昭和33年4月日本国有鉄道公示第147号

日本国有鉄道公示第147号

 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和33年4月29日から施行する。但し、株式会社日本旅行会及び近畿日本ツーリスト株式会社の部の改正規定は、昭和33年5月1日から施行する。

昭和33年4月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 別表中次のように改める。

財団法人日本交通公社の部日本交通公社新潟案内所の行の次に次のように加える。
日本交通公社新潟駅内案内所新潟駅内新潟駅周遊割引乗車券及び特殊委託クーポン乗車券類
 株式会社日本旅行会の部日本旅行会千日前案内所の行の次に次のように加える。
日本旅行会大阪大正案内所大阪市大正区大正通り4丁目湊町駅団体乗車券
 同部日本旅行会長崎中央案内所の行の次に次のように加える。
日本旅行会佐世保案内所佐世保市白南風町佐世保駅団体乗車券
 近畿日本ツーリスト株式会社の部近畿日本ツーリスト秋田営業所の行の次に次のように加える。
近畿日本ツーリスト新潟営業所新潟市本町通7番町渡良ビル内新潟駅団体乗車券
近畿日本ツーリスト長岡営業所長岡市観光院町長岡駅団体乗車券

昭和33年4月日本国有鉄道公示第145号

日本国有鉄道公示第145号

 昭和33年5月1日から東海道本線東高島停車場の営業範囲を次のように改正する。

昭和33年4月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 小口扱及び車扱貨物 但し、小口扱貨物は同停車場接続駐留軍専用線発着のものに限る。

昭和33年4月日本国有鉄道公示第143号

日本国有鉄道公示第143号

 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和33年5月1日から施行する。

昭和33年4月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第3条第2項を次のように改める。
2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券・九州周遊乗車券及び四国周遊乗車券とする。

 第3章に次の1節を加える。
第3節 四国周遊乗車券
(発売条件)第44条 四国周遊乗車券は、旅客が、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内から国鉄の鉄道、航路及び自動車線を利用して、四国を周遊する場合に発売する。
(発売等級)第45条 四国周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの又は全区間を3等とするものに限る。
(旅客運賃)第46条 四国周遊乗車券の大人の旅客運賃は、普通旅客運賃を割引した額に普通急行料金・準急行料金を加えた次の額とする。
(1) 東京用(東京都区内発売用)2等   9,900円3等   4,200円 
(2) 名古屋用(名古屋市内発売用)2等   7,800円3等   3,300円 
(3) 大阪用(大阪市内発売用)2等   6,500円3等   2,700円
2 四国周遊乗車券の小児の旅客運賃は、前項による大人の旅客運賃を折半した額とする。
(通用期間)第47条 四国周遊乗車券の通用期間は、東京用にあつては16日、名古屋用にあつては12日、大阪用にあつては10日とする。
(発売箇所)第48条 四国周遊乗車券の発売箇所は、東京用にあつては東京都区内、名古屋用にあつては名古屋市内、大阪用にあつては大阪市内に所在する案内所及び国鉄線駅とする。
2 四国周遊乗車券の発売は、前項に規定する発売箇所の外、必要に応じ、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。
(乗車券の構成及び様式)第49条 四国周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗車券とし、A券片とB券片との2券片によつて、1冊に構成したものとする。2 四国周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1)A券片 省略
(2)B券片 省略
 (乗車券の使用方)第50条 四国周遊乗庫券の各券片の使用方は、次の各号によるものとする。
(1) A券片は、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅から四国内の国鉄線区間の最初の下車駅まで(往路)の乗車船に使用する。
(2) B券片は、四国内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び四国内の国鉄線駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅まで(帰路)の乗車船に使用する。
(乗車船経路)第51条 四国周遊乗車券のA券片及びB券片の乗車船経路は、四国内の国鉄線区間は旅客の自由とし、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の各駅と宇野駅又は仁方駅との区間は、次の各号の経路によるものとする。

(1)東京用東海道本線(関西本線を含む。)・山陽本線と宇野線又は呉線
(2)名古屋用東海道本線(関西本線を含む。)・山陽本線と宇野線又は呉線
(3)大阪用東海道本線・山陽本線と宇野線又は呉線

(乗車券の効力)第52条 四国周遊乗車券は、A券片の全区間及びB券片の高松駅又は堀江駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の駅にいたる帰路の区間の乗車船については片道に限つて有効とし、B券片の四国内の国鉄線区間の乗車については回数を制限しない。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内の駅においては、途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅及び四国内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅及び四国内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅及び四国内国鉄線駅
(2) B券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅
3 四国周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 四国周遊乗車券のA券片は、未使用のB券片が伴う場合に限つて有効とする。
5 四国周遊乗車券は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(割当発売するものを除く。)に乗車することができる。
(注) 旅客は、別に準急行券を購求して使用するときは急行券を割当発売する準急行列車に乗車することができる。
(乗車変更等)第53条 四国周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃 乗換区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃からその乗換区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(2) 急行料金 乗換区間に対して、乗り換える上級等級の急行料金からその乗換区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第128条に規定する下級乗換をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人5,700円(小児は半額)、名古屋用のものについては大人4,500円(小児は半額)、大阪用のものについては大人3,800円(小児は半額)として、乗換区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃・急行料金と下級の普通旅客運賃・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、四国内国鉄線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に乗り換える場合は、これらの区間については下級乗換の取扱をしない。
4 四国周遊乗車券を所持する旅客が、往路又は帰路において、特別急行列車の利用を希望する場合には、往路・帰路ともそれぞれ1回に限つて乗車の取扱をする。この場合は、次の各号による額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(任意による旅客運賃・料金の払いもどし)第54条 四国周遊乗車券を所持する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片と、B券片とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第135条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行を取りやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から宇野駅又は仁方駅にいたる区間内の駅である場合に限つて、旅客規則第138条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。
4 四国周遊乗車券を所持する旅客が、前条第4項の規定によつて特別急行券を購求した後、使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第137条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、前条第4項の規定によつて収受した額とする。
(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃・料金の払いもどし)第55条 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第141条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第142条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における四国内国鉄線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第150条に規定する取扱をしない。
(手荷物の託送)第56条 四国周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
(1) 四国内国鉄線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(3) その他は、一般の例による。

正誤

 昭和33年4月24日日本国有鉄道公示第143号(周遊旅客運賃割引規程の一部を改正する件)中第49条第2項第2号B券片裏面第1号中「九州内国鉄線駅」は「四国内国鉄線駅」の報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和33年4月日本国有鉄道公示第142号

日本国有鉄道公示第142号

 昭和33年4月29日から信越本線亀田・新潟間(石山信号場)から分岐し、白新線大形・新潟間(新潟操車場)に至る鉄道において、貨物運輸営業を開始する。同鉄道経由亀田・大形間の営業キロ程は、6.8キロメートルとする。

昭和33年4月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

昭和33年4月日本国有鉄道公示第141号

日本国有鉄道公示第141号

 信越本線新潟停車場を移転し、これに伴う運輸営業の廃止、運輸営業の開始その他について、次のように定める。

昭和33年4月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 運輸営業の廃止 信越本線亀田・沼垂間及び沼垂・新潟港間の旅客運輸営業、同線沼垂・新潟間の一般運輸営業並びに白新線大形・沼垂間の一般運輸営業は、昭和33年4月28日限り廃止する。

2 運輸営業の開始 昭和33年4月29日から信越本線亀田―(上沼垂信号場)―新潟間及び白新線大形―(上沼垂信号場)―新潟間鉄道において、一般運輸営業を開始する。営業キロ程は、次の通りとする。
 亀田・新潟間 6.5キロメートル
 大形・新潟間 7.0〃

3 営業範囲の改正 昭和33年4月29日から信越本線沼垂停車場及び新潟港停車揚の営業範囲を次のように改正する。

停車場名改正営業範囲
沼 垂車扱貨物
新潟港

4 線路名称の改正 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和33年4月29日から施行する。

 羽越線の部白新線の項を次のように改める。
 白新線(新発田新潟間)

 信越線の部越後線の項を次のように改める。
 越後線(柏崎新潟間)

5 営業キロ程の改正 昭和33年4月29日から次の区間の貨物営業キロ程を、それぞれ右欄のように改正する。

現行区間及び営業キロ程改正区間及び営業キロ程
信越本線亀田・万代間信越本線新潟・万代間
 8.9キロメートル 2.4キロメートル
白新線新崎・信越本線焼島間白新線大形・信越本線焼島間
 9.8キロメートル 7.2キロメートル

6 営業キロ程の設定 信越本線新潟・沼垂間及び新潟・焼島間並びに白新線・大形・信越本線沼垂間に、次のように貨物の営業キロ程を設定する。

区 間営業キロ程
新潟・沼垂間3.7キロメートル
新潟・焼島間4.0〃
大形・沼垂間6.9〃

7 営業キロ程の廃止 次の区間の貨物営業キロ程は、昭和33年4月28日限り廃止する。

線名及び区間営業キロ程
白新線新崎―(上沼垂信号場)―信越本線亀田間12.3キロメートル
白新線新崎―(上沼垂信号場)―信越本線万代間12.0キロメートル
越後線関屋・万代間7.2キロメートル

昭和33年4月日本国有鉄道公示第139号

日本国有鉄道公示第139号

 連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和33年5月1日から施行する。

昭和33年4月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 (内容省略。但し、昭和33年4月23日鉄道公報参照)

昭和33年4月日本国有鉄道公示第138号

日本国有鉄道公示第138号

 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和32年3月日本国有鉄道公示第75号)の一部を次のように改正し、昭和33年5月20日から施行する。

昭和33年4月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第12条第1項第3号を次のように改める。
(3) 電車額面ポスター 5日 但し、東京附近電車にあつては、4日。

 別表(第1)の5を次のように改める。
5 電車額面ポスター 掲出枚数 全電車に対し各車1枚

  線       別掲出期間料 金全線料金
京浜・東北本・常磐・横浜・鶴見・南武線4日15,000円54,000円
山手・赤羽線4日19,000円54,000円
中央本・総武本・青梅線4日17,000円54,000円
横須賀線4日3,000円54,000円
伊東線5日500円
富山港線5日450円
東海道本・山陽本・城東・西成・片町線5日7,500円
阪和線5日1,500円
福塩線5日400円
可部線5日400円
宇部・小野田線5日600円
仙石線5日1,000円
身延線5日800円
飯田線5日1,000円
大糸線5日400円

昭和33年4月日本国有鉄道公示第137号

日本国有鉄道公示第137号

 物品契約申込心得(昭和32年2月日本国有鉄道公示第46号)の一部を次のように改正する。

昭和33年4月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第7条第3項中「製造」を「製作」に改める。

 第14条第3項中「原価計算書」を「原価計算書、引受承諾書、見本」に改める。

 第39条第1項中「国鉄の職員を、」を「国鉄の職員を監督員として、」に改める。

 第43条中「契約期間が長期にわたるもの」を「契約期間が長期にわたるもの等」に改める。

 第49条注2の(1)中「修補を求めた日」を「修補を求めた日の翌日」に、同(2)中「注2本文後段の定により計算した日数」を「履行期を過ぎて代品の提供又は修補を求めた日の翌日からその履行提供を受理した日までの日数」に改める。

 第53条第1号中「検査合格証明書」を「合格証明書」に改める。

 第68条に次の1項を加える。
5 違約金は、その全額が100円未満であるときは、その支払を必要としない。

 第69条第1項第6号中「前各号」を「前5号」に改め、同項に次の1号を加える。
(7) 買主が、第70条の定により契約の解除を申し出たとき。

 同条第2項中「前項各号」を「前項第1号から第6号までの各号」に、「前条第2項後段」を「前条第2項後段及び同条第5項」に改める。

 様式第1号の備考1の末尾に次のように加える。但し、必要に応じ、B列5番を横に使用することができる。

 様式第7号の契約条項中「第30条」を「第30条本文」に改める。

 様式第8号及び同第9号の契約条項中「第53条第2号」の右に「第54条第1項第2号」を加える。

 様式第10号及び同第15号から同第17号までの契約条項中「第54条第1項第2号」を「第54条第1項第3号」に改める。

昭和33年4月日本国有鉄道公示第136号

日本国有鉄道公示第136号

 昭和33年4月29日から徳山本線(自動車)に次の停車場を設置し、小荷物及び貨物の取扱をする。なお、これに伴い、同線神海停車場を廃止する。

昭和33年4月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
北方町(徳山本線既設停車場)
北方町・美濃神海間 14キロメートル70キロメートル
美濃神海(樽見線既設停車場)
美渡神海・日当間 7〃35〃
日当(徳山本線既設停車場)

昭和33年4月日本国有鉄道公示第134号

日本国有鉄道公示第134号

 貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改正し、昭和33年5月1日から施行する。

昭和33年4月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 (内容省略。但し、昭和33年4月21日鉄道公報参照)

昭和33年4月日本国有鉄道公示第133号

日本国有鉄道公示第133号

 昭和33年4月29日から樽見線谷汲口停車場から美濃神海停車場に至る鉄道において、次の各号により一般運輸営業を開始する。

昭和33年4月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 線名 樽見線

2 新設停車場、所在地及び営業キロ程

停車場名所在地営業キロ程
谷汲口(既設)
谷汲口・美濃神海間 2.3キロメートル
美濃神海(みのこうみ)(新設)岐阜県本巣郡本巣村神海

3 新設停車場営業範囲 
美濃神海 一般運輸営業

昭和33年4月日本国有鉄道公示第132号

日本国有鉄道公示第132号

日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和33年4月29日から施行する。

昭和33年4月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 東海道線の部樽見線の項を次のように改める。
 樽見線(大垣 美濃神海間)

昭和33年4月日本国有鉄道公示第131号

日本国有鉄道公示第131号

 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和33年4月20日から施行する。

昭和33年4月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和33年4月18日鉄道公報参照)

昭和33年4月日本国有鉄道公示第129号

日本国有鉄道公示第129号

 昭和33年4月20日から次の自動車線における業務範囲を次のように改正する。

昭和33年4月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

線  名停車場名業務範囲
沼宮内本線見 内 川旅客
予土北線落  出一般運輸営業。但し、集貨及び配達の取扱はしない。
南 予 線伊予大川旅客
山 鹿 線杉  水
都城本線安  久旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物。但し、集貨及び配達の取扱はしない。

昭和33年4月日本国有鉄道公示第128号

日本国有鉄道公示第128号

 昭和33年4月23日から紀勢東線九鬼停車場から三木里停車場に至る鉄道で、次の各号により運輸営業を開始する。

昭和33年4月16日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 線名 紀勢東線

2 停車揚、所在地及び営業キロ程

停車場名所在地営業キロ程
九鬼(既設停車場)九鬼・三木里間 4.2キロメートル
三木里みきさと尾鷲市三木里町

3 営業範囲 三木里 旅客、手荷物及び小荷物       但し、配達はしない。

昭和33年4月日本国有鉄道公示第127号

日本国有鉄道公示第127号

 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和33年4月23日から施行する。

昭和33年4月16日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 関西線の部紀勢東線の項を次のように改める。
 紀勢東線(相可口 三木里間)