日本国有鉄道公示第414号
医療機械工事請負申込者心得を次のように定める。
昭和33年11月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
医療機械工事請負申込者心得
(総則)
第1条 この心得は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が締結する医療機械のすえ付改造及び修理の工事(以下「工事」という。)の請負契約について、契約の申込者(以下「申込者」という。)及び契約の相手方があらかじめ知る必要のある事項及び基本的な契約条項を公示することを目的とする。
2 前項に定める「医療機械」とは、鉄道病院、鉄道診療所、鉄道療養所、保健管理所及びその他の箇所に設備する医療器械であつて、別紙1に定める医療機器をいう。
(申込者の資格)
第2条 禁治産者若しくは準禁治産の宣告を受けた者、破産者で復権を得ない者又は次の各号の1に該当するため国鉄において特定の契約の期間相手方とすることを不適格と認めた者は、申込者となる資格がない。
(1) 契約の履行に際し故意に工事を粗雑にし、又は工事の施行過程において不正の行為のあつた者。
(2) 契約の申込に際し不当に価格をせり上げる目的をもつて連合をした者。
(3) 他人の契約の申込又は履行を妨害した者。
(4) 検査又は監督に際し、係員の職務の執行を妨げた者。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。
(6) 前各号に掲げる事項のいずれかに該当する事実があつた者を契約の申込に際し代理人とし、又は契約の締結に際し代理人、支配人その他の使用人として使用する者。
(業態調査表)
第3条 国鉄に対して工事の請負契約の申込をしようとする者は、業態調査表(様式第1号)に必要事項を記載して、工事の請負を希望する地区を所管する鉄道管理局長(中央鉄道病院については、中央鉄道病院長。以下これらを「契約担当役」という。)に提出するものとする。
2 業態調査表の提出期限は、おそくとも契約の申込をする日の前日から起算して7日前までとする。
3 申込者は、契約担当役が、申込者の業態を調査するため所定の業態調査表の外に必要と認める資料の提出を求める場合は、その資料を契約担当役に提出するものとする。
4 業態調査表及びその関係資料は、その内容が真実であることを必要とし、これを提出した者は、その年度にあつては、記載内容に変更がある場合の外、再度これを提出する必要がない。
(公告又は通知)
第4条 公開競争契約による入社の公告は、入札期日の前日から起算して7日前までに、特定の場所に掲示して行う。但し、急を要する場合、予定価格が少額な場合又は再公告する場合は、この公告期日を2日前までに短縮することがある。
2 指定競争契約による入札の通知又は随意契約による見積照会に関する通知は、前項の定に準じて行う。
第5条 前条の定による公告又は通知(以下「公告等」という。)は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて行う。
(1) 契約の目的、規格、仕様書、図面、数量その他の内容に関する事項
(2) 工事請負入札関係書類閲覧場所
(3) 工事入札書提出又は競争執行の日時及び場所
(4) 履行地及び履行期
(5) 保証金に関する事項
(6) 前金払に関する事項
(7) 総価又は単価による競争の区別
(8) 公正協議に関する事項
(9) その他契約の締結に必要な事項
(入札保証金の納付)
第6条 申込者は、入札に参加するときは、現金(銀行振出小切手、銀行支払保証小切手、郵便為替証書及び郵便振替貯金払出証書を含む。以下同じ。)又は次の各号の1に該当する無記名債券(以下「債券」という。)をもつて、入札保証金を国鉄に納付するものとする。但し、公告等においてこれを不要と明示された場合は、この納付を必要としない。
(1) 鉄道債券
(2) 国債(特別減税国債を除く。)
(3) 電信電話債券(政府保証のものに限る。)
(4) 興業債券
(5) 長期信用債券
(6) 商工債券
(7) 農林債券
2 入札保証金の額は、公告等において示された一定の率を申込者の入札価格に乗じて得た金額とする。但し、債券をもつて入札保証金を納付する場合は、本文の金額を額面金額により計算し、その2割増し(鉄道債権の場合は、割増しを不要とする。)をした金額とする。
3 前項に定める一定の率は、100分の5を下らないものとする。
4 申込者は、入札保証金の納付に当つては、第2項の定による入札保証金の額をこえる金額を納付することができる。
5 申込者は、利札付債券をもつて入札保証金を納付する場合は、その納付後において利払期日の到来する利札の欠けているものを納付することができない。この場合、その納付後利払期日の到来した利札については、その交付を請求することができる。
6 申込者は、現金をもつて納付した保証金については、これを納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を、国鉄に請求することができない。
第7条 申込者は、前条の定により入札保証金を納付する場合は、現金によるときは入札保証金納付書(様式第2号甲)を、債券によるときは有価証券提出書(様式第3号甲)をそれぞれの保証金に添えて公告等において示された箇所の出納役(以下「出納役」という。)に提出するものとする。
2 前項の定により入札保証金を出納役が受領した場合は、現金によるときは入札保証金預り証明書(様式第2号乙)及び入札保証金預り証(様式第2号丙)を、債券によるときは担保預り証明書(様式第3号丙)及び担保預り証(様式第3号丁)をそれぞれ出納役からその申込者に交付する。
第8条 申込者は、入札保証金の納付については、第6条第1項の定により現金又は債券をもつてすることに代え、次の各号の1に該当するものを、国鉄に提供することができる。
(1) 債券が登録債であるときは、登録機関の質権設定済の証書
(2) 国鉄が受入れを認めている保険会社の発行する保証保険証券
(3) 銀行の連帯保証書
2 前項に定める担保を提供する手続については、次に定める方法による。
(1) 登録債の質権設定済の証書による場合は、申込者は質権設定済の証書に、国鉄が質権を行使する際に必要とする委任状を添附して出納役に提出し、出納役はこれと引換に担保預り証及び担保預り証明書を申込者に交付する。
(2) 保証保険証券による場合は、申込者は保証保険証券を出納役に提出し、出納役はこれと引換に保険証券受領証及び保険証券受領証明書を申込者に交付する。
(3) 銀行の連帯保証書による場合は、申込者は連帯保証書の正本及び写を契約担当役に提出する。
(注)登録債の質権設定の場合の質権者は、日本国有鉄道総裁とし、質権設定金額は、第6条第2項但書の定による。
(再度の入札に対する保証金)
第9条 申込者は、第20条に定める再度の入札に対する入札保証金については、初度の入札に対する保証金の全部又は一部をこれにあてることができる。
(入札保証金の返還)
第10条 申込者は、落札者となつた場合は、第23条に定める契約保証金の納付を必要とする契約にあつてはその納付後、契約保証金の納付を必要としない契約にあつては契約書取りかわし後において、入札保証金の返還を契約担当役に請求することができる。
2 申込者は、落札者とならなかつた場合は、開札手続又は公正協議の終了後において、入札保証金の返還を契約担当役に請求することができる。
3 申込者は、入札保証金の返還請求を行う場合は、次に定める手続による。
(1) 申込者が、現金をもつて納付したときは、契約担当役から出納役あての担保返還請求書(様式第4号)の交付を受け、これに入札保証金預り証を添附して出納役に提出する。
(2) 申込者が、債券をもつて納付し、又は質権設定済書を提供したときは、契約担当役から出納役あての担保返還請求書の交付を受け、これに担保預り証を添附して出納役に提出する。
4 落札者は、契約保証金の納付を必要とするときは、入札保証金の返還を請求することに代えて、入札保証金を契約保証金の全部又は一部の納付にあてることを出納役に請求することができる。
(入札保証金の取得)
第11条 入札保証金は、次の各号の1に該当する場合は、国鉄の所得とする。
(1) 落札者が契約締結の手続をしない場合。
(2) 申込者の申込の要素に錯誤があつたため、その契約の申込が無効となつた場合であつて、その錯誤がその者の重大な過失に基くとき。
(3) 申込者が連合して不当に価格をせり上げ、又は他人の競争の加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害したためその申込者の入札が無効となつた場合。
(4) 申込者が、著しく不当な価格をもつて入札し、他人の正常な競争を妨げたため、その申込者の入札が無効となつた場合。
(5) 予定価格以下で最低の価格による同価の入札(以下「同価入札」という。)となつた申込者全員が抽せんに応じないため、それらの申込者の入札が無効となつた場合。
(注) 第6条第3項の定により納付した入札保証金については、所定の額をこえる金額は国鉄の所得としない。
(契約の申込)第12条 申込者は、公告等において示された日時及び場所に頭し、次に定める方法によつて契約の申込をするものとする。
(1) 入札の場合にあつては、入札価格その他の必要事項を記載した工事入札書(様式第5号)に、入札保証金を納付したことを証明する書類(入札保証金の納付を必要とするときに限る。)を添附した書類を、所定の入札箱に投入する。
(2) 随意契約の場合にあつては、見積価格その他の必要事項を記載した見積書を係員の指示により提出する。
2 申込者は、前項の定にかかわらず、公告等において郵便又は使者によつて契約の申込をすることが認められているときは、同項に定める契約の申込のために必要な書類を入れた封筒に返信料を添附し、これを「○年○月○日(○時)執行公告(又は通知)番号○○入札書在中」と表示した別の封筒に封入して送付することができる。この場合、郵送によるときは、配達証明郵便により、入札書提出期日の前日までに、提出場所の郵便物を受理する係に到着するように送付するものとする。
3 申込者は、公告等において工事請負金額内訳書、原価計算書その他の参考資料の提出を求められたときは、これを提出するものとする。
(注1) 契約の申込については、電報又は電話によることを認めない。
(注2) 第1項第1号の定による場合は、郵便又は使者により申込をするときを除いて、申込者は入札書のなつ印に使用した自己の印章を、その代理人は申込者の委任状(この委任状に申込者がなつ印をする印章は、入札書に使用したものと同一とする。)とともに自己の印章をそれぞれ持参すること。
(注3) (注2)に定める事項を具備しない申込者又はその代理人は、再度の入札又は公正協議に参加する権利を放棄したものとみなすことがある。
(注4) 「入札保証金を納付したことを証明する書類」とは、入札保証金預り証明書、担保預り証明書、保険証券預り証明書又は銀行の連帯保証書をいう。
(注5) 「提出場所の郵便物を受理する係」とは、たとえば、鉄道管理局にあつては、総務部文書課(文書受付)をいう。
第13条 申込者は、一度提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
第14条 申込者は、公正協議による契約及び随意契約の場合に、公告等に示された履行期限その他の契約の内容の一部について、これによることが困難な事情があるときは、入札書又は見積書にその旨を附記することができる。但し公正協議による契約の場合は、公告等において特にこの旨を明示した場合に限る。
第15条 申込者又はその代理人は、契約の申込に際し、同一事項について同時に他の申込者の代理をすることはできない。
(開札)
第16条 第12条第1項第1号の定により入札が行われたときは、契約担当役が申込者の面前において、所定の時刻に、開札の手続を行う。
(入札の無効)
第17条 次の各号の1に該当する場合は、その申込者の入札を無効とする。
(1) 申込者に第2条に定める資格がないと認めた場合。
(2) 申込者が第3条に定めるところにより、業態調査表を提出していない場合。
(3) 申込者の入札の要素の錯誤があると認めた場合。
(4) 郵便により送付された入札書が、所定の期日までに到着しない場合又は郵便若しくは使者により送付された入札書が、その封筒の表記によりその入札の入札書であることが確認しがたい場合。
(5) 入札保証金の納付の事実が不明な場合又は入札保証金が所定の金額に達しない場合。
(6) 入札書の記載事項が不明な場合又は入札書に記名なつ印がない場合。
(7) 申込者が、連合して不当に価格をせり上げ、又は他人の競争の加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害した場合。
(8) 申込者が、著しく不当な価格をもつて入札し、他人の正常な競争を妨げた場合。
(9) 同一人が同一事項の入札について、2通以上の入札書を提出した場合又は申込者若しくはその代理人が、他の申込者の代理をして入札書を提出した場合。
(10) 同価入札となつた申込者全員が抽せんに応じない場合。
(11) 前各号に掲げる場合の外、入札に必要な条件を具備しない場合。
2 前項第1号から同項第9号まで又は同項第11号に該当する入札については、契約担当役が開札に参加した申込者の面前で理由を明示して、その無効である旨を知らせる。
第18条 入札の総価をもつて落札者を定める場合は、その内訳に誤りがあつても入札の効力を妨げない。入札の単価をもつて落札者を定める場合で、その総価に誤りがあつたときもまた同様とする。
2 申込者は、入札の総価により落札者と決定された場合であつて、契約担当役によつてその入札書に記載した内訳に誤り又は不適当な箇所があると認められたときは、そのさしずにより、これを訂正するものとする。
(落札者等の決定)
第19条 競争契約の場合は、開札の結果、予定価格以下で最低の価格による入札をした者を落札者とする。
2 開札した場合において、同価入札となつた者が2人以上あるときは、公正協議を行う場合を除いて、同価入札となつた者により抽せんによつて落札者を決定する。この場合、抽せんを行うべき者のうち、これを辞退する者があるときは、他の同価入札となつた者により抽せんを行う。但し、抽せんを辞退しない者が1人であるときは、その者をもつて落札者とする。
3 前項の定により抽せんを行う場合であつて、これに参加すべき申込者のうちに不在の者があるときは、その契約に関係のない職員がその申込者に代り抽せんを行う。
4 随意契約の場合は、契約担当役が、申込者の提出した見積書その他の資料に基くか、又はその者との協議により、予定価格以下で契約の相手方となるべき者を決定する。
(再度の入札)
第20条 開札した場合に落札者となる者がないときは、公正協議を行う場合を除いて、契約担当役が再度の入札を行うことがある。
2 第17条第1項の第1号、第2号、第3号、第7号、第8号又は第10号の定に該当し、初度の入札において無効の決定を受けた申込者は、前項の定による再度の入札に参加することができない。
(公正協議)
第21条 公告等に公正協議を行うことがある旨を明示し、入札の手続をした場合であつて、開札の結果が次の各号の1に該当するときは、契約担当役が公正協議により契約の相手となるべき者を決定することがある。
(1) 最低の入札価格が予定価格をこえる場合であつて、再度の入札を行う必要がないと認めるとき。
(2)再度の入札を行つた場合であつて、予定価格以下の価格による申込者がないとき。
(3)予定価格以下で最低の価格による申込者と価格その他の条件について協議を必要とするとき。
(4)同価入札となつた申込者が2人以上あるとき。
(5)予定価格以下で最低の価格による申込者について、資力、信用、技術、経験、設備及び過去における契約履行の成績等を審査した結果、契約の完全な履行が困難と認められるとき。
(6)履行期限その他の契約条件を変更する必要があるとき。
2 公正協議を行う場合、申込者又はその代理人が出席しないときは、公正協議に参加する権利を放棄したものとする。
(入札結果等の通知)
第22条 競争契約の場合で、開札の結果、落札者があるときは、その氏名及び金額を、落札者がないときは、その旨を契約担当役から開札に出席した申込者に知らせる。
2 開札の際、これに出席していない者の入札が落札となつた場合は、その旨を契約担当役から通知する。
3 郵便により入札書を提出した者に対しては、その者の負担において契約担当役から開札の結果を通知する。
4 随意契約の場合は、契約担当役から契約の相手方となるべき者にその旨を通知する。
(契約保証金の納付)
第23条 落札者は、公告等において示された期限までに第6条第1項に定める現金又は債券をもつて、契約保証金を国鉄に納付するものとする。但し、公告等においてこれを不要と明示された場合は、その納付を必要としない。
2 契約保証金は、公告等において示された一定の率を契約価格に乗じて得た金額とする。
3 前項に定める一定の率は、100分の10を下らないものとする。
4 第6条第2項但書、同条第5項、同条第6項、第7条及び第8条の定は、契約保証金及びその納付について準用する。この場合において、第7条第1項中「入札保証金納付書(様式第2号甲)」とあるのは「契約保証金納付書(様式第6号甲)」と、同条第2項中「入札保証金預り証明書(様式第2号乙)及び入札保証金預り証(様式第2号丙)」とあるのは「契約保証金預り証明書(様式第6号乙)及び契約保証金預り証(様式第6号丙)」と読み替えるものとする。
(契約保証金の返還)
第24条 契約の相手方は、契約保証金の返還についてはその債務を完全に履行した後これを請求するものとする。但し、分割履行を認める旨の約定がある場合においては、分割履行をした都度、その割合に応じてこれを請求することができる。
2 契約の相手方は、次の各号の1に該当する事由により契約が解除されたときは、前項本文の定にかかわらず、その解除に際し、契約保証金の返還を契約担当役に請求することができる。但し、契約の解除に際し、債務の履行について未履行のものがあるときは、その完了後において請求するものとする。
(1) 契約の相手方が、正当な事由により契約の解除を申し出たとき。
(2) 契約の相手方が、無能力者となり、又は失そうし、若しくは死亡したとき。
(3) 契約の相手方が、破産の宣告を受け、又はその資産信用状態が著しく低下したとき。
(4) 契約の相手方が、前2号以外のその責に帰することができない事由により契約の締結に必要な資格を失つたとき。
(5) 国鉄の都合により契約の解除を必要とするとき。
3 第10条第3項の定は、契約保証金の返還請求の場合に準用する。
(契約保証金の違約金への充当)
第25条 次の各号の1に該当するため、契約担当役において契約の全部又は一部を解除した場合は、契約保証金を契約の相手方が国鉄に支払うべき違約金の全部又は一部にあてる。
(1) 契約の相手方が、契約担当役の書面による承諾を得ないで、第三者に、債務の全部又は一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又は債権を譲渡したとき。
(2) 契約の相手方が、正当な事由によらないで、約定期限までに、又は約定期限経過後相当の期間内に、債務の履行を完了する見込がないとき。
(3) 契約の相手方が、債務の履行を放棄し、又は正当な事由によらないで、これを中止したとき。
(4) 契約の相手方に契約締結に必要な資格がないことが判明したとき。
(5) 契約の相手方又はその現場代理人若しくは使用人が、監督又は履行提供に伴う検査若しくは確認に際し、契約担当役又はその指定する監督員若しくは検査員の指示に従わず、又はその職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他不正の行為をしたとき。
6) 前各号に掲げる場合の外、契約の相手方が契約に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができないおそれのあるとき。
(前金払)
第26条 国鉄は、契約を締結する際に、契約価格の5割以内の金額を前払金として、契約の相手方に支払うことがある。この場合は、契約価格に対する前払金の割合及び支払期日を、公告等において明示する。
2 契約の相手方は、前項の定により前払金を受ける場合は、前払金相当額につき、次の各号の1に該当するものを前払金の担保として国鉄に提供するものとする。
(1) 第6条第1項に定める債券又はその登録債の質権登録設定済の証書
(2) 銀行の連帯保証書
3 前払金に対する担保の提供及び返還請求の手続については、第8条第2項(第2号を除く。)及び第10条第3項の定を準用する。
(契約書の交換)
第27条 競争契約の場合で、落札者の決定があつたときは、別紙2の書式の契約書を2通作成し、当事者双方が記名なつ印のうえ、契約締結の証拠書類として、公告等において示された期限までに、これを取りかわすものとする。
2 前項の定は、公正協議による契約及び随意契約の場合に準用する。
(契約締結に伴う手続をしない場合の損害賠償)
第28条 入札保証金の納付を必要としない場合であつて、契約の相手方が次の各号の1に該当するときは、国鉄は、契約の相手方に損害賠償を請求することがある。
(1) 契約保証金の納付を必要とする場合において、これを納付しないとき。
(2) 契約書の取りかわしに応じないとき。
2 前項に定める損害賠償の金額は、契約金額の100分の5とする。
附則 この公示は、昭和33年12月1日から施行する。
様式第1号(第3条) 図省略
様式第2号(第7条) 図省略
様式第3号(第7条) 図省略
様式第4号(第10条) 図省略
様式第5号(第12条) 図省略
様式第6号(第23条) 図省略
別紙1 医療機器
種別 | 名称 | 備考 |
エツクス線装置 | 直接撮影装置、断面撮影装置、体クウ治療装置、間接撮影装置、深部治療装置、動態撮影装置、歯科撮影装置 | 携帯用のもの及び附属品を除く。 |
殺菌装置 | 殺菌水製造装置、乾熱殺菌器 | |
蒸リユウ装置 | 蒸リユウ水製造装置 | |
医療用消毒装置 | 蒸気消毒機、煮沸消毒機 | |
製剤装置 | セン剤機、ネリコウロール、錠剤機 | |
医療機器雑種 | 歯科治療装置、電気冷蔵庫、薬品乾燥機、ラジウム、救急自動車、放射性同位元素治療装置、エツクス線自動車、脳波記録装置、閉鎖循環麻酔器、眼内圧計、心電計 | 1電気冷蔵庫は、医療用特大型に限る。2眼内圧計及び心電計は、簡易なものを除く。 |
別紙2 医療機械工事請負契約書 図省略
契約番号工事請負契約書
1 | 契約年月日 | |
2 | 工 事 名 |
3 | 工事場所 |
4 | 期 限 | 着工 昭和 年 月 日まで |
完成 昭和 年 月 日まで |
5 | 工事請負代金 | 金 円 |
| 内訳 | 別紙請負金額内訳書の通り。 |
6 | 契約保証金 | |
7 | 支払請求書受理箇所 |
8 | 代金支払箇所 |
| 上記の工事について、注文者日本国有鉄道○○鉄道管理局長(中央鉄道病院長)何某を甲とし、請負者何某を乙として、次の条項により契約を締結する。 |
(総則)
第1条 乙は、別冊の図面及び仕様書に基き、甲又はその指定する職員(以下「監督員」という。)の指示に従つて、頭書の代金をもつて、頭書の期限までに、頭書の工事を完成の上、工事の目的物を甲に引き渡すものとする。
2 甲が、工事のさ少の変更を求めるときは、特別の事由のない限り乙の負担において施行するものとする。
(前金払)……(この条は、前金払をする場合に適用する。)
第2条 甲は、乙に対し、当初の契約金額の○割に相当する金額を前払するものとする。
2 乙は、前項の前払金に対し、甲の認める担保を提供するものとする。
(この項は、しゆん功払の場合に適用する。)
3 第1項の前払金は、甲が乙に頭書の代金を支払う際に、当該支払金額から差し引き、精算するものとする。
4 甲が第9条の定により頭書の期限の延期を認め、又は第10条第1項の定により履行遅滞を認めたときは、乙は、当初の期限の翌日からその債務の履行を完了した日までの日数(甲の責に帰すべき事由により期限を延長した場合は、その責に帰すべき日数を除く。)に応し、前払金の未精算額に対して日歩2銭の割合で計算した金額を金利として甲に支払うものとする。
5 乙は、契約が解除となつた場合は、甲の指定する日までに前払金の未精算額を甲に返納しなければならない。この場合、乙は、甲の責に帰すべき事由により解除となつた場合を除き、甲が前払金を支払つた日から乙が返納した日までの日数に応じ、その返納金額に対して日歩2銭の割合で計算した金額を金利として支払うものとする。但し、前払金の一部が返納されているときは、その未精算額につき、最終の精算日の翌日から計算するものとする。
6 乙は、前項の返納金を甲の指定する日を経過して返納するときは、その納期の翌日から返納した日までの日数に応じ、その返納金額に対して日歩2銭7厘の割合で計算した金額を甲に支払うものとする。
(この項は、部分払をする場合に適用する。)
7 第1項の前払金は、甲が乙に部分払をするに当り、その都度、その支払金額に第1項に定める割合を乗じて得た金額を当該支払金額から差し引き、最終払に当り残額を精算するものとする。
(履行の委任、債権の譲渡等)
第3条 乙は、第三者に、この契約に基く債務の全部又は一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又はこの契約により生ずる債権を譲渡してはならない。但し、甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
(特許権等の使用)
第4条 乙は、工事の施行に当り、特許権その他第三者の権利の対象となつている施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(工事用材料の検査)
第5条 乙の負担に属する工事用材料は、その使用前に甲又はその監督員の検査を受け、これに合格したものでなければ使用することができない。
(工事の内容の変更又は一時中止)
第6条 甲は、必要がある場合は、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の定により、工事の内容を変更し、又は一時中止させた場合であつて、頭書の代金又は期限によることができないと認めるときは、当該代金を増減し、又は当該期限を伸縮するものとする。
3 甲は、前項の定により頭書の代金の増減を行う場合は、請負金額内訳書に明記する単価により増減するものとする。但し、これによることが不適当と認めるときは、甲と乙とが協議して定めた単価により当該代金を増減するものとする。
4 甲は、第1項の定により、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止させた場合であつて、乙に損失を与えたときは、その損失を補償するものとする。この場合における補償額は、甲と乙とが協議して定める。
(この項は、契約保証金を納付している場合に適用する。)
5 甲は、第2項の定により頭書の代金を増減した場合においても、契約保証金の増減は行わないものとする。
(危険負担)
第7条 工事着手後、その完成までに、当事者双方の責に帰することができない事由により、工事の目的物の全部又は一部が滅失し、又はき損したため、乙がその債務の全部又は一部を履行することが不能となつたときは、その滅失又はき損は、甲の負担とする。
2 乙は、前項の場合は、頭書の代金の全部又は一部の支払を甲に請求することができない。
(延期等の届出)
第8条 乙は、頭書の期限までに工事を完成することができないと認めるときは、遅滞なく、その事由、工事完成の予定日等を書面をもつて甲に届け出るものとする。
(期限の延長)
第9条 甲は、前条の届出があつた場合であつて、その事由が当事者双方の責に帰することができない事由又は甲の責に帰すべき事由によるときは、相当と認める日数の延期を認めることがある。
(履行遅滞及び延滞償金)
第10条 甲は、第8条の届出があつた場合であつて、その事由が乙の責に帰すべき事由によるときは、その遅延が甲の事業に支障をきたさないと認める場合に限り、相当と認める日数の履行遅滞を認めることがある。
2 乙は、前項の定により、履行遅滞を認められたときは、その遅滞日数1日につき、その遅滞部分に対する代金の500分の1に相当する金額を延滞償金として甲に支払うものとする。但し、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。
3 乙は、第1項の定により履行遅滞を認められた場合であつて、契約を解除されたときは、その遅滞日数について、前項の定により計算した金額を甲に支払うものとする。
(損害の負担)
第11条 甲は、工事の完成後、工事の目的物の検査完了前において、当事者双方の責に帰することができない事由により、当該目的物の全部又は一部について損害を生じたときは、その損害が重大と認められる場合に限り、その損害額の全部又は一部を負担することがある。
(履行提供の届出)
第12条 乙は、工事を完成したときは、しゆん功届を甲に提出するものとする。
(検査及び受渡し)
第13条 甲又はその指定する職員(以下「検査員」という。)は、乙から工事完成の届出があつた場合は、その届出を受けた日から起算して14日以内(21日以内)に検査を完了するものとする。
2 前項に定める検査に直接必要な労務、資材等は、乙がその負担において提供するものとする。
3 乙又はその代理人は、甲の指定する日時に検査に立ち会うものとする。
4 甲は、乙又はその代理人が前項の日時に検査に立ち合わないときは、欠席のまま検査を行い、その結果を乙に通知するものとする。
5 甲又は検査員は、検査の結果、不合格となつた工事の目的物については、乙から第14条の定によりこれを補修した旨の届出を受けた日から第1項の期間内に検査を完了するものとする。この場合は、第2項から前項までの定を準用する。
6 工事の目的物は、当該目的物に対する検査の合格をもつて、その完成の届出の日に、その受渡しがあつたものとする。
(検査の結果による補修責任)
第14条 乙は、検査の結果、不合格となつた工事の目的物については、甲の指示するところにより修補するものとする。
(部分受渡し)
第15条 甲は、工事完成前であつても必要があるときは、既成の工事の目的物の引渡しを乙に求めることがある。
2 前項の定により既成の工事の目的物の受渡しをする場合は、前4条の定を準用する。
(契約保証金の返還)………(この条は、現金又は有価証券をもつて契約保証金を納付している場合に適用する。)
第16条 甲は、工事の目的物の全部又は一部の引渡しを受けたときは、契約保証金の全部又はその受渡部分の割合に応じた契約保証金を乙に返還するものとする。
(対価の支払)
第17条 乙は、工事の目的物の受渡しがあつた後、その代金の支払を甲に請求することができる。
2 乙は、前項の定により代金の支払を甲に請求しようとするときは、甲の定める支払請求書に関係書類を添附して頭書の箇所にこれを提出するものとする。
3 甲は、前項の支払請求書を受理した日から40日以内(60日以内)に乙にその代金を支払うものとする。
(遅延利息)
第18条 甲は、天災地変等やむを得ない事由による場合を除き、前条第3項に定める期間内に代金を支払わなかったときは、その期間満了の日の翌日から支払をした日までの日数に応じ、当該支払金額に対し、日歩2銭7厘の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(受領委任)
第19条 乙は、この契約に基く代金その他の金銭債権の全部又は一部の受領を第三者に委任しようとする場合は、甲の書面による承諾を得なければならない。
(かし担保責任)
第20条 乙は、工事の目的物のかし又はそのかしによつて生じた甲の損害については、その受渡後1箇年間担保の責任に任ずるものとする。
2 甲は、前項の担保責任期間中に工事の目的物にかしを発見し、又はそのかしによつて損害を受けたときは、乙に対し、相当の期間を定めてそのかしの修補若しくは損害の賠償を請求し、又はかしの修補とともに損害賠償を請求することができる。但し、かしが重要でない場合であつて、その修補に過分の費用を要するときは、損害賠償のみを請求するものとする。
3 甲は、前項のかしにより契約の目的を達することができないと認めるときは、前項の定にかかわらず、契約を解除することができる。
(甲の解除)
第21条 甲は、次の各号の1に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、甲の書面による承諾を得ないで、第三者に、債務の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又は債権を譲渡したとき。
(2) 乙が、正当な事由によらないで、頭書の期限までに、又はその期限の経過後相当の期間内に、債務の履行を完了する見込がないとき。
(3) 乙が、債務の履行を放棄し、又は正当な事由によらないで、これを中止したとき。
(4) 乙に契約の締結に必要な資格がないことが判明したとき。
(5) 乙又はその代理人若しくは使用人が、監督又は検査に際し、甲又はその監督員若しくは検査員の指示に従わず、又はその職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他不正の行為をしたとき。
(6) 前5号に掲げる場合の外、乙が契約上の義務に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができないおそれのあるとき。
(7) 乙が、正当な事由により、契約の解除を申し出したとき。
(8) 乙が、無能力者となり、又は失そうし、若しくは死亡したとき。
(9) 乙が、破産の宣告をうけたとき又はその資産、信用状態が著しく低下したとき。
(10) 甲の都合により契約の解除を必要とするとき。
2 乙は、前項第1号から第6号までの各号の1に該当する事由により契約を解除されたときは、その解除部分に対する代金の100分の10に相当する金額を違約金として甲に支払うものとする。
(この項は、契約保証金を納付している場合に適用する。)
3 甲は、契約保証金の全部又は一部を前項の違約金にあてることがある。
(この項は、契約保証金を納付している場合に適用する。)
4 甲は、第1項第7号から第10号までの各号の1に該当する事由により契約を解除したときは、その解除部分に対する契約保証金を乙に返還するものとする。
5 甲は、第1項第10号に該当する事由により契約を解除した場合であつて、乙に損失を与えたときは、その損失を補償するものとする。この場合における補償額は、甲と乙とが協議して定める。
(乙の解除の申出)
第22条 乙又はその法定代理人若しくは相続人は、次の各号の1に該当するときは、契約の全部又は一部の解除を甲に申し出ることができる。
(1) 乙が、甲の責に帰すべき事由により債務を履行することができなくなつたとき。
(2) 乙が、無能力者となり、又は失そうし、若しくは死亡したとき。
(3) 乙が、破産の宣告を受けたとき。
2 前項第1号に該当する事由により、契約が解除となつた場合であつて、乙に損害があるときは、前条第5項の定を準用する。
(相殺)
第23条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、この契約に基き乙に支払うべき代金その他の金銭債務とこれを相殺することができる。
(紛争等の解決方)
第24条 この契約に定のない事項又は疑義を生じた事項については、甲と乙とが協議して定めるものとし、これによりがたいときは、法令の定めるところによる。 以上の契約の証として、この証書2通を作成し、甲と乙とがおのおの記名なつ印して各自その1通を保有する。
図省略
正誤
昭和33年11月21日日本国有鉄道公示第414号(医療機械工事請負申込者心得を定める件)のうち、第1条第1項中「医療機械のすえ付」は「医療機械のすえ付、」の、第2条第1項中「国鉄において」は「国鉄において、」の、第4条第1項中「入社の」は「入札の」の、同第2項中「指定競争契約」は「指名競争契約」の、第6条第6項中「納付した保証金」は「納付した入札保証金」の、別紙2医療機械工事請負契約書第6条第2項中「又は一時中止」は「又は工事を一時中止」の、第21条第1項第7号中「申し出したとき」は「申し出たとき」の、第24条の見出し「(紛争等の解決方)」は「(紛争等の解決方法)」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任