日本国有鉄道公示第193号
昭和31年6月1日から可部線上八木・可部間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和31年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
上八木・中島間 | 1.4キロメートル | ||
広島県安佐郡可部町大字中島 | |||
中島・可部間 | 1.4〃 |
日本国有鉄道公示第193号
昭和31年6月1日から可部線上八木・可部間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和31年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
上八木・中島間 | 1.4キロメートル | ||
広島県安佐郡可部町大字中島 | |||
中島・可部間 | 1.4〃 |
日本国有鉄道公示第192号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和31年6月1日から施行する。
昭和31年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年5月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第191号
静岡外9駅発小口混載貨物に対する割引達賃を次のように定める。
昭和31年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
甲 | 乙 | ||||
静岡 | 梅小路梅田 | 小口混載車扱賃率の1割5分減 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 1,560 | 800 |
熱田 | 梅田 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 800 | 700 |
梅小路 | 浜松静岡 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 950 | 550 |
梅田 | 笹島 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 1,900 | 1,400 |
同 | 岡山 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 1,100 | 700 |
福野高岡石動 | 梅田神戸港 | 同 | 同 | 2,650 | 1,200 |
魚津富山 | 梅田 | 同 | 同 | 950 | 600 |
仙台 | 一ノ関気仙沼 | 同 | 同 | 800 | 400 |
同 | 水沢花巻 | 同 | 同 | 750 | 450 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年6月1日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公本第20号)に定めるところによる。
日本国有鉄道公示第190号
昭和31年6月1日から高山本線笹津・越中八尾間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和31年5月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
笹津・東八尾間 | 4.5キロメートル | ||
富山県婦負郡八尾町城生 | |||
東八尾・越中八尾間 | 3.7〃 |
日本国有鉄道公示第189号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和31年6月1日から施行する。
昭和31年5月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年5月25日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第188号
昭和31年6月1日から次の自動車線の停車場名を右欄の通り改称する。
昭和31年5月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線 名 | 現行停車場名 | 改正停車場名 |
予土北線 | 弘形村役場前 | 尾貝 |
同線 | 中津役場口 | 古床 |
日本国有鉄道公示第187号
昭和31年6月1日から鹿児島本線福岡港停車場において、車扱貨物と共載する小口扱貨物の取扱を開始する。但し、発送に限る。
昭和31年5月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道公示第186号
乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和31年6月1日から施行する。
昭和31年5月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第5条1項第4号のロの汽船寝台券の様式表中「
省略
」を「
省略
」に改める。
日本国有鉄道公示第185号
旅客および荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和31年6月1日から施行する。
昭和31年5月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年5月24日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第184号
桜井線京終停車場における手荷物及び小荷物の配達の取扱は、昭和31年5月20日限り廃止する。
昭和31年5月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道公示第183号
芸備線八次停車場及び関西本線今宮停車場における配達の取扱は、昭和31年5月20日限り廃止する。
昭和31年5月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道公示第182号
昭和31年5月26日から房総東線本千葉停車場の営業範囲を、次の通り変更する。
昭和31年5月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
改正営業範囲 旅客、手荷物、小荷物及び同駅接続専用線発着車扱貨物 但し、配達はしない。
現行営業範囲 一般運輸営業
日本国有鉄道公示第181号
洋野莱に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和31年5月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。(1) 品目 洋野菜(2) 発駅 小諸・野辺山間、富士見・宮ノ越間、塩尻・松本間及び鼎・辰野間の各駅並びに有明、信濃山寺(自)及び信濃湯川(自)(3)着駅 新宿、立川、上野、東神奈川及び名古屋(4)割引率 3割 (5)割引期間 昭和31年6月1日から昭和31年11月30日まで
2 責任出荷個数は鉄道管理局が定める。
3 運送列車は鉄道管理局長が、運送自動車は地方自動車事務所長が定める。4 この取扱を受けようとする荷送人は、旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)第231条の規定に基き鉄道管理局長又は地方自動車事務所長に運賃割引取扱申請書を提出しなければならない。
5 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも割引の取扱を停止することがある。
昭和31年5月18日日本国有鉄道公示第181号(洋野菜に対する小荷物運賃の割引を定める件)中第1項第3号中「東神奈川及び」は「東神奈川、千種及び」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第180号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和25年5月21日から施行する。
昭和31年5月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年5月17日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第179号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正する。
昭和31年5月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年5月15日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第178号
昭和31年5月15日から美瑛本線美瑛大久保・聖和間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和31年5月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
美瑛大久保 | (美瑛本線既設停車場) | ||
美瑛大久保・北瑛第一間 | 2キロメートル | ||
北海道上川郡美瑛町字北瑛 | |||
北瑛第一・北瑛校前間 | 1〃 | ||
同同郡同町同字 | |||
北瑛校前・北瑛第三間 | 2〃 | ||
同同郡同町同字 | |||
北瑛第三・旭八組間 | 2〃 | ||
同同郡同町字旭 | |||
旭八組・旭四組間 | 2〃 | ||
同同郡同町同字 | |||
旭四組・旭二組間 | 1〃 | ||
同同郡同町同字 | |||
旭二組・旭農協前間 | 1〃 | ||
同同郡同町同字 | |||
旭農協前・十八号間 | 1〃 | ||
同同郡神楽村字西神楽 | |||
十八号・聖和間 | 1〃 | ||
同同郡同村同字 |
2 取扱範囲 前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第177号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正する。
昭和31年5月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
美瑛線の部美瑛本線の項「及美瑛五稜間」を「、美瑛五稜間及美瑛大久保聖和間」に改める。
日本国有鉄道公示第176号
荷物運賃料金後払規程(昭和24年6月日本国有鉄道公示第6号)の一部を次のように改正し、昭和31年5月21日から施行する。
昭和31年5月10日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
題名を次のように改める。
小荷物運賃料金後払規則 第1条中「荷物」を「小荷物」に改める。
第4条を次のように改める。
第4条 前条の担保の最低額は、次による。
(1) 特別扱新聞紙 | 2,000円 |
(2) 特別扱雑誌 | 5,000円 |
(3) その他の小荷物 | 50,000円 |
日本国有鉄道公示第175号
貨物運賃料金後払規則を次のように定める。
昭和31年5月10日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(後払の取扱規則)第1条日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)において収受する貨物の運賃及び料金(以下「運賃」という。)は、この規則の定めるところにより、後払として取り扱うことができる。
(後払の取扱をうける者の運賃額)第2条 後払の取扱は、貨物の運賃額が最近6箇月間の実績により、月平均10万円以上のもので国鉄が適当と認める者について承認する。但し、実績のない者については、推定見込額によることができる。2 前項に規定する金額は、国鉄が1鉄道管理局(自動車線においては地方自動車事務所)ごとに計算するものとする。
(承認手続)第3条 後払の取扱をうけようとする者は、取扱をうけようとする駅(荷扱所、さん橋及び自動車営業所を含む。以下「取扱駅」という。)を所管する鉄道管理局長(地方自動車事務所長を含む。)に対して、別表様式による貨物運賃料金後払申請書を提出し、その承認をうけなければならない。
(担保)第4条 前条の規定により承認をうけた者は、次の各号の1に該当するものを担保として提供しなければならない。(1) 現金又は国鉄の認める有価証券(2) 銀行法(昭和2年法律第21号)による銀行又は国鉄の認める保証機関(以下これらを「保証機関」という。)の連帯保証書2 前項第1号に規定する担保は、国鉄の指定する日までに、国鉄の指定する箇所に提供するものとする。3 第1項第2号に規定する連帯保証書を担保とする場合の保証書は、国鉄の定める貨物運賃料金後払保証帳(以下「保証帳」という。)を使用し、これにより行うものとする。
(担保の額)第5条 現金又は有価証券を担保として提供する場合の担保額は、最近6箇月間における1日平均運賃額の65日分相当額以上とし、国鉄が定める。但し、申請者から特に申出のあつた場合は、1日平均運賃額の80日分相当額以上とすることができる。
(保証帳式紙の交付)第6条 第4条第3項に規定する保証帳の式紙は、後払の承認をうけた者の請求により、国鉄において交付する。
(後払荷物賃金調書の提出)第7条 現金又は有価証券を担保として提供した者は、後払運賃の発生した日に、取扱駅の長に対して国鉄の指定する後払荷物賃金調書を提出するものとする。第8条の規定により、第4条及び第5条の規定の適用の除外をうけた者についてもまた同じ。
(官公庁等に対する担保の除外)第8条 官公庁、日本専売公社、日本電信電話公社、日本銀行及び国鉄が特に承認した者については、第4条及び第5条の規定の適用を除外する。
(後払の取扱の開始日)第9条 後払の取扱を開始する日は、次の各号による。(1) 現金又は有価証券を担保として提供する者にあつては、これを提供した日から7日以内の日とし、国鉄が指定する。(2) 保証機関の保証を担保として提供する者にあつては、保証帳の指定するところによる。(3) 前条の規定により第4条及び第5条の規定の適用の除外をうけた者にあつては、承認をうけた日から7日以内の日とし、国鉄が指定する。
(後払運賃の納入)第10条 後払運賃は、月ごとに取りまとめ、国鉄の指定する納入期日までに国鉄の指定する箇所に納入しなけばならない。
(延滞償金)第11条 後払運賃を納入期日までに納入しないときは、国鉄は、当該未納金額に対し、遅滞日数1日につき日歩4銭の割合で計算した延滞償金を収受する。但し、官公庁、日本専売公社及び日本電信電話公社に対する延滞償金については、別に定めるところによる。
(後払の承認の取消)第12条 次の各号の1に該当する場合は、後払の承認の取消をすることがある。(1) 第4条第1項第1号に規定する担保の提供に遅滞を生じたとき。(2) 保証機関の保証を担保として承認をうけた者が、承認の日から30日をこえて保証機関の保証を得られないとき。(3) 後払運賃が6箇月間引き続き月10万円に達しないとき。
(後払の取扱の停止)第13条 次の各号の1に該当する場合は、後払の取扱を即時停止する。(1) 現金又は有価証券を担保とする者の後払運賃が、前月1日(1日平均運賃額の80日分相当額以上を担保として提供した者にあつては前々月1日)から累算し、担保額を超過するおそれがあると認められるとき。但し、相当額の追担保を提供した場合を除く。(2) 現金又は有価証券を担保とする(1日平均運賃額の80日分相当額以上を担保として提供した者を除く。)が後払運賃を納入期日までに納入しないとき、又は保証機関の保証を担保とする者(現金又は有価証券により1日平均運賃額の80日分相当額以上を担保として提供した者を含む。)が後払運賃を納入期日の翌日から起算して15日を経過しても納入しないとき。
(後払の取扱の停止の解除)第14条 前条第2号の規定により後払の取扱の停止をうけた者は、停止の日から30日以内に限り、再び担保を提供するか又は保証機関の同意書をつけて、取扱の停止の解除を申請することができる。2 前項の規定により申請があつた場合は、特に事由のあるものを除いて、後払の取扱の停止を解除する。3 第1項に規定する解除の申請がないときは、同項に規定する期間の経過により、承認の取消をしたものとする。
(国鉄の都合による承認の取消及び取扱の停止)第15条 第12条及び前条に規定する場合の外、国鉄は、必要と認めた場合は、5日前の予告をもつて、後払の承認の取消又は取扱の停止をすることがある。
附 則1 この公示は、昭和31年5月21日から施行する。2 この公示の施行の際、後払の取扱をうけている者については、この公示の施行の日から1箇月間は、なお従前の例により後払の取扱をすることができる。3 この公示の施行の際、後払の取扱をうけている者で、その運賃額が月平均10万円に満たない者については、第2条の規定にかかわらず、当該取扱の期間を終了する日まで、後払の取扱を承認することができる。
(別表様式)省略
昭和31年5月10日日本国有鉄道公示策175号(貨物運賃料金後払規則)第13条第1号中「前月1日(1日平均運賃額の80日分相当額以上を担保として提供した者にあつては前々月1日)から累算し、」は削るはずの、第15条中「及び前条」は「及び第13条」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第174号
昭和31年5月15日から伯備線豪溪・美袋間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和31年5月8日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
岡山県吉備郡昭和町大字日羽 | 豪溪・日羽間 日羽・美袋間 | 3.7キロメートル 3.7〃 |