日本国有鉄道公示第186号
東大阪線(自動車)における自動車定期旅客運賃を次のように定め、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 適用範囲 東大阪線内各駅相互発着となる旅客に限る。
2 定期乗車券の通用期間 1箇月又は3箇月とする。
3 運賃 定期旅客運賃は、旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)別表1号に掲げる自動車定期旅客運賃によらず、別表の通りとする。
(別表は、内容省略)
日本国有鉄道公示第186号
東大阪線(自動車)における自動車定期旅客運賃を次のように定め、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 適用範囲 東大阪線内各駅相互発着となる旅客に限る。
2 定期乗車券の通用期間 1箇月又は3箇月とする。
3 運賃 定期旅客運賃は、旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)別表1号に掲げる自動車定期旅客運賃によらず、別表の通りとする。
(別表は、内容省略)
日本国有鉄道公示第185号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年5月31日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第184号
昭和33年6月1日から東大阪線吹田・八尾間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和33年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
吹田 | (東海道本線既設停車場) | ||
吹田・吹田市役所前間 | 1キロメートル | ||
大阪府吹田市 | |||
吹田市役所前・千里丘間 | 5〃 | ||
千里丘 | (東海道本線既設停車場) | ||
千里丘・三島町役場前間 | 2〃 | ||
大阪府三島郡三島町大字別府 | |||
三島町役場前・鳥飼大橋北詰間 | 1〃 | ||
同府同郡同町大字鳥飼西 | |||
鳥飼大橋北詰・庭窪町間 | 2〃 | ||
同府守口市大字大日 | |||
庭窪町・門真間 | 1〃 | ||
同府北河内郡門真町 | |||
門真・二島間 | 2〃 | ||
同府守口市東郷通 | |||
二島・茨田間 | 2〃 | ||
同府大阪市城東区茨田浜町 | |||
茨田・河内橋本間 | 1〃 | ||
同府河内市鴻の池 | |||
河内橋本・御厨橋間 | 3〃 | ||
同府布施市御厨 | |||
御厨橋・八戸ノ里駅前間 | 1〃 | ||
同府同市下小阪 | |||
八戸ノ里駅前・上小阪間 | 1〃 | ||
同府同市宝持 | |||
上小阪・友井間 | 2〃 | ||
同府同市友井 | |||
友井・八尾表町間 | 2〃 | ||
同府八尾市八尾 | |||
八尾表町・八尾間 | 1〃 | ||
八尾 | (関西木線既設停車場) | ||
庭窪町 | (前掲停車場) | ||
庭窪町・守口市間 | 2〃 | ||
大阪府守口市滝田通 | |||
河内橋本 | (前掲停車場) | ||
河内橋本・鴻池新田間 | 2〃 | ||
鴻池新田 | (片町線既設停車場) |
2 取扱範囲 前号の各停車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第183号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
京鶴線の部の次に次のように加える。
東大阪線 | 吹田八尾間、庭窪町守口市間及河内橋本鴻池新田間 |
日本国有鉄道公示第182号
自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
大阪自動車営業所の項中「貨物」を「同」に、倉敷自動車営業所の項中「一般運輸営業」を「同」に改める。
日本国有鉄道公示第181号
車扱貨物に対する割引賃率(昭和32年3月日本国有鉄道公示第114号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1号本州、四国及び九州内相互発着のもの及び第3号北海道内発本州、四国及び九州内着のものの表中鮮魚、冷凍魚の項の前に次のように加える。
202120312041 | あおます | 同 | 同 | 同 | 4級賃率 |
日本国有鉄道公示第180号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年5月31日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第179号
砂利に対する割引運賃を次のように定める。
昭和33年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 砂利
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 |
静岡 | 汐留 | 11級賃率の1割減 | 24,000 | 12,000 |
板橋 | ||||
田端 | ||||
用宗 | 汐留 | 同 | 42,000 | 20,000 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和33年6月1日から昭和33年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差領を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第178号
周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第3章第1節中第16条の前に次のように加える。
第1款 乗車券
第18条第3項中「400円」を「450円」に改める。
第19条及び第20条を次のように改める。
(通用期間)第19条 北海道周遊乗車券の通用期間は、東京用にあつては18日、名古屋用にあつては20日、大阪用にあっては22日とする。
第20条 削除
第22条第2項第1号から第3号までの様式表中「15日」を「18日」に、同項第3号様式表中「400円」を「450円」に改める。
第3章第1節第1款の次に次の1款を加える。 第2款 急行券
(発売条件)第29条の2 北海道周遊乗車券専用急行券(以下「北海道周遊用急行券」という。)は、北海道周遊乗車券と同時に購求する者又は同乗車券を所持する者に発売する。
(発売等級)第29条の3 北海道周遊用急行券の等級は、全区間を2等とするもの又は全区間を3等とするものであつて、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券の鉄道区間の等級と同一等級とする。
(急行料金)第29条の4 北海道周遊用急行券の大人の急行料金は、次の額とする。
(1) 東京用(東京都区内発売用) 2等 4,170円 3等 1,740円
(2) 名古屋用(名古屋市内発売用)及び大阪用(大阪市内発売用)2等 5,560円 3等 2,320円
2 北海道周遊用急行券の小児の急行料金は、前項による大人の急行料金を折半した額とする。
(通用期間・発売箇所)第29条の5 北海道周遊用急行券の通用期間及び発売箇所は、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券と同様とする。
(急行券の様式)第29条の6 北海道周遊用急行券の様式は、次の通りとする。
(急行券の効力)第29条の7 北海道周遊用急行券は、旅客が、当該急行券面に記載されている番号の北海道周遊乗車券とともに使用する場合、その有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(割当発売するものを除く。)の乗車について有効とする。
(注) 旅客は、別に準急行券を購求して使用するときは、急行券を割当発売する準急行列車に乗車することができる。
(乗車変更等)第29条の8 北海道周遊乗車券購求の際に北海道周遊用急行券を購求しなかつた旅客は、当該乗車券と同一区間の北海道周遊用急行券の追加発売を請求することができる。この場合、旅客は、第29条の4に規定する急行料金を支払わなければならない。
2 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換をする場合は、乗換区間に対して、乗り換える上級等級の急行料金からその乗換区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と手数料10円をあわせて収受する。
3 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、旅客規則第128条に規定する下級乗換をした場合は、急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人2,430円(小児は半額)、名古屋用及び大阪用のものについては大人3,240円(小児は当額)として、乗換区間に対し、その所持する急行券の等級による急行料金と下級の急行料金との差額の払いもどしをする。第26条第3項但書の規定は、北海道周遊用急行券に準用する。
4 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、往路又は帰路において特別急行列車の利用を希望する場合には、往路・帰路ともそれぞれ1回に限つて乗車の取扱をする。この場合は、次の各号による額と手数料10円をあわせて収受する
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(任意による急行料金の払いもどし)第29条の9 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、当該急行券の使用開始前に任意にその使用を取りやめる場合は、旅客規則第136条の規定に準じて急行料金の払いもどしの取扱をする。
2 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券について第27条第3項の規定により旅客運賃の払いもどしの取扱を受けた場合は、当該急行券についても急行料金の払いもどしの取扱をする。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収急行料金から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対するキロ程を通算したキロ程による普通急行料金と手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。但し、乗車区間のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
4 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、前条第4項の規定によつて特別急行券を購求した後、その使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第137条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、前条第4項の規定によつて収受した額とする。
(遅延・運行不能等による急行料金の払いもどし)第29条の10 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第150条に規定する取扱をしない。
昭和33年5月30日日本国有鉄道公示第178号(周遊旅客運賃割引規程の一部を改正する件)中658ページ1段1011 行『第18条第3項中「400円」を「450円」に改める。』は『第18条第3項及び第26条第1項中「400円」を「450円」に改める。』の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第177号
教科書センター、同分館又は同臨時分館(以下「教科書センター」という。)に送付する教科書見本に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和33年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 扱種別 小荷物
2 品名 小・中学校用教科書(小・中学校用教科書に附属する教師用指導書を含まない。)見本
3 発駅 東京、三島、沼津、原、大阪、今宮、上野及び王子
4 着駅 各都道府県に設置されている教科書センター所在地の国鉄線配達受持駅
5 荷送人 東京書籍株式会社、株式会社三省堂、学校図書株式会社、光村図書出版株式会社、教育出版株式会社、中教出版株式会社、東海書院、大阪書籍株式会社、日本文教出版株式会社、教科書販売株式会社、株式会社日教版、株式会社中央社、株式会社大阪屋
6 荷受人 各都道府県に設置されている教科書センター
7 割引率 通常小荷物運賃の1割
8 割引期間 昭和33年5月30日から昭和33年6月15日まで
9 その他
(1) この割引は、配達の取扱をするものに限つて適用する。
(2) 荷送人は、荷物外装の見やすい箇所に「小・中学校用教科書見本」と赤書きしなければならない。
(3) その他の取扱方は、一般の例による。
日本国有鉄道公示第176号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年5月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第175号
昭和33年6月1日から佐賀関本線(自動車)大志生太停車揚においては旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物の取扱をする。
昭和33年5月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道公示第174号
昭和33年6月1日から次の自動車線における停車場名を右欄のように改正する。
昭和33年5月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名 | 現行停車場名 | 改正停車場名 |
雲芸本線 | 上口 | 寿福寺前 |
岩日本線 | 国立病院前 | 新光アクリル前 |
日本国有鉄道公示第173号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道告示第31号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
岩日線の部坂上線の項を次のように改める。
坂上線(新光アクリル前−防周坂上−小郷橋間)
日本国有鉄道公示第172号
阪和線金岡停車場接続専用線発着車扱貨物の取扱いは、昭和33年6月1日限り廃止する。
昭和33年5月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
昭和33年5月29日日本国有鉄道公示第172号(阪和線金岡停車場接続専用線発着車扱貨物の取扱を廃止する件)中「昭和33年6月1日」は「昭和33年5月31日」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第171号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年5月28日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第170号
乗車券類委託発売規程(昭和29年9日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
別表中近畿日本ツーリスト株式会社の部近畿日本ツーリスト札幌営業所の行の前に次のように加える。
近畿日本ツーリスト旭川営業所 | 旭川市宮下通8丁目 | 旭川駅 | 団体乗車券 |
同部近畿日本ツーリスト福知山営業所の行の次に次のように加える。
近畿日本ツーリスト新朝日ビル営業所 | 大阪市北区中之島2丁目 | 大阪駅 | 団体乗車券 |
日本国有鉄道公示第169号
いちごに対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和33年5月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。
(1)品目 いちご
(2)発駅 羽後本荘
(3)着駅 青森
(4)割引率 3割
(5)割引期間 昭和33年6月1日から昭和33年6月30日まで
2 責任出荷個数及び運送列車は、秋田鉄道管理局長が定める
3 この割引を受けようとする荷送人は、秋田鉄道管理局長に運賃割引取扱申請書を提出し、承認を受けなければならない。
4 運輸上支障がある揚合は、割引期間中でもこの取扱を停止することがある。
日本国有鉄道告示第168号
昭和33年6月1日から函館本線札幌及び苗穂両停車場の営業範囲を次のように改正する。
昭和33年5月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 改正営業範囲 |
札幌 | 旅客、手荷物及び小荷物 |
苗穂 | 一般運輸営業 |
但し、手荷物及び小荷物の配達はしない。 | |
車扱貨物は、小口混載及び同駅接続専用線発着のものに限る。 |
日本国有鉄道公示第167号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正する。
昭和33年5月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年5月21日鉄道広報参照)