日本国有鉄道公示第235号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和31年7月1日から施行する。
昭和31年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年6月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第235号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和31年7月1日から施行する。
昭和31年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年6月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第234号
昭和31年7月1日から阿波本線市場町・学間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和31年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
阿波本線 | |||
市場町 | (阿波本線既設停車場) | ||
市場町・香美間 | 1キロメートル | ||
徳島県阿波郡市場長大字香美 | |||
香美・学間 | 2〃 | ||
学 | (徳島本線既設停車場) | ||
三本松線 | |||
御所 | (阿波山手線既設停車場) | ||
御所・阿波中村間 | 2〃 | ||
徳島県板野郡土成町大字宮川内 | |||
阿波中村・見坂間 | 2〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
見坂・平間間 | 1〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
平間・御所橋間 | 1〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
御所橋・上畑口間 | 2〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
上畑口・次郎助間 | 2〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
次郎助・阿波峠間 | 2〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
阿波峠・西谷橋間 | 3〃 | ||
香川県大川郡白鳥町大字西山 | |||
西谷橋・兼弘間 | 2〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
兼弘・讃岐西山間 | 1〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
讃岐西山・笠屋間 | 2〃 | ||
同県同郡同町大字白鳥 | |||
笠屋・東中村間 | 1〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
東中村・成重間 | 1〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
成重・田高田間 | 1〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
田高田・白鳥松原間 | 1〃 | ||
同県同郡同町大字松原 | |||
白鳥松原・湊間 | 2〃 | ||
同県同郡同町大字湊 | |||
湊・三本松間 | 1〃 | ||
三本松 | (高徳本線既設停車場) |
2 取扱範囲 前号の停車場中市場町停車場においては、一般運輸営業を、学及び三本松停車場においては、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては、旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第233号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和31年7月1日から施行する。
昭和31年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
阿波線の部を次のように改める。
阿波線 | 阿波本線 | (板西穴吹問、姥御前一条町間、市場町学間及拝原西脇町間) |
阿波山手線 | (鍜治屋原−市場町筋−西林間、土成役場前北二条間及市場町筋市場町間) | |
三本松線 | (鴨島三本松間) |
昭和31年6月30日日本国有鉄道公示第233号(国鉄自動車路線名称の一部を改正する件)中阿波本線の項中「板西」は「板野」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第232号
昭和31年7月1日から次の自動車線の停車場名を右欄の通り改称する。
昭和31年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名 | 現行停車場名 | 改正停車場名 |
阿波線 | 八幡役場前 | 阿波八幡 |
同線 | 御所役場前 | 御所 |
日本国有鉄道公示第231号
日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正する。
昭和31年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第3条中「監察局及び」を「監察局、監査委員会事務局及び」に改め、同条に次の1項を加える。
2 監査委員会事務局は、監察局をもつてこれにあてる。
第4条第2項中「局長」を「局長(監査委員会事務局長を除く。)」に改め、同条に次の1項を加える。
3 監査委員会事務局長は、監査委員会の命を受け、局務を掌理する。
第5条を次のように改める。
第5条 監査委員会事務局長は、監察局長をもつてこれにあてる。
第5条の4第2項中「第35条の5」を「第35条の6」に改める。
第35条の5を第35条の6とし、第35条の4の次に次の1条を加える。
(監査委員会事務局の事務)第35条の5 監査委員会事務局においては、監査委員会に関する事務を行う。
(別表の改正規定は省略。但し、昭和31年6月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第230号
本州、四国及び九州発北海道向け12トン積冷蔵車を使用して運送する貨物の割引賃率を次のように定める。
昭和31年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目番号及び品目
品目番号 | 品目 |
0816 | 精麦 |
1001 | りんご |
1011 | みかん |
1950 | 乾魚 |
2404 | 炭酸カルシウム肥料 |
2421の1 | 大豆かす |
4130 | 清涼飲料水類 |
4210 | 醸造清酒 |
4220 | 合成清酒 |
4233 | 味りん、焼ちゆう |
4234 | ビール |
4263 | みそ |
4264 | しよう油 |
4321 | めけ類 |
4333 | かん詰びん詰食品 |
4350 | 菓子 |
小口混載貨物 |
2 発駅 本州、四国及び九州内国鉄鉄道線各駅
3 着駅 北海道内国鉄鉄道線各駅
4 扱種別 車扱
5 賃率 所定賃率の2割減
6 期間 営業局長が定める。
7 条件(1) この賃率を適用する貨物は、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第60条の3第3号に定めるもの以外のものに限る。(2) この賃率は、貨物運送規則第65条の2の規定にかかわらず、他の割引賃率と重複して適用する。(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第229号
広島外5駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
広島 | 梅田 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | トン850 | トン600 |
同 | 吉塚 | 同 | 同 | 750 | 600 |
南福井 | 梅小路梅田神戸港 | 小口混載車扱賃率の1割8分減 | 小口混載車扱賃率の2割3分減 | 鉄道管理長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
小松大聖寺 | 同 | 同 | 同 | 1,000 | 500 |
金沢 | 同 | 同 | 同 | 3,500 | 2,900 |
仙北町 | 宮古釜石 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 750 | 250 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年7月1日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
日本国有鉄道公示第228号
すいかに対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年6月30月 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 すいか
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
掛川 | 汐留 | 6級賃率の1割5分減 | 6級賃率の2割減 | トン2,300 | トン1,800 |
袋井 | 東京市場 | ||||
磐田 | 横浜市場 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年7月1日から昭和31年8月31日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第227号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和31年7月1日から施行する。
昭和31年6月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年6月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第226号
昭和31年7月1日から山国線上黒田・灰屋間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和31年6月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
山国線 | |||
上黒田 | (山国線既設停車場) | 上黒田・武知谷間 | 2キロメートル |
京都府北桑田郡京北町大字上黒田 | |||
武知谷・灰屋間 | 3〃 | ||
同府同郡同町大字灰屋 |
2 取扱範囲 前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第225号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和31年7月1日から施行する。
昭和31年6月29日 日本国有鉄道総裁十河 信二
京鶴線の部山国線の項中「周山上黒田間、」を「周山灰屋間、」に改める。
日本国有鉄道公示第224号
貨物特定賃率を次のように定める。
昭和31年6月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、賃率、減トン数
品名 | 急行小口扱賃率 | 小口扱賃率 | 車扱 | |||
賃率 | 減トン数 | |||||
小形貨車トン | 中形貨車トン | 大形貨車トン | ||||
セメントクリンカー | 普通賃率 | 普通賃率 | 8級賃率 | |||
合成樹脂発泡体。イソフレツクスの類 | 20割増賃率 | 普通賃率の20割増 | 2級賃率 | 3 | 5 | 10 |
コーポライト | 10割増賃率 | 普通賃率の10割増 | 3級賃率 | 2 | 3 | 6 |
2 その他一般貨物の例による。
附 則
1 この公示は、昭和31年7月1日から施行する。
2 貨物特定賃率(昭和30年10月日本国有鉄道公示第363号)は、廃止する。
日本国有鉄道公示第223号
乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和31年7月1日から施行する。
昭和31年6月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第8条中「周遊割引乗車券」を「周遊割引乗車券(均一周遊乗車券を除く。)」に改める。
日本国有鉄道公示第222号
周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和31年7月1日から施行する。
昭和31年6月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
題名の次に「第一章 総則」を加える。
第3条を次のように改める。
(周遊割引乗車券の種類)第3条 この規定によつて周遊旅行を行う旅客に対して発売する周遊割引乗車券の種類は、普通周遊乗車券及び均一周遊乗車券の2種とする。
同条の次に「第2章普通周遊乗車券」を加える。
第4条中見出しを「(発売条件)」に改め、第1項本文を次のように改める。
普通周遊乗車券は、旅客が、国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)並びにこれと連絡運輸の取扱をする社線(以下「連絡社線」という。)を利用して、次の各号の条件によつて周遊する場合に発売する。
第5条から第15条まで(第12条の2を除く。)のうち「周遊割引乗車券」を「普通周遊乗車券」に改める。
第5条の次に次の1条を加える。
(旅客運賃)第5条の2 普通周遊乗車券の旅客運賃は、国鉄線及び連絡社線の普通旅客運賃を1割引した額とする。
第15条の次に次の1章を加える。
第3章 均一周遊乗車券
(発売条件)第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内又は大阪市内から国鉄の鉄道及び航路を利用して、北海道を周遊する場合に発売する。
(発売等級)第17条 均一周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの、全区間を3等とするもの又は2、3等異級(鉄道3等・航路2等)とするものに限る。
(旅客運賃)第18条 均一周遊乗車券の大人の旅客運賃は、普通旅客遅賃を割引した次の額とする。
第1種(東京都区内発売用) | 2等7,600円 | 3等3,200円 |
第2種(大阪市内発売用) | 2等8,400円 | 3等3,500円 |
2 2・3等異級となる旅客運賃は、前2項の3等旅客運賃に440円を加えた額とする。3 均一周遊乗車券の小児の旅客運賃は、前項に規定する額を折半したものとする。
(通用期間)第19条 均一周遊乗車券の通用期間は、次の通りとする。 第1種 15日 第2種 20日
(発売期間)第20条 均一周遊乗車券の発売期間は、6月1日から10月31日までとする。
(発売箇所)第21条 均一周遊乗車券の発売は、第1種のものにあつては東京都区内所在の案内所及び国鉄線駅、第2種のものにあつては大阪市内所在の案内所及び国鉄線駅において行う。2 均一周遊乗車券の発売は、前項の規定による外、必要に応じ、東京都区内又は大阪市内に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。
(乗車券の様式)第22条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗券とし、A券片とB券片との2券片によつて1冊に構成した次の様式のものとする。
A券片の表 省略
A券片の裏 省略
B券片の表 省略
B券片の裏 省略
備考
1 この様式は、第1種のものとする。
2 小児用のものは、小児断線から右方上部の部分を切り取つた者とする。
(乗車券の使用方)第23条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の各号に従つて使用するものとする。(1) A券片は、旅行開始の際入鋏を受け、北海道内国鉄鉄道線区間の最初に下車する駅で係員に引き渡す。(2) B券片は、北海道内国鉄鉄道線区間において旅行開始の際入鋏を受け、旅行終了駅で係員に引き渡す。(3) 途中下車をする場合は、途中下車印の押なつを受ける。
(乗車船経路)第24条 均一周遊乗車券を使用する旅客の乗車船経路は、北海道内国鉄鉄道線区間は旅客の自由とし、東京都区内又は大阪市内の各駅と函館駅との区岡は、次の各号の経路のうち旅客の撰択するいずれか一つによるものとする。 (1) 第1種イ 東北本線 ロ 東北本線・奥羽本線 ハ 常磐線・東北本線 ニ 高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線 (2) 第2種イ 東海道本線・(関西本線を含む。)・東北本線ロ 東海道本線・(関西本線を含む。)・東北本線・奥羽本線ハ 東海道本線・(関西本線を含む。)・常磐線・東北本線ニ 東海道本線・(関西本線を含む。)・高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線ホ 東海道本線・北陸本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線
(乗車券の効力)第25条 均一周遊乗車券は、A券片の全区間及びB券片の函館駅から東京都区内又は大阪市内の駅にいたる帰路の区間の乗車船については片道1回に限リ有効とし、B券片の北海道内国鉄鉄道線区間の乗車については回数を制限しない。2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内においては途中下車をすることができない。(1) A券片を使用する場合は、第1種については東京都区内国鉄線の駅及び北海道内国鉄鉄道線の駅、第2種については大阪市内国鉄線の駅及び北海道内国鉄鉄道線の駅(2)B券片を使用する場合は、第1種については東京都区内国鉄線の駅、第2種については大阪市内国鉄道線の駅3 均一周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。4 均一周遊乗車券のA券片は、未使用のB券片が伴う場合に限つて有効とする。
(乗車船変更)第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換をする場合は、乗換区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃からその乗換区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第128条に規定する下級乗換をした場合は、旅客運賃払いもどし額の限度を、第1種のものについては大人4,400円(小児は半額)・第2種のものについては大人4,900円(小児は半額)として、乗換区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃と下級の普通旅客運賃との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、北海道内国鉄鉄道線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に乗り換える場合は、これらの区間については下級乗換の取扱をしない。
(任意による旅客運賃の払いもどし)第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片とB券片のいずれもが未使用の場合に限つて旅客規則第135条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から青森駅にいたる区間内の駅である場合に限つて旅客規則第138条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。、3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。
(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)第28条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第141条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第142条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における北海道内国鉄鉄道線区間に対する旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
(手荷物の託送)第29条 均一周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。(1) 北海道内国鉄鉄道線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。(2) 手荷物託送の際、手荷物一口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。(3) その他は一般の例による。
別表第1号の周遊指定地・指定地駅及び指定地接続線中次のように改める。 十和田国立公園(2)の項中「
青森県観光協会和井内湖上汽船 |
」を「
青森県観光協会和井内湖上汽船十和田観光電鉄株式会社 |
」に改める。
蔵王山(1)の項中「遠刈田温泉(遠刈田)」を「遠刈田温泉(遠刈田温泉)」に、「大河原又は白石−遠刈田−青根温泉」を「大河原又は白石−遠苅田温泉−青根温泉」に改める。
伊豆温泉郷(2)の項中「
沼津−土肥−松崎(〃) | 駿豆鉄道株式会社東京湾輸送株式会社 |
」を「
沼津−土肥−松崎(〃) | 駿豆鉄道株式会社静岡観光汽船株式会社 |
」に改める。
富士五湖(1)及び富士五湖(2)の項中「富士・沼津・御殿場又は河口湖発富士五湖定期遊覧」を「富士・沼津・御殿場又は河口湖発着富士五湖定期遊覧」に改める。
琵琶湖・宇治川・比叡の項中「
島めぐり(大津−竹生島−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
長命寺沖ノ島めぐり(大津−近江舞子−長命寺−菖蒲−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
近江八景めぐり(大津−堅田−石山寺−南郷−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
島めぐり湖東回遊 | ||
(大津−竹生島−海津−彦根)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
(彦根−竹生島−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
彦根−海津(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
彦根−竹生島(船・非連絡) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
大津−竹生島(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
長浜−竹生島(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
大津−坂本(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
大津名所めぐり定期遊覧(船・パス・非連絡) | 琵琶湖汽船株式会社京阪自動車株式会社 |
」を「
琵琶湖島めぐり(大津−竹生島−近江舞子−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
長命寺沖の島めぐり(大津−近江舞子−長命寺−菖蒲−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
近江八景めぐり(大津−堅田−石山寺−南郷−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
湖東めぐり(彦根−海津−竹生島−彦根)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
湖北めぐり(長浜−竹生島−海津−竹生島−長浜)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
琵琶湖島めぐり及び湖東めぐり回遊 | ||
(大津−竹生島−彦根)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
(彦根−海津−竹生島−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
琵琶湖島めぐり及び湖北めぐり回遊(大津−竹生島−長浜)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
湖東めぐり及び湖北めぐり回遊 | ||
(長浜−竹生島−彦根)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
(彦根−海津−竹生島−長浜)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
大津名所めぐり定期遊覧 | ||
(大津−三井寺−南郷−石山寺−新唐崎−日吉神社−近江神宮−大津)(バス・船・非連絡船) | 琵琶湖汽船株式会社京阪自動車株式会社 | |
(大津−石山寺−南郷−三井寺−近江神宮−日吉神社−新唐崎−大津)(バス・船・非連絡船) | 琵琶湖汽船株式会社京阪自動車株式会社 | |
大津−坂本(船・非連絡) | 琵琶湖汽船株式会社 |
」に改める。
淡路島・鳴門の項中「神戸港−洲本」を「神戸港−洲本港」に改める。 別表第2号の経由社線中「難波又は天王寺−和歌山市」を「難波又は天王寺−和歌山市又は和歌山港」に、「深日港−小松島港」を「和歌山港−小松島港」に、「宇品又は吉浦−高浜」を「宇品港又は吉浦港−高浜港」に改め、「和歌山市−深日港」の行の次に次の1行を加える。
和歌山市−和歌山港(〃) | 〃 |
昭和31年6月28日日本国有鉄道公示第222号(周遊旅客運賃割引規程の一部を改正する件)中792ぺ一ジ第25条第2項第1号及び第2号中「東京都区内国鉄線」は「東京都区内国鉄鉄道線」の、「大阪市内国鉄線」は「大阪市内国鉄鉄道線」の、793ページ第28条中「北海道内国鉄鉄道線区間に対する」は「北海道内国鉄鉄道線区間及びこの区間にまたがるものの」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第221号
公認小荷物扱所規程(昭和24年9月日本国有鉄道公示第117号)の一部を次のように改正する。
昭和31年6月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第4条別表中「古町同新潟市東堀通6番町新潟」を「上大川前同新潟市上大川前通七番町1535新潟」に、「本町同福井市佐久良中町89福井」を「錦下町同福井市錦下町89福井」に改める。
日本国有鉄道公示第220号
昭和31年10月及び12月北京及び上海において開催される日本国際貿易促進協会主催の北京・上海日本商品展覧会出品物に対する割引賃率を次のように定める。
昭和31年6月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 北京・上海日本商品展覧会出品物
2 発着駅及び割引区間新潟県、石川県、長野県、富山県、群馬県、千葉県下国鉄線各駅及び札幌駅−横浜港駅間、愛知県、岐阜県及び三重県下国鉄線各駅−名古屋港駅間並びに石川県、京部府、兵庫県、岡山県、山口県、広島県、福井県、高知県、福岡県、長崎県及び熊本県下国鉄線各駅−神戸港駅間の各相互間
3 扱種別 小口扱及び車扱
4 賃率 所定賃率の2割減
5 荷送人及び荷受人 北京・上海日本商品展覧会
6 期間 搬入昭和31年7月5日から昭和31年7月31日まで 搬出 昭和32年1月10日から昭和32年1月31日まで
7 条件(1)この貨物には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物運賃割引賃率表割引番号「13」による証票を1個ごとにつけなければならない。(2)運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3)この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。
昭和31年6月28日日本国有鉄道公示第220号(北京・上海日本商品展覧会出品物に対する割引賃率を定める件)中2発着駅及び割引区間の項中「札幌駅−横浜港駅間」は「札幌駅−鶴見駅間」の、「熊本県下国鉄線各駅−神戸港駅間」は「熊本県下国鉄線各駅−兵庫港駅間」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第219号
久留里線上総山本停車場は、昭和31年6月30日限り廃止する。
昭和31年6月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道公示第218号
昭和31年7月1日から久留里線下郡停車場の営業キロ程を次の通り改正する。
昭和31年6月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 改正営業キロ程 | 現行営業キロ程 |
馬来田・下郡間 | 1.3キロメートル | 1.2キロメートル |
下郡・小櫃間 | 3.0〃 | 3.1〃 |
日本国有鉄道公示第217号
戦傷病者乗車券引換規程(昭和31年3月日本国有鉄道公示節98号)の一部を次のように改正する。
昭和31年6月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第3条中「都道府県知事」を「都道府県知事(那覇日本政府南方連絡事務所長を含む。以下同じ。)」に改める。
第11条中「省令第2条」を「都道府県知事が発行する省令第2条」に改める。
日本国有鉄道公示第216号
日本国有鉄道組織規定(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正する。
昭和31年6月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年6月26日鉄道広報参照)