昭和32年11月日本国有鉄道公示第451号

日本国有鉄道公示第451号

 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和32年12月1日から施行する。

昭和32年11月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 別表中次のように改める。
 財団法人日本交通公社の部中日本交通公社東京駿河台案内所の行の次に次のように加える

日本交通公社東京神田神保町案内所東京都千代田区神田神保町1丁目御茶ノ水駅各種乗車券類

 株式会社日本旅行会の部中日本旅行会草津案内所の行の次に次のように加える。

日本旅行会津案内所津市羽所町津駅団体乗車券

 同部中日本旅行会浜田案内所の行の次に次のように加える。

日本旅行会三原案内所三原市城町三原駅団体乗車券

 近畿日本ツーリスト株式会社の部中近畿日本ツーリスト長野営業所の行の次に次のように加える。

近畿日本ツーリスト松本出張所松本市東町3丁目松本駅団体乗車券

 同部近畿日本ツーリスト岐阜案内所の行中「岐阜市金町8丁目東海繊維ビル内」を「岐阜市金町8丁目」に改める。

正誤

昭和32年11月28日日本国有鉄道公示第451号(乗車券類委託発売規程の一部を改正する件)中「日本交通公社東京神田神保町案内所」は「日本交通公社東京神保町案内所」の報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和32年11月日本国有鉄道公示第450号

日本国有鉄道公示第450号

 昭和32年12月1日から羽越本線平林停車場の営業キロ程を次のように改める。

昭和32年11月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名改正営業キロ程現行営業キロ程
坂町・平林間3.6キロメートル3.4キロメートル
平林
平林・岩船町間3.6〃3.8〃

昭和32年11月日本国有鉄道公示第449号

日本国有鉄道公示第449号

 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和32年12月1日から施行する。

昭和32年11月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第81条第1項の電気部の行中「天王寺、」の右に「岡山、」を加える。

(別表の改正規定省略。但し、昭和32年11月27日鉄道公報参照)

昭和32年11月日本国有鉄道公示第448号

日本国有鉄道公示第448号

 みかんに対する割引賃率を次のように定める。

昭和32年11月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 みかん

2 発駅、着駅、賃率及び期間

発駅着駅賃率期間
山陽本線尾道・三原間及び大畠・柳井間の各駅汐留、川崎河岸、東京市場、横浜市場、新宿、吉祥寺、秋葉原、恵比寿、大崎、巣鴨、北千住及び両国の各駅5級賃率の8分減昭和32年11月26日から昭和33年3月31日まで
呉線安芸幸崎、忠海、竹原、安芸津及び広の各駅
予讃本線高松、坂出、観音寺及び川之江・宇和島間の各駅
徳島本線徳島駅
小松島線小松島駅
鹿児島本線玉名、熊本及び宇土の各駅
長崎本線喜々津・道ノ尾間の各駅
日豊本線幸崎・佐伯間の各駅
唐津線厳木、多久及び小城の各駅
筑肥線浜崎駅
同上梅田、大阪市場、神戸市場、神戸港、丹波口、尼崎、兵庫、西ノ宮及び明石の各駅5級賃率の4分減
和歌山線及び紀勢西線各駅汐留、川崎河岸、東京市場、横浜市場、新宿、吉祥寺、秋葉原、恵比寿、大崎、巣鴨、北千住及び両国の各駅同上
阪和線和泉府中及び東岸和田の各駅
有田鉄道各駅
野上電気鉄道各駅
和歌山鉄道伊太祁曾及び貴志の各駅
東海道本線国府津・掛川間及び沼津港の各駅北海道内国鉄鉄道線及び連絡社線各駅5級賃率の2分減昭和32年12月1日から昭和33年3月31日まで
御殿場線下曾我・山北間の各駅
伊東線網代、宇佐美及び伊東の各駅
清水港線清水港・折戸間の各駅
二俣線気賀・尾奈間の各駅
岳南鉄道須津駅
和歌山線及び紀勢西線各駅同上5級賃率の4分減
阪和線和泉府中及び東岸和田の各駅
予讃本線高松、坂出、観音寺及び川之江・宇和島間の各駅
有田鉄道各駅
野上電気鉄道各駅
和歌山鉄道伊太祁曾及び貴志の各駅

3 扱種別 車扱

4 条件
(1)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(2)その他は、一般貨物の例による。

昭和32年11月日本国有鉄道公示第447号

日本国有鉄道公示第447号

 日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和32年10月1日から適用する。

昭和32年11月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第29条第1項第4号を次のように改める。
 (4) 青森・函館間航路の連絡船内における第2種店舗営業の固定財産使用料金は、1船につき月額45,000円とする。 

 別表第3号表を次のように改める。
 別表第3号表 削除

昭和32年11月日本国有鉄道公示第446号

日本国有鉄道公示第446号 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和32年3月日本国有鉄道公示第75号)の一部を次のように改正し、昭和32年12月1日から施行する。

昭和32年11月14日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和32年11月14日鉄道公報参照)

昭和32年11月日本国有鉄道公示第445号

日本国有鉄道公示第445号

 生かきに対する小荷物運賃の割引を次のように定める。

昭和32年11月14日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。
(1)品名 生かき(返送空容器を含む。)
(2)発駅 
イ 海田市・大野浦間及び吉名・海田市間の各駅並びに宇品
ロ 瀬戸内海汽船株式会社音戸港
(3)着駅米子、岡山、広島の各鉄道管理局管内、京都・上郡間(東海道線及び山陽線の支線を含む。)、門司港・博多間(鹿児島線支線を含む。)、小倉・大分間(日豊線支線を含む。)及び筑豊線の各駅 
(4) 割引率 3割
(5)割引期間 昭和32年10月20日から昭和33年5月31日まで。但し、次の期間を除く。
イ 山陽本線下り列車により運送されるものは、昭和32年12月1日から昭和32年12月31日までの間
ロ その他の列車により運送されるものは、昭和32年12月21日から昭和32年12月31日までの間

2 責任出荷個数及び運送列車は、広島鉄道管理局長が定める。

3 この取扱を受けようとする荷送人は、広島鉄道管理局長に運賃割引取扱申請書を提出しなければならない。但し、瀬戸内海汽船株式会社音戸港のみを発駅とするものにあつては、同社あてに提出しなければならない。

4 運輸上支障がある場合は、割引期間中でもこの取扱を停止することがある。

昭和32年11月日本国有鉄道公示第444号

日本国有鉄道公示第444号

 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和32年11月20日から施行する。

 昭和32年11月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和32年11月13日鉄道公報参照)

昭和32年11月日本国有鉄道公示第443号

日本国有鉄道公示第443号

 昭和32年11月20日から恵庭線恵庭・上山口間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和32年11月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
恵庭(恵庭線既設停車場)
恵庭・二十六号間1キロメートル
二十六号にじゆうろくごう北海道千歳郡恵庭町大字漁村
二十六号・通信隊前間2〃
通信隊前つうしんたいまえ同同郡同町同太字
通信隊前・上山口間1〃
上山口(長恵線既設停車場)

2 取扱範囲 前号の停車場中恵庭停車場においては一般運輸営業の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。

昭和32年11月日本国有鉄道公示第442号

日本国有鉄道公示第442号

 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和32年11月20日から施行する。

昭和32年11月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 長広線の部恵庭線の項中「及島松下山口間」を「、島松下山口間及恵庭上山口間」に改める。

昭和32年11月日本国有鉄道公示第441号

日本国有鉄道公示第441号

 昭和32年11月20日から北陸本線泊・市振間に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達はしない。

昭和32年11月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名所在地営業キロ程
泊・越中宮崎間 4.7キロメートル
越中宮崎えつちゆうみやざき富山県下新川郡朝日町大字宮崎
越中宮崎・市振間 4.8 〃

昭和32年11月日本国有鉄道公示第440号

日本国有鉄道公示第440号

 昭和32年11月15日から次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。

昭和32年11月12日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名改正営業範囲
1鹿児島本線
上熊本旅客、手荷物、小荷物、車扱貨物及び同停車場接続熊本鉄道線方面との連絡貨物
熊本旅客、手荷物、小荷物、車扱貨物及び熊本貨物扱所に発着する宅扱並びに小口扱貨物但し、次の車扱貨物は取り扱わない。散積のもの、石類、金属、木材、木製品、薪炭類、竹と竹製品、動物、魚介類(干魚を除く)、かわられんがタイル類、車両類、鉄道と電路用品、金属製品、危険品、1個の重量1トン以上のもの。
2豊肥本線
南熊本旅客、手荷物、小荷物、車扱貨物及び同停車場接続熊延鉄道線方面との連絡貨物
水前寺旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
龍田口旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物

昭和32年11月日本国有鉄道公示第437号

日本国有鉄道公示第437号

 昭和32年11月10日から釧網本線斜里停車場から分岐し越川停車場に至る鉄道において、次の各項によつて鉄道一般運輸営業を開始する。

昭和32年11月4日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 線名 根北 こんぽく

2 停車場名、所在地及び営業キロ程

停車場名所在地営業キロ程
斜里(既設)斜里・以久科間4.6キロメートル
以久科いくしな(新設)北海道斜里郡斜里町字以久科南以久科・下越川間3.6〃
下越川しもこしかわ(新設)同同郡同町字越川下越川・越川間4.6〃
越川こしかわ(新設)同同郡同町同字

3 停車場営業範囲
 以久科 一般運輸営業
 下越川 旅客
 越川 一般運輸営業

昭和32年11月日本国有鉄道公示第436号

日本国有鉄道公示第436号

 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和32年11月10日から施行する。

昭和32年11月4日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 釧網線の部標津線の項の次に次の1項を加える。
 根北線(斜里越川間)

昭和32年11月日本国有鉄道公示第435号

日本国有鉄道公示第435号

 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和32年11月10日から施行する。

昭和32年11月4日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和32年11月4日鉄道公報参照)

昭和32年11月日本国有鉄道公示第434号

日本国有鉄道公示第434号

 昭和32年11月6日から羽幌線築別停車場から初山別停車場に至る鉄道において、次の各項によつて鉄道一般運輸営業を開始する。

昭和32年11月2日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 線名 羽幌 はぼろ

2 停車場名、所在地及び営業キロ程

停車場名所在地営業キロ程
築別(既設)
築別・天塩有明間4.8キロメートル
天塩有明てしおありあけ(新設)北海道苫前郡初山別村字有明
天塩有明・天塩栄間3.8〃
天塩栄てしおさかえ(新設)同同郡同村字栄
天塩栄・初山別間5.9〃
初山別しよさんべつ(新設)同同郡同村字初浦

3 停車場営業範囲

天塩有明一般運輸営業
天塩栄旅客
初山別一般運輸営業

昭和32年11月日本国有鉄道公示第433号

日本国有鉄道公示第433号

 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和32年11月6日から施行する。

昭和32年11月2日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 留萌線の部羽幌線の項を次のように改める。
 羽幌線(留萌初山別間)