日本国有鉄道公示第308号
葉たばこに対する割引運賃(昭和31年7月日本国有鉄道公示第274号)の一部を次のように改正する。
昭和31年8月31日 日本国有鉄道総裁代理 副総裁 小倉 俊夫
本文第2項着駅欄の末尾に「外浜 門司 葛葉」 を加える。
日本国有鉄道公示第308号
葉たばこに対する割引運賃(昭和31年7月日本国有鉄道公示第274号)の一部を次のように改正する。
昭和31年8月31日 日本国有鉄道総裁代理 副総裁 小倉 俊夫
本文第2項着駅欄の末尾に「外浜 門司 葛葉」 を加える。
日本国有鉄道公示第307号
けい砂に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年8月31日 日本国有鉄道総裁代理副総裁 小倉 俊夫
1 品名 けい砂
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | |
| 甲 | 乙 | |||
| 名古屋鉄道 | 四日市港 | 9級賃率の1割4分減 | 9級賃率の1割8分減 | 7,000トン |
| 尾張瀬戸 | ||||
| 尾張横山 | ||||
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年9月1日から昭和32年2月28日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第306号
オートバイに対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年8月31日 日本国有鉄道総裁代理副総裁 小倉 俊夫
1 品名 オートバイ
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 板橋 | 笹島 | 2級賃率の1割5分減 | 2級賃率の2割減 | 400トン | 160トン |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年9月1日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。3 その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第305号
福島県産なしに対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年8月31日 日本国有鉄道総裁代理副総裁 小倉 俊夫
1 品名 なし
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 福 島 | 秋葉原 | 5級賃率の1割減 | 5級賃率の1割5分減 | 2,300トン | 1,500トン |
| 笹木野 | 巣鴨 | ||||
| 庭坂 | 川崎 | ||||
| 須賀川 | 横浜市場 | ||||
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年9月5日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第304号
貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改正する。
昭和31年8月30日 日本国有鉄道総裁代理副総裁 小倉 俊夫
(内容省略。但し、昭和31年8月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第303号
昭和31年9月1日から中央本線国分寺・下河原間貨物支線の区間及び営業キロ程を次の通り改正する。
昭和31年8月27日 日本国有鉄道総裁代理副総裁 小倉 俊夫
| 改正区間及び営業キロ程 | 現行区間及び営業キロ程 |
| 北府中・下河原間 3.8キロメートル | 国分寺・下河原間 7.1キロメートル |
日本国有鉄道公示第302号
昭和31年9月1日から中央本線国分寺・東京競馬場前間に次の停車場を設置して、旅客及び同停車場接続専用線発着車扱貨物の取扱を開始する。
昭和31年8月27日 日本国有鉄道総裁代理副総裁 小倉 俊夫
| 停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
| 東京都北多摩郡府中町 | 国分寺・北府中間 | 3.3キロメートル | |
| 北府中・東京競馬場前間 | 2.3 〃 | ||
昭和31年8月27日日本国有鉄道公示第302号(中央本線に北府中停車場を設置する件)中所在地の欄「東京都北多摩郡府中町」は「府中市番場3丁目」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第301号
本州、四国及び九州発北海道向け12トン積冷蔵車を使用して運送する貨物の割引賃率(昭和31年6月日本国有鉄道公示第230号)の一部を次のように改正する。
昭和31年8月23日 日本国有鉄道総裁代理副総裁 小倉俊夫
第1項の表中せつけんの行の次に次のように加える。
1429 殿粉かす
4011 水あめ
日本国有鉄道公示第300号
米及びセメントを無がい車に積載した場合の割引賃率を次のように定める。
昭和31年8月23日 日本国有鉄道総裁代理副総裁 小倉俊夫
1 品名、発駅及び着駅
| 品名 | 発駅 | 着駅 |
| 米 | 金沢鉄道管理局管内国鉄鉄道線及び連絡社線各駅 | 大阪、天王寺及び広島鉄道管理局管内国鉄鉄道線及び連絡社線各駅 |
| セメント | 敦賀港 | 大阪、天王寺及び福知山鉄道管理局管内国鉄鉄道線及び連絡社線各駅 |
2 扱種別 車扱
3 賃率 米 23級賃率の10%減
セメント 6級賃率の5%減
4 期間 昭和31年8月23日から昭和31年12月31日まで
5 条件(1) この公示に定める無がい車を使用することによつて生じた貨物の損害は、貨主の負担とする。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第299号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和31年8月21日から施行する。
昭和31年8月20日 日本国有鉄道総裁代理副総裁 小倉 俊夫
(内容省略。但し、昭和31年8月20日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第298号
日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和31年8月25日から施行する。
昭和31年8月18日 日本国有鉄道総裁代理 副総裁 小倉 俊夫
第136条第1項中飯田線工事事務所の項を削る。
(別表の改正規定は省略。但し昭和31年8月18日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第297号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和31年8月16日から施行する。
昭和31年8月14日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年8月14鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第296号
昭和31年8月16日から友部線常陸山崎・友部間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和31年8月14日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場名及びキロ程
| 停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
| 友部線 | |||
| 常陸山崎 | (水福本線既設停車場) | ||
| 常陸山崎・森戸間 | 2キロメートル | ||
| 茨城県東茨城郡常澄村大字森戸 | |||
| 森戸・若宮間 | 2〃 | ||
| 同県同郡同村大字若宮 | |||
| 若宮・新興農場間 | 2〃 | ||
| 同県同郡石崎村大字前原 | |||
| 新興農場・長岡国道口間 | 3〃 | ||
| 同県同郡茨城町大字長岡 | |||
| 長岡国道口・常陸長岡間 | 1〃 | ||
| 同県同郡同町同大字 | |||
| 常陸長岡・常陸大戸間 | 2〃 | ||
| 同県同郡同町大字大戸 | |||
| 常陸大戸・常井間 | 2〃 | ||
| 同県同郡同町大字常井 | |||
| 常井・滝淵間 | 2〃 | ||
| 同県同郡内原村大字滝淵 | |||
| 滝淵・鯉淵間 | 2〃 | ||
| 同県同郡同村大字鯉淵 | |||
| 鯉淵・内原病院前間 | 1〃 | ||
| 同県同郡同村大字内原 | |||
| 内原病院前・内原間 | 3〃 | ||
| 内原 | (常磐線既設停車場) | ||
| 内原・杉崎間 | 1〃 | ||
| 同県同郡同村大字杉崎 | |||
| 杉崎・常陸小原間 | 3〃 | ||
| 同県同郡友部町大字小原 | |||
| 常陸小原・友部間 | 3〃 | ||
| 友部 | (常磐線既設停車場) | ||
| 西天龍線 | |||
| 遠江横山 | (西天龍線既設停車場) | ||
| 遠江横山・秋葉発電所前間 | 1〃 | ||
| 静岡県磐田龍川村大字月 | |||
| 秋葉発電所前・大倉口間 | 2〃 | ||
| 大倉口 | 同県同郡同村同大字 | ||
2 取扱範囲 前号の停車場中遠江横山停車場においては一般運輸営業を、内原及び友部の各停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第295号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和31年8月16日から施行する。
昭和31年8月14日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
水福線の部を次のように改める。
| 水福線 | 水福本線 | (水戸福原間、下入野中石崎間、羽鳥石岡間及瓦谷柿岡間) |
| 友部線 | (常陸山崎友部間) |
天龍線の部西天龍線の項中「遠江横山大地野口間、」の右に「遠江横山大倉口間、」を加える。
日本国有鉄道公示第294号
本川、四国及び九州発北海道向け12トン積冷蔵車を使用して運送する貨物の割引賃率(昭和31年6月日本国有鉄道公示第230号)の一部を次のように改正する。
昭和31年8月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1項中「品目」を「品名」に改め、小口混載貨物の行の次に次のように加える。
| 0991 | 福神づけ |
| 1621 | マーガリン |
| 2850 | 合成樹脂接着剤 |
| 2930 | その他の陶磁器 |
| 3021 | アスハルトタイル |
| 3100 | 板ガラス |
| 3110 | ガラスびん類 |
| 3311 | ミシン機械 |
| 3854 | 玉冠コルク栓 |
| 4000 | 砂 糖 |
| 4214 | ぶどう酒 |
| 4259 | 洋酒 |
| 4261 | ソース |
| 4262 | 酢 |
| 4945 | ルーヒング |
| 4997 | 耐火ボード |
| 5311 | 電 球 |
| 5430 | せつけん |
第2項を次のように改める。
2 発駅 本州、四国及び九州内国鉄鉄道線及び連絡社線各駅
日本国有鉄道公示第293号
豊橋外10駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年8月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 貸率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 豊橋 | 汐留 | 小口混載車扱賃率の1割5分減 | 小口混載車扱賃率の2割減 | トン1,400 | トン500 |
| 蒲郡 | 同 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 2,500 | 2,200 |
| 名古屋鉄道 | 同 | 同 | 同 | 1,000 | 800 |
| 三河高浜 | |||||
| 刈谷 | |||||
| 熱田 | 同 | 同 | 同 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
| 笹島 | 汐留 | 同 | 同 | 同 | 同 |
| 東横浜 | |||||
| 前橋 | |||||
| 尾張一宮 | 汐留 | 同 | 同 | 同 | 同 |
| 岐阜 | 同 | 同 | 同 | 5,000 | 4,000 |
| 半田 | 同 | 同 | 同 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
| 大府 | |||||
| 梅田 | 福山 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 2,300 | 1,700 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年8月15日から昭和32年2月14日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
昭和31年8月13日日本国有鉄道公示第293号(豊橋外10駅発小口混載貨物に対する割引運賃を定める件)中第2項の表中岐阜の項「5,000 4,000」は「5,000 4,000」の、半田大府 の項「鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。」は「鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第292号
東京向けなしに対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年8月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 なし
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 山陰本線 | 汐留東京市場 | 5級賃率の8分減 | 5級賃率の1割3分減 | トン1,700 | トン1,300 |
| 安来、荒島 | |||||
| 鳥取県下国鉄鉄道線各駅 | |||||
| 日ノ丸自動車法勝寺電鉄線各駅 | |||||
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年8月20日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第291号
葉たばこに対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年8月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 葉たばこ
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 |
| 上熊本荒木 | 門司港 | 3級賃率の1割減 | 2,500 | 750 |
| 博多港 | ||||
| 広島 | ||||
| 湊川 | ||||
| 梅田 | ||||
| 茨木 | ||||
| 笹島 | ||||
| 大曾根 | ||||
| 大分 | 門司港 | 同 | 750 | 240 |
| 湊川 | ||||
| 湊町 | ||||
| 諫早 | 鳥栖 | 同 | 1,400 | 360 |
| 博多港 | ||||
| 竹下 | ||||
| 広島 | ||||
| 神戸港 | ||||
| 丹波口 |
3 扱種別 車扱
4 期 間 昭和31年8月15日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。 (3) その他は、一般貨物の例による。
昭和31年8月13日日本国有鉄道公示第291号(葉たばこに対する割引運賃を定める件)中第2項の表中発駅上熊本荒木 の頂着駅の欄「博多港」の下に「横川」を加えるはずの、同発駅大分の項着駅の欄「湊川」は「横川」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第290号
日本国有鉄道専用線規則を次のように定める。
昭和31年8月10日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1章 総則
(適用範囲)第1条 専用線の敷設及び使用については、別に定める場合の外、この規則の定めるところによる。
(定義)第2条 専用線とは、特定貨主が自己の専用に供するため、又は国若しくは地方公共団体が自己若しくは特定貨主の専用に供するために、その負担において敷設した日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の側線をいう。
(注) 駅構内に新設する受授線は、専用線に含むものとする。
(敷設及び使用承認)第3条 専用線を敷設及び使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第1号様式の申請書に、国鉄の指定する図面及び書類を添附して国鉄に提出し、その承認をうけるものとする。
(承認書の交付)第4条 国鉄は、前条の承認をする場合は、別表第2号様式の承認書を申請者に交付する。
(請書の提出)第5条 申請者は前条に定める承認書の交付を受けたときは、その請書を国鉄に提出するものとする。
第2章 敷設
(設備基準)第6条 専用線の設備基準は、国鉄の定めるところによる。
(工事の施行)第7条 専用線(附帯施設を含む。)の敷設工事は、第3条の定めるところによつて承認をうけた者(以下「専用者」という。)が施行するものとする。但し本線及び重要な側線の運転に直接関係する部分の工事は、国鉄が施行する。2 専用者は、工事の施行を国鉄に委託することができる。
(注1) 「附帯施設」とは、信号保安設備、電気運転設備、電力設備、通信設備、踏切道、転車台等をいう。
(注2)「重要な側線」とは、本線の運転に直接関係する機回り線、引上線等をいう。
(工事の監督)第8条 第7条第1項本文に定める工事は、国鉄が監督する。
(工事のしゆん功検査)第9条 専用線の敷設工事が終了したときは、国鉄においてしゆん功検査(機関車の踏固運転を含む。)を行う。
(工事の費用)第10条 専用線(附帯施設を含む。)の敷設工事に要する費用は、国鉄線との分岐点(分岐器を含む。)までを、専用者の負担とする。受授線の新設を必要とする場合、信号場の設置を必要とする場合並びに国鉄及び第三者の施設の移転変更を必要とする場合のその費用についても同様とする。
2 専用線敷設に伴い駅構内に設置を必要とする引上線、入換線、仕訳線、留置線等(以下「関連施設」という。)の費用については、国鉄の負担とする。但し、建設材料運搬線等臨時の専用線の関連施設の費用又は第三者の施設の移転変更を必要とする場合のその費用は、専用者の負担とする。
(注) もつぱら専用者の作業のために設置する仕訳線等は、専用線に含まれるものとする。
(工事の監督費等)第11条 第8条に定める監督及び第9条に定めるしゆん功検査に要する費用は、専用者の負担とする。
(委託工事費等の予納)第12条 専用者は、第7条第1項但書に定める工事に要する費用及び前条に定める費用又は第7条第2項の定めるところによつて国鉄に工事を委託したときのその費用を、工事着手前に全額予納するものとする。但し、国鉄に工事を委託した場合の費用については、専用者が国若しくは地方公共団体の場合又はその費用が多額で特に国鉄が承認した場合に限り分割予納することができる。
2 前項但書の規定により特に国鉄の承認をうけて分割予納する者は、国鉄の定めるところによつて担保を提供するものとする。
(工事資材)第13条 専用線の敷設工事に要する資材は、専用者が調達するものとする。この場合、軌条等の資材については、国鉄において支障のない場合に限り、国鉄の定めるところによつて売却をうけることができる。2 専用者は、前項後段の規定によつて売却をうけた資材のうち古レール及び古ガーダについては、専用線の撤廃又は軌条交換の場合に無償で国鉄に譲渡するものとする。
(注)国鉄が売却する資材の価格は、古レール及び古ガーダは帳簿価格、その他は時価とする。
(専用線の所有)第14条 専用線及び国鉄が管理を必要とする附帯施設は、無償で国鉄の所有とする。但し、国が敷設したものについては、この限りでない。
(国鉄用地外の土地の処理)第15条 前条の規定によつて国鉄の所有とする専用線及び附帯施設のため、必要な土地及び専用線敷設工事の施行上国鉄において一時必要とする土地で、国鉄用地外のものについては、専用者は、国鉄に無償で使用させるものとする。この場合その土地が専用者の所有でないときは、専用者は、国鉄の転借人としての義務の免除について所有者の承諾を得なければならない。
2 第10条第2項に定める施設のため必要とする国鉄用地外の土地については、専用者は、国鉄に無償で譲渡するものとする。但し、国の専用線については、この限りでない。
第3章 使用
第1節 通則
(専用線の使用)第16条 専用線は、専用者に無償で使用させるものとする。
(第三者の使用)第17条 専用者は、専用線を第三者に使用させようとするときは、別表第3号様式の申請書を国鉄に提出し、その承認をうけるものとする。
2 第三者の使用については、専用者がこの規則の定めるところによつて、国鉄に対してその責を負うものとする。但し、国鉄が特に承認した場合は、この限りでない。
(国鉄の使用)第18条 国鉄は、運輸上必要があると認めた場合は、専用者の使用に支障を及ぼさない限度において、自己のために専用線を使用することができる。
(専用線の共用)第19条 専用線の全部又は一部を共用しようとする者は、専用者の承諾を得て、国鉄の承認をうけるものとする。
2 国鉄は、運輸上必要があると認めた場合は、専用者の使用又は業務に支障を及ぼさない限度において専用線を第三者に共用させることができる。
3 前項の場合、第三者は、専用者に対して相当の対価を支払わなければならない。対価の額について協議が成立しないときは、国鉄の裁定額によるものとする。
(注) 「共用」とは、1専用線に接続して他の専用線を敷設し、特定の区間を共同使用すること又は1専用線を2以上の者がその費用を分担して敷設し、共同使用することをいう。
(専用権の譲渡)第20条 専用者は、国鉄の承認をうけたときは、専用線の使用権を第三者に譲渡することができる。
2 専用者は、前項の規定によつて承認をうけようとするときは、別表第4号様式の申請書を国鉄に提出するものとする。
3 専用者は、住所、商号若しくは代表者の変更又は相続(個人の場合に限る。)をしたときは、国鉄に届け出るものとする。
(使用の休廃止等)第21条 専用者は、専用線の使用を休止し、再開し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、国鉄に届け出るものとする。
(注)使用休止中における専用線の管理は、専用者が行うものとする。
第2節 貨物取扱
(取扱貨物の範囲)第22条 専用線において取り扱うことのできる貨物は、専用線と国鉄線又は連絡社線にわたつて運送される車扱貨物に限る。但し、国鉄の承認をうけたときは、急行小口扱貨物(発送に限る。)、小口扱貨物又はトン扱貨物を取り扱うことができる。
2 専用者は、前項但書の規定によつて承認をうけようとするときは、別表第5号様式の申請書を国鉄に提出するものとする。
(受授場所)第23条 貨物及び貨車の受授は、専用線の所管駅構内において行い、その場所は国鉄が定める。
(運送責任)第24条 前条に定める受授場所に貨車を回入したときは、双方立会のうえで引渡しを行うものとする。但し、立会が困難な場合は、そのときをもつて引渡しが行われたものとする。
(貨車出入作業の責任)第25条 受授場所と専用線間における貨車の出入作業(以下「貨車出入作業」という。)及びこれに附帯する作業等は、国鉄の指示に従つて専用者が行うものとする。
(国鉄機による貨車出入作業等)第26条 国鉄は、専用者が国鉄所有入換用動力車による貨車出入作業及びこれに附帯する作業等のため車両、附属品及び取扱人の提供方を申し出たときは、業務に支障のない場合に限り、これに応ずることができる。
(私有入換用動力車の取扱方)第27条 専用者は、貨車出入作業を私有入換用動力車によつて行うときは、その具備条件及び操縦者について国鉄の承認をうけるものとする。
2 前項の私有入換用動力車の検査及び修繕並びに従事員の考査は、国鉄の定めるところによつて専用者が行うものとする。この場合、専用者は、その結果を国鉄に報告するものとする。
3 専用者は、前項の検査、修繕及び考査を国鉄に委託することができる。この場合の費用は、国鉄の定めるところによる。
(貨車返還時間)第28条 専用者は、専用線に回入した貨車を受授した時刻から起算して、片道貨物積載のときは5時間以内、往復共貨物積載のときは10時間以内に、受授場所に返還するものとする。但し、国鉄が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の規定は、私有貨車に対しては適用しない。
(作業キロ程)第29条 専用線作業キロ程(以下「作業キロ程」という。)は、国鉄線との分岐点からその専用線の最長終端までのキロ程によるものとし、国鉄がこれを定める。この場合、1キロメートル未満は小数第1位までとし、は数は四捨五入する。
2 駅構外本線の途中から分岐する専用線の作業キロ程については、次の各号によつて、国鉄が定める。(1) 上下列車とも分岐点に途中停車させ、貨車出入作業を行うことができる場合は、分岐点からその専用線の最長終端までのキロ程。(2) 前号以外の場合は、所管駅構内の中心からその専用線の最長終端までのキロ程。
3 1専用線に、分岐した2以上の積卸線がある場合には、各積卸線の最長終端までのキロ程によつて各別に作業キロ程を定めることができる。
4 貨車出入作業が専用線内の仕訳作業等によつて常時特別の作業となる場合においては、特別の作業キロ程を定めることができる。
(入換用動力車運転料)第30条 第26条の規定により国鉄所有入換用動力車によつて貨車出入作業を行う場合は、運転料(乗務員費を含む。)として次の各号によつて算定した料金を収受する。(1) 機関車による場合は、作業キロ程100メートルごとに1往復60円(2) 動車による場合は、作業キロ程100メートルごとに1往復37円2 国鉄事業用貨物積載用貨車とその他の貨車を併結運転する場合における前項の料金は、5割減とする。
(機関車回送料)第31条 貨車出入作業のため所管駅以外の駅から特に国鉄所有機関車を所管駅まで回送する場合は、回送料(乗務員費を含む。)として回送又は返送する駅間の営業キロ程1キロメートル(1キロメートル未満は1キロメートルに切り上げる。)ごとに300円を収受する。
(貨車留置料)第32条 第28条に定める時間内に貨車の返還をしないときは、その後の時間に対して貨物運送規則(昭和24年9月日本国有銑道公示第125号)に定める貨車留置料を収受する。但し、国鉄の都合によつて遅延した時間に対しては、これを収受しない。
2 貨車を専用者に引き渡した後、専用者がその使用を取り消したときは、貨物運送規則に定める指図手数料及び貨車留置料を収受する。
(経常費) 第33条 第26条に定める附帯作業等については、次の各号に掲げる場合に、これに必要な経費を収受する。(1) 踏切警手を配置する場合。(2) 信号場を設置する場合。(3) 専用線内における貨車の仕訳作業(専用者のためにする作業であつて、通常の貨車出入作業を除く。)のため特に係員を増加する場合。
2 前項の経費は、年額で定める。
(特定区間の運送)第34条 専用者は、専用線(本線途中分岐のものを除く。)とその所管駅間又は同一駅に接続する2専用線間において貨物運送を行おうとするときは、国鉄の承認をうけるものとする。
2 専用者は、専用線内において又は前項の規定によつて貨物運送を行うため国鉄所有貨車を使用しようとするときは、国鉄の定めるところによつて貨車の貸渡しをうけることができる。
3 第1項の規定によつて貨物運送を行う場合は、発着手数料として、その所管駅発着の場合は1発1着、通過の場合は1通過ごとに積空にかかわらず、貨車1車について80円の料金を収受する。
4 専用線内における又は第1項の規定による、貨物運送を国鉄所有入換用動力車によつて行うときは、第30条に定める運転料を収受する。
(非共同使用駅における構内通過)第35条 国鉄線と連絡社線との接続場所で各別の駅を有する場合(共同使用駅でない場合)に、国鉄の駅に接続する専用線と連絡社線との間に出入する貨車の国鉄駅構内の通過に対しては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
(料金支払期日)第36条 第30条から第32条(指図手数料を除く。)まで、第34条、第35条及び第59条に定める料金(以下「専用線関係料金」という。)は、毎月7日までにその前月分を収受する。
2 第33条に定める経費は、4半期ごとに次の期日までに収受する。第1-4半期 7月上旬まで 第2-4半期 10月上旬まで 第3-4半期 1月上旬まで 第4-4半期 3月末日まで
(延滞償金)第37条 専用線関係料金及び経常費を所定の期日までに納入しないときは、その納期の翌日から納入した日までの日数に応じ、日歩4銭の割合で延滞償金を収受する。
第3節 保守
(専用線の保守)第38条 専用者は、専用線を常に車両の出入に支障のないよう保守(除雪を含む。)するものとする。但し、本線及び重要な側線の運転に直接関係する部分の保守は、国鉄が行う。
2 前項の規定によつて行う保守は、国鉄の定めるところによる。
3 専用者は、保守工事を国鉄に委託することができる。
(保守の計画)第39条 専用者は、毎年2月上旬までに、次の各号にかかげる事項を記載した翌年度の年間保守の計画を提出するものとする。 (1)工事の実施予定期間 (2)工事区間 (3)工事内容 (4)資材調達方法
2 専用者は、保守工事を実施するときは、その都度、工事着手前に国鉄の指定する工事書類を提出するものとする。
(監督及び巡回)第40条 第38条第1項本文に定める保守は、国鉄が監督する。
2 国鉄は、専用線の保守状況を巡回監督し、専用者に対して保守に関する指示を行う。
3 専用者は、前項の指示をうけたときは、直ちに、これに従うものとする。
(工事資材)第41条 専用線の保守工事に要する工事資材については、第13条の規定を準用する。
(しゆん功検査)第42条 専用線の保守工事を終了したときは、国鉄においてしゆん功検査を行う。但し、軽易な保守工事の場合は、この限りでない。
(保守費)第43条 専用線の保守費は、国鉄線との分岐点までを専用者の負担とする。但し、国鉄線に接続する分岐器、(まくら木を含む。)、双動機、電気運転用区分装置及び標識の保守費は、その取替の材料費を除いて国鉄の負担とする。
(監督費等)第44条 第40条第1項に定める国鉄の監督のうち保守工事(軽易なものを除く。)に対する国鉄の監督の費用及び第42条に定めるしゆん功検査の費用は専用者の負担とする。
(委託保守費等の予納)第45条 専用者は、第38条第1項但書に定める保守に要する費用(第43条但書の規定により国鉄の負担となる費用を除く。)及び前条に定める費用又は第38条第3項の定めるところによつて国鉄に保守を委託したときのその費用を、工事着手前に全額予納するものとする。但し、天災その他のため緊急を要する保守工事を施行する場合又は専用者が国若しくは地方公共団体の場合は、工事着手後においても納付する戸とができる。
(国鉄の使用又は共用の保守費等)第46条 国鉄は、第18条の定めるところによつて専用線を常時使用する場合は、その使用部分に対する保守費を使用割合に応じて負担する。この場合における発生品は、費用負担の割合に応じてそれぞれの所有とする。但し、第13条第1項後段の規定により国鉄から売却をうけた資材のうち古レール及び古ガーダについては、国鉄の所有とする。
第4章 雑則
(移転変更)第47条 国鉄は、運輸上必要があると認めた場合は、専用線を移転変更することができる。
2 前項の規定によつて移転変更をする場合のこれに要する費用(増用地の費用を除く。)は、国鉄の負担とする。但し、第3条に定める承認の際に国鉄の改良等の計画が確定している場合の費用は、専用者の負担とする。
(原状回復)第48条 専用者は、専用線の全部又は、一部の使用を廃止した場合又は第55条の規定により承認を取り消された場合は、すみやかに国鉄の承認をうけて、これを撤去するものとする。この場合、国鉄用地については、直ちに原状に回復するものとする。
2 相当の期間を経過しても専用者が前項の規定による撤去をしないときは、国鉄においてこれを行うことができる。
3 前2項の場合において発生する撤廃物は、第13条第2項(第41条の規定により準用する場合を含む。)の規定により国鉄に返還するものを除いて、これを無償で専用者に譲渡する。専用者の負担で敷設して国鉄の所有とした附帯施設についても同様とする。但し、未納の専用線関係料金及び経常費がある場合は、その未納金額に相当する撤廃物は譲渡しない。
4 前各項の撤去、譲渡及び原状回復に要する費用は、専用者の負担とする。但し、国鉄の都合による場合(敷設の承認の際に国鉄の改良等の計画が確定している場合又は第2項に定める場合を除く。)は、国鉄用地内のものに限り、国鉄の負担とする。
(補償存置)第49条 前条の規定により撤去する専用線を、国鉄において存置する必要があるときは、国鉄の見積つた補償をしてこれを存置することができる。
2 共用する専用線を一方の専用者が撤去する場合において、他の専用者が共用部分の存置を必要とするときは、一方の専用者はこれを存置しなければならない。この場合、その補償については、専用者間において協議するものとする。 (
公租公課)第50条 第14条に定めるところにより国鉄の所有とした施設物に対する公租公課は、専用者の負担とする。
(損害賠償責任)第51条 専用線の敷設又は使用に伴い発生した損害は、専用者の負担とする。但し、国鉄職員の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときは、その都度の協議によつて、その全部又は一部を国鉄が負担することがある。
2 前項の規定は、専用者が専用線でない線路において作業する場合に準用する。
(国鉄車両の修理)第52条 前条第1項本文の規定により専用者の負担となる国鉄所有車両の破損箇所の修理は、国鉄が行う。
(承認条項の変更)第53条 専用者は、専用線の増設、配線変更又は貨車出入作業方法等を変更しようとするときは、国鉄の承認をうけるものとする。
2 国鉄は、1箇月前の予告で承認条項を変更することができる。但し、料金については、1週間前に予告するものとする。
(入線制限及び貨物取扱の停止)第54条 国鉄は、専用者がこの規則に違反したときは、車両の入線制限若しくは、入線停止又は貨物の取扱を停止することができる。
(承認の取消)第55条 国鉄は、次の各号に掲げる場合には、この規則による承認を取り消すことができる。(1) 専用者がこの規則に違反した場合。(2) 専用者の都合により国鉄の指定した期限内に工事に着手しない場合又は工事をしゆん功させない場合。(3) 国鉄の本線、停車場及び信号所等の移転廃止のため、専用線を存置することができない場合。 (4) 国鉄が3箇月前に取消の予告を行つた場合。
2 専用者がこの規則による承認の取消を申し出た場合は、国鉄は、特に支障のないときに限り、これに応ずるものとする。
(承認期間)第56条 この規則による使用承認の期間は3箇年とし、事業年度をもつて打ち切る。但し、期間の末日1箇月前までになんらの意思表示をしないときは、次の3箇年間継続するものとする。その後についても同様とする。
(専用鉄道の連絡承認及び貨物取扱)第57条 国鉄と直通連絡をする専用鉄道の国鉄との連絡施設の設置及び貨物取扱については、第3条から第5条まで、第2章、第17条、第18条、第20条第3項、第21条、第3章第2節(第26条及び第27条を除く。)及び第3節並びに第47条から第56条までの規定を準用する。
(運転管理) 第58条 前条の場合に専用鉄道の所有者は、国鉄に運転管理を委託することができる。
2 国鉄は、前項の運転管理をするときは、車両、附属品及び取扱人を提供して、国鉄の定める運転方式によつて行う。但し、必要のある場合には列車として取り扱うことができる。
3 前2項の場合において専用鉄道の所有者は、その線路を車両又は列車の運転に支障のないよう常に整備するものとする。
4 国鉄は、前項の整備状況調査をするため、専用鉄道の施設内に立ち入ることができる。
5 国鉄は、専用鉄道が車両又は列車の運転に支障があると認めたときは、その運転を中止することができる。
(緩急車使用料)第59条 国鉄は、専用鉄道内の列車連転のため特に貨物緩急車を提供したときは、車両使用料として1車1日までごとに260円を収受する。
附 則
(施行期日)1 この公示は、昭和31年9月1日から施行する。
(経過規程)2 この公示の施行の際、現に専用線及び専用鉄道の連絡施設の敷設の承認をうけて貨物取扱の契約を締結しているものについては、相手方の承諾を得て、この規則によつて敷設及び使用の承認をうけたものとして、同様の取扱をする。但し、相手方の負担で敷設して国鉄の所有とした受授線及び関連施設については、次の各号による。(1) 撒廃物の引渡しの条件をつけないものについては、使用廃止の際これを返還しないものとする。(2) 前号以外のものについては、保守は相手方の負担において国鉄が施行し、使用廃止の際はこれを返還するものとする。3 この公示の施行の際、現に専用線及び専用鉄道の連絡施設の敷設の承認をうけて工事施行中のもの又は工事着手前のものについては、なお従前の取扱によるものとする。但し、工事しゆん功のときは、前項の定めるところによる。4 第37条に定める専用線関係料金に対する延滞償金については、9月1日以降において発生するものについてこの規則を適用するものとする。
別表
第1号様式 省略
第2号様式 省略
第3号様式 省略
第4号様式 省略
第5号様式 省略
昭和31年8月10日日本国有鉄道公示第290号(日本国有鉄道専用線規則)第1条中「別に定める」は「別に定のある」の、第9条中「踏固運転」は「踏固試運転」の、第13条第2項中「交換の場合」は「交換等の場合」の、第15条第1項中「この場合その土地」は「この場合、その土地」の、第19条第2項中「限度において専用線」は「限度において、専用線」の、第20条第1項中「使用権」は「専用権」の、第25条の見出し中「作業の責任」は「作業等の責任」の、第30条第1項第1号中「1往復60円」は「1往復60円。」の、同第2号中「1往復37円」は「1往復37円。」の、同条第2項中「5割減とする。」は「5割減とする。この場合、円未満のは数は切り捨てる。」の、第34条第4項中「規定による、貨物運送」は「規定による貨物運送」の、第37条中「日歩4銭の割合」は「日歩4銭(国及び地方公共団体の場合は日歩2銭7厘)の割合」の、第39条第1項中「年間保守の計画を」は「年間保守の計画書を」の、第43条中「分岐器、(まくら木」は「分岐器(まくら木」の、第44条中「国鉄の監督の費用及び」は「監督の費用及び」の、第46条の見出し中「使用又は共用の」は「使用の」の、第47条第2項中「専用者の負担とする。」は「専用者の負担とする。この場合、国鉄において移転変更の工事を施行するときは、第12条の規定を準用する。」の、第54条中「若しくは、」は「若しくは」の、第58条第2項但書中「場合には列車」は「場合には、列車」の、別表第1号様式中「代表者氏名」は「代表者氏名 [印]」の、別表第2号様式中「記号」は「記号番号」の、別表第4号様式中「所管の専用線の専用権を、」は「所管の 専用線の専用権を、」の、「承認申請いたします。」は「申請いたします。」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第289号
中央本線東京競馬場前停車場における旅客取扱の開閉期日及び取扱区間の制限は、昭和31年8月14日限り廃止する。
昭和31年8月10日 日本国有鉄道総裁 十河 信二