昭和34年3月日本国有鉄道公示第95号

日本国有鉄道公示第95号

 焼津発かまぼこ等に対する割引運賃を次のように定める。

昭和34年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 かまぼこ、なると、つくだ煮、鳥卵、活魚(うなぎに限る。)、削り節、かつお節、魚介類の内臓(食用のものに限る。)及び魚介類のかん詰

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発択着駅賃 率責任トン数基本トン数
焼津汐留
東京市場
所定賃率の1割減所定負率の1割5分減3,5001,300

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和34年4月1日から昭和34年6月30日まで

5 条件
 (1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
  イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
  ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
 (2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
 (3) その他は、一般貨物の例による。

昭和34年3月日本国有鉄道公示第94号

日本国有鉄道公示第94号

 吉原発中国及び九州向け小形自動車(ダツトサン乗用車)に対する運賃計算トン数を次のように定める。

昭和34年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 小形自動車(ダツトサン乗用車)

2 発駅 吉原

3 着駅 広島、横川、山口、吉塚、筑前高宮、佐賀、佐世保、長崎、大分、上熊本、宮崎及び鹿児島

4 扱種別 車扱

5 使用車 標記荷重トン数17トンの無がい車(トラ)に限る。

6 運賃計算トン数 7トン

7 責任トン数 1,540トン

8 期間 昭和34年4月1日から昭和34年9月30日まで

9 条件
 (1) 前項に定める期間中の発送トン数が、第7項に定める責任トン数に達しない場合は、正規の運賃計算トン数により算出した運賃と既収運賃との差領を追徴する。
 (2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
 (3) その他は、一般貨物の例による。

昭和34年3月日本国有鉄道公示第91号

日本国有鉄道公示第91号

 果菜類に対する割引運賃を次のように定める。

昭和34年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 果菜類

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
須崎、伊野、旭、高知、後免、土佐電気鉄道西分、赤野、穴内及び安美事5項に定める駅23級賃率の9分減14,0003,900
三納代、高鍋及び都豊350250
宇土、有佐及び八代800100
宮崎、宮崎神宮、日向住吉、広瀬、妻及び福島仲町11,0006,900

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和34年4月1日から昭和34年6月20日まで

5 条件
 (1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによって払いもどしをする。
 (2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
 (3) 着駅

東海道本線汐留、枇杷島、岐阜、梅田、尼噂、西ノ宮、東灘、東京市場、横浜市場、名古屋市場
西成線大阪市場
北陸本線金沢、高岡、富山、魚津
山陽本線姫路、岡山、己斐、下関、神戸市場、姫路市場
呉線
山陰本線丹波口
東北本線仙北町、青森
塩釜線塩釜港
八戸線八戸
磐越西線会津若松
奥羽本線湯沢、秋田
羽越本線酒田
信越本線万代
鹿児島本線吉塚、東小倉
長崎本線長崎
日豊本線南小倉
田川線伊田
筑豊本線飯塚
函館本線函館、小樽、桑園、苗穂、旭川
千歳線東札幌
室蘭本線室蘭
夕張線夕張
根室本線帯広、浜釧路
網走本線北見

 (4) その他は、一般貨物の例による。

昭和34年3月日本国有鉄道公示第90号

日本国有鉄道公示第90号

 夏みかんに対する割引運賃を次のように定める。

昭和34年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品 名 夏みかん

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
由比及び清水第5項に定める駅6級賃率の5分減4,0003,000
粉河、東和歌山、海南、加茂郷、箕島、紀伊宮原、藤並、紀伊湯浅、紀伊由良、御坊、和佐、印南、南部、紀伊田辺、周参見、串本、紀伊勝浦、紀伊佐野、新宮、阿田和、紀伊市木、紀伊木本、新鹿及び有田鉄道金屋口23,40020,500
長門三隅、萩、東萩、長門大井、奈古及び石見益田5,4004,300
糸崎7,8006,600
宇和島、伊予吉田、立間、八幡浜、伊予長浜、伊予市、三津浜、伊予北条及び菊間16,20015,700
長崎、長与、大草及び喜々津700550

3 扱種別車扱

4 期間 昭和34年4月1日から昭和34年6月20日まで

5 条件
 (1) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
 (2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
 (3) 着駅

東海道本線汐留、品川、笹島、枇杷島、岐阜、大垣、梅田、西ノ宮、東京市場、横浜市揚、名古屋市場
横須賀線横須賀
西成線大阪市揚
福知山線伊丹、川西池田
北陸本線武生、南福井、大聖寺、小松、金沢、高岡、富山、魚津、糸魚川
七尾線七尾
中央本線新宿、八王子、甲府、岡谷
小海線中込
篠ノ井線松本
山陽本線姫路、下関、神戸市場、姫路市場
山陰本線丹波口、綾部、福知山、江原、豊岡、鳥取、米子、松江、東萩
舞鶴線東舞鶴
宮津線峰山
関西本線奈良、天王寺
東北本線川口、大宮、小山、宇都宮、須賀川、郡山、福島、伊達、岩沼、長町、仙台、一ノ関、水沢、北上、花巻、仙北町、盛岡、三戸、浦町、青森
山手線恵比寿、大崎、巣鴨,
常磐線荒川沖、水戸、日立、平、中村
高崎線高崎
上越線小出、小千谷
両毛線栃木、足利、桐生、前橋
水戸線下館
日光線日光
塩釜線塩釜港
大船渡線陸前高田、大船渡
釜石線釜石
八戸線八戸、湊
大畑線田名部
磐越西線会津若松
会津線会津坂下
奥羽本線米沢、山形、新庄、横手、秋田、大館、弘前
五能線能代、五所川原
羽越本線新発田、鶴岡、酒田
石巻線石巻
信越本線小諸、上田、屋代、篠ノ井、長野、高田、直江津、柏崎、長岡、見附、東三条、新津、新潟、沼垂、新潟港、万代
越後線
函館本線函館、五稜郭、倶知安、小樽、桑園、岩見沢、美唄、砂川、深川、旭川、浜小樽
手宮線手宮
歌志内線歌志内
室蘭本線伊達紋別、苫小牧、室蘭
夕張線滝ノ上、夕張
留萌本線留萌
根室本線芦別、富良野、新得、帯広、釧路、浜釧路
宗谷本線名寄、美深、稚内
名寄本線紋別
網走本線北見、浜網走

 (4)その他は、一般貨物の例による。

昭和34年3月日本国有鉄道公示第89号

日本国有鉄道公示第89号

 高級仕上鋼板及びみがき帯鋼に対する割引運賃を次のように定める。

昭和34年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 高級仕上鋼板及びみがき帯鋼

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
汐留、品川、保土ケ谷、浜川崎、久喜、武蔵境、日立、両国、錦糸町、小名木川、清水、静岡、浜松、小樽、銭函、砂川、近文、静内、佐呂間、美深及び岳南鉄道本吉原、比奈4級賃率の8分減4級賃率の1割減トン3,200トン2,100

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和34年4月1日から昭和34年9月30日まで

5 条件
 (1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
  イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
  ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
 (2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
 (3) その他は、一般貨物の例による。

昭和34年3月日本国有鉄道公示第88号

日本国有鉄道公示第88号

 ブリキに対する割引運賃を次のように定める。

昭和34年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 ブリキ

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
下松汐留
大崎
清水埠頭
梅田
3級賃率の2割減3級賃率の2割5分減トン10,200トン8,700

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和34年4月1日から昭和34年9月30日まで

5 条件
 (1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
 イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
 ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
 (2)  運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
 (3) その他は、一般貨物の例による。

昭和34年3月日本国有鉄道公示第87号

日本国有鉄道公示第87号

スフに対する割引運賃を次のように定める。

昭和34年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 スフ(機械締のもの)

2 発駅・着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発  駅着  駅賃  率責任トン数基本トン数
伊予市石山3級賃率の1割減1,050250

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和34年4月1日から昭和34年6月30日まで

5 条件
 (1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
 (2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
 (3) その他は、一般貨物の例による。

昭和34年3月日本国有鉄道公示第86号

日本国有鉄道公示第86号

 鋼鉄管に対する割引運賃を次のように定める。

昭和34年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 鋳鉄管

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
梅田尼崎港湊町汐留、品川、蒲田、川崎、保土ケ谷、東横浜、新宿、武蔵境、国分寺、恵比寿、亀有、金町、隅田川、千葉、蘇我4級賃率の1割5分減5,0501,500

3 扱種別 車扱

4 期 間 昭和34年4月1日から昭和34年6月30日まで

5 条件
 (1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
 (2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
 (3) その他は、一般貨物の例による。

正誤

 昭和34年3月30日日本国有鉄道公示第86号(鋳鉄管に対する割引運賃を定める件)の第2項着駅欄中「隅田川、」は「隅田川、市川、」の報告誤り。日本国有鉄道官報報告主任

昭和34年3月日本国有鉄道公示第84号

日本国有鉄道公示第84号

 東神奈川・入江間及び東神奈川・東高島間の貨物運賃計算キロ程を、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第52条の規定にかかわらず、次のように特定する。

昭和34年3月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 区間及び貨物運賃計算キロ程

区間貨物運賃計算キロ程
東神奈川・入江間3.6キロメートル
東神奈川・東高島間1.5〃

2 期間昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで

3 その他は一般貨物の例による。

昭和34年3月日本国有鉄道公示第83号

日本国有鉄道公示第83号

 昭和34年4月1日から東海道本線東神奈川及び横浜線菊名の各停車場の営業範囲を右欄のとおり改正する。

昭和34年3月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名現行営業範囲改正営業範囲
東神奈川一般運輸営業旅客、手荷物及び小荷物 但し、配達はしない。
菊名同上一般運輸営業 但し、車扱貨物は同停車場接続による東京急行電鉄会社社用品に限る。

昭和34年3月日本国有鉄道公示第82号

日本国有鉄道公示第82号

 昭和34年4月1日から山陰本線都野津・波子間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。

昭和34年3月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名所在地営業キロ程
都野津・敬川間1.8キロメートル
敬川(うやがわ)島根県江津市大字敬川
敬川・波子間2.8〃

昭和34年3月日本国有鉄道公示第81号

日本国有鉄道公示第81号

 自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和34年4月1日から施行する。

昭和34年3月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 明科の項を削る。

 檜山の項を次のように改める。
 福知山 京都府福知山市天田 同

昭和34年3月日本国有鉄道公示第79号

日本国有鉄道公示第79号

 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。

昭和34年3月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 別表中財団法人日本交通公社の部中次のように改める。

 日本交通公社新潟案内所の行の次に次のように加える。

同燕派出所燕市下学校前本案内所発売の定期乗車券

 日本交通公社高田案内所の行の次に次のように加える。

同二本木派出所新潟県中頸城郡中郷村本案内所発売の定期乗車券

 日本交通公社東京日本橋三越内案内所の行の次に次のように加える。

同東京三井ビル内派出所東京都中央区日本橋室町2丁目本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通公社東京有楽町案内所の行の次に次のように加える。

同東京日活国際会館内派出所東京都千代田区有楽町1丁目本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通公社東京内幸町案内所の行の次に次のように加える。

同国会内派出所東京都千代田区永田町参議院内本案内所発売の各種乗車券類
同東京人事院ビル内派出所東京都千代田区霞ケ関1丁目本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通交社東京神田案内所の行の次に次のように加える。

同法政大学内派出所東京都千代田区富士見町3丁目本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通公社東京上野案内所の行の次に次のように加える。

同東京大学内派出所東京都文京区本富士町本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通公社東京駿河台案内所の行の次に次のように加える。

同日本大学内派出所東京都千代田区神田三崎町本案内所発売の各種乗車券類
同中央大学内派出所東京都千代田区神田駿河台3丁目本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通公社横浜案内所の行の次に次のように加える。

同横浜南棧橋派出所横浜市中区海岸通1丁目本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通公社京都駅前案内所の行の次に次のように加える。

同京都大学内派出所京都市左京区吉田本町本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通公社大阪梅田案内所の行の次に次のように加える。

同大阪安治川口派出所大阪市此花区島屋町本案内所発売の各種乗車券類
同大阪新大ビル内派出所大阪市北区堂島浜通1丁目本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通公社大阪安土町案内所の行の次に次のように加える。

同大阪鉄道荷物ビル内派出所大阪市東区北久太郎町3丁目本案内所発売の各種乗車券類
同大阪府庁内派出所大阪市東区大手前之町本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通公社明石案内所の行の次に次のように加える。

同明石観光案内所内派出所明石市錦江町明石駅前本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通公社倉敷案内所の行の次に次のように加える。

同金光派出所岡山県浅口郡金光町大字大谷本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通公社広島福屋内案内所の行の次に次のように加える。

同広島紙屋町派出所広島市紙屋町本案内所発売の各種乗車券類

 日本交通公社島原案内所の行の次に次のように加える。

同雲仙派出所長崎県南高来郡小浜町雲仙本案内所発売の各種乗車券類

昭和34年3月日本国有鉄道公示第78号

日本国有鉄道公示第78号 行商荷物に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。

昭和34年3月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品目、荷造、発駅、着駅、重量、割引運賃及び割引期間は、別表の通りとする。

2 この取扱を受けようとする荷送人は、発駅所管の鉄道管理局長に運賃割引取扱の申請書を提出し、承認を受けなければならない。

3 配達の取扱はしない。

4 運送列車は、鉄道管理局長が定める。

5 荷物室を専用に供して運送する場合は、積込、取卸しは荷主の負担とし、且つ、荷主は、運送中その荷物の積載車室に乗車し、小荷物の看守及び保護の責任を負うものとする。

6 国鉄が必要と認めるときは、発駅において荷物を受けとる時期及び場所又は到着荷物の引渡し時期及び場所を指定することがある。

7 荷送人は、この小荷物の運送区間に有効な普通定期乗車券を所持する者でなければならない。

8 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。

別表

品目・荷造発駅着駅1個の重量割引運賃割引期間
鮮魚介類、生果物、生野菜、菓子及び日用雑貨で、かご、かん、木箱又は布袋に収納したもの。長野鉄道管理局管内の各駅及び飯田線の各駅(1) 長野鉄道管理局管内の各駅(2) 信濃追分・高崎間、田口・直江津間及び飯田線の各駅並びに柏崎、糸魚川、坂下、落合川及び中津川 但し、荷物運賃計算キロ程が200キロメートルをこえる駅を除く。50キログラム以内(1) 100キロメートルまで80円(2) 150キロメートルまで100円(3) 200キロメートルまで120円昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで
竹輪及びかまぼこで、かごに収納したもの。豊橋鷲津、新居町、弁天島、舞阪、浜松、天龍川、磐田及び袋井50キログラム以内80円同 上
鮮魚及び水産加工品で、かご、かん又は木箱に収納したもの。焼 津藤枝・豊橋間及び二俣線の各駅50キログラム以内80円同 上
菓子で布袋又はかんに収納したもの。豊橋、牛久保及び豊川飯田線各駅 但し、荷物運賃計算キロ程が150キロメートルをこえる駅を除く。50キログラム以内(1) 100キロメートルまで80円(2) 150キロメートルまで100円同上
活鮮魚介類で、かん又は木箱に収納したもの。紀勢西線各駅海南、東和歌山及び天王寺50キログラム以内(1) 100キロメートルまで80円(2) 150キロメートルまで100円(3) 200キロメートルまで120円(4) 250キロメートルまで140円昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで

正誤

昭和34年3月28日日本国有鉄道公示第78号(行商荷物に対する小荷物運賃の割引を定める件)の別表中活鮮魚介類で、かん又は木箱に収納したものの部割引運賃欄第4号の次に「(5)300キロメートルまで 160円」を加えるはずの報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和34年3月日本国有鉄道公示第77号

日本国有鉄道公示第77号

 活鮮魚介類外9品目に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。

昭和34年3月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、別表の通りとする。

2 責任出荷個数及び運送列車は、鉄道管理局長が定める。

3 この取扱を受けようとする荷送人は、発駅所管の鉄道管理局長又は地方自動車事務所長に運賃割引取扱の申請書を提出し、承認を受けなければならない。但し、連絡社線の駅のみを発駅とするものについては、その運輸機関の長に提出しなければならない。

4 運輸上支障がある場合は、割引期間中でもこの取扱を停止し、又は制限することがある。

別表

品目発駅着駅割引率割引期間
活鮮魚介類、塩魚、干魚及び煮魚(原発駅に返送する空容器を含む。)青森(1)浦町・古間木間、津軽新城・秋田間、藤崎・鰺ケ沢間、東大館・陸中花輪間、黒石線及び阿仁合線の各駅(2)津軽鉄道(社)線の各駅5割昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで
本庄、新町、高崎、群馬八幡、新前橋、前橋及び伊勢崎(1)上越線、両毛線、八高線、足尾線、只見線、長野原線、磯部・長野間、本庄・上野間及び大宮・小山間の各駅並びに長岡、東三条、新津、新潟、十日町、新橋、横浜及び桜木町(2)東武鉄道(社)線の各駅(3)上信電気鉄道(社)線上州富岡及び下仁田(4)秩父鉄道(社)線野上、長瀞、皆野、秩父及び行田3割
(1)小野田・福山間及び宇部線の各駅並びに小松港(2)安下庄(自)及び沖浦(自)岡山及び広島の各鉄道管理局管内の各駅並びに上郡・京都間の各駅及び門司
(1)後免、高知、多ノ郷、須崎及び土佐久礼(2)土佐電気鉄道(社)線各駅(1)四国鉄道管理局管内の各駅(2)岡山・京都間の各駅並びに広島、已斐及び呉3割但し、広島、己斐及び呉着となるものは、2割とする。
イースト宮内(1)越後滝谷・上野間、軽井沢・新潟間、直江津・福井間、水原・秋田間、越後線、弥彦線、飯山線、只見線、長野原線、両毛線、篠ノ井線、上諏訪・塩尻間、小海線、七尾線、城端線、氷見線、富山港線、米坂線、磐越西線、陸羽西線、長井線及び大糸線の各駅並びに西小千谷、速星、群馬藤岡及び名古屋(2)新潟交通(社)線各駅(3)栃尾鉄道(社)線各駅(4)長岡鉄道(社)線寺泊及び上与板(5)頸城鉄道自動車(社)線各駅(6)上信電気鉄道(社)線上州富岡及び吉井(7)山形交通(社)線高畠(8)秩父鉄道(社)線秩父及び行田(9)富山地方鉄道(社)線各駅(10)加越能鉄道(社)線津沢、井波及び庄川町(11)蒲原鉄道(社)線大蒲原(12)長野電鉄(社)線松代、須坂、小布施、桜沢、信州中野、湯田中及び木島(13)松本電気鉄道(社)線波田3割同上
沼津三島・東京間、原・神戸間、御殿場線、飯田線、身延線及び龍王・塩尻間の各駅3割同上但し、枇杷島・神戸間については、12月21日から12月31日までを除く。
門司、小倉、博多及び熊本(1)門司・熊本、大分及び鹿児島の各鉄道管理局管内の各駅並びに下関・京都間(山陽線及び東海道線の支線を含む。)及び綾羅木・鳥取間(山陰線の支線を含む。)の各駅(2)中国及び九州の各地方自動車事務所管内の各駅(3)防石鉄道(社)線、船木鉄道(社)線、西日本鉄道(社)線、熊本電気鉄道(社)線、熊延鉄道(社)線、島原鉄道(社)線、大分交通(社)線・南薩鉄道(社)線、九州郵船(社)航路、九州商船(社)航路及び平戸口運輸(社)航路の各駅3割昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで
生わさび柏矢町及び穂高高崎・新潟間(信越本線)、東京・枇杷島間(東海道本線)、中央本線、小海線及び篠ノ井線の各駅並びに伊東、飯田、伊那北、五反田、池袋、北千住、前橋及び桐生3割同上
りんご(原発駅に返送する空容器を含む。)青森・津軽湯の沢間の各駅並びに黒石、藤崎及び板柳津軽新城・小砂川間、阿仁合線、船川線、五能線及び矢島線の各駅5割同上
かまぼこ類東萩、仙崎、正明市、吉見及び安岡(1)米子、岡山及び広島の各鉄道管理局管内の各駅並びに上郡・大阪間、門司港・熊本間(鹿児島線の支線を含む。)、筑豊線、南小倉・大分間(日豊線の支線を含む。)及び九大線の各駅(2)八代、津久見、延岡、高鍋、宮崎、都城、三重町及び豊後竹田(3)中国地方自動車事務所管内の各駅及び福丸(4)大分交通(社)線の各駅3割但し、下関、門司、小倉、戸畑、八幡及び若松の各市内所在の駅着となるものは、5割とする。同上但し、九州内所在の駅着となるものは、12月1日から12月31日までを除く。
パイプ(自動車部品)沼津新橋、蒲田、刈谷、名古屋、大垣、米原、大阪、神戸、花園及び与野3割昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで但し、大垣・神戸間については、12月21日から12月31日までを除く。
生花土佐山田・朝倉間及び土佐電気鉄道(社)線の各駅岡山・京都間の各駅並びに天王寺、広島、己斐、呉、高松及び松山3割但し、広島、已斐及び呉着となるものは、2割とする。昭和34年4月1日から昭和34年6月30日まで及び昭和34年11月1日から昭和35年3月31日まで
袋井、磐田及び天龍川東京、川崎、横浜、平塚、沼津及び名古屋3割昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで
パツキングケース及び一般ゴム製品久留米下関、厚狭、小郡、三田尻、徳山、岩国、広島、糸崎、尾道、福山、倉敷、岡山、姫路、加古川、神戸、三ノ宮、大阪及び京都5割同上
ネオ・ヨーグルト熊本(1)門司、熊本、大分及び鹿児島の各鉄道管理局管内の各駅並びに下関・京都間(山陽線及び東海道線の支線を含む。)、綾羅木・鳥取間(山陰線の支線を含む。)湊町・木津間、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、紀勢西線、城東線及び阪和線の各駅(2)大分交通(社)線、南薩鉄道(社)線及び九州商船(社)航路の各駅3割同上
ハム、ソーセージ、ベーコン、精肉及びかん詰類高崎(1)安中・直江津間、沼田・東三条間、両毛線及び長野原線の各駅並びに柏崎、十日町、飯山、新町、本庄、赤羽、横浜、群馬藤岡、児玉、寄居、小川町、中込、羽黒下及び上州草津(自)(2)秩父鉄道(社)線長瀞、皆野及び秩父(3)東武鉄道(社)線太田、館林、葛生、壬生、東武宇都宮及び東松山(4)上信電気鉄道(社)線吉井、上州富岡及び下仁田(5)栃尾鉄道(社)線栃尾(6)上田丸子電鉄(社)線丸子町3割同上
栃木(1)久喜・仙台間、佐野・前橋間、日光線、烏山線、足尾線及び水戸線の各駅並びに真岡及び茂木(2)東野鉄道(社)線大田原及び黒羽3割同上但し、久田野・仙台間については、12月16日から12月31日までを除く。

正誤

 昭和34年3月28日日本国有鉄道公示第77号(活鮮魚介類外9品目に対する小荷物運賃の割引を定める件)の別表中イーストの部発駅欄門司、小倉、博多及び熊本の行着駅欄第1号「及び綾羅木」は「、城東線及び綾羅木」の、パツキングケース及び一般ゴム製品の部の品目欄は「ゴム製品」の、ネオ・ヨーグルトの部着駅欄第2号を第3号とし、第1号の次に「(2)中国及び九州の各地方自動車事務所管内の各駅」を加えるはずの、ハム、ソーセージ、ベーコン、精肉及びかん詰類の部着駅欄第4号を削り、以下1号ずつ繰り上げるはずのいずれも報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任