日本国有鉄道公示第287号
15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和34年8月1日から施行する。
昭和34年7月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第7項中「連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)」を「連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)」に改める。
第1項第2号別表中次のように改める。
品目番号(0802)の項中荷造欄「なわ掛」を「結束したもの」に改める。
品目番号(1032)の項のかんらんの行の末尾に次のように加える。
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かご入
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15
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360
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36
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品目番号(1104)の項を次のように改める。
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1104
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桃
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木箱又は透箱入
同
同
段ボール箱入
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20
17
14
21
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230
270
340
210
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23
27
34
21
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3個合せのものを含む。
3個合せのものを含む。
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品目番号(1105)の項を次のように改める。
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1105
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ぶどう
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木箱入又はかご入
同
同
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18
12
8
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270
420
650
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27
42
65
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3個合せ及び12
個合せのものを
含む。
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品目番号(2521)の項の次に次のように加える。
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2529
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やし油かす
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麻袋又は
かます入
同
同
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63
40
50
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160
250
200
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16
25
20
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その他の油かす(やし油かすを除く。)
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麻袋、俵又はかます入
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−
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−
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−
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品目番号(2652)の項の末尾に次のように加える。
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同
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21
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250
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25
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品目番号(2705)の項を次のように改める。
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2705
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蚊取線香
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木箱入
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26
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250
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25
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品目番号(3312)の項しよう油びんの行中「|260|26|」を「|280|28|」に改め、同行の末尾に次のように加える。
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同
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12
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420
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42
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6本入のもの
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同項清酒びん、酢用びんの1・8リツトルびん10本入の行中「|260|26|」を「|280|28|」に改める。
品目番号(3441)の項中制限個数欄「35」を「36」に改める。
品目番号(4419)、(4429)及び(4433)の各項中|260|26|」を「|270|27|」に改める。
品目番号(5503)の項中荷造欄「こも又はむしろ包」を「なわ掛、こも又はむしろ包」に改める。