日本国有鉄道公示第349号
日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月1日から施行する。
昭和33年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第60条第1項第1号及び第4号を次のように改める。
(1)定期旅客運賃、団体旅客運賃及び貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客の料金
(4)荷物引換代金及び貨物引換代金
日本国有鉄道公示第349号
日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月1日から施行する。
昭和33年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第60条第1項第1号及び第4号を次のように改める。
(1)定期旅客運賃、団体旅客運賃及び貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客の料金
(4)荷物引換代金及び貨物引換代金
日本国有鉄道公示第348号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月1日から施行する。
昭和33年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
目次中第2章第2節第5款の次に次のように加える。
第6款 中央鉄道病院(第64条の11−第64条の20)
第48条中「構造物設計事務所」の次に「中央鉄道病院」を加える。
第2章第2節第5款の次に次の1款を加える。
第6款 中央鉄道病院
(所管業務等)
第64条の11 中央鉄道病院においては、次の業務を行う。
(1)診療、疾病予防その他の医務に関すること(職員の結核予防に関する業務を除く。)。
(2)保健及び医療の技術の調査及び研究に関すること。
2 中央鉄道病院は、第103条に定める第1種病院とする。
(位置)
第64条の12 中央鉄道病院は、東京都渋谷区に置く。
(内部組織)
第64条の13 中央鉄道病院に、別表第1の3の3に定めるにころにより、部、課及び室を置く。
(中央鉄道病院長)
第64条の14 中央鉄道病院に、院長を置く。
2 院長は、総裁の命を受け、院務を掌理する。
(副院長)
第64条の15 中央鉄道病院に、副院長を置く。
2 副院長は、院長を助け、院務を整理する。
(部、課及び室の長)
第64条の16 第64条の13に定める部に医長又は薬剤長を、課に課長を、看護室に総婦長を、放射線室、物療室及び病理室に室長を置く。
2 室長は、診療を担当する部の医長をもつてこれにあてる。
3 医長及び薬剤長は、院長の指揮を受け、診療又は調剤に関する業務をつかさどる。
4 課長は、院長の指揮を受け、課務をつかさどる。
5 総婦長及び室長は、院長の指揮を受け、室務をつかさどる。
(中央鉄道病院分室)
第64条の17 中央鉄道病院の医務の一部を分掌させるため、分室を置く。
2 分室の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
中央鉄道病院東京分室 | 東京都千代田区 |
(中央鉄道病院分室長)
第64条の18 分室に、分室長を置く。
2 分室長は、中央鉄道病院長の指揮を受け、分室の業務を掌理する。
(看護婦養成所)
第64条の19 中央鉄道病院に、附属機関として、看護婦養成所を置く。
2 看護婦養成所においては、看護婦及び看護婦になろうとする職員の訓練及び養成を行う。
3 看護婦養成所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
中央鉄道病院看護婦養成所 | 東京都渋谷区 |
(看護婦養成所長)
第64条の20 看護婦養成所に、所長を置く。
2 所長は、中央鉄道病院長をもつてこれにあてる。
3 所長は、所務を掌理する。
第104条第1号中東京鉄道管理局東京鉄道病院の行を削る。
(別表の改正規定省略。但し、昭和33年9月30日鉄道公報参照)
日本国有秩道公示第347号
昭和33年10月1日から次の自動車線における各停車場の業務取扱範囲をそれぞれ右欄のように改正する。
昭和33年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線 名 | 停車場名 | 現行業務取扱範囲 | 改正業務取扱範囲 |
広浜本線 | 広島センター | 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物。 但し、小荷物及び貨物で広島、横川の両停車場接続となるものの取扱はしない。 | 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物。但し、手荷物、小荷物及び貨物は、広浜線内相互発着のものに限る。 |
同 | 浜田元浜町 | 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物。但し、浜田経由又は発着の貨物の取り扱いはしない。 | 同 |
日本国有鉄道公示第346号
鋳鉄管に対する割引運賃を次のように定める。
昭和33年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 鋳鉄管
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 |
梅田尼崎港湊 町 | 汐留、品川、蒲田、川崎、東神奈川、保土ケ谷、東横浜、新宿、武蔵境、国分寺、恵比寿、亀有、金町、隅田川、市川、蘇我 | 4級賃率の1割5分減 | トン4,700 | トン1,600 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和33年10月1日から昭和33年12月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第345号
仙石線手樽停車場の手荷物及び小荷物の取扱は、昭和33年9月30日限り廃止とする。
昭和33年9月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道公示第344号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和33年9月30日から施行する。
昭和33年9月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年9月27日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第343号
昭和33年9月30日から天龍本線遠江谷山・大輪間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和33年9月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ | 程 |
遠江谷山 | (天龍本線既設停車場) | ||
遠江谷山・遠江小川間 | 3キロメートル | ||
静岡県磐田郡二俣町大字小川 | |||
遠江小川・東雲名間 | 1〃 | ||
同県同郡同町大字東雲名 | |||
東雲名・龍山大橋間 | 4〃 | ||
同県同郡龍山村大字戸倉 | |||
龍山大橋・秋葉ダム前間 | 2〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
秋葉ダム前・井戸沢間 | 3〃 | ||
同県同郡同村大字下平山 | |||
井戸沢・下平山間 | 2〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
下平山・日入沢口間 | 2〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
日入沢口・上平山口間 | 3〃 | ||
同県同郡佐久間町大字上平山 | |||
上平山口・大輪間 | 2〃 | ||
大輪 | (天龍本線既設停車場) |
2 取扱範囲 前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第342号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和33年9月30日から施行する。
昭和33年9月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
天龍線の部天龍本線の項中「山東遠江横川間、」の右に「遠江谷山大輪間、」を加える。
日本国有鉄道公示第341号
昭和33年9月30日から天龍本線(自動車)に次のように停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。
昭和33年9月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | キロ | 程 | 貨物営業キロ程 |
綱操 | (既設停車場) | |||
綱操・遠江谷山間 | 1キロメートル | 5キロメートル | ||
静岡県磐田郡二俣町大字谷山 | ||||
遠江谷山・遠江横山間 | 1〃 | 5〃 | ||
遠江横山 | (既設停車場) |
日本国有鉄道公示第340号
特別急行列車を指定して運送する小荷物の特殊取扱方を次のように定める。
昭和33年9月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
特別急行列車の停車駅以外の駅を発駅又は着駅とする普通扱小荷物及び特別急行列車の停車駅から託送する特別扱小荷物の新聞紙(特別急行列車の停車駅以外の駅を着駅とするものを含む。)について、荷送人から特別急行列車を指定して運送の請求がある場合は、次の各項によつてその取扱をする。
1 荷送人は、次の書式による特別急行列車指定運送申込書を、あらかじめ発駅に提出し、その申込をするものとする。
図省略
備考
(1) 運送列車(船便)欄には、発駅から着駅までの運送列車(船便)を区間別に記載するものとする。
(2) 託送個数欄には、1日分又は1箇月分の概数を記載するとともに、その区分を記事欄に記載するものとする。
(3) 託送期間が長期にわたるものであつても、毎年3月31日までを終期とする。
2 前項の申込に応じた場合は、当該特別急行列車に接続し、又はこれから継送する列車・連絡船若しくは自動車(以下「列車等」という。)を指定して運送する外、次の各号によつて取り扱う。
(1) 特別急行列車の停車駅以外の駅を発駅又は着駅とする普通扱小荷物の場合
イ 荷送人は、旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「規則」という。)第386条に規定する運送列車指定料を支払うものとする。但し、荷物運賃計算キロ程は、特別急行列車による運送区間によつて計算する。
ロ 次に掲げる場合は、既に収受した運送列車指定料の払いもどしをする。
(イ) 当該小荷物を指定の特別急行列車によつて運送することができなかつたとき。
(ロ) 着駅が指定の特別急行列車の停車駅である場合であつて、その特別急行列車が運行時刻より2時間以上遅延して着駅に到着したとき。
(ハ) 着駅が(ロ)以外の場合であつて、指定の特別急行列車が運行時刻より遅延したため、当該小荷物を指定した列車等に継送することができなかつたとき。
ハ ロの(イ)および(ハ)の場合は、着駅に速達する列車等によつて運送する。但し、荷送人の指示を求め、これによつて処理することがある。
ニ イからハまでの外、運送列車指定小荷物として規則の定めるところによつて取り扱う。
(2) 特別急行列車の停車駅から託送する特別扱小荷物の新聞紙の場合
イ 荷送人は、荷造の表面に「特急指定」と赤書きするものとする。
ロ 荷送人は、託送の都度、特別扱小荷物託送書(初ページの余白に「特急指定」と表示する。)を発駅に提出するものとする。
ハ 荷送人は、運送列車指定料として、特別扱新開紙運賃の20割に相当する額を支払うものとする。
ニ 運送列車指定料は、当該新聞紙を指定の特別急行列車によつて運送できなかつたときを除き、払いもどしをしない。
ホ 当該新聞紙が不着となつたときは、特別急行列車以外の列車によつて代品を無賃で運送する。
ヘ イからホまでの外、特別扱小荷物として規則の定めるところによつて取り扱う。
附則 この公示は、昭和33年10月1日から施行する。
日本国有鉄道公示第339号
貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改正する。
昭和33年9月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年9月26日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第338号
昭和33年10月1日から松江線(自動車)に次の停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。なお、これに伴い、同線玉造温泉停車場を廃止する。
昭和33年9月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
穴道 | (既設停車場) | ||
宍道・白石本郷間 | 2キロメートル | ||
島根県八束郡宍道町大字白石 | |||
白石木郷・来待駅前間 | 3〃 | ||
同県同郡同町大字東来待 | |||
来待駅前・鏡間 | 3〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
鏡・玉造温泉口間 | 3〃 | ||
同県同郡玉湯村大字湯町 | |||
玉造温泉口・松江竪町間 | 6〃 | ||
同県松江市竪町 | |||
松江竪町・松江間 | 2〃 | ||
松江 | (既設停車場) |
日本国有鉄道公示第337号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和33年9月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第13条の2を次のように改める。
(幹線調査室の事務)
第13条の2 幹線調査室においては、次の事務を行う。
(1) 東海道線新線の調査、計画及びこれに直接関連する幹線の輸送力増強に関すること。
(2) 津軽海峡連絡ずい道及び本州・四国連絡鉄道の調査に関すること。
(別表の改正規定省略。但し、昭和33年9月26日鉄道公報参照)
正誤
昭和33年9月26日日本国有鉄道公示第337号(日本国有鉄道組織規程の一部を改正する件)中468ページ4段第13条の2第2号の改正規定中「津軽海峡連絡ずい道」は「津軽海峡連絡ずい道」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第336号
昭和33年10月1日から次の自動車線における停車場の業務取扱範囲を右欄のように改正する。
昭和33年9月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名 | 停車場名 | 現行業務取扱範囲 | 改正業務取扱範囲 |
古川本線 | 沢辺 | 旅客、手荷物及び小荷物 | 旅客、手荷物及び小荷物 但し、代金引換の取扱はしない。 |
吾妻本線 | 上州三原 | 一般運輸営業 | 一般運輸営業 但し、代金引換の取扱はしない。 |
若江本線 | 近江今津 | 同 | 同 |
矢掛線 | 矢掛 | 同 | 同 |
山川本線 | 枕崎 | 同 | 同 |
日本国有鉄道告示第335号
昭和33年10月1日から次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和33年9月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名 | 停車場名 | 現行業務取扱範囲 | 改正業務取扱範囲 |
八高線 | 小川町 | 一般運輸営業 | 一般運輸営業 但し、代金引換の取扱はしない。 |
同線 | 寄居 | 同 | 同 |
和歌山線 | 和歌山市 | 旅客、手荷物及び小荷物 | 旅客、手荷物及び小荷物 但し、代金引換の取扱はしない。 |
川越線 | 川越 | 一般運輸営業 | 一般運輸営業 但し、代金引換の取扱はしない。 |
木原線 | 上総中野 | 同 | 同 |
昭和33年9月25日日本国有鉄道公示第335号(小川町停車場等の営業範囲を改正する件)中「業務取扱範囲」は「営業取扱範囲」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第334号
吉原発九州向け小形自動車(ダツトサン乗用車)に対する運賃計算トン数を次のように定める。
昭和33年9月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
“1 | 品名 | 小形自動車(ダツトサン乗用車) |
2 | 発駅 | 吉原 |
3 | 着駅 | 九州内国鉄鉄道線各駅 |
4 | 扱種別 | 車扱 |
5 | 使用車 | 標記荷重トン数17トンの無がい車(トラ)に限る。 |
6 | 運賃計算トン数 | 7トン |
7 | 責任トン数 | 900トン |
8 | 期間 | 昭和33年9月25日から昭和34年3月31日まで |
9 | 条件 (1)前項に定める期間中の発送トン数が第7項に定める責任トン数に達しない場合は、正規の運賃計算トン数により算出した運賃と既収運賃との差額を追徴する。 (2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。 (3)その他は、一般貨物の例による。 |
日本国有鉄道公示第333号
昭和33年10月1日から肥薩線表木山・隼人間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和33年9月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
表木山・日当山間 | 4.8キロメートル | ||
鹿児島県姶良郡隼人町大字内 | |||
日当山・隼人間 | 2.6〃 | ||
日本国有鉄道公示第332号
貨物代金引換規則を次のように定める。
昭和33年9月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年9月24日鉄道公報号外参照)
日本国有鉄道公示第331号
連絡運輸規則を次のように定める。
昭和33年9月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年9月24日鉄道公報号外参照)
日本国有鉄道公示第330号
戦傷病者乗車券引換規定の一部を改正する等の公示を次のように定める。
昭和33年9月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1条 戦傷病者乗車券引換規程(昭和31年3月日本国有鉄道公示第98号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中『旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号。以下「旅客規則」という。)第15条』を『旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)第18条』に、「回遊乗車券」を「連続乗車券」に改める。
第7条第1項及び第2項中「回遊乗車船」を「連続乗車船」に改める。
第10条第1項第1号中「図省略」を「図省略」に改める。
第13条及び第17条中「上級乗換」を「上級変更」に改める。
第14条第2項中「旅客規則第127条第1項の規定によつて上級乗換」を「旅客規則第248条第1項の規定によつて「上級変更」に、同条第3項中「乗換区間に対して、乗り換える上級等級」を「上級変更区間に対して、変更する上級等級」に改める。
第16条第1項及び第2項中「第135条」を「第271条」に、同条第2項中「旅客規則第142条の規定により列車又は汽船の運行不能等により発駅までの無賃送還を受けたとき」を「旅客規則第282条の規定により列車又は汽船の運行不能等により発駅までの無賃送還を受けたとき(当該券片を使用して途中下車していたときを除く。)」に改める。
第2条 団体取扱手数料交付規程(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
(用語の意義)
第2条 この規定におけるおもな用語の異議は、次の通りとする。
(1) 「団体旅客」とは、旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)第43条及び同第52条に規定する旅客をいう。
(2) 「団体旅客運賃・料金」とは、旅客規則第43条に規定する旅客から収受する団体旅客運賃・急行料金・指定料金・寝台料金及び航送料金をいう。
(3) 「貸切旅客運賃・料金」とは、旅客規則第52条に規定する旅客から収受する貸切旅客運賃・急行料金・指定料金・寝台料金・食堂車貸切料金・航送料金・空車回送料及び待機料をいう。
第3条 発駅着席券の設定(昭和24年6月日本国有鉄道公示第27号)の一部を次のように改正する。
第5号発駅着席券の様式備考第4号中「旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)第17条第1号第1種」を「旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)第189条第1種」に改める。
第4条 身体障害者旅客運賃割引規程(昭和27年4月日本国有鉄道公示第121号)の1部を次のように改正する。
第5条の見出し及び本文中「割引区間」を「取扱区間」に、「国鉄・社の鉄道・航路を普通旅客運賃計算キロ程片道101キロ以上(旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)第61条及び同第62条の規定によつて旅客運賃が101キロの場合と同額となる地帯を含む。)」を「国鉄・社の鉄道・航路の普通旅客運賃計算キロ程片道100キロメートルをこえる区間」に改める。
第6条の見出し及び本文中「取扱等級」を「割引等級」に改める。
第8条2項第1号及び第2号を次のように改める。
(1)単独用 図省略
(2)介護付用 図省略
第9条中「汽船」を「連絡船」に改める。
第5条 戦没者遺族旅客運賃割引規定(昭和28年7月日本国有鉄道公示第213号)の一部を次のように改正する。
第3条の2中「汽船」を「連絡船」に改める。
第4条第1項中「回遊乗車券」を「連続乗車券」に改める。
第6条 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
第2条中『旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号。以下「旅客規則」という。)・連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号。以下「連絡規則」という。)』を『旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)・連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号。以下「連絡規則」という。)』に、「旅客運送に関する一般の規定」を「普通乗車券についての旅客運送に関する一般の規定」に改める。 第4条第1項第5号中「101キロ以上となること。」を「100キロメートルをこえるものであること。」に、「旅客規則第49条から第54条まで」を「旅客規則第14条・第69条から第71条・第86条及び第87条」に、「1キロ未満の は 数は1キロ」を「1キロメートル未満の は 数は1キロメートル」に改める。
第7条中「第3条」を「第2条の2」に改める。
同条の次に次の1条を加える。
(発売日)
第7条の2 普通周遊乗車券は、通用開始の日の14日前から発売する。
2 前項の規定によつて通用開始日前に発売する普通周遊乗車券には、旅客規則第188条第7号に規定する表示を行う。
第8条を次のように改める。
(乗車券の様式)
第8条 普通周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1)常備普通周遊乗車券(大人小児用) 図省略
(2)補充普通周遊乗車券 図省略
第12条中「下級乗換」を「下級変更」に、「上級乗換」を「上級変更」に改める。
第12条の2の見出し中「下級乗換等」を「下級変更等」に改め、同条中「下級乗換」を「下級変更」に、「上級乗換」を「上級変更」に改める。
第14条中「旅客規則第135条」を「旅客規則第271条」に、「連絡規則第48条」を「連絡規則第73条」に、「旅客規則第138条」を「旅客規則第274条」に、「連絡規則第49条」を「連絡規則第74条」に改める。
同条注を次のように改める。
(注1) 非連絡区間に対して発売した財団法人日本交通公社と当該社線との契約による船車券に対する払いもどし手数料は、1運輸機関ごとに10円とし、別に収受する。
(注2) 船便取消料は、別に収受する。 第15条中「旅客規則第141条」を「旅客規則第278条」に、「連絡規則第51条」を「連絡規則第76条」に、「旅客規則第142条」を「旅客規則第282条」に、「連絡規則第53条」を「連絡規則第78条」に改める。
第21条の次に次の1条を加える。
(発売日)
第21条の2 北海道周遊乗車券は、通用開始の日の14日前から発売する。
2 前項の規定によつて通用開始日前に発売する北海道周遊乗車券には、旅客規則第188条第7号に規定する表示を行う。
第26条第2項、第29条の8第2項、第40条第2項及び第53条第2項中「旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換」を「旅客規則第248条第1項に規定する上級変更」に、「乗換区間」を「変更区間」に、「乗り換える」を「変更する」に改める。
第26条第3項、第29条の8第3項、第40条第3項及び第53条第3項中「旅客規則第128条」を「旅客規則第281条」に、「下級乗換」を「下級変更」に、「乗換区間」を「変更区間」に、「乗り換える」を「変更する」に改める。
第27条第1項及び第2項、第41条第1項並びに第54条第1項中「旅客規則第135条」を「旅客規則第271条」に改める。第27条第3項、第41条第2項及び第54条第2項中「旅客規則第138条」を「旅客規則第274条」に改める。
第28条、第42条第1項及び第55条第1項中「旅客規則第141条」を「旅客規則第278条」に、「同第142条」を「同第282条」に改める。
第29条の5を次のように改める。
(通用期間・発売箇所・発売日)
第29条の5 北海道周遊用急行券の通用期間・発売箇所及び発売日は、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券と同様とする。
第29条の9第1項中「旅客規則第136条」を「旅客規則第272条」に改める。
同条第4項、第41条第4項及び第54条第4項中「旅客規則第137条」を「旅客規則第273条」に改める。
第29条の10、第42条第2項及び第55条第2項中「旅客規則第150条」を「旅客規則第289条第1項」に改める。
第35条の次に次の1条を加える。
(発売日)
第35条の2 九州周遊乗車券は、通用開始の日の14日前から発売する。
2 前項の規定によつて通用開始日前に発売する九州周遊乗車券には、旅客規則第188条第7号に規定する表示を行う。
第48条の次に次の1条を加える。
(発売日)
第48条の2 四国周遊乗車券は、通用開始の日の14日前から発売する。
2 前項の規定によつて通用開始日前に発売する四国周遊乗車券には、旅客規則第188条第7号に規定する表示を行う。
第7条 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
第2条中『旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号。以下「旅客規則」という。)・連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号。以下「連絡規則」という。)』を『旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)・連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)。以下「連絡規則」という。)』に改め、同条の次に次の1条を加える。
(駅に関する規定の適用)
第2条の2 委託を受けて発売をする者が営む営業所(以下「案内所」という。)については、その案内所における乗車券類の発売業務に関して、旅客規則・連絡規則その他旅客運送に関する一般の規定上の駅の規定を適用する。
第3条本文中『委託を受けて発売をする者が営む営業所(以下「案内所」という。)』を「案内所」に、同条第1号イ及び第2号並びに第4条第2号ロ中「特別2等乗車券」を「指定券」に改める。
第3条第1号のロを削り、ハをロとし、ニをハとする。
第5条中様式を次のように改める。
(1)普通乗車券
イ 常備片道乗車券(大人小児用)
表 図省略
裏 図省略
ロ 補充片道乗車券
第1種 大人用 第2種 小児用
表 図省略
裏 図省略
ハ 補充往復乗車券
第1種 大人用 第2種 小児用
往片の表 図省略
往片の裏 図省略
復片の表 図省略
復片の裏 図省略
(2) 急行券
イ 常備急行券
(イ) 常備特別急行券
第1種 400キロメートルまで大人小児用
第2種 800キロメートルまで大人小児用
第3種 1,200キロメートルまで大人小児用
第4種 1,201キロメートル以上大人小児用
表 図省略
裏 図省略
(ロ) 常備普通急行券
第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 600キロメートルまで大人小児用
第3種 900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用
表 図省略
(ハ) 常備準急行券
第1種 150キロメートルまで大人小児用
第2種 300キロメートルまで大人小児用
第3種 600キロメートルまで大人小児用
第4種 900キロメートルまで大人小児用
第5種 901キロメートル以上大人小児用
表 図省略
ロ 準常備急行券
(イ) 準常備特別急行券(大人小児用)
表 図省略
裏 図省略
(ロ)準常備普通急行券(大人小児用)
表 図省略
(ハ)準常備準急行券(大人小児用)
表 図省略
(3)常備座席指定券
表 図省略
裏 図省略
(4)特別2等車券
イ 常備特別2等車券
第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 600キロメートルまで大人小児用
第3種 900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用
表 図省略
裏 図省略
ロ 準常備特別2等車券
表 図省略
裏 図省略
(5)寝台券
イ 列車寝台券
(イ) 常備列車寝台券
第1種 2等A室上段用
第2種 2等A室下段用
第3種 2等A個室用
第4種 2等B室上段用
第5種 2等B室下段用
第6種 2等C室上段用
第7種 2等C室下段用
第8種 3等上段用
第9種 3等中段用
第10種 3等下段用
表 図省略
裏 図省略
(ロ)準常備列車寝台券
2等用
表 図省略
裏 図省略
3等用
表 図省略
裏 図省略
ロ 連絡船寝台券
表 図省略
裏 図省略
第5条に次の1項を加える。
3 第4条第2号ロの規定により周遊割引乗車券と同時に発売する急行券・指定券及び寝台券には、「[遊]」の表示を行う。
第6条の次に次の1条を加える。
(乗車券類の発売日)
第6条の2 案内所において発売する乗車券類は、定期乗車券及で回数乗車券を除き、通用開始の日の14日前から発売する。
2 特殊委託クーポン乗車券類(乗車船する列車・連絡船又は自動車を指定したものを除く。)を通用開始日前に発売したときは、旅客規則第188条第7号に規定する表示を行う。
第8条 自動車線乗車券簡易委託販売規程(昭和32年7月日本国有鉄道公示第282号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)所定の常備片道乗車券第6種」を「旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)所定の常備片道乗車券第9種」に改める。
同条第2項中「常備片道乗車券第6種」を「常備片道乗車券第9種」に改める。
第9条 西天龍線(自動車)浜松・宮口間等における自動車定期旅客運賃(昭和31年3月日本国有鉄道公示第93号)の一部を次のように改正する。
第3号中「旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)第68条別表第1号」を「旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)別表第1号へ」に改める。
第10条 白棚高速線(自動車)における自動車定期旅客運賃(昭和32年4月日本国有鉄道公示第153号)の一部を次のように改正する。
第2号中「旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)第68条別表第1号」を「旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)別表第1号へ」に改める。
第11条 安芸線(自動車)大屋橋・仁方間等における自動車定期旅客運賃(昭和33年2月日本国有鉄道公示第42号)の一部を次のように改正する。
第3号中「旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)別表第1号」を「旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)別表第1号へ」に改める。
第12条 東大阪線(自動車)における自動車定期旅客運賃(昭和33年5月日本国有鉄道公示第186号)の一部を次のように改正する。
第3号中「旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)別表第1号」を「旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)別表第1号へ」に改める。
第13条 特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月公示第359号)の一部を次のように改正する。
第2条(2)中「旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)第188条第1項但書」を「旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)第336条第1項」に改める。
第14条 荷扱所荷物取扱規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第126号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中「旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)」を「旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)」に、「連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)」を「連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)」に改める。
第15条 次に掲げる公示は、廃止する。
座席指定券発売規程(昭和33年7月日本国有鉄道公示第269号) 自動車線における手回り品の持込及び手小荷物の受託制限について(昭和26年12月日本国有鉄道公示第339号)
附則
1 この公示は、昭和33年10月1日から施行する。
2 身体障害者旅客運賃割引証、普通周遊乗車券及び乗車券類委託発売規定第5条に規定する乗車券類は、当分の間、従前の様式のものを使用することがある。
昭和33年9月24日(官報号外第72号)日本国有鉄道公示第330号(戦傷病者乗車券引換規程の一部を改正する等の公示)のうち、第1条中『「回遊乗車船」を「連統乗車船」に』は『「回遊」を「連続」に』の、第4条身体障害者旅客運賃割引証(単独用)の裏第4号中「押印してないものは、」は「押印していないものは、」の、第4条身体障害者旅客運賃割引証(単独用)の裏第5号中「訂正したときは」は「訂正したときは、」の、第4条身体障害者旅客運賃割引証(単独用)の裏第7号中「割引証の記名人以外のものは」は「この割引証の記名人以外の者は、」の、第4条身体障害者旅客運賃割引証(単独用)の裏第8号中「携帯しないときは」は「携帯しないときは、」の、「請求があるとき」は「請求があるときは、」の、第4条身体障害者旅客運賃割引証(介護付用)の裏第6号中「押印してないものは、」は「押印していないものは、」の、第4条身体障害者旅客運賃割引証(介護付用)の裏第7号中「訂正したときは」は「訂正したときは、」の、第4条身体障害者旅客運賃割引証(介護付用)の裏第9号中「割引証の記名人以外のものは」は「この割引証の記名人以外の者は、」の、第4条身体障害者旅客運賃割引証(介護付用)の裏第10号中「携帯しないときは」は「携帯しないときは、」の、「請求があるとき」は「請求があるときは、」の、第6条中11ぺ一ジ常備普通周遊乗車券様式表中「Lines」は「Iine」の、第6条中11ぺ一ジ補充普通周遊乗車券様式の前に「第1種大人用 第2種小児用」を加えるはずの、第6条中11ぺ一ジ補充普通周遊乗車券様式表中「図省略」は「図省略 」の、第7条中「第3条第1号のロを削り、」は「第3条第1号のロ及びホを削り、」の、第7条中普通乗車券の常備片道乗車券裏及び補充片道乗車券裏中「Within Tokyo」は「Within the Tokyo」の、第7条中補充往復乗車券の復片の表中「Taxinc.」は「Tax inc.」の、「図省略」は「図省略」の、第7条中急行券の常備急行券の常備特別急行券の様式表中「Taxinc.」は「Tax inc」の、第7条中常備普通急行券の様式表中「up」は「Up」の、第7条中準常備急行券の準常備特別急行券の様式表中「class」は「Class」の「発行日 Date of issue」 は「図省略」の、「図省略」は「図省略」の、第7条中準常備普通急行券の様式中「何円」は「¥ 何円」の、常備座席指定券の様式表中「car」は「Car」の、「class」は「Class」の、常備座席指定券の様式裏中「ticker」は「ticket」の、準常備特別2等車券の標題は「ロ 準常備特別2等車券(大人小児用)」の、準常備特別2等車券様式表中「Taxinc」は「Tax inc.」の、準常備列車寝台券3等用様式裏中「doarding」は「Doarding.」の、連絡船寝台券の様式表中「図省略」は「図省略」の、第8条中「常備片道乗車券第9種」は「常備片道乗車券第10種」の、第13条中「(昭和29年11月公示第359号)」は「昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任