昭和34年6月日本国有鉄道公示第232号

日本国有鉄道公示第232号
 鋳鉄管に対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品 名 鋳鉄管
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
梅田
汐留、品川、東横浜、新宿、武藏境、恵比寿、北千住、隅田川、船橋、市川、千葉、蘇我
4級賃率の1割5分減
トン
6,000
トン
1,800
尼崎港
安治川口
湊町
天王寺
3 扱種別 車扱
4 期 間 昭和34年7月1日から昭和34年9月30日まで
5 条 件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和34年6月日本国有鉄道公示第231号

日本国有鉄道公示第231号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和34年7月1日から施行する。
昭和34年6月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 財団法人日本交通公社の部中日本交通公社大阪梅田案内所大阪安治川口派出所の行を削り、日本交通公社大阪新阪神ビル内案内所の行の次に次のように加える。
 同 大阪安治川口派出所  大阪市此花区島屋町  本案内所発売の各種乗車券類
 近畿日本ツーリスト株式会社の部中近畿日本ツーリスト札幌営業所の行の次に次のように加える。
 近畿日本ツーリスト盛岡営業所  盛岡市大通り4丁目  盛岡駅  団体乗車券

昭和34年6月日本国有鉄道公示第228号

日本国有鉄道公示第228号
 ドロマイトに対する割引賃率(昭和32年9月日本国有鉄道公示第378号)の一部を次のように改正する。
昭和34年6月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第4項中「昭和34年6月30日まで」を「昭和34年8月31日まで」に改める。

昭和34年6月日本国有鉄道公示第227号

日本国有鉄道公示第227号
 石灰石に対する賃率の特定(昭和32年9月日本国有鉄道公示第377号)の一部を次のように改正する。
昭和34年6月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第4項中「昭和34年6月30日まで」を「昭和34年8月31日まで」に改める。

昭和34年6月日本国有鉄道公示第226号

日本国有鉄道公示第226号
 学習用文房具に対する割引賃率(昭和32年3月日本国有鉄道公示第117号)の一部を次のように改正する。
昭和34年6月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第5項中「昭和34年6月30日まで」を「昭和34年8月31日まで」に改める。

昭和34年6月日本国有鉄道公示第225号

日本国有鉄道公示第225号
 車扱貨物に対する割引賃率(昭和32年3月日本国有鉄道公示第114号)の一部を次のように改正する。
昭和34年6月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 前文中「昭和34年6月30日まで」を「昭和34年8月31日まで」に改める。

昭和34年6月日本国有鉄道公示第224号

日本国有鉄道公示第224号
 標準荷造包装貨物取扱規定を次のように定める。
昭和34年6月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
標準荷造包装貨物取扱規程
(適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)において運送する貨物(危険品を除く。以下同じ。)の荷造包装の規格化及び標準荷造包装貨物の取扱については、この規定の定めるところによる。
2 この規定に定めていない事項については、一般貨物の例による。
(用語の意義)
第2条この規定におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1)「荷造包装試験所」とは、荷造包装の試験を行う国鉄の施設、国及び地方公共団体の施設並びに国鉄の指定した施設をいう。
(2)「標準荷造包装貨物」とは、貨物の荷造包装が別に定める貨物荷造包装規格に該当する貨物をいう。
 (荷造包装試験所の指定)
第3条荷造包装試験所の指定を受けようとする者は、当該施設について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国鉄に提出するものとする。
 (1) 沿革
 (2) 組織及び人員
 (3) 荷造包装試験設備の状況
 (4) その他参考となる事項
2 国鉄は、前項の規定による荷造包装試験所の指定をしたときは、同項の規定による申請をした者に、その旨を通知する。
(規格化の申込)
第4条 貨物の荷造包装の規格化をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を国鉄に提出するものとする。この場合、荷造包装試験所において荷造包装の試験を行つたものについては、当該試験の成績書を添附するものとする。
(1) 貨物の品名、重量、寸法及び容積又は体積
(2) 規格化をしようとする荷造包装の材料及び方法
(3) 最近1箇月間における発着駅別輸送数量の実績
(4) 規格化をしようとする貨物の荷役方法
 (5) 輸送試験の計画
 (6) その他参考となる事項
(注) 荷造包装の材料及び方法が日本工業規格に該当する場合は、その旨を明記すること。
 (審査)
第5条 国鉄は、前条の規定による申込を受けたときは、次の各号について、審査するものとする。
 (1) 前条各号に掲げる事項
 (2) 発着駅の設備状況
(3) 落下、衝撃、振動、圧縮、転倒、破裂度等の試験の成績
 (4) 輸送試験の成績
2 前項第3号及び第4号の試験は国鉄が行う。但し、別に定める場合に限り、その一部又は全部を省略することがある。
 (輸送試験に供する貨物の運賃)
第6条 前条第1項第4号の輸送試験に供する貨物の運賃は、所定賃率の3割減とする。
2 前項の場合において、列車又は連絡船の指定に応じた場合は、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第61条の規定は適用しない。
 (荷造包装規格の制定)
第7条 国鉄は、第4条の規定による申込を受けた貨物の荷造包装が、貨物の標準荷造包装として適当であると認めたときは、これを貨物荷造包装規格として制定し、公示する。
2 前項の規定により貨物荷造包装規格を制定したときは、第4条の規定による申込をした者に、その旨を通知する。
 (荷送人)
第8条 標準荷造包装貨物の荷送人(以下「荷送人」という。)は、前条第2項の規定による通知を受けた者に限るものとする。
2 国鉄は、荷送人が貨物荷造包装規格に該当しない荷造包装による貨物を、標準荷造包装貨物として託送したときは、標準荷造包装貨物の取扱の停止をすることがある。
 (表示)
第9条 荷送人は、小口扱による標準荷造包装貨物には、その外装の見やすい箇所に次の表示を取り付けるか又は刷り込むものとする。

 

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備考 1 円の直径は、8センチメ−トルとする。
    2 表示は、赤色とする。
3 「No.10000」は、規格番号の例示である。
 (貨物運送状の記入方)
第10条 荷送人は、貨物託送の際、貨物運送状の品名・荷造欄に品名及び荷造の外、「[P]」と記入するものとする。
 (免責特約の適用除外)
第11条 標準荷造包装貨物については、貨物運送規則第20条第2項第3号の規定は適用しない。
 (標準数量の適用)
第12条 標準荷造包装貨物の1個の重量及び1トン当り個数については、貨物運送規則別表貨物標準数量表を適用する。
 (15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の適用)
第13条 標準荷造包装貨物については、15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)を適用する。
附則
この公示は、昭和34年6月29日から施行する。

昭和34年6月日本国有鉄道公示第223号

日本国有鉄道公示第223号
 洋野菜に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和34年6月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。
 (1) 品目 洋野菜
 (2) 発駅
イ 鼎・羽場間、富士見・宮ノ越間、野辺山・三岡間、広丘・麻績間及び軽井沢・長野間の各駅並びに有明
  ロ 北山線(自動車)の各駅
  ハ 上田丸子電鉄株式会社線の各駅
 (3) 着駅
     東京、東神奈川、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、千種、上野及び新宿
 (4) 割引率
  イ 新宿を着駅とするもの
   (イ) 1個の重量が10キログラムまでのもの      65円
   (ロ) 1個の重量が15キログラムまでのもの      90円
   (ハ) 1個の重量が15キログラムをこえるもの      3割
  ロ 京都、大阪及び神戸を着駅とするもの      2割
  ハ その他の駅を着駅とするもの      3割
 (5) 割引期間
   昭和34年6月25日から昭和34年12月20日まで
但し、京都、大阪及び神戸を着駅とするものは、昭和34年11月30日までとする。
2 責任出荷個数及び運送列車は、国鉄が定める。
3 この取扱を受けようとする荷送人は、鉄道管理局長(託送駅が自動車線のみのものは地方自動車事務所長、託送駅が連絡社線のみのものはその社線の代表者)に運賃割引取扱の申請書を提出し、その承諾を受けなければならない。
4 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。

昭和34年6月日本国有鉄道公示第222号

日本国有鉄道公示第222号

イースト外7品目に対する小荷物運賃の割引(昭和34年3月日本国有鉄道公示第74号)の一部を次のように改正する。

昭和34年6月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 別表中西部支社の部品目ドライアイスの項発駅欄を「黒崎及び折尾」に改める。

昭和34年6月日本国有鉄道公示第220号

日本国有鉄道公示第220号
 貨物運賃料金後払規則(昭和31年5月日本国有鉄道公示第175号)の一部を次のように改正する。
昭和34年6月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第2条中「1鉄道管理局(自動車線においては地方自動車事務所)」を「1鉄道管理局(四国支社においては、支社。但し、同支社及び他支社の自動車線においては、地方自動車事務所)」に改める。

 第3条中「鉄道管理局長(四国支社にあつては、支社長。但し、同支社及び他支社の自動車営業所の取扱に係るものについては、地方自動車事務所長を含む。)」に改める。

正誤

昭和34年6月20日日本国有鉄道公示第220号(貨物運賃料金後払規則の一部を改正する件)中564ページ5段9行『第3条中』は『第3条中「鉄道管理局長(地方自動車事務所長を含む。)」を』の報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和34年6月日本国有鉄道公示第219号

日本国有鉄道公示第219号
 貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改正し、昭和34年7月1日から施行する。
昭和34年6月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 (内容省略。但し、昭和34年6月20日鉄道公報号外参照)

昭和34年6月日本国有鉄道公示第218号

日本国有鉄道公示第218号
 活鮮魚介類外9品目に対する小荷物運賃の割引(昭和34年3月日本国有鉄道公示第77号)の一部を次のように改正する。
昭和34年6月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第2項及び第3項中「鉄道管理局長」を「鉄道管理局長(四国支社にあつては、支社長)」に改める。
 別表中品目欄活鮮魚介類、塩魚、干魚及び蒸魚(原発駅に返送する空容器を含む。)の部着駅欄中「(1)に四国鉄道管理局管内の各駅」を「(1)四国支社管内の各駅(自動車線の駅を除く。)」に改める。

昭和34年6月日本国有鉄道公示第217号

日本国有鉄道公示第217号
 旅客及び荷物運送規則等の一部を改正する公示を次のように定め、昭和34年7月1日から施行する。
昭和34年6月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
旅客及び荷物運送規則等の一部を改正する公示
第1条 旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
 第341条第2項第1号備考第4号を次のように改める。
(4) 発駅名右方の○内には、鉄道・航路の駅にあつては、所管鉄道管理局(四国支社にあつては、支社。以下この号において同じ。)、自動車線の駅にあつては、所管地方自動車事務所所在地の鉄道管理局の頭文字(大分鉄道管理局にあつては、「分」とする。以下「発区分記号」という。)を表示する。
 第353条(注)中「鉄道管理局長」を「鉄道管理局長(四国支社にあつては、支社長。以下同じ。)」に改める。
 第356条第1号、第3号及び第4号ホ中「何局」を「何局(又は四国支社)」に改める。
 第382条第3項を次のように改める。
3 第1項の規定により小荷物運賃の割引の取扱を受けようとする荷送人、第2項第1号に規定する小荷物について無賃の取扱を受けようとする原荷送人又は第2項第3号に規定する小荷物について無賃の取扱を受けようとする荷受人は、鉄道管理局長又は地方自動車事務所長に小荷物運賃割引の取扱又は無賃の取扱の申請書を提出しなければならない。
第2条 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)の一部を次のように改正する。
 第4条第1項中「鉄道管理局長」を「鉄道管理局長(四国にあつては、支社長。以下同じ。)」に改める。
第3条 団体取扱手数料交付規程(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正する。
 第8条第1項を次のように改める。
 指定業者は、自己の募集する前条の規定による募集地域内を発駅とする団体について、手数料の交付を受けようとするときは、関係の鉄道管理局長、地方自動車事務所長、支社長又は営業局長に、団体名・人員・等級・団体旅行行程・団体費用等の募集の計画内容を記載した手数料交付団体承認願を提出しなければならない。この場合、手数料交付団体承認願は、団体旅客の出発の日の3日前までに提出しなければならない。
 第8条第2項、第9条第1項、同条第3項及び第10条中「鉄道管理局長又は地方自動車事務所長」を「鉄道管理局長、地方自動車事務所長、支社長又は営業局長」に改める。
第4条 発駅着席券の設定(昭和24年6月日本国有鉄道公示第27号)の一部を次のように改正する。
 第3項中「鉄道管理局長」を「四国支社長又は鉄道管理局長」に改める。
第5条 小荷物運賃料金後払規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第329号)の一部を次のように改正する。
 第3条中「鉄道管理局長(自動車線においては、地方自動車事務所長。以下同じ。)」を「鉄道管理局長(四国支社にあつては、支社長。但し、同支社及び他支社の自動車線にあつては、地方自動車事務所長。以下同じ。)」に改める。
 別表小荷物運賃料金後払申込書の書式中「鉄道管理局長(地方自動車事務所長)」を「鉄道管理局長」に改める。

昭和34年6月日本国有鉄道公示第216号

日本国有鉄道公示第216号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和34年7月1日から施行する。
昭和34年6月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 (内容省略。但し、昭和34年6月20日鉄道公報号外参照)

昭和34年6月日本国有鉄道公示第215号

日本国有鉄道公示第215号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和34年7月1日から施行する。
昭和34年6月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第73条の2第2項中「別表第1の5」を「別表第1の6」に、同条第3項中「別表第1の6」を「別表第1の5及び7」に、同条第4項中「別表第1の3の4」を「別表第1の4」に改める。
 第74条第1項中「支社」を「支社(四国支社を除く。)」に改める。
 第75条を次のように改める。
 (審査統計室の分課)
第75条 審査統計室に、支社長の定めるところにより、別表第1の5に定める課を置くことができる。
 第76条第2項及び第6項中「第75条第1項に掲げる課」を「第75条に定める課」に改める。
 第77条の2第2項中「第99条から第101条まで」を「第92条から第95条まで、第99条から第101条まで」に改める。
 第81条第2項中「別表第1の5」を「別表第1の6」に、同条第3項中「別表第1の6」を「別表第1の7」に改める。
 第105条第1項中「別表第1の7に定めるところにより、部、課及び室を置く。」を「支社長の定めるところにより、別表第1の8に定める部、課及び室を置くことができる。」に改め、同条第2項を削る。
 第108条第1項中「第105条第1項」を「第105条」に改める。
 第111条第1項中「札幌鉄道管理局札幌鉄道病院、名古屋鉄道管理局名古屋鉄道病院、大阪鉄道管理局大阪鉄道病院及び門司鉄道管理局門司鉄道病院に、」を「鉄道病院(第1種病院に限る。)に、」に改める。
 同条第3項中「別表第4の2の通りとする。」を「支社長が定める。」に改める。
 第119条を次のように改める。
 (保健管理所の名称及び位置)
第119条 保健管理所の名称及び位置は、支社長が定める。
 第125条中「別表第4の3の通りとする。」を「支社長が定める。」に改める。
 第155条及び第156条を次のように改める。
(資材事務所、出張所及び資材事務所分室)
第155条 地方資材部の業務の一部を分掌させるため、資材事務所又は出張所を、資材事務所の業務の一部を分掌させるため、分室を置く。
(資材事務所及び出張所の名称、位置及び担当機関)
第156条 資材事務所及び出張所の名称、位置及び担当する機関は、支社長が定める。
 第160条第2項を次のように改める。
2 被服工場に、支社長の定めるところにより、別表第1の13に定める課を置くことができる。
 第179条第3項中「別表第4の4の通りとする。」を「支社長が定める。」に改める。
 第190条第3項中「別表第4の4の通りとする。」を「支社長が定める。」に改める。
 第199条の次に次の2条を加える。
 (出張所)
第199条の2 工事局の業務の一部を分掌させるため、出張所を置く。
2 出張所の名称及び位置は、支社長が定める。
 (出張所長)
第199条の3 出張所に、出張所長を置く。
2 出張所長は、局長の指揮を受け、所務を掌理する。
 第203条第2項中「別表第2の4の通りとする。」を「支社長が定める。」に改める。
 (別表の改正規定省略。但し、昭和34年6月20日鉄道公報号外参照)

昭和34年6月日本国有鉄道公示第214号

日本国有鉄道公示第214号
 大形コンテナーによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)の一部を次のように改正し、昭和34年6月22日から施行する。
昭和34年6月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 題名中「大形コンテナー」を「大形コンテナ」に改める。
 題名の次に次のように加える。
 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)所有の大形コンテナ(以下「コンテナ」という。)を使用し、これにより小口扱貨物を運送する場合は、次により取り扱うものとする。
 第1項を次のように改める。
1 取扱駅
  汐留駅及び梅田駅
 第2項ハ中「又は船荷証券」を削る。
 第3項、第5項及び第11項中「大形コンテナー」を「コンテナ」に改める。
 第4項を次のように改める。
4 重量の制限
 コンテナに収納する貨物の重量は、5トン以内とする。
 第6項及び第7項を次のように改める。
6 取入れ及び取出し作業の負担
(1) 貨主の戸口においてコンテナに貨物を取り入れ、又は取り出す作業は、国鉄が行うものとする。但し、コンテナを貨主の都合により貨主の戸口に留置した場合は、貨主が行うものとする。
(2) 前項但書の場合における貨物の引渡しは、コンテナを貨主の戸口に留置したときに行われたものとする。
7 集貨及び配達
(1) コンテナによる貨物は、別に料金を収受しないで、集貨及び配達をする。
(2) 前号の規定による集貨及び配達の区域は、大形コンテナ集配区域表(別表1)の通りとする。
 第8項を第9項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第7項の次に次の1項を加える。
8 再配達及び駅渡し
(1) 貸主の責となる事由により持ちもどつたコンテナによる貨物に対し、荷受人から再配達の要求がある場合は、貨物の届先が集配区域表における第1集配区域にあるものは2,600円、第2集配区域にあるものは4,400円の配達料を収受してこれに応ずる。但し、荷受人から特に駅渡しの請求があつた場合は、駅において引渡しをする。
 (2) 前号の場合、貨物保管料は、収受しない。
 第9項を次のように改める。
9 運賃
 運賃は、コンテナ1個につき、大形コンテナ運賃表(別表2)の通りとする。
 第10項を次のように改める。
10 コンテナ留置料
 コンテナを貨主の都合により、貨主の戸口に留置した場合及び貨主の責となる事由によりコンテナによる貨物を持ちもどつた場合は、次の各号に定める日数に対し、1個1日につき1,500円のコンテナ留置料を収受する。
(1)貨主の戸口に留置した場合
 留置した日の翌日から貨物の取入れ及び取出しを終つた旨貨主から通知を受けた日までの日数
(2)コンテナによる貨物を持ちもどつた場合
 持ちもどつた日の翌日から再配達の請求があつた日又は駅において引渡しをした日までの日数
別表1
大形コンテナ集配区域表
 東京都区の部
区名
集配区域
区域別
足立区
全区
荒川区
全区(第2集配区域を除く)
尾久町
町屋
板橋区
全区
江戸川区
全区
大田区
全区
葛飾区
全区
北区
上中里「1丁目、2丁目」、上中里町
田端新町「1丁目〜3丁目」、田端町
中里町
西ヶ原「1丁目〜4丁目」
全区(第1集配区域を除く)
江東区
全区
新宿区
品川区
渋谷区
全区
全区
全区
杉並区
全区
墨田区
全区
世田谷区
全区
台東区
全区
千代田区
全区
中央区
全区
豊島区
全区
中野区
全区(第2集配区域を除く)
新井町
江古田「1丁目〜4丁目」
鷺宮「1丁目〜6丁目」
沼袋町
野方町
大和町
練馬区
全区
文京区
全区
港区
全区
目黒区
上目黒
駒場
下目黒
中目黒
三田
全区(第1集配区域を除く)

 

 大阪市の部
区名
集配区域
区域別
旭区
全区
阿倍野区
全区
生野区
全区
大淀区
全区
北区
全区
此花区
全区
城東区
全区
住吉区
全区
大正区
全区
天王寺区
全区
浪速区
全区
西区
全区
西成区
全区
西淀川区
全区
東区
全区
東成区
全区
東淀川区
全区
東住吉区
全区
福島区
全区
南区
全区
港区
全区
都島区
全区

 

 大阪府の部
市町名
集配区域
区域別
河内市
全市
門真市
全町
堺市
全市
四条畷町
全町
吹田市
乾町
御旅町
上新田町
下新田町
全市(第1集配区域を除く)
大東市
全市
豊中市
上津島、菰江
庄内東町「1丁目〜6丁目」島田、島江、島、庄本
洲到止
豊南「東町、西町、南町」
渡場
全市(第1集配区域を除く)
寝屋川市
全市
枚岡市
全市
布施市
全市
松原市
全市
三島町
全町
守口市
全市
八尾市
全市

 

 兵庫県の部
市名
集配区域
区域別
尼崎市
全市
伊丹市
全市
西宮市
全市(下記各町を除く)
か 柏堂町、角石町
き 北山町
く 苦楽園「各町」
こ 甲陽園「山王町、西山町、東山町、目神町」、甑岩町
さ 坂本町
し 鷲林寺町、塩瀬町
に 仁川町6丁目、仁川百合野町
ひ 毘沙門町、平佐衛門新田
み 美作町
や 山口町
ゆ 湯本町

 

備考 区域別の欄における「1」は第1集配区域を、「2」は第2集配区域を示す。
別表2
大形コンテナ運賃表
品類番号及び品目
第1集配区域間相互発着となるもの。
第1集配区域及び第2集配区域間相互発着となるもの。
第2集配区域間相互発着となるもの。
記事
(03)鉱さい綿、岩綿。保温材。(13)葉たばこ。(19)革。(27)蚊取線香。(29)ソープレスソープー粉状のもの。(30)セルロイド類製品。合成樹脂製品(その他を除く。)。(33)清酒、しよう油、酢用びん。菓子びん。金魚びん。魔法びん。(35)原動機と発動機。工作機械。ミシン機械。ミシン機械部分品―テーブル。電気機械(その他を除く。)。理化学、観象、測量器械。その他の機械。計量器。キヤビネツト。真空管。(37)自転車。フレーム。ゴムタイヤ。ゴムチユブ。(40)金網。缶類。鉄製品―ブリキ、トタン製のもの。アルミニウム、ジユラルミン製品。(43)たばこ。(45)アイスクリームコーン。(46)毛反毛。(47)落綿と弾綿―その他。その他の綿。(48)毛糸。(49)化学繊維織物―その他。(50)シヤツ、ズボン下類。たび。(51)段ボール紙。(52)衣桁箱、本箱、整理箱の類。冷蔵庫。電気洗濯機。(53)暖炉―電気、ガス、鉱油類又はアルコールを使用するもの。扇風機。洗面器。(56)スタンド、シヤンデリアの類。照明具部分品。(57)小間物。(58)ぞうり。地下たび。靴。(59)かばん。(61)模型。人形。がん具―その他―セルロイド製のもの。(62)キヤビネツト。運動体育用具。(64)麦稈真田(65)段ボール箱。(71)引越荷物。演芸見世物用具。(82)マツチ
15,500
17,000
18,500
1 この表に掲げる品類番号及び品目は、貨物等級表に定める品類番号及び品目とする。
2 運賃の異なる2種以上の品目を1口とした場合は、1口中の最高の運賃をその全部に対して適用する。
(13)線香類。(21)海草類―その他。(27)シツカロールの類。(35)ミシン機械部分品―その他。電気機械―その他。ポンプ類―その他。(40)スチールサツシユ。(45)ビスケツト。(46)羊毛―機械締のもの。(47)綿花。(48)綿糸。ジユト糸。(51)クレープ紙。(56)蛍光燈。(61)がん具―その他―その他。(63)農機具。(65)袋。
16,500
18,000
19,500
その他の品目
17,500
19,000
20,500

正誤

 昭和34年6月18日日本国有鉄道公示第214号(大形コンテナーによる小口扱貨物の特殊取扱方の一部を改正する件)中492ページ1段19行「第3項、第5項及び第11項中」は「第3項、第5項及び第10項中」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任