昭和34年7月日本国有鉄道公示第287号

日本国有鉄道公示第287号
 15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和34年8月1日から施行する。
昭和34年7月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第7項中「連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)」を「連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)」に改める。
 第1項第2号別表中次のように改める。
 品目番号(0802)の項中荷造欄「なわ掛」を「結束したもの」に改める。
 品目番号(1032)の項のかんらんの行の末尾に次のように加える。
      
かご入
15
360
36
        
 品目番号(1104)の項を次のように改める。
1104
木箱又は透箱入
段ボール箱入
20
17
14
21
230
270
340
210
23
27
34
21
3個合せのものを含む。

 

3個合せのものを含む。
 品目番号(1105)の項を次のように改める。
1105
ぶどう
木箱入又はかご入
18
12
8
270
420
650
27
42
65
3個合せ及び12
個合せのものを
含む。
 品目番号(2521)の項の次に次のように加える。
   

2529

     

やし油かす
麻袋又は
かます入
63
40
50
160
250
200
16
25
20
        
その他の油かす(やし油かすを除く。)
麻袋、俵又はかます入
 品目番号(2652)の項の末尾に次のように加える。
   
 
21
250
25
        
 品目番号(2705)の項を次のように改める。
2705
蚊取線香
木箱入
26
250
25
        
 品目番号(3312)の項しよう油びんの行中「|260|26|」を「|280|28|」に改め、同行の末尾に次のように加える。
   
      
12
420
42
6本入のもの
 同項清酒びん、酢用びんの1・8リツトルびん10本入の行中「|260|26|」を「|280|28|」に改める。
 品目番号(3441)の項中制限個数欄「35」を「36」に改める。
 品目番号(4419)、(4429)及び(4433)の各項中|260|26|」を「|270|27|」に改める。
 品目番号(5503)の項中荷造欄「こも又はむしろ包」を「なわ掛、こも又はむしろ包」に改める。

昭和34年7月日本国有鉄道公示第284号

日本国有鉄道公示第284号
 物品契約申込心得(昭和32年2月日本国有鉄道公示第46号)の一部を次のように改正し、昭和34年8月1日から施行する。
昭和34年7月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第31条に次の2項を加える。
3 購入契約、売却契約、製作・修理若しくは用品荷役の請負契約又は寄託契約の場合であつて、契約担当役が必要と認めるときは、必要の都度、品名又は作業の種別、数量、履行期その他当該契約の履行に必要な事項を書面により確定すること(以下「履行指定付の約定」という。)がある。この場合は、その旨を公告等に明示する。
4 契約の相手方は、前項の定により履行指定付の約定がある場合は、契約担当役又はその指定する職員が行う履行指定に従つて第1項に定める方法により、その債務を履行するものとする。
 第35条第2項に次の1号を加える。
(3) 国鉄が受入れを認めている保険会社の発行する保証保険証券。
第38条第1項を次のように改める。
 製作又は修理の請負契約の場合であつて、契約担当役が必要と認めるものについて、請負者の履行提供がなされる前に、鉄道機器製作監督事務所に所属する職員を製作監督員として、請負者の工場に派遣すること(以下「監督員付の約定」という。)がある。この場合は、その旨を公告等に明示する。
 同条第2項中「工程表を作成してあらかじめ監督員に」を「工程表その他の製作計画を作成してあらかじめ鉄道機器製作監督事務所長に」に改める。
 同条第3項中「工程表」を「工程表その他製作計画」に、「その工程」を「それ」に、「監督員」を「鉄道機器製作監督事務所長」に改める。
 同条第4項中「監督員」を「製作監督員」に改める。
 同条第5項中「第1項に定める検査」を「製作監督員の検査」に、「検査申請書を監督員に」を「検査申請書を鉄道機器製作監督事務所員に」に、「監督員は、」を「製作監督員は、」に改める。
 同条第6項中「第45条第3号」を「第45条本文並びに同条第3号本文」に改め、同項に後段として次のように加える。
 第45条第3号但書の定により、契約担当役又はその指定する職員の承諾を受けることを要しない下請者につきまた同じ。
 同条に次の1項を加える。
7 第1項の場合において、契約担当役が、必要と認めるものについては、鉄道機器製作監督事務所以下の箇所に所属する職員を監督員として、請負者の工場に派遣することがある。
この場合は、前各項の定中「鉄道機器製作監督事務所長」及び「製作監督員」とあるのは「監督員」に読み替えて準用する。
同条(注1)から(注5)までを削る。
第40条第1項中「契約担当役」を「契約担当役又はその指定する職員」に改める。
同条第2項中「第45条」を「第45条(同条第3号但書を除く。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
 第45条第3号但書の定により、契約担当役又はその指定する職員の承諾を受けることを要しない下請者につきまた同じ。
第45条中「契約担当役」の右に次のように加える。
 「(第3号の定により、第三者に、債務の一部の履行を請け負わせようとするときは、契約担当役又はその指定する職員)」
 第48条及び第49条第1項中「契約担当役」を「契約担当役又はその指定する職員」に改める。
 第50条の見出し中「債務不履行」を「債務不履行等」に改める。
同条に次の1項を加える。
3 用品荷役請負契約の場合であつて、その作業中に目的物について生じた損害は、請負者の責に帰すべき事由による場合を除いて、国鉄の負担とする。
 第53条第1号中「監督員」を「鉄道機器製作監督事務所長又は監督員」に改める。
 第58条第3項中「その期間満了」を「遅滞部分について、その期間満了」に改める。
 第68条第1項第1号を次のように改める。
(1) 契約の相手方が、契約担当役の書面による承諾を得ないで、第三者に、債務の全部又は一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、債権を譲渡し、又は目的物を転貸したとき、及び契約担当役の指定する職員の書面による承諾を得ないで、第三者に、債務の一部の履行を請け負わせたとき。
 同条同項第5号中「監督員」を「製作監督員又は監督員」に改める。
 同条第2項中「前項第1号」を「第1項第1号」に改め、同項を第3項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第1項の次に次の1項を加える。
2 第31条第3項に定める履行指定付の約定がある契約において、契約担当役の指定する職員が行つた履行指定部分については、当該職員において前項各号の定により、契約の全部又は一部を解除することができる。
 第69条第2項中「前項第1号」を「第1項第1号」に、「前条第2項後段」を「前条第3項後段」に、「同条第5項」を「同条第6項」に改め、同項を第3項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第1項の次に次の1項を加える。
2 前条第2項の定は、第1項各号の場合について準用する。
様式第18号中
小類別(略号)
物品番号
記号
番号
」を

 

コード
大類別
中類別
小類別
品名
」に 「員数」を

「数量」に改める。

 

正誤

 昭和34年7月30日日本国有鉄道公示第284号☆(物品契約申込心得の一部を改正する件)☆中579ページ4段☆
コード
品名
小類別
中類別
大類別

 」は「

コード
品形
品名
小類別
中類別
大類別

 」の報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

正誤

 昭和34年7月30日日本国有鉄道公示第284号(物品契約申込心得の一部を改正する件)中579ページ2段16 17行「鉄道機器製作監督事務所員に」は「鉄道機器製作監督事務所長に」の、2段終りから16行「鉄道機器製作監督事務所以下」は「鉄道機器製作監督事務所以外」のいずれも報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和34年7月日本国有鉄道公示第283号

日本国有鉄道公示第283号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和34年8月1日から施行する。
昭和34年7月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 株式会社日本旅行会の部中日本旅行会大阪大正案内所の行の次に次のように加える。
日本旅行会堺束案内所 堺市一条通9丁目 金岡駅 団体乗車券

 

近畿日本ツーリスト株式会社の部中近畿日本ツーリスト神戸朝日ビル営業所の行を次のように改める。
近畿日本ツーリスト神戸営業所 神戸市葺合区八幡通松井ビル 三ノ宮駅 団体乗車券

昭和34年7月日本国有鉄道公示第282号

日本国有鉄道公示第282号
 昭和34年8月1日から伊賀上野線本水口・甲南間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和34年7月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名
所 在 地
キ  ロ  程
本水口(亀草本線既設停車場)
本水口・甲賀病院前間
1キロメートル
甲賀病院前(こうがびよういんまえ)
滋賀県甲賀郡水口町大字水口
甲賀病院前・稗谷口間
3〃
稗谷口(ひえいだにぐち)
同県同郡甲南町大字稗谷
稗谷口・甲南間
3〃
甲南(佐山線既設停車場)
2 取扱範囲
 前号の停車場中本水口停車場においては、一般運輸営業の取扱を、その他の停車場においては、旅客に限り取扱をする。

昭和34年7月日本国有鉄道公示第281号

日本国有鉄道公示第281号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和34年8月1日から施行する。
昭和34年7月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 亀草線の部伊賀上野線の項を次のように改める。
 伊賀上野線(本水口上野西山間)

昭和34年7月日本国有鉄道公示第280号

日本国有鉄道公示第280号
 昭和34年8月1日から、磐越西線東長原停車場の営業範囲を次のように改正する。
昭和34年7月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
改正営業範囲
現行営業範囲
旅客、手荷物、小荷物並びに同駅接続専用線発送小口扱貨物及び同発着車扱貨物
旅客、手荷物、小荷物及び同駅接続専用線発着車扱貨物

昭和34年7月日本国有鉄道公示第277号

日本国有鉄道公示第277号
 昭和34年7月30日から北新線北幌橋・幌向間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和34年7月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二  
1 停車場及びキロ程
停車場名
所   在   地
キ    ロ
北新線
 北幌橋(北新線既設停車場)
北幌橋・幌達布間
1キロメートル
幌達布(ほろたつぷ)
北海道空知郡北村大字幌達布
幌達布・北村瑞穂間
1〃
北村瑞穂(きたむらみずほ)
同同郡同村同大字
北村瑞穂・北六線間
2〃
北六線(きたろくせん)
同同郡同村同大字
北六線・四号橋間
3〃
四号橋(よんごうばし)
同同郡同村大字砂浜
四号橋・東三号線間
1〃
東三号線(ひがしさんごうせん)
同岩見沢市大字幌向
東三号線・幌向間
2〃
 幌向(空知本線既設停車場)
青木線
 北村(青木線既設停車場)
北村・北村農協前間
2〃
 北村農協前(きたむらのうきようまえ)
北海道空知郡北村大字赤川
北村農協前・赤川神社前間
1〃
 赤川神社前(あかがわじんじやまえ)
同同郡同村同大字
赤川神社前・蓴菜沼間
1〃
 蓴菜沼(じゆんさいぬま)
同同郡同村同大字
蓴菜沼・北村大願間
2〃
 北村大願(大願線既設停車場)
 北村農協前(前掲停車場)
北村農協前・北村役場前間
1〃
 北村役場前(きたむらやくばまえ)
北海道空知郡北村大字赤川
二戸本線
 陸奥合川(二戸本線既設停車場)
陸奥合川・鳥越観音前間
1〃
 鳥越観音前(一戸線既設停車場)
2 取扱範囲
  前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。

昭和34年7月日本国有鉄道公示第276号

日本国有鉄道公示第276号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和34年7月30日から施行する。
昭和34年7月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 空知線の部北新線及び青木線の各項を次のように改める。
北新線
(上幌向青木入口間及北幌橋幌向間)
青木線
(岩見沢―農校前―北村大願間及北村農協前北村役場前間)

 

 二戸線の部二戸本線の項中「及御返地上斗米間」を「、陸奥合川鳥越観音前間及御返地上斗米間」に改める。

昭和34年7月日本国有鉄道公示第275号

日本国有鉄道公示第275号
 昭和34年8月1日から、西成線桜島停車場の営業範囲を次のように改正する。
昭和34年7月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
改正営業範囲      現行営業範囲
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物      一般運輸営業
  但し、配達はしない。

昭和34年7月日本国有鉄道公示第274号

日本国有鉄道公示第274号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和34年8月1日から施行する。
 昭和34年7月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第77条中「、第89条及び第90条」を「及び第89条から第90条の3まで」に改める。

昭和34年7月日本国有鉄道公示第273号

日本国有鉄道公示第273号
 医療機械工事請負申込者心得(昭和33年11月日本国有鉄道公示第414号)の一部を次のように改正する。
昭和34年7月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第3条中「中央鉄道病院長。」の右に「四国支社にあつては、支社長。」を加える。
 別紙2中「中央鉄道病院長」の右に「又は四国支社長」を加える。

昭和34年7月日本国有鉄道公示第272号

日本国有鉄道公示第272号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和34年8月1日から施行する。
昭和34年7月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表第1号屋島の項中「屋島登山口―屋島山上(ケーブル・非連絡)」を「屋島登山口―屋島山上(ケーブル)」に改める。

昭和34年7月日本国有鉄道公示第270号

日本国有鉄道公示第270号

鮮魚介類に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。

昭和34年7月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。
(1)品目 鮮魚介類
(2)発駅 根室標津
(3)着駅 北海道支社管内各駅
(4)割引率 3割
(5)割引期間 昭和34年7月22日から昭和34年9月30日まで
2 責任出荷個数及び運送列車は、国鉄が定める。
3 この取扱を受けようとする荷送人は、鉄道管理局長に運賃割引取扱の申請書を提出し、国鉄の承諾を受けなければならない。
4 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。

昭和34年7月日本国有鉄道公示第268号

日本国有鉄道公示第268号
 昭和34年8月1日から関門急行線(自動車)に次のように停車場を設置し、小郡停車場においては、旅客及び手荷物の取扱を、小倉停車場においては、旅客に限り取扱をする。
昭和34年7月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 所在地  キロ程
湯田温泉(既設停車場) 湯田温泉・小郡間  10キロメートル
小郡(山陽本線既設停車場) 小郡・宇部小串通間  26〃
宇部小串通(既設停車場)
門司大阪町(既設停車場) 門司大阪町・小倉間  13〃
小倉(鹿児島本線既設停車場) 小倉・八幡中央町間  8〃
八幡中央町(既設停車場)