昭和30年10月10日から同月19日まで名古屋市において開催する名古屋市、愛知県及び名古屋商工会議所共催の「全国優良機械展」出品物に対し、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物割引賃率表割引番号「13」による運賃割引を次のように取り扱う。
昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 発着区間及び割引区間 国鉄鉄道線各駅と笹島駅及び熱田駅との相互間
2 割引期間
搬入 昭和30年10月1日から昭和30年10月9日まで
搬出 昭和30年10月19日から昭和30年10月24日まで
日本国有鉄道公示第331号
ドロマイトに対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 ドロマイト
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
第三会沢 | 四日市港 | 10級賃率の1割3分減 | 10級賃率の1割8分減 | 5,000 | 5,000 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年10月1日から昭和31年3月31日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては賃率「乙」を適用する。(2)運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。 (3)その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第330号
志布志線今町停車場及び妻線黒生野停車場における配達の取扱は、昭和30年9月30日限り廃止する。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道公示第329号
阪和線杉本町停車場接続の専用線発着車扱貨物の取扱は、昭和30年9月30日限り廃止する。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道公示第328号
氷に対する割引賃率(昭和28年9月日本国有鉄道公示第305号)の一部を次のように改正する。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和30年9月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第327号
鮮魚及び冷凍魚に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第37号)の一部を次のように改正する。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第6号中「昭和30年9月30日まで」を「当分の間」に改める。
日本国有鉄道公示第326号
木材に対する割引賃率(昭和28年8月日本国有鉄道公示第233号)の一部を次のように改正し、昭和30年10月1日から施行する。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第4号中運賃計算キロ程の「401キロメートル以上のもの」を「401キロメートル以上のもの。但し坑木にあつては、301キロメートル以上のもの」に改める。
第5号中「昭和30年9月30日まで」を「当分の間」に改める。
日本国有鉄道公示第325号
金鉱に対する割引賃率(昭和26年3月日本国有鉄道公示第75号)の一部を次のように改正する。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和30年9月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第324号
てん菜等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第25号)の一部を次のように改正する。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和30年9月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第323号
薪等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第24号)の一部を次のように改正する。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和30年9月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第322号
無煙粉炭等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第23号)の一部を次のように改正する。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和30年9月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第321号
乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和30年9月1日から適用する。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
別表中日本交通公社飯塚案内所の行のうち「飯塚市東町井筒屋内」を「飯塚市昭和通り専門大店内」に改める。
日本国有鉄道公示第320号
汐留外5駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
汐留 | 静岡 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 1,800 | 1,200 |
笹島 | 梅田 | 同 | 同 | 2,500 | 2,000 |
尾張 | 同 | 同 | 同 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
一宮 | |||||
博多 | 熊本 | 小口混載車扱賃率の1割8分減 | 小口混載車扱賃率の2割3分減 | 1,000 | ― |
同 | 鹿児島 | 同 | 同 | 2,000 | 1,600 |
同 | 長崎 | 同 | 同 | 1,400 | 1,000 |
同 | 大分 | 同 | 同 | 1,000 | 700 |
久留米 | 鹿児島 | 同 | 同 | 700 | 500 |
熊本 | 同 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 1,400 | 600 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年10月1日から昭和31年3月31日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
日本国有鉄道公示第319号
砂利に対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 砂利
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
静岡 | 汐留 | 11級賃率の2割減 | 11級賃率の2割5分減 | 18,100 | 13,500 |
用宗 | 同 | 同 | 同 | 35,700 | 27,000 |
3 扱種別 車扱
4 期間昭和30年10月1日から昭和31年3月31日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第318号
からみに対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 からみ(金属製錬用のものを除く。)
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | |
甲 | 乙 | |||
陸中花輪 | 大船渡 | 10級賃率の1割2分減 | 10級賃率の1割5分減 | 3,000トン |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年10月1日から昭和31年3月31日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第317号 コークスに対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 コークス
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数
発 駅 | 着 駅 | 賃 率 | 責任トン数 | |
甲 | 乙 | |||
黒 崎 | 国鉄鉄道線及び連絡社鉄道線各駅 | 6級賃率の1割8分減 | 6級賃率の2割減 | 26,000トン |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年10月1日から昭和31年3月31日まで
5 条件(1) この割引運賃を適用するものは、運賃計算キロ程500キロメートルをこえて運送するものに限る。(2)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、トキ積のものに限り次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数のうちトキ積貨物のトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトキ積貨物のトン数に対しては、賃率[乙]を適用する。(3) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(4) その他は、一般貨物の例による。