日本国有鉄道公示第387号
日本国有鉄道の車両その他の施設内において拾得し、又は拾得の届出があつた遺失物を日本国有鉄道において保管すべき指定区域(昭和33年6月日本国有鉄道公示第207号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月21日から適用する。
昭和33年10月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
指定区域欄中「津軽線青森駅から蟹田駅までの間」を「津軽線青森駅から三廐駅までの間」に改める。
日本国有鉄道公示第387号
日本国有鉄道の車両その他の施設内において拾得し、又は拾得の届出があつた遺失物を日本国有鉄道において保管すべき指定区域(昭和33年6月日本国有鉄道公示第207号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月21日から適用する。
昭和33年10月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
指定区域欄中「津軽線青森駅から蟹田駅までの間」を「津軽線青森駅から三廐駅までの間」に改める。
日本国有鉄道公示第386号
連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和33年11月1日から、施行する。
昭和33年10月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年10月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第385号
生かきに対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和33年10月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。
(1)品目 生かき(返送空容器を含む。)
(2)発駅 イ 海田市・大野浦間及び竹原・矢野間の各駅並びに宇品、福山、松永及び尾道
ロ 瀬戸内海汽船株式会社音戸港及び小用港
(3)着駅 米子・岡山・広島の各鉄道管理局管内、京都・上郡間(東海道線及び山陽線の支線を含む。)、門司港・博多間(鹿児島線の支線を含む。)、南小倉・大分間(日豊線の支線を含む。)及び筑豊線の各駅
(4)割引率 3割
(5)割引期間 昭和33年10月30日から昭和34年5月31日まで。
但し、次の期間を除く。
イ 山陽本線下り列車により運送されるものは、昭和33年12月1日から昭和33年12月31日まで。
ロ その他の列車により運送されるものは、昭和33年12月21日から昭和33年12月31日まで。
2 責任出荷個数及び運送列車は、鉄道管理局長が定める。但し、前項第2号ロに規定する駅のみを発駅とするものにあつては、その運輸機関の長が鉄道管理局長と協議して決定する。
3 この取扱を受けようとする荷送人は、鉄道管理局長に運賃割引の取扱申請書を提出しなければならない。但し、第1項第2号ロに規定する駅のみを発駅とするものにあつては、その運輸機関の長に提出しなければならない。
4 運輸上支障がある場合は、割引期間中でもこの取扱を停止することがある。
日本国有鉄道公示第384号
篠山線篠山、八上、丹波日置、村雲及び福住各停車場の営業範囲を、昭和33年11月1日から次のように改正する。
昭和33年10月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車揚名 | 改正営業範囲 | 現行営業範囲 |
篠山 | 旅客及び小荷物(特別扱新聞紙を除く。) 但し、代金引換及び配達はしない。 | 一般運輸営業但し、集貨及び配達はしない。 |
八上 | 旅客、小荷物(特別扱新聞紙を除く。)及び貨物 但し、代金引換はしない。 | 一般運輸営業 |
丹波日置 | 旅客 | 同上 |
村雲 | 旅客、小荷物(特別扱新聞紙を除く。)及び貨物 但し、代金引換はしない。 | 同上 |
福住 | 一般運輸営業 但し、代金引換はしない。 | 同上 |
日本国有鉄道公示第383号
荷物集配区域の変更に伴い、次の各停車場における集貨及び配達の取扱は、昭和33年10月31日限り廃止する。
昭和33年10月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名 | 停車場名 |
山陽本線 | 中庄 |
姫新線 | 東津山、院庄 |
津山線 | 法界院、津山口 |
吉備線 | 総社 |
宇野線 | 大元 |
福塩線 | 横尾、湯田村、道上、駅家、戸手、上戸手 |
日本国有鉄道公示第382号
次の各停車場における貨物の宅扱、小口扱又は車扱の取扱は、昭和33年10月31日限り廃止する。
昭和33年10月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 取扱廃止種別 |
南武線 | |
宿河原 | 宅扱及び小口扱 |
横浜線 | |
相原 | 宅扱、小口扱及び車扱 |
相模線 | |
倉見 | 宅扱、小口扱及び車扱(専用線発着車扱を除く。) |
社家 | 宅扱及び小口扱 |
原当麻 | 宅扱及び小口扱 |
伊東線 | |
伊豆多賀 | 宅扱及び小口扱 |
青梅線 | |
宮ノ平 | 宅扱及び小口扱 |
沢井 | 宅扱、小口扱及び車扱 |
御嶽 | 宅扱及び小口扱 |
五日市線 | |
東秋留 | 宅扱、小口扱及び車扱並びに集貨及び配達の取扱 |
武蔵増戸 | 宅扱、小口扱及び車扱 |
日本国有鉄道公示第381号
昭和33年11月1日から倉吉線小鴨停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和33年10月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
一般運輸営業 | 旅客 |
日本国有鉄道公示第380号
荷扱所荷物取扱規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第126号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月25日から施行する。
昭和33年10月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年10月23日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第379号
自動車貨物運送規則(昭和24年12月日本国有鉄道公示第185号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月25日から施行する。
昭和33年10月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年10月23日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第378号
小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月25日から施行する。
昭和33年10月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年10月23日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第377号
大形コンテナーによる小口扱貨物の、特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月25日から施行する。
昭和33年10月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2項ロ中「汚わい品及び火薬類」を「汚わい品、火薬類及び放射性物質」に改める。
日本国有鉄道公示第376号
15トン積貨車の特殊取扱方(昭和27年12月日本国有鉄道公示第409号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月25日から施行する。
昭和33年10月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2項ロの但書中「火薬類、」を「火薬類、放射性物質、」に改める。
日本国有鉄道公示第375号
放射性物質運送規則を次のように定める。
昭和33年10月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の鉄道線・航路及び自動車線並びにこれと連絡運輸をする社線にまたがる核燃料物質及び放射性同位元素(以下これらを「放射性物質」という。)の運送については、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めていない事項については、一般貨物の例による。
(注) 放射性物質は、青森・函館間及び宇野・高松間航路以外の航路では運送しない。
(運送上の区分)
第2条 放射性物質は、運送上次により区分して取り扱う。
第1種 貨物の包装の表面において、放射線量率が10ミリレム毎24時をこえるもの。
第2種 貨物の包装の表面において、放射線量率が10ミリレム毎24時以下のもの。
(扱種別)
第3条 放射性特質の扱種別は、小口扱及び車扱とする。
(貨物の1個の放射線量)
第4条 貨物の1個の放射単位数は、10以下でなければならない。但し、1個の放射単位数が10以下であつても、貨物の包装の表面の放射線量率が200ミリレム毎時をこえてはならない。
(注) 「放射単位数」とは、容器内の放射性物質から1メートルの距離における毎時の放射線量率をミリレムで表示した数値をいう。
(貨物の1口の制限)
第5条 放射性物質は、次の各号に掲げる貨物と1口とすることができない。
(1) 火薬類
(2) 導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、煙火及びがん具煙火
(3) 高圧ガス
(4) 可燃性液体
(5) 酸類
2 第1種放射性物質の1口の個数又は放射単位数は、次の各号の通りとする。
(1) 小口扱の個数は、1個とする。
(2) 車扱によるものの放射単位数は、40以下とする。
(共載の制限)
第6条 放射性物質は、前条第1項各号に掲げる貨物と共載することができない。
(申出事項)
第7条 放射性物質の荷送人は、運送申込の際、次の各号に掲げる事項の申出をするものとする。
(1) 第2条に定める放射性物質の区分
(2) 放射単位数及び貨物の包装の表面の放射線量率。但し、第1種放射性物質の場合に限る。
(3) 車扱によるもので、他の貨物と混載する場合は、その貨物の品名
(臨時の約束)
第8条 次の各号に掲げる放射性物質は、国鉄が特に承諾した場合に限り、運送の引受をする。
(1) 自動車線にまたがり運送するもの。
(2) 第1種放射性物質で小口扱によるもの。
(荷造包装)
第9条 放射性物質の荷造包装は、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表の危険品包装表の定めるところによる。
(荷札)
第10条 車扱による放射性物質には、小口扱貨物の例により、貨物の1個ごとに荷札をつけるものとする。
(荷標)
第11条 放射性物質の荷送人は、第1種放射性物質にあつては別表第1号様式の、第2種放射性物質にあつては第2号様式の荷票を、放射性物質の貨物の1個ごとに、3枚以上つけるものとする。
(搬入日時の指定)
第12条 貨物の搬入については、その日時を国鉄が指定する。
(使用貨車)
第13条 放射性物質の運送は、有がい車によるものとする。
(積載方)
第14条 車扱による第1種放射性物質は、貨車の中央部に積載するものとする。
(積卸時間)
第15条 第1種放射性物質の積卸時間は、2時間とする。
(引取時間)
第16条 小口扱による第1種放射性物質の引取時間は、2時間とする。
(貨物等級)
第17条 貨物の等級に関する事項は、貨物運送規則別表の貨物等級表の定めるところによる。
附則 この公示は、昭和33年10月25日から施行する。
第1号様式 図省略
備考
1 白地に赤文字とし、わくは赤とすること。
2 放射単位数の欄には、容器内の放射性物質から1メートル離れた位置における毎時の放射線量率をミリレムで表示した数値を記載すること。
3 荷主の欄には、氏名又は名称及び住所を記載すること。
第2号様式 図省略
備考
1 白地に青文地とし、わくは青とすること。
2 荷主の欄には、氏名又は名称及び住所を記載すること。
日本国有鉄道公示第374号
津軽線油川、後潟、蓬田及び瀬辺地各停車場の営業範囲を、昭和33年10月21日から次のように改定する。
昭和33年10月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 改正営業範囲 | 現行営業範囲 |
油川 | 旅客、手荷物、小荷物貨物但し、集貨及び配達はしない。 | 一般運輸営業 |
後潟 | 同上 | 同上 |
蓬田 | 同上 | 同上 |
瀬辺地 | 同上 | 旅客、手荷物、小荷物、宅扱及び小口扱貨物 |
日本国有鉄道公示第373号
大湊線下北並びに大畑線樺山、陸奥関根及び正津川各停車場の営業範囲を、昭和33年10月20日から次のように改正する。
昭和38年10月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 改正営業範囲 | 現行営業範囲 |
大湊線下北 | 一般運輸営業但し、集貨及び配達はしない。 | 一般運輸営業 |
大畑線樺山 | 旅客、手荷物及び小荷物但し、配達はしない | 同上 |
同線陸奥関根 | 同上 | 同上 |
同線正津川 | 同上 | 旅客、手荷物、小荷物、宅扱及び小口扱貨物 |
日本国有鉄道公示第372号
昭和33年10月21日から津軽線蟹田停車場から三廐停車場に至る鉄道で、次の各号により運輸営業を開始する。
昭和33年10月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 線名 津軽線
2 停車場、所在地及び営業キロ程
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
蟹田 | (既設停車場) | ||
蟹田・中小国間 | 4.4キロメートル | ||
青森県東津軽郡蟹田町大字小国 | |||
中小国・大平間 | 3.6〃 | ||
同県同郡同町大字大平 | |||
大平・津軽二股間 | 11.6 | ||
同県同郡今別町大字大川平 | |||
津軽二股・大川平間 | 2.0〃 | ||
同県同郡同町大字大川平 | |||
大川平・今別間 | 2.4〃 | ||
同県同郡同町大字今別 | |||
今別・三廐間 | 4.8〃 | ||
同県同郡三廐村大字増川 |
3 営業範囲
中小国 | 旅客 |
大平 | 旅客 |
津軽二股 | 旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物 但し、配達はしない。 |
大川平 | 旅客 |
今別 | 旅客、手荷物及び小荷物 但し、配達はしない。 |
三廐 | 一般運輸営業 |
日本国有鉄道公示第371号
日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の別表の一部を次のように改正し、昭和33年10月21日から施行する。
昭和33年10月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
奥羽線の部津軽線の項を次のように改める。
津軽線(青森三廐間)
日本国有鉄道公示第370号
連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月18日から施行する。
昭和33年10月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和33年10月13日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第369号
貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月18日から施行する。
昭和33年10月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第52条第3項に次の1号を加える。
(4) 留萌を経由し、石狩沼田・幌延間通過となる経路
日本国有鉄道公示第368号
旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月18日から施行する。
昭和33年10月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第370条第2項第1号を次のように改める。
(1) 鉄道及び航路区間だけを運送するときは、鉄道及び航路の最短経路による。但し、次に掲げる場合は、それぞれその経路による。
イ 大糸線を経由し、松本及び糸魚川両駅通過となる経路が最短経路となるときは、大糸線を経由しない他の最短経路による。
ロ 羽幌線を経由し、石狩沼田及び幌延両駅通過となる経路が最短経路となるときは、羽幌線を経由しない他の最短経路による。