日本国有鉄道公示第19号
昭和32年2月5日から中央本線塩山・日下部間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和32年1月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
山梨市小原 | 塩山・東山梨間 | 3.2キロメートル | |
東山梨・日下部間 | 2.1〃 |
正誤
昭和32年1月29日日本国有鉄道公示第19号(中央本線塩山・日下部間に東山梨停車場を設置して旅客の取扱を開始する件)中所在地の欄「山梨市小原」は「山梨市三ケ所」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第19号
昭和32年2月5日から中央本線塩山・日下部間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和32年1月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
山梨市小原 | 塩山・東山梨間 | 3.2キロメートル | |
東山梨・日下部間 | 2.1〃 |
昭和32年1月29日日本国有鉄道公示第19号(中央本線塩山・日下部間に東山梨停車場を設置して旅客の取扱を開始する件)中所在地の欄「山梨市小原」は「山梨市三ケ所」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第18号
北海道向け米を無がい車に積載した場合の割引賃率を次のように定める。
昭和32年1月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1品名 米
2発駅 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島及び新潟県下国鉄鉄道線並びに弘前電気鉄道線、津軽鉄道線、花巻電鉄線、栗原電鉄線及び仙北鉄道線の各駅
3着駅 北海道内国鉄鉄道線各駅
4割引区間 国鉄鉄道線(航路を含む。)及び連絡社鉄道線(津軽鉄道線を除く。)相互間
5扱種別 車扱
6賃率 23級賃率の5分減
7期間 昭和32年1月25日から昭和32年3月31日まで
8条件
(1) この公示に定める無がい車を使用することによつて生じた貨物の損害は、貨主の負担とする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
昭和32年1月25日日本国有鉄道公示第18号(北海道向け米を無がい車に積載した場合の割引賃率を定める件)中第2項発駅の部「弘前電気鉄道線、津軽鉄道線、花巻電鉄線、栗原電鉄線及び仙北鉄道線」は「弘南鉄道線、羽後交通線、秋田中央交通線、津軽鉄道線、花巻電鉄線、栗原電鉄線及び仙北鉄道線」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第17号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和32年1月25日から施行する。
昭和32年1月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年1月24日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第16号
昭和32年1月25日から都城本線上白木俣・上新村間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和32年1月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
都城木線 | |||
上白木俣 | (都城本線既設停車場) | ||
上白木俣・下新村間 | 2キロメートル | ||
宮崎県日南市大字酒谷 | |||
下新村・上新村間 | 1〃 | ||
同県同市同大字 | |||
日肥本線 | |||
越野尾 | (日肥本線既設停車場) | ||
越野尾・仁久保間 | 1キロメートル | ||
宮崎県児湯郡西米良村大字越野尾 | |||
仁久保・米良今別府間 | 1〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
米良今別府・出穴間 | 1〃 | ||
同県同郡同村大字小川 | |||
出穴・鈴原間 | 1〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
鈴原・流合間 | 1〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
流合・米良下原間 | 1〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
米良下原・小川橋間 | 1〃 | ||
同県同郡同村同大字 |
2 取扱範囲 前号の停車場中越野尾停車場においては旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。但し、越野尾停車場においては、手荷物、小荷吻及び小口貨物の配達はしない。
昭和32年1月24日日本国有鉄道公示第16号(都城本線上白木俣・上新村間等において一般乗合旅客自動車運送事業を開始する件)中第2項取扱範囲の部「前号の停車場中越野尾停車場においては旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物の取扱を、その他の停車場」は「前号の各停車場」の、但書は削るはずのいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第15号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の部を次のように改正し、昭和32年1月25日から施行する。
昭和32年1月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
都城線の部都城本線の項を次のように改める。
都城本線(都城油津間及上白木俣上新村間) 日肥線の部日肥本線の項中「山島津高鍋間、」の右に「越野尾小川橋間、」を加える。
日本国有鉄道公示第14号
昭和32年2月1日から東海道本線白鳥停車場における営業範囲を次のように改正する。
昭和32年1月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
貨物但し、急行小口扱貨物は、名古屋市中央卸売市場白鳥本場に発着するものに限る。 | 貨物但し、配達はしない。 |
日本国有鉄道公示第13号
昭和32年2月1日から、東海道本線白鳥停車場から分岐し名古屋市場に至る鉄道において、次の各号により貨物の運輸営業を開始する。
昭和32年1月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1停車場、所在地及び営業キロ程
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
名古屋市熱田区川並町 | |||
白鳥・名古屋市場間 | 1.2キロメートル |
2 営業範囲 名古屋市中央卸売市場関係のもので、名古屋市又は日本通運株式会社白鳥支店に発着する貨物に限る。
昭和31年1月24日日本国有鉄道公示第13号(東海道本線白鳥停車場から分岐し名古屋市場に至る鉄道において貨物の運輸営業を開始する件)第2項中「貨物」は「貨物及び名古屋市場停車場接続専用線発着車扱貨物」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第12号
昭和32年2月1日から日ノ影線及び細島線に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和32年1月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | ||
1 | 日ノ影線 | |||
(1)行縢・日向岡元間 | ||||
延岡市大字南方乙 | 行縢・細見間 | 3.6キロメートル | ||
細見・日向岡元間 | 1.1〃 | |||
(2)日向岡元・曾木間 | ||||
宮崎県東臼杵郡北方村曾木区 | 日向岡元・吐合間 | 1.7キロメートル | ||
吐合・曾木間 | 1.3〃 | |||
(3)川水流・早日渡間 | ||||
宮崎県東臼杵郡北方村上崎区 | 川水流・上崎間 | 2.7キロメートル | ||
上崎・早日渡間 | 5.0〃 | |||
(4)早日渡・槇峰間 | ||||
宮崎県東臼杵郡北方村早日渡中区 | 早日渡・亀ケ崎間 | 1.5キロメートル | ||
亀ケ崎・槇峰間 | 2.6〃 | |||
(5)日向八戸・日ノ影間 | ||||
宮崎県西臼杵郡日ノ影町大字岩井川 | 日向八戸・吾味間 | 1.5キロメートル | ||
吾味・日ノ影間 | 4.7〃 | |||
2 | 細島線 富高・細島間 | |||
日向市大字日知屋 | 富高・伊勢ケ浜間 | 1.8キロメートル | ||
伊勢ケ浜・細島間 | 1.7〃 |
日本国有鉄道公示第11号
昭和32年1月25日から江差線及び松前線に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和32年1月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
1 江差線 | 吉堀・湯ノ岱間 | ||
吉堀・神明間 | 13.2キロメートル | ||
北海道檜山郡上ノ国村字湯ノ岱 | |||
神明・湯ノ岱町 | 2.8キロメートル | ||
2 松前線 | 渡島福島・渡島吉岡間 | ||
渡島福島・白符間 | 2.7キロメートル | ||
北海道松前郡福島町字白符 | |||
白符・渡島吉岡間 | 2.8キロメートル | ||
3 同線 | 渡島大沢・松前間 | ||
渡島大沢・及部間 | 2.8キロメートル | ||
北海道松前郡松前町字上川 | |||
及部・松前間 | 2.8キロメートル |
日本国有鉄道公示第10号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110)の一部を次のように改正し、昭和32年1月20日から施行する。
昭和32年1月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年1月19日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第9号
昭和32年1月20日から白中本線日高神社前・笠野間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和32年1月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
日高神社前 | (白中本線既設停車場) | ||
日高神社前・高瀬峠間 | 3キロメートル | ||
宮城県亘理郡山元町大字高瀬 | |||
高瀬峠・東街道間 | 3〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
東街道・高瀬分校前間 | 1〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
高瀬分校前・高瀬口間 | 1〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
高瀬口・山元町間 | 2〃 | ||
同県同郡同町大字浅生原 | |||
山元町・山下間 | 2〃 | ||
山下 | (常磐線既設停車場) | ||
山下・笠野間 | 2〃 | ||
宮城県亘理郡山元町大字高瀬 |
2 取扱範囲 前号の停車場中山下停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第8号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和32年1月20日から施行する。
昭和32年1月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
白中線の部白中本線の項中「三月殿坂元間、」の右に「日高神社前笠野間、」を加える。
日本国有鉄道公示第7号
北海道冷害り災者に対する救じゆつ用寄贈品に対する運賃減免(昭和31年12月日本国有鉄道公示第449号)の一部を次のように改正する。
昭和32年1月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第9項第2号中「この貨物には」を「小口扱貨物には」に改める。
日本国有鉄道公示第6号
一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式による契約の申込者に必要な資格について(昭和27年12月日本国有鉄道公示第436号)の一部を次のように改正する。
昭和32年1月11日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1条中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)」に改める。
第2条を次のように改める。
(建設工事等の申込者)第2条 国鉄が、土木、建築、電気及び機器の工事並びにこれらに附帯する工事(以下「建設工事等」という。)の請負を目的とする契約を締結する場合において、一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式によるときの申込者は、前条の規定により申込者の資格を欠くことのない外、次の各号に該当する者でなければならない。(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第4条に規定する登録を受けている者であること。但し、同法第3条に規定する軽微な工事及び同法第2条第1項別表第20号に掲げる工事並びに同法に関係のない工事に対する申込者については、この限りでない。(2) 建設業法第33条の規定により設置された中央建設業審誌会の勧告(昭和31年5月)による工事施行能力審査基準(以下「審査基準」という。)のうちの経営規模と国鉄工事契約高とを、毎事業年度、点数換算し、その合計点数があらかじめ国鉄において定めた工事種類別、予定価格金額別、施行地域別及び鉄道特異工事施行能力別の基準点をこえる者であること。但し、基準点以下でも審査基準のうちの経営比率若しくは国鉄工事成績の良好な者又は基準点以上でも審査基準のうちの経営比率若しくは国鉄工事成績の不良な者は、この限りでない。(注1) 建設工事等には、畳工事・建具工事・道床パラスト採集、砕石及び積込の作業その他国鉄において建設工事に関連する工事として取り扱つているものを含む。(注2) 基準点は、国鋏に設置された請負業者資格及び指名審議会の審議を経て定めるものとする。
附則1 第2条の規定による建設工事等の請負を目的とする契約の申込希望者は、昭和32年1月26日までにあらかじめ書面によりその旨を申し出るものとする。
2 前項の書面及び添附書類の様式については、別に定め公告する。
3 昭和31年度における建設工事等の請負を目的とする契約の申込希望者であつて、昭和27年12月27日公示第436号附則第2項の規定により既に申出をした者の書面は、この公示の附則第2項の規定による書面とみなして取り扱う。
4 第2条第2号の規定により計算した点数については、本人の申出により、その者に対する点数及び採点の方法を告知する。
5 建設工事等の入札の公告においては、その都度、当該工事の入札に必要な施行能力点を明示する。
昭和32年1月11日日本国有鉄道公示第6号(一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方法による契約の申込者に必要な資格についての一部を改正する件)附則第1項中「昭和32年1月26日までに」は「昭和32年2月9日までに」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第5号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和32年1月8日から施行する。
昭和32年1月7日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年1月7日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第4号
日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和32年1月16日から施行する。
昭和32年1月4日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第34条を次のように改める。
(営業料金の軽減又は非徴収)第34条 国鉄は、営業者が天災、事変その他これに類する事由によって、その営業に著しい損害を受けたため、その営業を継統するのに支障を生じたときは、営業料金を軽減し、又は徴収しないことがある。
日本国有鉄道公示第3号
日本国有鉄道の不動産に関する権利の登記を嘱託する場合の代理人を定める公示(昭和24年6月日本国有鉄道公示第41号)の一部を次のように改正し、昭和32年1月16日から施行する。
昭和32年1月4日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
「日本国有鉄道の施設局長」の次に「日本国有鉄道の工事局長」を加え、「日本国有鉄道の電気工事事務所長」を「日本国有鉄道の電気工事局長」に改め、「日本国有鉄道の地方自動車事務所長」の次に「日本国有鉄道の自動車工場長」を加える。
日本国有鉄道公示第2号
旅客及び荷物運送規則等の一部を改正する公示を次のように定める。
昭和32年1月4日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1条 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正する。
(内容省略。但し、昭和32年1月4日鉄道公報参照)
第2条 団体取扱手数料交付規程(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「発駅所管の鉄道管理局長又は地方自動車事務所長(訪日観光団体にあっては、営業局長。以下同じ。)」を「発駅所管の鉄道管理局長又は地方自動車事務所長(訪日観光団体であって、乗車船区間が、2以上の鉄道管理局の管内にまたがる場合は、その範囲が、1支社管内となるものについては当該支社長、2支社以上の管内にまたがるものについては営業局長とする。以下同じ。)」に改める。
第3条 貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改正する。
(内容省略、但し、昭和32年1月4日鉄道公報参照)
第4条 連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正する。
(内容省略。但し、昭和32年1月4日鉄道公報参照)
附則1 この公示は、昭和32年1月16日から施行する。
2 (内容省略。但し、昭和32年1月4日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第1号
日本国有鉄道組織規程を次のように定める。
昭和32年1月4日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 本社
第1節 内部組織(第2条−第47条)
第2節 附属機関(第48条)
第1款 鉄道技術研究所(第49条−第53条)
第2款 中央鉄道教習所(第54条−第60条)
第3款 鉄道機器製作監督事務所(第61条−第64条)
第3章 地方機関(第65条)
第1節 支社(第66条−第68条)
第1款 内部組織(第69条−第77条)
第2款 地方機関(第78条)
第1項 鉄道管理局(第79条−第80条)
第1目 内部組織(第81条−第90条)
第2目 附属機関(第91条−第126条)
第3目 現業機関(第127条−第128条)
第2項 船舶管理部(第129条−第140条)
第3項 地方自動車事務所(第141条−第147条)
第4項 地方資材部(第148条−第172条)
第5項 工場(第173条−第184条)
第6項 自動車工場(第185条−第193条)
第7項 工事局及び工事事務所(第194条−第201条)
第8項 給電管理事務所(第202条−第208条)
第2節 操機士事事務所(第209条−第215条)
第3節 電気工事局(第216条−第223条)
第4節 鉱業所(第224条−第235条)
附則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、日本国有鉄道の業務運営において、責任体制を確立して事業の能率的な経営を行うために必要な組織を定めることを目的とする。
(内部部局)
第2条 本社に、総裁室並びに次の局、部及び室を置く。
広報部
外務部
審議室
職員局
厚生局
経理局
資材局
営業局
運転局
施設局
電気局
工作局
自動車局
船舶部
公安本部
建設部
管財部
第3条 前条に掲げる部局の外、本社に、監祭局、監査委員会事務局及び技師長室を置く。
2 監査委員会事務局は、監察局をもつてこれにあてる。
(局長及び部長)
第4条 前2条に掲げる各局及び部に、局長又は部長を置く。
2 前項の局長(監査委員会事務局長を除く。)及び部長は、総裁の命を受け、それぞれ局務又は部務を掌理する。
3 監査委員会事務局長は、監査委員会の命を受け、局務を掌理する。
第5条 監査委員会事務局長は、監察局長をもつてこれにあてる。
(調査役)
第6条 審議室に、調査役若干人を置く。
2 調査役は、総裁の命を受け、別に定めるところにより、審議室の事務を掌理する。
3 調査役は、前項に定めるものの外、総裁の特に命ずる事項を調査審議する。
(監察役)
第7条 監察局に、監察役若干人を置く。
2 前項の監察役は、局長を助け、別に定めるところにより、監察又は監査を行う。
(副技師長)
第8条 技師長室に、副技師長若干人を置く。
2 副技師長は、技師長を助け、別に定めるところにより、第43条に定める事務を掌理する。
(総裁室の事務)
第9条 総裁室においては、次の事務を行う。
(1) 機密に関すること。
(2) 役職員の任免、賞罰及び服務規律その他人事に関すること。
(3) 理事会の庶務に関すること。
(4) 各部局の事務の総合調整に関すること。
(5) 各部局及び機関の組織及び権限に関すること。
(6) 公印の制定及び管守に関すること。
(7) 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(8) 鉄道乗車証に関すること。
(9) 法務に関すること。
(10) 前各号に掲げるものの外、他の部局の所掌に属さない事務に関すること。
(総裁室の分課)
第10条 前条の事務を分掌させるため、総裁室に次の3課を置く。
秘書課
文書課
法務課
(広報部の事務)
第11条 広報部においては、次の事務を行う。
(1) 広報関係事務の総合企画及び推進に関すること。
(2) 部外者の意見の受理及び処理に関すること。
(3) 日本国有鉄道に対する世論の調査に関すること。
(外務部の事務)
第12条 外務部においては、次の事務を行う。
(1) 外国の交通に関する機関との連絡に関すること。
(2) 国際鉄道会議及び外賓の接遇に関すること。
(3) 外国交通の施策及び制度の調査及び研究に関すること。
(4) 駐留軍及び国連軍との契約及び輸送の連絡並びに同軍に係る車両及び施設に関すること。
(5) 前各号に掲げるものの外、外務一般に関すること。
(審議室の事務)
第13条 審議室においては、次の事務を行う。
(1) 年度基本計画及び長期計画の策定に関すること。
(2) 前号の計画の実施の推進に関すること。
(3) 業務運営の能率向上の調査及び計画に関すること。
(4) 総裁の特に命ずる事項の調査審議に関すること。
(職員局の事務)
第14条 職員局においては、次の事務を行う。
(1) 職員の労働条件及び労働組合に関すること。
(2) 職員の需給及び定負に関すること。
(3) 職員の職制、職階及び服務に関すること。
(4) 職員の給与制度に関すること。
(5) 職員の養成に関すること。
(職員局の分課)
第15条 前条の事務を分掌させるため、職員局に、次の4課を置く。
労働課
職員課
給与課
養成課
(厚生局の事務)
第16条 厚生局においては、次の事務を行う。
(1) 国鉄共済組合に関すること。
(2) 恩給に関すること。
(3) 職員の宿舎及び福利厚生に関すること。
(4) 職員の安全衛生及び医療に関すること。
(厚生局の分課)
第17条 前条の事務を分掌させるため、厚生局に、次の3課1室を置く。
厚生課
事業課
医務課
保健管理室
(経理局の事務)
第18条 経理局においては、次の事務を行う。
(1) 事業の資金計画の設定に関すること。
(2) 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
(3) 財産事務の総括並びに投資資産の取得及び管理に関すること。
(4) 原価計算に関すること。
(5) 国鉄共済組合所属の財産の管理及び現金の出納に関すること。
(6) 鉄道債券の発行、管理及び償還に関すること。
(7) 日本国有鉄道と他の運輸機関との連絡運輸の清算事務に関すること。
(8) 運輸その他の収入の審査及び統計に関すること。
(経理局の分課)
第19条 前条の事務を分掌させるため、経理局に、次の5課を置く。
主計課
会計課
出納課
債券課
審査統計課
(資材局の事務)
第20条 資材局においては、次の事務を行う。
(1) 物品の需給計画に関すること。
(2) 物品の調達、保管、配給、運用及び処分に関すること。
(3) 車両、自動車及び機器の調達及び売却に関すること。
(4) 採炭施設の新設、改良、保存及び管理(建物の部外使用に関することを除く。)に関すること。
(5) 一般の委託による陸運に関する機械器具その他物品の調達に関すること。
(資材局の分課)
第21条 前条の事務を分掌させるため、資材局に、次の5課を置く。
計画課
機械金属課
車両課
非金属課
燃料課
(営業局の事務)
第22条 営業局においては、次の事務を行う。
(1) 鉄道事業の旅客、荷物及び貨物の輸送に関すること。
(2) 鉄道事業及び連絡船事業の旅客、荷物及び貨物の運賃、料金及び取扱に関すること。
(3) 鉄道事業及び連絡船事業に附帯する事業(構内営業及び鉄道公告を除く。)に関する料金及び取扱に関すること。
(4) 客車及び貨車(特殊貨車を除く。)並びにこれらの附属品の配属(車両については車種別及び形式別)、運用、借入れ及び貸渡しに関すること。
(5) 電車及び気動車の配属及び運用の要請に関すること。
(6) 日本国有鉄道と他の運輸機関との連絡運輸に関する事務(清算事務除く。)に関すること。
(7) 一般の委託による鉄道及び軌道に関する業務の管理(運転に関するものを除く。)に関すること。
(営業局の分課)
第23条 前条の事務を分掌させるため、営業局に、次の4課を置く。
総務課
旅客課
貨物課
配車課
(運転局の事務)
第24条 運転局においては、次の事務を行う。
(1) 列車の運転及びその保安に関すること。
(2) 機関車、気動車及び電車の配属、運用、借入れ及び貸渡しに関すること。
(3) 特殊貨軍の配属、運用、借入れ及び貸渡し並びに客車の配属(車両番号別)に関すること。
(4) 車両運用上の検査に関すること。
(5) 一般の委託による鉄道及び軌道の運転管理に関すること。
(運転局の分課)
第25条 前条の事務を分掌させるため、運転局に、次の4課を置く。
保安課
列車課
機関車課
客貨車課
(施設局の事務)
第26条 施設局においては、次の事務を行う。
(1) 線路及び建設物の新設(新線建設に係るものを除く。)、改良、保存及び管理(部外使用に関することを除く。)に関すること。但し、自動車運送事業に関するものを除く。
(2) 土地の取得及び管理(部外使用に関することを除く。)に関すること。但し、自動車運送事業に関するものを除く。
(3) 工事用及び保線用機械の製作、改良、保存及び管理に関すること。
(4) 一般の委託による陸運に関する施設(電力、信号及び通信の施設並びに機械施設を除く。)の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(施設局の分課)
第27条 前条の事務を分掌させるため、施設局に、次の6課1室を置く。
管理課
計画課
保線課
土木課
停車場課
建築課
特殊設計室
(電気局の事務)
第28条 電気局においては、次の事務を行う。
(1) 電力、信号及び通信の施設(いずれも建物を除く。以下この条において同じ。)の新設、改良、保存及び管理に関すること。但し、自動車運送事業に関するものを除く。
(2) 鉄道電化に関すること。
(3) 電気の発生、伝送、変成、需給及び調達に関すること。
(4) 通信の運用に関すること。
(5) 一般の委託による陸運に関する電力、信号及び通信の施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(電気局の分課)
第29条 前条の事務を分掌させるため、電気局に、次の5課を置く。
管理課
電化課
電力課
信号課
通信課
(工作局の事務)
第30条 工作局においては、次の事務を行う。
(1) 車両及び機械器具の製作、改良、保存及び管理に関すること。
(2) 機械施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(3) 一般の委託による陸運に関する車両及び機械施設の製作、新設、改良、保存及び管理に関すること。
(工作局の分課)
第31条 前条の事務を分掌させるため、工作局に、次の5課を置く。
工場課
修車課
動力車課
客貨車課
機械課
(自動車局の事務)
第32条 自動車局においては、次の事務を行う。
(1) 自動車運送事業の旅客、荷物及び貨物の輸送、運賃、料金及び取扱に関すること。
(2) 自動車の配属、運用、借入れ及び貸渡しに関すること。
(3) 自動車の製作、改良、保存及び管理に関すること。
(4) 自動車運送事業に係る土地の取得及び管理(部外使用に関することを除く。)に関すること。
(5) 自動車運送事業に係る施設の新設、改良、保存及び管理(部外使用に関することを除く。)に関すること。
(6) 一般の委託による自動車及び陸運に関する機械器具等の製作、改良、保存及び管理に関すること。
(自動車局の分課)
第33条 前条の事務を分掌させるため、自動車局に、次の3課を置く。
総務課
営業課
整備課
(船舶部の事務)
第34条 船舶部においては、次の事務を行う。
(1) 連絡船事業の旅客、荷物及び貨物の輪送に関すること。
(2) 船舶の運航及びその保安に関すること。
(3) 船舶及びその附属品並びに海上工作物の配属、運用、借入れ及び貸渡しに関すること。
(4) 船舶及びこれに附帯する海上工作物の調達、改良、保存及び管理に関すること。
(船舶部の分課)
第35条 前条の事務を分掌させるため、船舶部に次の3課を置く。
総務課
海務課
船務課
(公安本部の事務)
第36条 公安本部においては、次の事務を行う。
(1) 施設及び車両の警備並びに旅客公衆の秩序維持に関すること。
(2) 運輸に係る不正行為の防止及び営業事故に関すること。
(3) 鉄道司法警察に関すること。
(建設部の事務)
第37条 建設部においては、新線建設に関する事務を行う。
(建設部の分課)
第38条 前条の事務を分掌させるため、建設部に、次の2課を置く。
計画課
工事課
(管財部の事務)
第39条 管財部においては、次の事務を行う。
(1) 財産の部外使用の料金、取扱及び審査に関すること。
(2) 土地、高架下、建物等の部外使用の承認に関すること。
(3) 構内営業及び鉄道公告に関すること。
(4) 民衆駅の建設承認及び運営に関すること。
(監察局の事務)
第40条 監祭局においては、次の事務を行う。
(1) 日本国有鉄道の業務運営の監察に関すること。
(2) 部内規律の確立及び不当又は不適正な事項の監察に関すること。
(3) 輸送の安全の監査に関すること。
(4) 会計の監査に関すること。
(5) 前各号に掲げるものの外、監察に関して総裁の特に命ずること。
(監察局の分課)
第41条 前条の事務の一部を分掌させるため、監察局に、次の2課を置く。
調査課
監査課
(監査委員会事務局の事務)
第42条 監査委員会事務局においては、監査委員会に関する事務を行う。
(技師長室の事務)
第43条 技師長室においては、次の事務を行う。
(1) 技術の改善及び進歩に関すること。
(2) 技術的事項に関する重要な計画の審査及び監査に関すること。
(3) 鉄道技術の研究計画の策定に関すること。
(4) 前号の計画の実施の推進に関すること。
(5) 技術的事項に関して総裁の特に命ずること。
(次長、課長及び室長)
第44条 広報部、外務部及び公安本部に、それぞれ次長1人を、管財部に次長2人以内を置く。
2 次長は、部長を助け、部務を整理する。
3 第10条、第15条、第17条、第19条、第21条、第23条、第25条、第27条、第29条、第31条、第33条、第35条、第38条及び第41条に掲げる各課及び室に、課長又は室長を置く。
4 第10条に掲げる各課の課長は、総裁の命を受け、課務を掌理する。
5 第3項に掲げる課長(前項に掲げる課長を除く。)及び室長は、局長又は部長の指揮を受け、課務又は室務を掌理する。
(部、課及び室の事務)
第45条 本社内の部、課及び室の事務は、別表第1の1の通りとする。
(本社営繕区)
第46条 本社に、営繕区を置く。
2 本社営繕区においては、本社事務所その他別に定める建物の保存、管理等に関する業務を行う。
(本社営繕区長)
第47条 本社営繕区に、区長を置く。
2 区長は、施設局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(附属機関)
第48条 本社に、次の附属機関を置く。
鉄道技術研究所
中央鉄道教習所
鉄道機器製作監督事務所
(所管業務)
第49条 鉄道技術研究所においては、次の業務を行う。
(1) 鉄道その他の陸運に関する技術上の研究及び試験に関すること。
(2) 研究及び試験に直接関係のある機械施設の改良、保存及び管理に関すること。
(3) 一般の委託による鉄道、軌道その他の陸運に関する技術上の研究及び試験に関すること。
(位置及び内部組織)
第50条 鉄道技術研究所は、東京都港区に置く。
2 鉄道技術研究所に、別表第1の2に定めるところにより、課、室及び工場を置く。
(鉄道技術研究所長)
第51条 鉄道技術研究所に、所長を置く。
2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(次長)
第52条 鉄道技術研究所に、次長若干人を置く。
2 次長は、所長を助け、所務を整理する。
(課長、室長及び工場長)
第53条 第50条第2項に定める課に課長を、室にそれぞれ室長を、工場に工場長を置く。
2 前項の課長、室長及び工場長は、所長の指揮を受け、課務、室務又は工場の業務をつかさどる。
(所管業務)
第54条 中央鉄道教習所においては、次の業務を行う。
(1) 職員の養成、訓練及び技能の検定に関すること。
(2) 職員の教育に関する調査及び研究に関すること。
(3) 通信教育教材の編集に関すること。
(位置及び内部組織)
第55条 中央鉄道教習は、東京都北多摩郡国分寺町に置く。
2 中央鉄道教習所に、別表第1の3に定めるところにより、課及び室を置く。
(中央鉄道教習所長)
第56条 中央鉄道教習所に、所長を置く。
2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(教頭及び研修長)
第57条 中央鉄道教習所に、教頭3人及び研修長を置く。
2 教頭は、所長を助け、養成に関する業務を整理する。
3 研修長は、所長を助け、研修に関する業務を整理する。
(学務主事、課長及び室長)
第58条 中央鉄道教習所に、学務主事を置く。
2 学務主事は、所長の指揮を受け、職員の養成及び訓練並びに技能の検定をつかさどる。
3 第55条第2項に定める課に課長を、室にそれぞれ室長を置く。
4 前項の課長及び室長は、所長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
(分教所)
第59条 中央鉄道教習所の業務の一部を分掌させるため、分教所を置く。
2 分教所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
中央鉄道教習所三島分教所 | 三島市 |
中央鉄道教習所池袋分教所 | 東京都豊島区 |
(分教所長)
第60条 分教所に、分教所長を置く。
2 分教所長は、中央鉄道教習所長の指揮を受け、所務を掌理する。
(所管業務)
第61条 鉄道機器製作監督事務所においては、次の業務を行う。
(1) 日本国有鉄道の注文により生産する車両、機械器具その他物品の製作監督に関すること。
(2) 一般の委託による陸運に関する車両、機械器具その他物品の製作監督に関すること。
(名称、位置、所管区域等)
第62条 鉄道機器製作監督事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
東京鉄道機器製作監督事務所 | 東京都千代田区 |
大阪鉄道機器製作監督事務所 | 大阪市 |
八幡鉄道機器製作監督事務所 | 八幡市 |
2 鉄道機器製作監督事務所の所管区域は、別表第2の1の通りとする。
3 鉄道機器製作監督事務所に、その庶務を担当させるため、庶務課を置く。
(鉄道機器製作監督事務所長)
第63条 鉄道機器製作監督事務所に、所長を置く。
2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(課長及び主任製作監督員)
第64条 第62条第3項に掲げる課に、課長を置く。
2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。
3 鉄道機器製作監督事務所に、主任製作監督員若干人を置く。
4 主任製作監督員は、所長の指揮を受け、製作監督に関する業務をつかさどる。
(地方機関)
第65条 日本国有鉄道に、地方機関として、次の機関を置く。
支社
操機工事事務所
電気工事局
鉱業所
(所管業務)
第66条 支社においては、別に定めるところにより、次の各号に掲げる業務を行うとともに、その所管し、又は担当する機関の業務の統制を行う。
(1) 総合的基本計画の策定及び推進に関すること。
(2) 予算実施計画の通達、経営分析、決算の管理及び会計に関すること。
(3) 業務運営の監察、輸送の安全の監査、会計の監査その他監察及び、監査に関すること。
(4) 鉄道、連絡船及び自動車の運輸に関すること。
(5) 前号の業務に係る車両、船舶及び自動車の製作、改良及び保存に関すること。
(6) 第4号の業務に係る物品の調達、検査、保管、需給、運用及び処分に関すること。
(7) 第4号の業務に係る施設及び機械器具の新設、製作、改良、保存及び管理に関すること。
(8) 第4号の業務に係る電気の発生、伝送、変成、配給及び調達並びに電気通信に関すること。
(9) 運輸その他の収入の審査及び統計に関すること。
(10) 人事、労務、養成、安全衛生、医療、福利厚生及び国鉄共済組合に関すること。
(名称及び位置)第67条 支社の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
北海道支社 | 札幌市 |
東北支社 | 仙台市 |
関東支社 | 東京都千代田区 |
中部支社 | 名古屋市 |
関西支社 | 大阪市 |
西部支社 | 門司市 |
(所管し又は担当する機関)
第68条 支社の所管し、又は担当する機関は、別表第3の通りとする。
(支社長)
第69条 支社に、支社長を置く。
2 支社長は、総裁の命を受け、経営目標の達成に努め、支社及びその所管し、又は担当する機関の業務について、総合的有機的運営をはからなければならない。
(次長)
第70条 支社に、次長1人を置くことができる。
2 次長は、支社長を助け、支社の所管業務を整理する。
(調査役)
第71条 支社に、調査役若干人を置く。
2 調査役は、支社長の指揮を受け、支社長の定めるところにより、第66条に定める業務(第3号の業務を除く。)をつかさどる。
(監察役及び主任地方会計監査員)
第72条 支社に、監察役若干人を置く。
2 監察役は、支社長の指揮を受け、支社長の定めるところにより、第66条第3号に定める業務をつかざどる。
3 監察役のもとに、主任地方会計監査員若干人を置く。
4 主任地方会計監査員は、監察役を助け、支社長の定めるところにより、担当業務を処理する。
(支社の分課)
第73条 調査役及び監察役のもとに、支社長の定めるところにより、課又は室を置くことができる。
(審査統計室)
第74条 支社に、審査統計室を置く。
2 審査統計室は、別に定めるところにより、運輸その他の収入の審査及び計算、連絡運輸の清算、収入事務の検簿、鉄道統計の総合調整及び編集並びに運輸統計の作成に関する事務を行う。
(審査統計室の分課及び分室)
第75条 前条の事務を分掌させるため、審査統計室に、次の2課及び分室を置く。
審査課
統計課
2 分室の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
関東支社審査統計室新潟分室 | 新潟市 |
関西支社審査統計室四国分室 | 高松市 |
西部支社審査統計室広島分室 | 広島市 |
3 分室に、審査統計課を置く。
(課の事務)
第76条 前条の課の事務は、別表第1の4の通りとする。
(課長及び室長)
第77条 第73条に定める課及び室並びに第75条に掲げる課に、課長又は室長を置く。
2 課長(第75条に定める課の課長を除く。)及び室長は、調査役又は監察役の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
3 第75条に定める課の課長は、支社長の定めるところにより、調査役の指揮を受け、課務をつかさどる。
(地方機関)
第78条 支社に、地方機関として、次の機関を置く。
鉄道管理局
船舶管理部
地方自動車事務所
地方資材部
工場
自動車工場
工事局
工事事務所
給電管理事務所
(所管業務)
第79条 鉄道管理局においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 鉄道及び連絡船の運輸に関すること。
(2) 前号の業務に係る施設及び機械器具の新設、製作、改良、保存及び管理並びに土地の管理に関すること。
(3) 第1号の業務に係る電気の発生、伝送、変成、配給及び調達並びに電気通信に関すること。
(4) 区における車両の検査及び修繕に関すること。
(5) 鉄道公安及び外務に関すること。
(6) 所属職員の労務、養成、安全衛生、医療及び福利厚生に関すること。
(7) 予算、決算の管理、会計事務及び統計に関すること。
(8) 国鉄共済組合に関すること。
(9) 所管区域内に所在する本社附属機関、地方機関(鉱業所を除く。)及び支社の他の地方機関に係る次の業務に関すること。但し、別に定める機関については、この限りでない。
イ 医療並びに特に指定された福利厚生、国鉄共済組合、恩給及び法務の業務
ロ 会計事務及び決算。但し、鉄道技術研究所、中央鉄道教習所、鉄道機器製作監督事務所及び工事事務所に関するものを除く。
ハ 施設、土地及び鉄道通信。但し、地方自動車事務所、自動車工場、工事局、工事事務所、給電管理事務所、操機工事事務所及び電気工事局の施設及び土地並びに工場の特に指定された施設を除く。
二 前各号に掲げるものの外、特に指定された業務
(10) 一般の委託による陸運に関する施設、機械器具等の新設、製作、改良、保存及び管理並びに業務の管理に関すること。
(名称、位置及び所管区域)
第80条 鉄道管理局の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
釧路鉄道管理局 | 釧路市 |
旭川鉄道管理局 | 旭川市 |
札幌鉄道管理局 | 札幌市 |
青函船舶鉄道管理局 | 函館市 |
盛岡鉄道管理局 | 盛岡市 |
秋田鉄道管理局 | 秋田市 |
仙台鉄道管理局 | 仙台市 |
新潟鉄道管理局 | 新潟市 |
高崎鉄道管理局 | 高崎市 |
水戸鉄道管理局 | 水戸市 |
千葉鉄道管理局 | 千葉市 |
東京鉄道管理局 | 東京都千代田区 |
長野鉄道管理局 | 長野市 |
静岡鉄道管理局 | 静岡市 |
名古屋鉄道管理局 | 名古屋市 |
金沢鉄道管理局 | 金沢市 |
大阪鉄道管理局 | 大阪市北区 |
天王寺鉄道管理局 | 大阪市阿倍野区 |
福知山鉄道管理局 | 福知山市 |
米子鉄道管理局 | 米子市 |
岡山鉄道管理局 | 岡山市 |
四国鉄道管理局 | 高松市 |
広島鉄道管理局 | 広島市 |
門司鉄道管理局 | 門司市 |
大分鉄道管理局 | 大分市 |
熊本鉄道管理局 | 熊本市 |
鹿児島鉄道管理局 | 鹿児島市 |
2 鉄道管理局の所管区域は、別表第2の2の通りとする。
(内部組織)
第81条 鉄道管理局に、次の部を置く。
総務部海務部 (青函船舶鉄道管理局に限る。)
船務部 (青函船舶鉄道管理局に限る。)
経理部 (釧路、青函船舶、水戸、千葉、長野、福知山、米子、大分、熊本及び鹿児島の各鉄道管理局を除く。)
営業部 (釧路、青函船舶、水戸、千葉、長野、福知山、米子、大分、熊本及び鹿児島の各鉄道管理局を除く。)
運転部 (釧路、青函船舶、水戸、千葉、長野、福知山、米子、大分、熊本及び鹿児島の各鉄道管理局を除く。)
運輸部 (釧路、青函船舶、水戸、千葉、長野、福知山、米子、大分、熊本及び鹿児島の各鉄道管理局に限る。)
施設部電気部 (札幌、盛岡、仙台、新潟、高崎、東京、静岡、名古屋、金沢、大阪、天王寺、広島及び門司の各鉄道管理局に限る。)
船舶部 (広島鉄道管理局に限る。)
管財部 (東京鉄道管理局に限る。)
2 前項に掲げる部に、別表第1の5に定めるところにより、課及び室を置く。
3 前項の課及び室の事務は、別表第1の6の通りとする。
(鉄道管理局長)
第82条 鉄道管理局に、局長を置く。
2 局長は、支社長の命を受け、局務を掌理する。
(部長)
第83条 第81条第1項に掲げる部に、部長を置く。
2 部長は、局長の指揮を受け、部務をつかさどる。
3 第1項に掲げる部長の外、青森市に、盛岡鉄道管理局の駐在部長を置く。
4 駐在部長は、局長の指揮を受け、局長の特に命ずる業務を行う。
(次長及び監督)
第84条 東京鉄道管理局の施設部及び電気部に、それぞれ次長1人を置く。
2 次長は、部長を助け、部務を整理する。
3 青函船舶鉄道管理局の海務部及び船務部並びに広島鉄道管理局の船舶部に、それぞれ監督若干人を置く。
4 監督は、部長を助け、船舶関係の業務の指導及び監督を行う。
(駐在運輸長)
第85条 鉄道管理局に、支社長の定めるところにより、駐在運輸長若干人を置くことができる。
2 駐在運輸長は、局長の指揮を受け、担当区域内における運輸に関する現業業務の指導を行う。
3 駐在運輸長は、前項に定める業務の外、局長の特に命ずる業務を行う。
(課長及び室長)
第86条 第81条第2項に定める課及び室に、課長又は室長を置く。
2 課長及び室長は、部長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
(出張所)
第87条 青函船舶鉄道管理局の業務の一部を分掌させるため、青森市に、青函船舶鉄道管理局青森出張所を置く。
(出張所長)
第88条 青函船舶鉄道管理局青森出張所に、出張所長を置く。
2 出張所長は、局長の指揮を受け、所務を掌理する。
(出納所)
第89条 経理部又は総務部の経理事務の一部を分掌させるため、所要の地に、出納所を置く。
2 出納所の名称及び位置は、支社長が定める。
(出納所主任)
第90条 出納所に、主任を置く。
2 主任は、経理部長又は総務部長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(附属機関)
第91条 鉄道管理局に、附属機関として次の機関を置く。
鉄道教習所
職員養成所
訓練船
鉄道病院
鉄道診療所
保健管理所
鉄道療養所
(鉄道教習所の所管業務)
第92条 鉄道教習所においては、職員の養成、訓練及び技能の検定を行う。
(鉄道教習所の名称、位置、内部組織等)
第93条 鉄道教習所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
札幌鉄道管理局札幌鉄道教習所 | 札幌市 |
仙台鉄道管理局仙台鉄道教習所 | 仙台市 |
新潟鉄道管理局新潟鉄道教習所 | 新潟市 |
名古屋鉄道管理局名古屋鉄道教習所 | 名古屋市 |
大阪鉄道管理局吹田鉄道教習所 | 吹田市 |
広島鉄道管理局広島鉄道教習所 | 広島市 |
門司鉄道管理局門司鉄道教習所 | 門司市 |
2 鉄道教習所の内部組織は、支社長が定める。
3 養成に関する部科その他必要な事項は、別に定める。
(鉄道教習所長)
第94条 鉄道教習所に、所長を置く。
2 所長は、鉄道管理局長の指揮を受け、所務を掌理する。
(鉄道教習所の教頭及び学務主事)
第95条 鉄道教習所に、教頭及び学務主事を置く。
2 教頭は、所長を助け、所務を整理する。
3 学務主事は、所長の指揮を受け、職員の養成及び訓練並びに技能の検定及び研修をつかさどる。
(職員養成所の所管業務)
第96条 職員養成所においては、現業に従事する職員に対し、実務に必要な訓練を行う。
(職員養成所の名称、位置等)
第97条 職員養成所の名称及び位置は、支社長が定める。
2 養成に関する科その他必要な事項は、別に定める。
(職員養成所長)
第98条 職員養成所に、所長を置く。
2 所長は、鉄道管理局長の指揮を受け、所務を掌理する。
(訓練船の所管業務)
第99条 訓練船においては、船舶関係職員の養成及び訓練を行う。
(訓練船の名称、位置等)
第100条 訓練船の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
青函船舶鉄道管理局 昌慶丸 | 函館市 |
2 養成に関する科その他必要な事項は、別に定める。
(船長)
第101条 訓練船に、船長を置く。
2 船長は、鉄道管理局長の指揮を受け、別に定める船長の職務に準ずる職務を行う外、第99条に定める業務を掌理する。
(鉄道病院の所管業務)
第102条 鉄道病院においては、診療、疾病予防その他の医務を行う。但し、東京、大阪及び門司の各鉄道管理局の鉄道病院にあつては、職員の結核予防に関する業務を除く。
(鉄道病院の区分)
第103条 鉄道病院は、その診療業務及び診療施設により、次の通り区分する。
第1種病院 医療法(昭和23年法律第205号)第4条に規定する診療科及び施設を有するもの。
第2種病院 第1種病院及び第3種病院以外のもの。
第3種病院 主として結核性疾患の診療を目的とするもの。
(鉄道病院の名称及び位置)
第104条 鉄道病院の名称及び位置は、次の通りとする。
(1) 第1種病院
名称 | 位置 |
札幌鉄道管理局札幌鉄道病院 | 札幌市 |
仙台鉄道管理局仙台鉄道病院 | 仙台市 |
新潟鉄道管理局新潟鉄道病院 | 新潟市 |
東京鉄道管理局東京鉄道病院 | 東京都渋谷区 |
名古屋鉄道管理局名古屋鉄道病院 | 名古屋市 |
大阪鉄道管理局大阪鉄道病院 | 大阪市 |
四国鉄道管理局四国鉄道病院 | 高松市 |
広島鉄道管理局広島鉄道病院 | 広島市 |
門司鉄道管理局門司鉄道病院 | 門司市 |
(2) 第2種病院及び第3種病院 別表第4の1の通りとする。
(鉄道病院の内部組織)
第105条 鉄道病院に、別表第1の7に定めるところにより、部、課及び室を置く。
2 前項の部、課及び室の業務は、別表第1の8の通りとする。
(鉄道病院長)
第106条 鉄道病院に、院長を置く。
2 院長は、鉄道管理局長の指揮を受け、院務を掌理する。
(副院長)
第107条 第104条第1号に掲げる鉄道病院に、副院長を置く。
2 副院長は、院長を助け、院務を整理する。
(鉄道病院の部、課及び室の長)
第108条 第105条第1項に定める部に医長又は薬剤長を、課に課長を、事務室に事務長を、看護室に総婦長(第1種病院に限る。)又は看護婦長を、保健管理室、放射線室、物療室及び病理室に室長を置く。
2 室長は、当該鉄道病院の診療を担当する部の医長をもってこれにあてる。
3 医長及び薬剤長は、院長の指揮を受け、診療又は調剤に関する業務をつかさどる。
4 課長は、院長の指揮を受け、課務をつかさどる。
5 事務長、総婦長又は看護婦長及び室長は、院長の指揮を受け、室務をつかさどる。
(鉄道病院分室)
第109条 鉄道病院の医務の一部を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。
2 分室の名称及び位置は、支社長が定める。
(鉄道病院分室長)
第110条 前条の分室に、分室長を置く。
2 分室長は、鉄道病院長の指揮を受け、分室の業務を掌理する。
(看護婦養成所)
第111条 第104条第1号に掲げる鉄道病院に、附属機関として、看護婦養成所を置く。
2 看護婦養成所においては、看護婦及び看護婦になろうとする職員の訓練及び養成を行う。
3 看護婦養成所の名称及び位置は、別表第4の2の通りとする。
(看護婦養成所長)
第112条 看護婦養成所に、所長を置く。
2 所長は、当該看護婦養成所を所轄する鉄道病院長をもつてこれにあてる。
3 所長は、所務を掌理する。
(鉄道診療所の所管業務)
第113条 鉄道診療所においては、診療、疾病予防その他の医務を行う。但し、東京、大阪及び門司の各鉄道管理局の鉄道診療所にあつては、職員の結核予防に関する業務を除く。
(鉄道診療所の名称及び位置)
第114条 鉄道診療所の名称及び位置は、支社長が定める。
(鉄道診療所長)
第115条 鉄道診療所に、所長を置く。
2 所長は、鉄道管理局長り指揮を受け、所務を掌理する。
(鉄道診療所分室)
第116条 鉄道診療所の医務の一部を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。
2 分室の名称及び位置は、支社長が定める。
(鉄道診療所分室長)
第117条 前条の分室に、分室長を置く。
2 分室長は、鉄道診療所長の指揮を受け、分室の業務を掌理する。
(保健管理所の所管業務)
第118条 保健管理所においては、職員の結核予防に関する医務を行う。
(保健管理所の名称及び位置)
第119条 保健管理所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
東京鉄道管理局東京保健管理所 | 東京都渋谷区 |
大阪鉄道管理局大阪保健管理所 | 大阪市 |
門司鉄道管理局門司保健管理所 | 門司市 |
(保健管理所長)
第120条 保健管理所に、所長を置く。
2 所長は、当該保健管理所の所在地の第1種病院の院長をもつてこれにあてる。
3 所長は、鉄道管理局長の指揮を受け、所務を掌理する。
(保健管理所の副長)
第121条 保健管理所に、副長1人を置く。
2 副長は、前条第2項に定める病院の呼吸器科部医長を兼ねるものとする。
3 副長は、所長を助け、所務を掌理する。
(保健管理所の支所)
第122条 保健管理所の医務の一部を分掌させるため、支所を置く。
2 支所の名称及び位置は、支社長が定める。
(支所長及び予防主任)
第123条 支所に、支所長及び予防主任を置く。
2 支所長は、当該支所の所在地の鉄道病院長又は鉄道診療所長をもつてこれにあてる。
3 支所長は、保健管理所長の指揮を受け、支所の業務をつかさどる。
4 予防主任は、支所長を助け、支所の業務を整理する。
(鉄道療養所の所管業務)
第124条 鉄道療養所においては、温泉療養に適する疾愚の療養その他の医務を行う。
(鉄道療養所の名称及び位置)
第125条 鉄道療養所の名称及び位置は、別表第4の3の通りとする。
(鉄道療養所長)
第126条 鉄道療養所に、所長を置く。
2 所長は、鉄道管理局長の指揮を受け、所務を掌理する。
(現業機関)
第127条 鉄道管理局に、その現業業務を分掌させるため、次の機関を置く。
駅
営業所
操車場
信号場
車掌区
船員区
連絡船
さん橋
機関区
電車区
気動車区
客貨車区
客車区
貨車区
保線区
機械軌道区
建築区
機械区
材修場
線路試験区
電力区
発電区
変電区
電修場
信号通信区
信号区
通信区
電務区
無線区
鉄道公安室
印刷揚
工事区
2 前項に掲げる各機関の名称、位置、担当区域、担当業務その他必要な事項は、別に定めるものの外は、支社長が定める。
(現業機関の長)
第128条 駅、営業所、操車場及び信号揚に駅長を、区に区長を、連絡船に船長を、さん橋にさん橋長を、材修場、電修場及び印刷場に場長を、室に室長を置く。
2 前項の各長は、鉄道管理局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(所管業務)
第129条 船舶管理部においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 連絡船事業の旅客、荷物及び貨物の輸送に関すること。
(2) 船舶の運航及びその保安に関すること。
(3) 船舶及びこれに附帯する海上工作物の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(4) 船舶及び船舶施設における構内営業及び鉄道公告に関すること。
(5) 連絡船事業の予算に関すること。
(6) 所属職員の労務、養成及び安全衛生並びに特に指定された福利厚生及び国鉄共済組合の業務に関すること。
(名称、位置及び所管区域)第130条 船舶管理部の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
宇高船舶管理部 | 高松市 |
2 船舶管理部の所管区域は、宇野・高松間航路並びに宇野さん橋及び高松さん橋とする。
(内部組織)
第131条 船舶管理部に、別表第1の9に定めるところにより、課を置く。
(船舶管理部長)
第132条 船舶管理部に、部長を置く。
2 部長は、支社長の命を受け、部務を掌理する。
(次長及び監督)
第133条 船舶管理部に、次長1人及び監督若干人を置く。
2 次長は、部長を助け、部務を整理する。
3 監督は、部長を助け、船舶関係の業務の指導及び監督を行う。
(課長)
第134条 第131条に定める課に、課長を置く。
2 課長は、部長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(訓練船)
第135条 船舶管理部に、附属機関として、訂練船を置く。
(訓練船の所管業務)
第136条 訓練船においては、船舶関係職員の養成及び訓練を行う。
(訓練船の名称、位置等)
第137条 訓練船の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
宇高船舶管理部訓練船 七浦丸 | 高松市 |
2 養成に関する科その他必要な事項は、別に定める。
(船長)
第138条 訓練船に、船長を置く。
2 船長は、鉄道管理局長の指揮を受け、別に定める船長の職務に準ずる職務を行う外、第136条に定める業務を掌理する。
(現業機関)
第139条 船拍管理部に、その現業業務を分掌させるため、次の機関を置く。
船員区
連絡線
さん橋
2 前項に掲げる各機関の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるものの外は、支社長が定める。
(現業機関の長)
第140条 船員区に区長を、連絡船に船長を、さん橋にさん橋長を置く。
2 前項の各長は、船舶管理部長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(所管業務)
第141条 地方自動車事務所においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 自動車運送事業の運輸に関すること。
(2) 自動車運送事業の施設及び機械器具の新設、製作、改良、保存及び管理並びに土地の管理に関すること。
(3) 自動車の改良、保存及び管理に関すること。
(4) 自動車運送事業の予算に関すること。
(5) 所属職員の労務、養成及び安全衛生並びに特に指定された福利厚生及び国鉄共済組合の業務に関すること。
(6) 一般の委託による自動車及び陸運に関する機械器具等の製作(自動車の製作を除く。)改良、保存及び管理に関すること。
(名称、位置及び所管区域)
第142条 地方自動車事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
北海道地方自動車事務所 | 札幌市 |
東北地方自動車事務所 | 仙台市 |
信越地方自動車事務所 | 新潟市 |
関東地方自動車事務所 | 東京都港区 |
中部地方自動車事務所 | 名古屋市 |
近畿地方自動車事務所 | 大阪市 |
四国地方自動車事務所 | 高松市 |
中国地方自動車事務所 | 広島市 |
九州地方自動車事務所 | 門司市 |
2 地方自動車事務所の所管区域は、別表第2の3の通りとする。
(内部組織)
第143条 地方自動車事務所に、別表第1の10に定めるところにより、課を置く。
(地方自動車事務所長)
第144条 地方自動車事務所に、所長を置く。
2 所長は、支社長の命を受け、所務を掌理する。
(課長)
第145条 第143条に定める課に、課長を置く。
2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(自動車営業所)
第146条 地方自動車事務所に、その現業業務を分掌させるため、自動車営業所を置く。
2 自動車営業所の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定める。
(自動車営業所長)
第147条 自動車営業所に、所長を置く。
2 所長は、地方自動車事務所長の指揮を受け、担当業務を処理する。
第4項 地方資材部
(所管業務)
第148条 地方資材部においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 物品の検査、保管、配給、運用及び処分に関すること。
(2) 地方調達品の準備計画及び調達に関すること。
(3) 物品の購入予算及び用品勘定予算に関すること。
(4) 一般の委託による陸運に関する機械器具その他物品の調達及び試験に関すること。
(名称及び位置)
第149条 地方資材部の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
北海道地方資材部 | 札幌市 |
東北地方資材部 | 仙台市 |
新潟地方資材部 | 新潟市 |
関東地方資材部 | 東京都千代田区 |
中部地方資材部 | 名古屋市 |
関西地方資材部 | 大阪市 |
四国地方資材部 | 高松市 |
広島地方資材部 | 広島市 |
九州地方資材部 | 門司市 |
(担当機関)
第150条 地方資材部の担当する機関は、次の各号の通りとする。
(1) 支社所在地の地方資材部の担当する機関は、当該支社の所管する鉄道管理局並びにこれらの局の所管区域内に所在する本社附属機関、地方機関(鉱業所を除く。)及び支社の他の地方機関とする。但し、関東地方資材部にあっては新潟、関西地方資材部にあっては四国、九州地方資材部にあっては広島の各地方資材部の担当する機関を除く。
(2) 新潟、四国及び広島の各地方資材部の担当する機関は、当該地方資材部の所在地を所管する鉄道管理局及び同局所管区域内に所在する支社の他の地方機関とする。但し、下関工事局は、九州地方資材部の担当とする。
(内部組織)
第151条 地方資材部に、別表第1の11に定めるところにより、課を置く。
2 前項の課の事務は、別表第1の12の通りとする。
(地方資材部長)
第152条 地方資材部に、部長を置く。
2 部長は、支社長の命を受け、部務を掌理する。
(次長)
第153条 支社所在地の地方資材部に、次長1人を置く。
2 次長は、部長を助け、部務を整理する。
(課長)
第154条 第151条第1項に定める課に、課長を置く。
2 前項の課長は、部長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(資材事務所、出張所及び資材事務所分室)
第155条 地方資材部の業務の一部を分掌させるため、資材事務所を置く。
2 前項に定める資材事務所の外、所要の地に、地方資材部の出張所を置く。
3 資材事務所の業務の一部を分掌させるため、所要の地に、資材事務所の分室を置く。
(資材事務所及び出張所の名称、位置及び担当援関)
第156条 資材事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
北海道地方資材部釧路資材事務所 | 釧路市 |
北海道地方資材部旭川資材事務所 | 旭川市 |
北海道地方資材部函館資材事務所 | 函館市 |
東北地方資材部盛岡資材事務所 | 盛岡市 |
東北地方資材部秋田資材事務所 | 秋田市 |
関東地区資材部高崎資材事務所 | 高崎市 |
関東地方資材部水戸資材事務所 | 水戸市 |
中部地方資材部長野資材事務所 | 長野市 |
中部地方資材部静岡資材事務所 | 静岡市 |
中部地方資材部金沢資材事務所 | 金沢市 |
関西地方資材部米子資材事務所 | 米子市 |
関西地方資材部岡山資材事務所 | 岡山市 |
九州地方資材部熊本資材事務所 | 熊本市 |
九州地方資材部鹿児島資材事務所 | 鹿児島市 |
2 出張所の名称、位置及び担当する機関は、支社長が定める。
3 資材事務所の担当する機関は、当該資材事務所の所在地を所管する鉄道管理局及び同局所管区域内に所在する支社の他の地方機関とする。
(資材事務所長及び出張所長)
第157条 資材事務所及び出張所に、それぞれ所長を置く。
2 所長は、地方資材部長の指揮を受け、所務をつかさどる。
(附属機関)
第158条 関東地方資材部に、附属機関として、次の機関を置く。 被服工場 木材防腐工場 中央用品試験所
(被服工場の所管業務)
第159条 被服工場においては、職員の被服類の製作を行う。
(被服工場の名称、位置及び内部組織)
第160条 被服工場の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
関東地方資材部大崎被服工場 | 東京都品川区 |
関東地方資材部大宮被服工場 | 大宮市 |
2 被服工場に、別表第1の13に定めるところにより、課を置く。
(被服工場長)
第161条 被服工場に、工場長を置く。
2 工場長は、地方資材部長の指揮を受け、工場の業務を掌理する。
(被服工場の課長)
第162条 第160条第2項に定める課に、課長を置く。
2 課長は、工場長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(職場)
第163条 被服工場に、その現業業務を分掌させるため、職場を置く。
2 職場の名称、担当業務その他必要な事項は、別に定めるものの外は、支社長が定める。
(職場長)
第164条 職場に、職場長を置く。
2 職場長は、工場長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(木材防腐工場の所管業務)
第165条 木材防腐工場においては、木材及びまくら木類の防腐を行う。
(木材防腐工場の名称及び位置)
第166条 木材防腐工場の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
関東地方資材部木材防腐工場 | 東京都港区 |
(木材防腐工場長)
第167条 木材防腐工場に、工場長を置く。
2 工場長は、地方資材部長の指揮を受け、工場の業務を掌理する。
(中央用品試験所の所管業務)
第168条 中央用品試験所においては、物品の試験及び用品試験所に対する技術の指導を行う。
(中央用品試験所の名称及び位置)
第169条 中央用品試験所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
関東地方材部中央用品試験所 | 東京都港区 |
(中央用品試験所長)
第170条 中央用品試験所に、所長を置く。
2 所長は、地方資材部長の指揮を受け、所務を掌理する。
(現業機関)
第171条 地方資材部に、その現業業務を分掌させるため、次の機関を置く。
用品庫
工場用品庫
用品試験所
2 前項に掲げる各機関の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるものの外は、支社長が定める。
(現業機関の長)
第172条 用品庫及び工場用品庫に庫長を、用品試験所に所長を置く。
2 前項の各員は、地方資材部長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(所管業務)
第173条 工場においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 車両、自動車及び機械器具の製作、改造及び修繕に関すること。
(2) 機械施設の新設、改良及び保存に関すること。
(3) 工場施設の保存及び管理並びに特に指定されたその建設及び改良の工事の施行に関すること。
(4) 所属職員の労務、養成及び安全衛生並びに特に指定された福利厚生及び国鉄共済組合の業務に関すること。
(5) 工場勘定予算に関すること。
(6) 一般の委託による陸運に関する車両及び機械器具の製作、改良及び修繕に関すること。
(名称、位置及び受持範囲)
第174条 工場の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
釧路工場 | 釧路市 |
旭川工場 | 旭川市 |
苗穂工場 | 札幌市 |
五稜郭工場 | 函館市 |
盛岡工場 | 盛岡市 |
土崎工場 | 秋田市 |
郡山工場 | 郡山市 |
新津工場 | 新津市 |
新小岩工場 | 東京都葛飾区 |
大井工場 | 東京都品川区 |
大船工場 | 鎌倉市 |
大宮工場 | 大宮市 |
長野工場 | 長野市 |
浜松工場 | 浜松市 |
名古屋工場 | 名古屋市 |
松任工場 | 石川県石川郡松任町 |
吹田工場 | 吹田市 |
鷹取工場 | 神戸市 |
高砂工場 | 高砂市 |
後藤工場 | 米子市 |
多度津工場 | 香川県仲多度郡多度津町 |
広島工場 | 広島市 |
幡生工場 | 下関市 |
小倉工場 | 小倉市 |
若松工場 | 若松市 |
西鹿児島工場 | 鹿児島市 |
2 工場の受持範囲は、別に定める。
(内部組織)
第175条 工場に、別表第1の14に定めるところにより、課及び用品倉庫を置く。
2 前項の課の事務及び用品倉庫の業務は、別表第2の15の通りとする。
(工場長)
第176条 工場に、工場長を置く。
2 工場長は、支社長の命を受け、工場の業務を掌理する。
(次長)
第177条 工場に、別表第1の14に定めるところにより、次長を置く。
2 次長は、工場長を助け、工場の業務を整理する。
(課長及び用品倉庫長)
第178条 第175条第1項に定める課に課長を、用品倉庫に用品倉庫長を置く。
2 課長及び用品倉庫長は、工場長の指揮を受け、課務又は用品倉庫の業務をつかさどる。
(工場技能者養成所)
第179条 工場に、附属機関として、工場技能者養成所を置く。
2 工場技能者養成所においては、工場の職員に対し作業に必要な訓練を行う。
3 工場技能者養成所の名称及び位置は、別長第4の4の通りとする。
4 養成に関する科その他必要な事項は、別に定める。
(工場技能者養成所長)
第180条 工場技能者養成所に、所長を置く。
2 所長は、工場長の指揮を受け、所務を掌理する。
(分工場)
第181条 工場の業務の一部を分掌させるため、次の分工場を置く。
名称 | 位置 |
名古屋工場豊川分工場 | 豊川市 |
(分工場長)
第182条 分工場に、分工場長を置く。
2 分工場長は、工場長の指揮を受け、分工場の業務を掌理する。
(職場)
第183条 工場及び分工場に、その現業業務を分事させるため、職場を置く。
2 職場の名称、担当業務その他必要な事項は、別に定めるものの外は、支社長が定める。
(職場長)
第184条 職場に、職場長を置く。
2 職場長は、工場長又は分工場長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(所管業務)
第185条 自動車工場においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 自動車及び機械器具の製作、改造及び修繕に関すること。
(2) 前号の業務に係る施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(3) 工場勘定予算に関すること。
(4) 所属職員の労務、養成及び安全衛生並びに特に指定された福利厚生及び国鉄共済組合の業務に関すること。
(5) 一般の委託による自動車及び陸運に関する機械器具等の製作、改良及び修繕に関すること。
(名称、位置及び受持範囲)
第186条 自動車工場の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
橋本自動車工場 | 相模原市 |
京都自動車工場 | 京都市 |
2 自動車工場の受持範囲は、別に定める。
(内部組織)
第187条 自動車工場に、別表第1の16に定めるところにより、課及び用品倉庫を置く。
(自動車工場長)
第188条 自動車工場に、工場長を置く。
2 工場長は、支社長の命を受け、自動車工場の業務を掌理する。
(課長及び用品倉庫長)
第189条 第187条に定める課に課長を、用品倉庫に用品倉庫長を置く。
2 課長及び用品倉庫長は、工場長の指揮を受け、課務又は用品倉庫の業務をつかさどる。
(工場技能者養成所)
第190条 自動車工場に、附属機関として、工場技能者養成所を置く。
2 工場技能者養成所においては、自動車工場の職員に対し作業に必要な訓練を行う。
3 工場技能者養成所の名称及び位置は、別表第4の4の通りとする。
4 養成に関する科その他必要な事項は、別に定める。
(工場技能者養成所長)
第191条 工場技能者養成所に、所長を置く。
2 所長は、工場長の指揮を受け、所務を掌理する。
(職場)
第192条 自動車工場に、その現業業務を分掌させるため、職場を置く。
2 職場の名称、担当業務その他必要な事項は、別に定めるものの外は、支社長が定める。
(職場長)
第193条 職場に、職場長を置く。
2 職場長は、工場長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(所管業務)
第194条 工事局及び工事事務所においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 線路、建設物及び水力充電施設の建設及び改良の工事に関して総裁又は文社長の指定する業務に関すること。
(2) 一般の委託による陸運に関する工事の施行に関すること。
(名称及び位置)
第195条 工事局及び工事事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
札幌工事局 | 札幌市 |
盛岡工事局 | 盛岡市 |
東京工事局 | 東京都千代田区 |
新橋工事局 | 東京都港区 |
岐阜工事局 | 岐阜市 |
大阪工事局 | 大阪市 |
下関工事局 | 下関市 |
信濃川工事事務所 | 小千谷市 |
(内部組織)
第196条 工事局及び工事事務所に、別表第1の17に定めるところにより、課を置く。
2 前項の課の事務は、別表第1の18の通りとする。
(工事局長及び工事事務所長)
第197条 工事局に局長を。工事事務所に所長を置く。
2 局長及び所長は、支社長の命を受け、局務又は所務を掌理する。
(次長)
第198条 工事局に、別表第1の17に定めるところにより、次長を置く。
2 次長は、局長を助け、局務を整理する。
(課長)
第199条 第196条第1項に定める課に、課長を置く。
2 課長は、局長又は所長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(工事区)
第200条 工事局及び工事事務所に、その現業業務を分掌させるため、工事区を置く。
2 工事区の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるものの外は、支社長が定める。
(工事区長)
第201条 工事区に、区長を置く。
2 区長は、局長又は所長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(所管業務)
第202条 給電管理事務所においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 電気の発生、伝送、変成、配給及び調達に関すること。
(2) 前号の業務に係る施設(附帯施設を含む。)の改良、運転、保存及び管理に関すること。
(3) 一般の委託による電気の発生、伝送、変成及び配給並びに発送電施設の運転、保存及ひ管理に関すること。
(名称、位置及び所管の電気工作物)
第203条 給電管理事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
東京給電管理事務所 | 東京都港区 |
2 給電管理事務所の所管する電気工作物は、別表第2の4の通りとする。
(内部組織)
第204条 給電管理事務所に、別表第1の19に定めるところにより、課を置く。
(給電管理事務所長)
第205条 給電管理事務所に、所長を置く。
2 所長は、支社長の命を受け、所務を掌理する。
(課長)
第206条 第204条に定める課に、課長を置く。
2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(現業機関)
第207条 給電管理事務所に、その現業業務を分掌させるため、次の機関を置く。
発電区
給電区
2 前項に掲げる各機関の各称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるものの外は、支社長が定める。
(現業機関の長)
第208条 前条第1項に掲げる区に、区長を置く。
2 区長は、所長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(所管業務)
第209条 操機工事事務所においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 高性能機械を使用する土木工事を委託により施行すること。
(2) 土木工事用機械器具の改造、修繕及び管理に関すること。
(3) 一般の委託による陸運に関する土木工事の施行に関すること。
(名称及び位置)
第210条 操機工事事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
東京操機工事事務所 | 東京都港区 |
(内部組織)
第211条 操機工事事務所に、別表第1の20に定めるところにより、課を置く。
(操機工事事務所長)
第212条 操機工事事務所に、所長を置く。
2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(課長)
第213条 第211条に定める課に、課長を置く。
2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(操機区)
第214条 操機工事事務所に、その現業業務を分掌させるため、操機区を置く。
2 操機区の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定める。
(操機区長)
第215条 操機区に、区長を置く。
2 区長は、所長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(所管業務)
第216条 電気工事局においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 電気運転、発送電、電力、信号保安及び電気通信の施設の新設及び改良の工事に関して総裁の指定する業務に関すること。
(2) 電気運転、発送電、電力、信号保安及び電気通信の施設の新設及び改良の工事を委託により施行すること。
(3) 一般の委託による陸運に関する電気運転、発送電、電力、信号保安及び電気通信の工事の施行に関すること。
(名称及び位置)
第217条 電気工事局の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
東京電気工事局 | 東京都豊島区 |
大阪電気工事局 | 大阪市 |
(内部組織)
第218条 電気工事局に、別表第1の21に定めるところにより、課を置く。
(電気工事局長)
第219条 電気工事局に、局長を置く。
2 局長は、総裁の命を受け、局務を掌理する。
(次長)
第220条 東京電気工事局に次長3人を、大阪電気工事局に次長2人を置く。
2 次長は、局長を助け、局務を整理する。
(課長)
第221条 第218条に定める課に、課長を置く。
2 課長は、局長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(工事区)
第222条 電気工事局に、その現業業務を分掌させるため、工事区を置く。
2 工事区の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるものの外は、支社長が定める。
(工事区長)
第223条 工事区に、区長を置く。
2 区長は、局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(所管業務)
第224条 鉱業所においては、日本国有鉄道に必要な石炭の生産及びこれに附帯する業務並びにこれらに関する施設の新設、改良、保存及び管理に関する業務を行う。
(名称及び位置)
第225条 鉱業所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
志免鉱業所 | 福岡県糟屋郡志免町 |
(内部組織)
第226条 鉱業所に、別表第1の22に定めるところにより、課及び室を置く。
(鉱業所長)
第227条 鉱業所に、所長を置く。
2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(副長)
第228条 鉱業所に、副長若干人を置く。
2 副長は、所長を助け、所務を整理する。
(課長及び室長)
第229条 第226条に定める課に課長を、室に室長を置く。
2 課長及び室長は、所長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
(鉄道病院)
第230条 鉱業所に、附属機関として、鉄道病院を置く。
2 鉄道病院においては、診療、疾病予防その他の医務を行う。
3 第1項の鉄道病院は、第103条に定める第1種病院とする。
(鉄道病院の名称及び泣面)
第231条 鉄道病院の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
志免鉱業所誌免鉄道病院 | 福岡県糟屋郡志免町 |
(鉄道病院の内部組織)
第232条 鉄道病院の内部組織については、第105条の規定を適用する。
(鉄道病院長)
第233条 鉄道病院に、院長を置く。
2 院長は、鉱業所長の指揮を受け、院務を掌理する。
(副院長)
第234条 鉄道病院に、副院長を置く。
2 副院長は、院長を助け、院務を整理する。
(鉄道病院の部、課及び室の長)
第235条 第232条に定める部に医長又は薬剤長を、課に課長を、看護室に総婦長を、保健管理室、放射線室、物療室及び病理室に室長を置く。
2 室長は、前項に定める診療を担当する部の医長をもつてこれにあてる。
3 医長及び薬剤長は、院長の指揮を受け、診療又は調剤に関する業務をつかさどる。
4 課長は、院長の指揮を受け、課務をつかさどる。
5 総婦長及び室長は、院長の指揮を受け、室務をつかさどる。
附則
1 この公示は、昭和32年1月16日から施行する。
2 日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)は、廃止する。但し、駐在運輸長の配置箇所、出納所の名称及び位置、鉄道教習所の内部組織、鉄道診療所の名称及び位置並びにこの公示に定のない鉄道管理局分界については、支社長が所要の定をするまでの間、なおその効力を有する。
別表(内容省略。但し、昭和32年1月4日鉄道公報参照)
昭和32年1月4日日本国有鉄道公示第1号日本国有鉄道組織規程目次第3章第1節第2款中「第1項 鉄道管理局(第79条―第80条)」は「第1項 鉄道管理局(第79条・第80条)」の、第10条中「総裁室に」は「総裁室に、」の、第35条中「船舶部に」は「船舶部に、」の、第46条第1項中「営繕区」は「本社営繕区」の、第67条中中部支社の項位置の欄「古名屋市」は「名古屋市」の、第72条第4項中「処理する。」は「つかさどる。」の、第91条中「附属機関として」は「附属機関として、」の、第138条第2項中「鉄道管理局長」は「船舶管理部長」の、第181条は次のようにするはずのいずれも報告誤り。
(分工場)
第181条 工場の業務の一部を分掌させるため、分工場を置く。
2 分工場の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
名古屋工場豊川分工場 | 豊川市 |
日本国有鉄道官報報告主任
昭和32年1月4日日本国有鉄道公示第1号(日本国有鉄道組織規程を定める件)第175条第2項中「別表第2の15」は「別表第1の15」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任