日本国有鉄道公示第225号
荷物集配区域の変更に伴い、鍛冶屋線市原及び羽安両停車場における集貨及び配達の取扱は、廃止する。
昭和32年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道公示第225号
荷物集配区域の変更に伴い、鍛冶屋線市原及び羽安両停車場における集貨及び配達の取扱は、廃止する。
昭和32年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道公示第224号 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年5月31日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第223号
昭和32年6月1日から宝達線高松−八野−羽咋間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和32年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
高松 | (奥能登本線既設停車場) | 高松・中沼間 | 2キロメートル |
石川県河北郡高松町大字中沼 | |||
中沼・八野間 | 2〃 | ||
同県同郡同町大字八野 | |||
八野・紺屋町間 | 3〃 | ||
同県羽咋郡押水町大字紺屋町 | |||
紺屋町・能登上田間 | 2〃 | ||
同県同郡同町大字上田 | |||
能登上田・宝達間 | 2〃 | ||
宝達 | (七尾線既設停車場) | ||
宝達・今浜支所前間 | 2〃 | ||
石川県羽咋郡押水町大字今浜 | |||
今浜支所前・敷浪駅前間 | 2〃 | ||
同県同郡志雄町大字敷浪 | |||
敷浪駅前・能登柳瀬間 | 2〃 | ||
同県同郡同町大字柳瀬 | |||
能登柳瀬・下新保間 | 2〃 | ||
同県同郡羽咋町大字新保 | |||
下新保・能登兵庫間 | 1〃 | ||
同県同郡同町大字兵庫 | |||
能登兵庫・羽咋間 | 2〃 | ||
羽咋 | (七尾線既設停車場) |
高松 | (前掲停車場) | 高松・高松町間 | 1〃 |
石川県河北郡高松町大字高松 |
八野 | (前掲停車場) | 八野・箕打間 | 1〃 |
石川県河北郡高松町大字箕打 | |||
箕打・加賀太田間 | 3〃 | ||
同県同郡津幡町大字上太田 | |||
加賀太田・二尾橋間 | 1〃 | ||
同県同郡同町大字下河内 | |||
二尾橋・上河合間 | 2〃 | ||
同県同郡同町大字上河合 |
2 前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第222号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
金白北線の部医王山線の項の次に次のように加える。
宝達線(森本−八野−羽咋間、高松高松町間及八野上河合間)
奥能登線の部奥能登本線の項中「森本能登折戸間、」を「高松能登折戸間、」に改める。
昭和32年5月31日日本国有鉄道公示第222号(国鉄自動車路線名称の一部を改正する件)中「(森本―八野―羽咋間、」は「(森本七尾間、高松羽咋間、」の、『「高松能登折戸間、」』は『「七尾能登折戸間、」』のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第221号
昭和32年6月1日から奥能登本線(自動車)に次のように停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。
昭和32年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | キロ程 | 貨物営業キロ程 | |
森本 | (金白北本線既設停車場) | 森本・森本大橋間 | 1キロメートル | 5キロメートル |
石川県河北郡森本町大字南森本 | ||||
森本大橋・加賀今町間 | 2〃 | 10〃 | ||
同県同郡同町大字今町 | ||||
加賀今町・利屋町間 | 2〃 | 10〃 | ||
同県同郡同町大字利屋町 | ||||
利屋町・津幡駅前間 | 2〃 | 10〃 | ||
津幡駅前 | (既設停車場) | |||
津幡駅前・本津幡口間 | 3〃 | 15〃 | ||
石川県河北郡津幡町大字庄 | ||||
本津幡口・能瀬間 | 2〃 | 10〃 | ||
同県同郡同町大字領家 | ||||
能瀬・本宇野気間 | 3〃 | 15〃 | ||
同県同郡宇ノ気町大字宇野気 | ||||
本宇野気・遠塚間 | 3〃 | 15〃 | ||
同県同郡七塚町大字遠塚 | ||||
遠塚・加賀木津間 | 1〃 | 5〃 | ||
同県同郡同町大字木津 | ||||
加賀木津・高松間 | 3〃 | 15〃 | ||
高松 | (七尾線既設停車場) | |||
高松・七尾間 | 38〃 | 190〃 | ||
七尾 | (既設停車場) |
日本国有鉄道公示第220号
乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
別表の財団法人日本交通公社の部中次のように改める。
日本交通公社日光案内所の行の次に次のように加える。
日本交通公社足利案内所 | 足利市伊勢町 | 足利駅 | 各種乗車券類 |
「日本交通公社富山案内所」を「日本交通公社富山大和内案内所」に改め、同行の前に次のように加える。
日本交通公社富山案内所 | 富山市新富町 | 富山駅 | 各種乗車券類 |
同表の株式会社日本旅行会の部中次のように改める。
日本旅行会姫路案内所の行の次に次のように加える。
日本旅行会三田案内所 | 兵庫県有馬郡三田町高次 | 三田駅 | 団体乗車券 |
日本旅行会奈良駅前案内所の行の次に次のように加える。
日本旅行会米子案内所 | 米子市明治町 | 米子駅 | 団体乗車券 |
日本旅行会松江案内所 | 松江市白潟本町 | 松江駅 | 団体乗車券 |
日本旅行会浜田案内所 | 浜田市浅井 | 浜田駅 | 団体乗車券 |
日本国有鉄道公示第219号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から適用する。
昭和32年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年5月31日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第218号
昭和32年6月1日から小野田線雀田・長門本山間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和32年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
雀田・浜河内間 | 1.3キロメートル | ||
小野田市浜河内 | |||
浜河内・長門本山間 | 1.0〃 |
日本国有鉄道公示第217号
標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無がい車に車扱貨物を積載した場合の貨車の標記トン数の適用方(昭和32年2月日本国有鉄道公示第44号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1項の表を次のように改める。
品目番号 | 品目 | 品目番号 | 品目 |
0101 0102 0200 0221 0222 0223 0300 0311 0314 0321 | 石炭 無煙粉炭 石と石材 砕石 砂利 砂 金属鉱 硫化鉱 リン鉱石 けい石 | 0322 0331 0332 0333 0344 0391 0401 0410 0461 3210 | けい砂 石灰石 ドロマイト せつこう 粘土 鉱さい 銑鉄 普通鋼々材 鉄くず れんが |
日本国有鉄道公示第216号
貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改定し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年5月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第215号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
目次中第2章第2節第4款の次に次のように加える。
第5款 構造物設計事務所(第64条の7−第64条の10)
第2条中「運転局」の次に「建設局」を加え、「船舶部」を「船舶局」に改め、「建設部」を削る。
第7条第2項を次のように改める。
2 監察役は、局長の命を受け、監察局の所掌に係る事項についての監察及び監査を行う。
第28条本文に次の但書を加え、同条第1号但書を削る。但し、第1号に規定する事務については、自動車局所管のものを除く。
第34条及び第35条中「船舶部」を「船舶局」に改め、第26条、第27条、第37条及び第38条を削り、第28条を第30条とし、以下第36条までを2条ずつ繰り下げ、第25条の次に次の4条を加える。
(建設局の事務)第26条 建設局においては、次の事務を行う。但し、第1号から第3号までに規定する事務については、自動車局所管のものを除く。
(1) 線路及び建設物(建物を除く。)の新設に関すること。
(2) 発電設備(電力施設及び建物を除く。)、停車場(建物を除く。)及び水陸連絡設備(建物を除く。)の新設及び改良に関すること。
(3) 前2号の業務に係る土地の取得及び管理(貸付に関することを除く。)に関すること。
(4) 工事用機械の新造、改良及び修繕に関すること。
(5) 一般の委託による陸運に関する施設(電力、信号、通信及び機械の施設並びに建物を除く。)の新設及び改良に関すること。
(建設局の分課)第27条 前条の事務を分掌させるため、建設局に、次の4課を置く。 計画課 建設線課 線増課 停車場課
(施設局の事務)第28条 施設局においては、次の事務を行う。但し、第1号から第4号までに規定する事務については、自動車局所管のものを、第4号に規定する事務については、建設局所管のものを除く。
(1) 線路及び建設物(建物を除く。)の改良、保存及び管理(貸付に関することを除く。)に関すること。
(2) 発電設備(電力施設を除く。)、停車場設備及び水陸連絡設備の保存及び管理に関すること。
(3) 建物の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(4)土地の取得及び管理(貸付に関することを除く。)に関すること。
(5) 一般の委託による陸運に関する施設(電力、信号、通信及び機械の施設を除く。)の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(施設局の分課)第29条 前条の事務を分掌させるため、施設局に、次の4課を置く。 管理課 保線課 土木課 建築課
第40条及び第41条を次のように改める。
(監察局の事務)第40条 監察局においては、次の事務を行う。
(1) 会計の監査に関すること。
(2) 業務運営の監察に関すること。
(3) 部内規律の確立及び不当又は不適正な事項の監察に関すること。
(4) 輸送の安全の監査に関すること。
(5) 前各号に掲げるものの外、監察に関して総裁の特に命ずること。
(監察局の分課)第41条 前条の事務の一部を分掌させるため、監察局に、調査課を置く。
2 監察局長は、監察役の事務を整理するため、次の5室を置くことができる。 会計監査室 第一監査室 第二監査室 第三監査室 安全監査室
第44条第3項中「第38条」を「第37条」に、「各課及び室」を「各課及び室(第41条第2項に掲げる室を除く。)」に改める。
第45条中「室」を「室(第41条第2項に掲げる室を除く。)」に改め、同条に次の1項を加える。
2 第41条第2項に掲げる室の事務は、監察局長が定める。
第48条中「臨時車両設計事務所」の次に「構造物設計事務所」を加える。
第64条の6の次に次の1款(4条)を加える。
第5款 構造物設計事務所
(所管業務)第64条の7 構造物設計事務所においては、次の業務を行う。
(1) 特殊構造物等の設計、構造審査及び設計指導に関すること。
(2) 構造物等の設計に係る調査に関すること。
(3) 構造物等の規格、定規図等の作成に関すること。
(位置)第64条の8 構造物設計事務所は、東京都千代田区に置く。
(構造物設計事務所長)第64条の9 構造物設計事務所に、所長を置く。
2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(主任技師)第64条の10 構造物設計事務所に、主任技師若干人を置く。
2 主任技師は、所長の指揮を受け、所務をつかさどる。
第66条第4号中「運輸」を「運輸並びに鉄道公安」に改める。
第72条の見出し中「及び主任地方会計監査員」を「及び監察役補佐」に改め、同条第3項及び第4項を次のように改める。
3 監察役のもとに、監察役補佐若干人を置く。
4 監察役補佐は、監察役の指揮を受け、第66条第3号に定める業務をつかさどる。
第73条中「及び監察役」を削る。
第77条第2項中「又は監察役」を削る。 第79条第9号ロの但書を次のように改める。但し、本社附属機関及び工事事務所に関するものを除く。
(別表の改正規定は省略。但し、昭和32年5月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第214号
自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
自動車営業所名の欄中「毛馬内」を十和田南」に改める。
日本国有鉄道公示第213号
一般区域貨物自動車運送事業を行う自動車営業所について(昭和27年8月日本国有鉄道公示第279号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第13号中自動車営業所名の欄「毛馬内」を「十和田南」に改める。
日本国有鉄道公示第212号
周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第8条を次のように改める。
(乗車券の様式)第8条 普通周遊乗車券の様式は、委託発売規程第5条第1項第1号に規定する特殊委託クーポン普通乗車券の片道用のものと同一とする。但し、常備式のもののうち、発着区間のキロ程が片道300キロまでのものについては、発着方向を示す矢印を印刷せず、発売の際この矢印を表示することがある。
第3章を次のように改める。
第3章 均一周遊乗車券
(発売条件)第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内から国鉄の鉄道・航路及び自動車線を利用して、北海道を、又、これに十和田を加えて周遊する場合に発売する。
(発売等級)第17条 均一周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの、全区間を3等とするもの又は2・3等異級(鉄道3等・航路2等)とするものに限る。
(旅客運賃)第18条 均一周遊乗車券の大人の旅客運賃は、北海道を周遊する場合は、普通旅客運賃を割引した次の額とする。
(1)第1種(東京都区内発売用)2等 8,700円 3等 3,700円
(2)第2種(名古屋市内発売用)2等 9,600円 3等 4,000円
(3)第3種(大阪市内発売用)2等 9,800円 3等 4,100円
2 北海道を周遊する場合の2・3等異級となるものの大人の旅客運賃は、前項の3等旅客運賃に500円を加えた額とする。
3 十和田の周遊を加える場合の大人の旅客運賃は、前2項による旅客運賃に、別に400円を加えたものとする。
4 均一周遊乗車券の小児の旅客運賃は、前各項による大人の旅客運賃を折半した額とする。
(通用期間)第19条 均一周遊乗車券の通用期間は、第1種にあつては15日、第2種及び第3種にあつては20日とする。 (発売期間)第20条 均一周遊乗車券の発売期間は、6月1日から10月31日までとする。
(発売箇所)第21条 均一周遊乗車券の発売箇所は、第1種にあつては東京都区内、第2種にあつては名古屋市内、第3種にあつては大阪市内に所在する案内所及び国鉄線駅とする。2 均一周遊乗車券の発売は、前項に規定する発売箇所の外、必要に応じ、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。
(乗車券の構成及び様式)第22条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を設載した記名式乗車券とし、A券片とB券片との2券片によつて、又、十和田の周遊を加えるものはこれにC券片を附加することによつて、1冊に構成したものとする。
2 均一周遊乗車券の様式は、次の通りとする
(1) A券片 表 省略 裏 省略
(2) B券片 表 省略 裏 省略
(3) C券片 表 省略 裏 省略
(乗車券の使用方)第23条 均一周遊乗車券の各券片の使用方は、次の各号によるものとする。
(1) A券片は、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅から北海道内の国鉄線区間の最初の下車駅まで(往路)の乗車船に使用する。
(2) B券片は、北海道内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び北海道内の国鉄線駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅まで(帰路)の乗車船に使用する。
(3) C券片は、北海道への往路又は帰路に、十和田の国鉄線による周遊乗車に使用する。
(乗車船経路)第24条 均一周遊乗車券のA券片及びB券片の乗車船経路は、北海道内の国鉄船区間は旅客の自由とし、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の各駅と函館駅との区間は、次の各号の経路のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
(1) 第1種イ 東北本線ロ 東北本線・奥羽本線ハ 常磐線・東北本線ニ 高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線
(2) 第2種イ 東海道本線・東北本線ロ 東海道本線・東北本線・奥羽本線ハ 東海道本線・常磐線・東北本線ニ 東海道本線・高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線ホ 中央本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線ヘ 東海道本線・北陸本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線
(3) 第3種イ 東海道本線(関西本線を含む。)・東北本線ロ 東海道本線(関西本線を含む。)・東北本線・奥羽本線ハ 東海道本線(関西本線を含む。)・常磐線・東北本線ニ 東海道本線(関西本線を含む。)・高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線ホ 東海道本線・北陸本線・信越本線(白新線を含む。)羽越本線・奥羽本線
2 均一周遊乗車券のC券片の乗車経路は、十和田北本線・十和田南本線・花輪線経由によるものとする。
(乗車券の効力)第25条 均一周遊乗車券は、A券片の全区間、B券片の函館駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の駅にいたる帰路の区間及びC券片の全区間の乗車船については片道に限つて有効とし、B券片の北海道内の国鉄線区間の乗車については回数を制限しない。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内の駅においては、途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、第1種については東京都区内国鉄線駅及び北海道内国鉄線駅、第2種については名古屋市内国鉄線駅及び北海道内国鉄線駅、第3種については大阪市内国鉄線駅及び北海道内国鉄線駅
(2) B券片を使用する場合は、第1種については東京都区内国鉄線駅、第2種については名古屋市内国鉄線駅、第3種については大阪市内国鉄線駅
3 均一周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 均一周遊乗車券は、A券片については未使用のB券片が、又、C券片についてはB券片が伴う場合に限つて有効とする。
(乗車船変更)第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。但し、A券片・B券片を購求の際に、C券片を購求しなかつた旅客が、往路又は帰路に十和田の周遊の追加を希望する場合は、C券片の追加発売をする。この場合は、大人400円(小児は半額)を収受する。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換をする場合は、乗換区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃からその乗換区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第128条に規定する下級乗換をした場合は、旅客運賃払いもどし額の限度を、第1種のものについては大人5,000円(小児は半額)、第2種のものについては大人5,600円(小児は半額)、第3種のものについては大人5,700円(小児は半額)として、乗換区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃と下級の普通旅客運賃との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、北海道内国鉄線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に乗り換える場合は、これらの区間については下級乗換の取扱をしない。
(任意による旅客運賃の払いもどし)第27条 均一周遊乗車券を所持する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片とB券片とが、又、C券片を附加して発売されたものについてはこれとC券片とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第135条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 均一周遊乗車券を所持する旅客が、任意にC券片の使用を取りやめる場合は、当該券片について旅客規則第135条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1枚について10円とする。
3 均一周遊乗単券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から青森駅にいたる区間(C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅である場合に限つて、旅客規則第138条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。 この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片・C券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
4 前項の規定によつて払もどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。
(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)第28条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第141条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第142条に規定する運行不可能等による取扱を受けた場合における北海道内国鉄線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
(手荷物の託送)第29条 均一周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
(1) 北海道内国鉄線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(3) その他は、一般の例による。
日本国有鉄道公示第211号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年5月28日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第210号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年5月27日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第209号
昭和32年6月1日から吾妻本線新鹿沢温泉・鹿沢温泉間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和32年5月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
新鹿沢温泉 | (吾妻本線既設停車場) | 新鹿沢温泉・鹿沢温泉間 | 4キロメートル |
群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代 |
2 取扱範囲 前号の停車場においては、旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第208号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
吾妻線の部吾妻木線の項中「新鹿沢温泉口新鹿沢温泉間」を「新鹿沢温泉口鹿沢温泉間」に改める。
日本国有鉄道公示第207号
周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
別表第1号周遊指定地・指定地駅及び指定地接続線の部十和田国立公園(2)の項中「毛馬内」を「十和田南」に改める。
日本国有鉄道公示第206号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和32年6月1日から施行する。
昭和32年5月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年5月25日鉄道公報参照)