月: 1959年5月
昭和34年5月日本国有鉄道公示第184号
1 扱種別 | 小荷物(配達扱いとするものに限る。) |
2 品名 | 小・中学校用教科書(小・中学校用教科書に附属する教師用指導書を含まない。)見本 |
3 発駅 | 東京、沼津、今宮、上野、王子及び両国 |
4 着駅 | 各都道府県に設置されている教科書センター所在地の国鉄線各駅 |
5 荷送人 | 日本書籍株式会社、東京書籍株式会社、中教出版株式会社、株式会社三省堂、学校図書株式会社、光村図書出版株式会社、教育出版株式会社、大阪書籍出版株式会社、二葉株式会社、教科書販売株式会社、株式会社日教販、株式会社中央社 |
6 荷受人 | 各都道府県に設置されている教科書センター |
7 割引率 | 通常小荷物運賃の1割 |
8 割引期間 | 昭和34年5月29日から昭和34年6月10日まで |
9 その他 | (1)荷送人は、荷造の表面見易い箇所に「小・中学校用教科書見本」と赤書きしなければならない。 |
(2)その他の取扱方は、一般の例による。 |
正誤
昭和34年5月29日日本国有鉄道公示第184号(教科書センター、同分館又は同臨時分館に送付する教科書見本に対する小荷物運賃の割引を定める件)の第5項中「大阪書籍出版株式会社」は「大阪書籍株式会社」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
昭和34年5月日本国有鉄道公示第183号
昭和34年5月日本国有鉄道公示第182号
区 間
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運輸機関
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備 考
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東京−大阪−福岡
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(航空機・非連絡)
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日本航空株式会社
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接続もより駅
札幌(千歳・札幌)
三沢(古間木)
仙台(仙台・岩沼)
東京(東京・新橋・蒲田)
小松(小松・金沢)
福岡(博多)
大分(大分・別府)
宮崎(宮崎・南宮崎)
鹿児島(鹿児島・西鹿児島)
その他は地名と同名駅
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大阪−東京−札幌
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(〃 )
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〃
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東京−名古屋−大阪又は小松
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(〃 )
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全日本空輸株式会社
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東京−新潟
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(〃 )
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〃
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東京−大阪−高松・高知・松山・米子又は小倉
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(〃 )
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〃
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東京−大阪−岩国−大分
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(〃 )
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〃
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大阪−東京−三沢又は仙台−札幌
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(〃 )
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〃
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大阪−宮崎−鹿児島
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(〃 )
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〃
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福岡−鹿児島又は宮崎
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(〃 )
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〃
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種類
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種 別
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等級
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大人旅客運賃又は大人急行料金
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通用期間
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自由周遊区間の入口の駅
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発地帯の駅と青森駅との区間の乗車経路
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記 事
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北海道周遊乗車券
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A・B券片
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東京発用
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2等
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8,700円
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18日
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函館
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(1) 東北本線
(2) 東北本線、奥羽本線
(3) 常磐線、東北本線
(4) 高崎線、上越線、羽越本線、奥羽本線
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発地帯の駅と青森駅との区間の乗車経路は、表中の各号の経路のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
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2・3等
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4,200円
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[学] 2,850円
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3等
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3,700円
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[学] 2,100円
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名古屋発用
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2等
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9,600円
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20日
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(1) 東海道本線、東北本線
(2) 東海道本線、東北本線、奥羽本線
(3) 東海道本線、常磐線、東北本線
(4) 東海道本線、高崎線、上越線、羽越本線、奥羽本線
(5) 中央本線、信越本線(白新線を含む。)、羽越本線、奥羽本線
(6) 東海道本線、北陸本線、信越本線(白新線を含む。)、羽越本線、奥羽本線
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2・3等
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4,500円
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[学] 2,950円
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3等
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4,000円
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[学] 2,200円
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大阪発用
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2等
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9,800円
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22日
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(1) 東海道本線(関西本線を含む。)、東北本線
(2) 東海道本線(関西本線を含む。)、東北本線、奥羽本線
(3) 東海道本線(関西本線を含む。)、常磐線、東北本線
(4) 東海道本線(関西本線を含む。)、高崎線、上越線、羽越本線、奥羽本線
(5) 東海道本線、北陸本線、信越本線(白新線を含む。)、羽越本線、奥羽本線
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2・3等
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4,600円
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[学] 3,050円
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3等
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4,100円
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[学] 2,300円
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C券片
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2等
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450円
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A・B券片に同じ。
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十和田北本線、十和田南本線、花輪線
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3等
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[学] 400円
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北海道周遊用急行券
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東京発用
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2等
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4,170円
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A・B券片に同じ。
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3等
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1,740円
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名古屋発用
大阪発用
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2等
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5,560円
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3等
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2,320円
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種類
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種別
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等級
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大人旅客運賃
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通用期間
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自由周遊区間の入口の駅
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発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車経路
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記 事
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東北周遊乗車券
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東京発用
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2等
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7,700円
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12日
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平
郡山
新津
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(1) 常磐線
(2) 東北本線
(3) 高崎線、上越線
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発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車経路は、表中の各号の経路のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
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3等
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3,200円
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[学] 2,190円
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名古屋発用
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2等
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10,300円
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16日
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(1) 東海道本線、常磐線
(2) 東海道本線、東北本線
(3) 東海道本線、高崎線、上越線
(4) 中央本線、信越本線
(5) 東海道本線、北陸本線、信越本線
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3等
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4,300円
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[学] 3,040円
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大阪発用
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2等
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10,500円
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18日
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(1) 東海道本線(関西本線を含む。)、常磐線
(2) 東海道本線(関西本線を含む。)、東北本線
(3) 東海道本線(関西本線を含む。)、高崎線、上越線
(4) 東海道本線、北陸本線、信越本線
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3等
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4,400円
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[学] 3,120円
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南近畿周遊乗車券
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東京発用
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2等
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7,800円
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12日
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亀山
拓植
木津
天王寺
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(1)東海道本線、関西本線
(2)東海道本線、草津線
(3)東海道本線、奈良線
(4)東海道本線、城東線
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3等
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3,200円
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[学] 2,200円
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名古屋発用
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2等
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3,900円
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5日
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3等
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1,600円
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[学] 1,100円
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種類
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種別
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等級
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大人旅客運賃
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通用期間
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自由周遊区間の入口の駅
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発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路
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記 事
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四国周遊乗車券
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東京発用
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2等
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9,400円
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16日
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高松
堀江
関西汽船
高松港
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(1) 東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線、宇野線、宇野・高松間航路
(2) 東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線、呉線(須波又は矢野経由)、仁方・堀江間航路
(3) 東海道本線(関西本線を含む。)、関西汽船大阪港又は神戸港・高松港間航路
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発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、表中の各号のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
但し、関西汽船航路を利用するときは、往路又は帰路のいずれか1回に限るものとする。
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3等
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4,000円
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[学] 2,800円
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名古屋発用
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2等
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6,700円
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12日
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東京発用に同じ。
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3等
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2,900円
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[学] 1,980円
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大阪発用
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2等
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5,100円
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10日
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(1) 東海道本線、山陽本線、宇野線、宇野・高松間航路
(2)東海道本線、山陽本線、呉線(須波又は矢野経由)仁方・堀江間航路
(3) 東海道本線、関西汽船大阪港又は神戸港・高松港間航路
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3等
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2,200円
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[学] 1,540円
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九州周遊乗車券
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東京発用
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2等
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11,700円
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20日
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門司
門司港
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(1) 東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線
(2) 東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線、下関・門司港間航路
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発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、表中の各号のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
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3等
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4,900円
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[学] 3,430円
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名古屋発用
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2等
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10,200円
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18日
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東京発用に同じ。
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3等
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4,300円
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[学] 2,990円
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大阪発用
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2等
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9,600円
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16日
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(1) 東海道本線、山陽本線
(2) 東海道本線、山陽本線、下関・門司港間航路
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3等
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4,000円
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[学] 2,820円
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(注 意)
1 東京都区内国鉄線駅から北海道内国鉄線区間の最初に下車される駅まで(往路)の乗車船用のものです。
2 B券片記載の記名人が使用し、未使用のB券片が伴つているときに限つて有効です。
3 東京都区内国鉄線区間のいずれの駅からでも旅行開始できますが、この区間内の駅で途中下車することはできません。
4 東京都区内国鉄線駅から青森駅までの乗車経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。
(1) 東北本線経由
(2) 東北本線・奥羽本線経由
(3) 常磐線・東北本線経由
(4) 高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線経由
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(注 意)
1 北海道内国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車用及び北海道内国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅まで(帰路)の乗車船用のものです。この場合、北海道内国鉄線区間は、自由に何回でも乗車できます。
2 記名人が使用されるときに限つて有効です。
3 東京都区内国鉄線のいずれの駅でも下車できますが、再び乗車することはできません。
4 青森駅から東京都区内国鉄線駅までの乗車経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。
(1) 東北本線経由
(2) 奥羽本線・東北本線経由
(3) 東北本線・常磐線経由
(4) 奥羽本線・羽越本線・上越本線・高崎線経由
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(注 意)
1 青森・浅虫から好摩・大館まで又は好摩・大館から青森・浅虫までのいずれかの片道による十和田周遊乗車用のものです。
2 B券片表面記載の記名人が使用し、B券片番号欄に記載されている番号のB券片が伴つているときに限つて有効です。
3 青森・浅虫と好摩・大館間の乗車経路は、十和田北本線・十和田南本線・花輪線経由です。
4 この券片を使用することによつて、不乗となるA券片又はB券片の区間の旅客運賃は、払いもどしの取扱をいたしません。
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(注 意)
1 北海道周遊乗車券の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)の乗車用のものです。
2 北海道周遊乗車券とともに使用されるときに限つて有効です。
3 B券片表面記載の記名人が使用し、B券片番号欄に記載されている番号のB券片が伴つているときに限つて有効です。
4 普通急行列車、準急行列車が満員・遅延・運転中止等の場合でも、急行料金の払いもどしの取扱はいたしません。
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(注 意)
1 「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内をいいます。
2 この券片は、東京都区内国鉄線駅から東北地方の国鉄線区間の最初に下車される駅まで(往路)の乗車用のものです。
3 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
4 B券片記載の記名人が使用し、未使用のB券片が伴つているときに限つて有効です。
5 東京都区内国鉄線区間のいずれの駅からでも旅行開始できますが、この区間内の駅で途中下車することはできません。
6 東京都区内国鉄線駅から東北地方の国鉄線駅までの乗車経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。
(1)常磐線経由 (2)東北本線経由 (3)高崎線・上越線経由
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(注 意)
1 「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内をいいます。
2 この券片は、東北地方の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車用及び東北地方の国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅まで(帰路)の乗車用のものです。
3 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
4 記名人が使用されるときに限つて有効です。
5 東京都区内国鉄線のいずれの駅でも下車できますが、再び乗車することはできません。
6 東北地方の国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅までの乗車経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。
(1)常磐線経由 (2)東北本線経由 (3)上越線・高崎線経由
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(注 意)
1 「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)をいいます。
2 この券片は、東京都区内国鉄線駅から南近畿地方の国鉄線区間の最初に下車される駅まで(往路)の乗車用のものです。
3 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
4 B券片記載の記名人が使用し、未使用のB券片が伴つているときに限つて有効です。
5 東京都区内国鉄線区間のいずれの駅からでも旅行開始できますが、この区間内の駅で途中下車することはできません。
6 東京都区内国鉄線駅から南近畿地方の国鉄線駅までの乗車経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。
(1)東海道本線・関西本線経由 (2)東海道本線・草津線経由 (3)東海道本線・奈良線経由 (4)東海道本線・城東線経由
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(注 意)
1 「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)をいいます。
2 この券片は、南近畿地方の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車用及び南近畿地方の国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅まで(帰路)の乗車用のものです。
3 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
4 記名人が使用されるときに限つて有効です。
5 東京都区内国鉄線のいずれの駅でも下車できますが、再び乗車することはできません。
6 南近畿地方の国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅までの乗車経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。
(1)関西本線・東海道本線経由 (2)草津本線・東海道本線経由 (3)奈良線・東海道本線経由 (4)城東本線・東海道本線経由
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(注 意)
1 東京都区内国鉄線駅から四国内国鉄線区間の最初に下車される駅(関西汽船航路を利用される場合は乗船駅)まで(往路)の乗車船用のものです。
2 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
3 B券片記載の記名人が使用し、未使用のB券片が伴つているときに限つて有効です。
4 東京都区内国鉄線区間のいずれの駅からでも旅行開始できますが、この区間内の駅で途中下車することはできません。
5 東京都区内国鉄線駅から四国内国鉄線駅までの乗車船経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。但し、関西汽船航路の利用は、往路又は帰路のいずれか1回に限ります。
(1) 東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線と宇野線、宇野・高松間航路又は呉線、仁方・堀江間航路経由
(2) 東海道本線(関西本線を含む。)と関西汽船大阪港又は神戸港・高松港間航路経由
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(注 意)
1 四国内国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車用及び四国内国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅まで(帰路)の乗車船用のものです。この場合、四国内国鉄線区間は、自由に何回でも乗車できます。
2 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
3 記名人が使用されるときに限つて有効です。
4 東京都区内国鉄線のいずれの駅でも下車できますが、再び乗車することはできません。
5 四国内国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅までの乗車船経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。但し、関西汽船航路の利用は、往路又は帰路のいずれか1回に限ります。
(1)高松・宇野間航路、宇野線又は堀江・仁方間航路、呉線と山陽本線、東海道本線(関西本線を含む。)経由
(2)関西汽船高松港・神戸港又は大阪港間航路と東海道本線(関西本線を含む。)経由
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(注 意)
1 東京都区内国鉄線駅から九州内国鉄線区間の最初に下車される駅まで(往路)の乗車船用のものです。
2 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
3 B券片記載の記名人が使用し、未使用のB券片が伴つているときに限つて有効です。
4 東京都区内国鉄線区間のいずれの駅からでも旅行開始できますが、この区間内の駅で途中下車することはできません。
5 東京都区内国鉄線駅から九州内国鉄線駅までの乗車船経路は、東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線(下関・門司港間航路を含む。)に限ります。
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(注 意)
1 九州内国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車用及び九州内国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅まで(帰路)の乗車船用のものです。この場合、九州内国鉄線区間は、自由に何回でも乗車できます。
2 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
3 記名人が使用されるときに限つて有効です。
4 東京都区内国鉄線のいずれの駅でも下車できますが、再び乗車することはできません。
5 九州内国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅までの乗車船経路は、山陽本線(門司港・下関間航路を含む。)、東海道本線(関西本線を含む。)に限ります。
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昭和34年5月日本国有鉄道公示第181号
停車場名
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所在地
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キロ程
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亀山(亀草本線既設停車場)
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亀山・関間 7キロメートル
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関(亀草本線既設停車場)
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昭和34年5月日本国有鉄道公示第180号
停車場名
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所在地
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キロ程
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小国線
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下大石沢(小国線既設停車場)
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下大石沢・大石沢間 1キロメートル
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大石沢(おおいしざわ)
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山形県西置賜郡津川村大字大石沢
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岡多本線
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保見大畑(岡多本線既設停車場)
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保見大畑・下広見間 1〃
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下広見(しもひろみ)
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愛知県西加茂郡猿投町大字西広見
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下広見・西広見間 1〃
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西広見(にしひろみ)
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同県同郡同町同大字
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和田峠線
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大平(和田峠線既設停車場)
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大平・空木沢間 1〃
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空木沢(うつぎざわ)
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長野県諏訪郡下諏訪町
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空木沢・合の倉間 2〃
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合の倉(あいのくら)
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同県同郡同町
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合の倉・星ケ台間 2〃
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星ケ台(ほしがだい)
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||
同県同郡同町
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星ケ台・八島間 1〃
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八島(やしま)
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||
同県同郡同町
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昭和34年5月日本国有鉄道公示第179号
日本国有鉄道公示第179号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和34年6月1日から施行する。
昭和34年5月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
小国線の部中「及小国下大石沢間」を「及小国大石沢間」に改める。
岡多線の部岡多本線の項中「四郷柿野間、」の右に「保見大畑西広見間、」を加える。
諏訪線の部和田峠線の項中「萩倉口大平間」を「萩倉口八島間」に改める。
昭和34年5月日本国有鉄道公示第178号
日本国有鉄道公示第178号
旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和34年5月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第356条第4号本文中「新聞紙又は雑誌の附録であつて、」を「新聞紙の附録又は月3回以上発行する雑誌以外の雑誌の附録であつて、」に改める。
昭和34年5月日本国有鉄道公示第177号
停車場名
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所在地
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営業キロ程
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海浦(うみのうら)
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熊本県芦北郡田浦町大字海浦
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肥後田浦・海浦間 3.1キロメートル
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海浦・佐敷間 3.1〃
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昭和34年5月日本国有鉄道公示第176号
停車場名
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所在地
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営業キロ程
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川辺沖(かわべおき)
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福島県石川郡玉川村大字川辺
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野木沢・川辺沖間 2.5キロメートル
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川辺沖・泉郷間 2.7〃
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昭和34年5月日本国有鉄道公示第175号
停車場名
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所在地
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営業キロ程
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西宮内(にしみやうち)
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山形県東置賜郡宮内町大字漆山
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宮内町・西宮内間 1.4キロメートル
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西宮内・梨郷間 2.4〃
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昭和34年5月日本国有鉄道公示第174号
日本国有鉄道公示第174号
貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物割引賃率表割引番号「8」の適用方を、連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の定にかかわらず、次のように特定する。
昭和34年5月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信ニ
1 適用区間 大牟田・熊延鉄道佐俣間
2 適用品目 甲種の鉄道車両(私有貨車又は貨渡貨車を返回送する場合に限る。)
3 貨物割引貸率適用方 貨物運送規則別表貨物割引賃率表割引番号「8」に定める割引賃率は、各運輸機関各別に適用する。
4 期 間 昭和34年6月1日から昭和35年3月31日まで
5 その他は、 一般貨物の例による。
昭和34年5月日本国有鉄道公示第173号
日本国有鉄道公示第173号
名寄本線豊野停車場における手荷物及び小荷物の取扱は、昭和34年5月31日限り廃止する。
昭和34年5月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
昭和34年5月日本国有鉄道公示第172号
(1) 品目 生花
昭和34年5月日本国有鉄道公示第171号
発駅
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着駅
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貸率
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責任トン数
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基本トン数
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隅田川
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笹島
大曾根
名古屋港
湊町
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4級賃率の1割減
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トン
2,300
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トン
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昭和34年5月日本国有鉄道公示第170号
日本国有鉄道公示第170号
行商荷物に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和34年5月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目、荷造、発駅、着駅、重量、割引運賃及び割引期間は、次の通りとする。
(1) 品目及び荷造
鮮魚介類、生果物、生野菜、菓子及び日用雑貨で、かご、かん又は木箱に収納したもの。
(2) 発 駅 金手
(3) 着 駅 国母・見延間の各駅
(4) 重 量 1個の重量が50キログラム以内に限る。
(5) 割引運賃 運送距離の遠近にかかわらず80円
(6) 割引期間 昭和34年5月19日から昭和35年3月31日まで
2 この取扱を受けようとする荷送人は、東京鉄道管理局長に運賃割引取扱の申請書を提出し、承諾を受けなければならない。
3 配達の取扱はしない。
4 運送列車は、国鉄が指定し、指定列車以外の列車による運送は行わない。
5 積込及び取卸しは荷主の負担とする。
6 国鉄が必要と認めるときは、発駅において荷物を受け取る時期及び場所の指定を、又、着駅において到着荷物の引渡し時期及び場所の指定をすることがある。
7 荷送人は、この荷物の運送区間に有効な普通定期乗車券を所持しなければならない。
8 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。
昭和34年5月日本国有鉄道公示第169号
日本国有鉄道公示第169号
日本国有鉄道の不動産に関する権利の登記を嘱託する場合の代理人を定める公示(昭和24年6月日本国有鉄道公示第41号)の一部を次のように改正し、昭和34年4月18日から適用する。
昭和34年5月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道の給電管理事務所長の行の次に次のように加える。
日本国有鉄道の幹線工事局長
昭和34年5月日本国有鉄道公示第168号
昭和34年5月日本国有鉄道公示第167号
停車場名 所在地 | キロ程 |
川口駅前(既設停車場) | |
川口駅前・野原間 2キロメートル | |
野原(のはら) | |
岩手県岩手郡岩手町大字川口 | |
野原・沼宮内間 3〃 | |
沼宮内(既設停車場) |
昭和34年5月日本国有鉄道公示第166号
線名及び停車場名
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所在地
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キロ程
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貨物営業キロ程
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沼宮内本線
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夕顔瀬橋(既設停車場)
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夕顔瀬橋・厨川駅前間
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4キロメートル
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厨川駅前(くりやがわえきまえ)
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岩手県盛岡市大字下厨川
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厨川駅前・分れ間
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7〃
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分れ(既設停車場)
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巻堀(既設停車場)
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巻堀・川口駅前間
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3〃
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川口駅前(かわぐちえきまえ)
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岩手県岩手郡岩手町大字川口
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川口駅前・沼宮内間
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5〃
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沼宮内(既設停車場)
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遠野北線
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古田(既設停車場)
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古田・腹帯駅前間
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7〃
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35キロメートル
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腹帯駅前(はらたいえきまえ)
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岩手県下閉伊郡茂市村大字腹帯
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腹帯駅前・茂市間
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7〃
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35〃
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茂市(既設停車場)
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古川本線
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七北田(既設停車場)
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七北田・北仙台駅前間
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5〃
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北仙台駅前(きたせんだいえきまえ)
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宮城県仙台市堤通
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北仙台駅前・県庁前間
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2〃
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県庁前(既設停車場)
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