昭和34年9月日本国有鉄道公示第343号

日本国有鉄道公示第343号
 昭和34年10月5日から高遠本線河南役場前・大明神間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和34年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
 停車場名  所    在    地    キ    ロ    程
 河南役場前(高遠本線既設停車場)
 西 和 手(にしわて)
      長野県上伊那郡河南村大字勝間
 勝   間(かつま)
      同県同郡同村同大字
 大 明 神(伊那里線既設停車場)
河南役場前・西和手間

西和手・勝間間

勝間・大明神間
1キロメートル

1〃
1〃
2 取扱範囲
前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。

昭和34年9月日本国有鉄道公示第342号

日本国有鉄道公示第342号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和34年10月5日から施行する。
昭和34年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 高遠線の部高遠本線の項中「高遠本町上新山間、」を「高遠本町−河南役場前−大明神間、河南役場前上新山間、」に改める。

昭和34年9月日本国有鉄道公示第341号

日本国有鉄道公示第341号
 昭和34年10月1日から次の自動車線における停車場名を右欄のように改正する。
昭和34年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線  名 現行停車場名 改正停車場名
浜名線 篠原 篠原西(しのはらにし)
岡多本線 南挙母 南豊田(みなみとよた)
東 挙 母 東豊田(ひがしとよた)
挙母梅ヶ坪 豊田梅ヶ坪(とよたうめがつぼ)
挙母西山 豊田西山(とよたにしやま)
定光寺橋 定光寺口(じようこうじぐち)
高蔵寺線 志段味口 鹿乗(かのり)
愛岐線 玉野発電所前 岩割瀬(いわりぜ)
遠三線 西久留米木 中代口(なかしろぐち)
医王山線 菫台高校前 金商高校前きんしようこうこうまえ)
俵等 表(たわら)
宝達線 加賀今町 加賀二日市(かがふつかいち)

昭和34年9月日本国有鉄道公示第340号

日本国有鉄道公示第340号
 昭和34年10月1日から雲芸本線(自動車)に次のように停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。
昭和34年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名
所在地
キロ程
貨物営業キロ程
雲芸本線
 上成橋(既設停車場)
上成橋・大津大正町間 1キロメートル
5キロメートル
 大津大正町(おおつたいしようまち)
鳥取県出雲市大津町
大津大正町・神立橋間 1〃
5〃
 神立橋(既設停車場)
 宇那手口(既設停車場)
宇那手口・上津丸山間 1〃
5〃
 上津丸山(かみつまるやま)
島根県出雲市舟津町
上津丸山・鳥屋川間  1〃
5〃
 鳥屋川(既設停車場)

 

昭和34年9月日本国有鉄道公示第339号

日本国有鉄道公示第339号
 昭和34年10月1日から次の自動車線における停車場名を、右欄のように改正する。
昭和34年9月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名  現行停車場名  改正停車場名
伊達本線  長 流 橋  砂鉄工場前(さてつこうじようまえ)
同     長流駅通  長和駅通(ながわえきどおり)
卯之町線  大   西  大西農協前(おおにしのうきようまえ)

昭和34年9月日本国有鉄道公示第337号

日本国有鉄道公示第337号
 旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和34年10月1日から施行する。
昭和34年9月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第185条第1号ロを次のように改める。
ロ  学生用
 (イ) 第92条の規定による学生割引
国鉄線について割引
となるもの     [学]
  社線について割引と
  なるもの      [社学]
 (ロ) その他「学」又は「学小」
第188条第1号イを次のように改める。

昭和34年9月日本国有鉄道公示第336号

日本国有鉄道公示第336号
 スフに対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年9月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 スフ(機械締のもの)
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
伊予市
石山
3級賃率の6分減
1,170トン
250トン
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和34年10月1日から昭和34年12月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによって払いもどしをする
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和34年9月日本国有鉄道公示第335号

日本国有鉄道公示第335号
 大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)の一部を次のように改正する。
昭和34年9月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第4項に次の但書を加える。
 但し、標記荷重トン数4.5トンのものについては、4.5トン以内とする。
 第6項第2号の「前項」を「前号」に改める。
 第8項第1号に次の但書を加える。
 但し、標記荷重トン数4.5トンコンテナであつて貨物の届先が集配区域表における第1集配区域にあるものは、2,530円、第2集配区域にあるものは、4,330円の配達料を収受してこれに応ずる。但し、荷受人から特に駅渡しの請求があつた場合は、駅において引渡しをする。
 別表2大形コンテナ運賃表を次のように改める。
別表 2
 大 形 コ ン テ ナ 運 賃 表 
品 類 番 号 及 び 品 目
コンテナ種別
第1集配区域間相互発着となる。
第1集配区域及び第2集配区域間相互発着となるもの。
第2集配区域間相互発着となるもの。
記事
(03)鉱さい綿、岩綿。保温材。(13)葉たばこ。(19)革。(27)蚊取線香。(29)ソープレスソープ−粉状のもの。(30)セルコイド類製品。合成樹脂製品(その他を除く。)。(33)清酒、しよう油、酢用びん。菓子びん。金魚びん。魔法びん。(35)原動機と発動機。工作機械。ミシン機械。ミシン機械部分品−テーブル。電気機械(その他を除く。)。理化学、観象、測量器械。その他の機械。計量器。キヤビネツト。真空管。(37)自転車。フレーム。ゴムタイヤ。ゴムチユーブ。(40)金網。罐類。鉄製品−ブリキ、トタン製のもの。アルミニウム、ジユラルミン製品。(43)たばこ。(45)アイスクリームコーン。(46)毛反毛。(47)落綿と弾綿−その他。その他の綿。(48)毛糸。(49)化学繊維物−その他。(50)シヤツ、ズボン下類。たび。(51)段ボール紙。(52)衣桁箱、本類、整理箱の類。冷蔵庫。電気洗濯機。(53)暖炉−電気、ガス、鉱油類又はアルコールを使用するもの。扇風機。洗面器(56)スタンド、シヤンデリアの類。照明具部分品。(57)小間物。(58)ぞうり。地下たび。靴。(59)かばん。(61)模型。人形。がん具−その他−セルロイド製のもの。(62)キヤビネツト。運動体育用具。(64)麦稈真田。(65)段ボール箱。(71)引越荷物。演芸見世物用具。(82)マツチ。
標記荷重トン数5トンのもの
15,500
17,000
18,500
1 この表に掲げる品類番号及び品目は、貨物等級表に定める品類番号及び品目とする。
2 運賃の異なる2種以上の品目を1口とした場合は、1口中の最高の運賃をその全部に対して適用する。
標記荷重トン数4.5トンのもの
13,200
14,700
16,200
(13)線香類。(21)海草類−その他。(27)シツカロールの類。(35)ミシン機械部分品−その他。電気機械−その他。ポンプ類−その他。(40)スチールサツシユ。(45)ビスケツト。(46)羊毛−機械綿のもの。(47)綿花。(48)綿糸。ジユート糸。(51)クレープ紙。(56)螢光燈。(61)がん具−その他−その他。(63)農機具。(65)袋
標記荷重トン数5トンのもの
16,500
18,000
19,500
標記荷重トン数4.5トンのもの
14,000
15,500
17,000
そ の 他 の 品 目
標記荷重トン数5トンのもの
17,500
19,000
20,500
標記荷重トン数4.5トンのもの
16,100
17,600
19,100

 

昭和34年9月日本国有鉄道公示第334号

日本国有鉄道公示第334号
 蘇我発鋼板等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年9月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 高級仕上鋼板、普通鋼々材その他(薄鉄板、厚鉄板及び帯鋼に限る。)、溶接棒及びワイヤロープ
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着         駅
賃    率
責 任
トン数
基 本
トン数
蘇 我
品川、川崎、鶴見、東横浜、新芝
浦、新興、安善、橋本、田端、隅
田川、板橋、日立、常陸多賀、錦
糸町、小名木川及び越中島
所定賃
率の8
分減
所定賃
率の1
割減
トン
24,000
トン
17,500
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和34年9月25日から昭和35年3月24日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和34年9月日本国有鉄道公示第333号

日本国有鉄道公示第333号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和34年10月1日から施行する。
昭和34年9月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第5条の2第3項中「旅客規則第92条・連絡規則第44条所定の普通旅客運賃の割引(以下「学生割引」という。)」を「旅客規則第92条第1号・第2号及び連絡規則第44条第1号・第2号所定の割引(以下「学生割引」という。)」に改める。
 第26条第1項中「下級の無割引の普通旅客運賃・急行料金」を「下級の無割引の普通旅客運賃(学生割引用の北海道周遊乗車券の航路区間にあつては、2割引の普通旅客運賃)・急行料金」に改める。
 第27条第4項中「第20条に規定する学生割引用のものにあつては、学生割引の普通旅客運賃」を「第20条に規定する学生割引用のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃」に、「急行列車が運転されていない区間」を「急行列車が直通運転されていない区間」に改める。
 別表第4号中次のように改める。
 第1号中「2,850円」を「3,100円」に、「2,100円」を「2,500円」に、「2,950円」を「3,200円」に、「2,200円」を「2,600円」に、「3,050円」を「3,300円」に、「2,300円」を「2,700円」に改める。
 第2号中「2,190円」を「2,430円」に、「3,040円」を「3,280円」に、「3,120円」を「3,360円」に、「2,200円」を「2,440円」に、「1,100円」を「1,340円」に改める。
 第3号中「2,800円」を「3,060円」に、「1,980円」を「2,240円」に、「1,540円」を「1,800円」に、「3,430円」を「3,670円」に、「2,990円」を「3,230円」に、「2,820円」を「3,060円」に改める。

 

 

昭和34年9月日本国有鉄道公示第332号

日本国有鉄道公示第332号
 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)の一部を次のように改正し、昭和34年10月1日から施行する。
昭和34年9月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第11条第5項及び第28条第2項中「誤つて記入した事項(発行年月日を除く。)」を「誤つて記入した事項」に改める。

昭和34年9月日本国有鉄道公示第331号

日本国有鉄道公示第331号
 旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和34年10月1日から施行する。
昭和34年9月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第28条を次のように改める。
(学生割引普通乗車券の発売)
第28条 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、片道の区間内において鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、普通旅客運賃を割引した普通乗車券(以下「割引普通乗車券」という。)を発売する。
 第29条第2項学校学生生徒旅客運賃割引証の一般学校用及び通信教育学校用の様式表面中「
国鉄線 鉄道・航路
3等5割
    自動車線
  2割
連絡社線
3等2割
」を「
国鉄線 鉄道
3等5割
    航路・自動車線
3等2割
」に改める。
 同条同項学校学生生徒旅客運賃割引証の一般学校用の様式裏面中第1号を次のように改める。
(1) 国鉄の指定学校(通信教育の学校を除く。)の学生又は生徒(12才未満の者を除く。)が、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、国鉄線の鉄道にあつては100キロメートルをこえた区間、国鉄線の航路及び自動車線にあつてはその全区間について、普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。
 同条同項学校学生生徒旅客運賃割引証の通信教育学校用の様式裏面中第1号を次のように改める。
(1) 国鉄の指定学校のうち通信教育による学校の学生又は生徒が、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、国鉄線の鉄道にあつては100キロメートルをこえる区間、国鉄線の航路及び自動車線にあつてはその全区間について、普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。
 同条同項学校学生生徒旅客運賃割引証の一般学校用の様式備考中「この割引証は、」を「この割引証は、緑色刷りとし、」に通信教育学校用の様式備考中「赤色刷りとし」を「緑色刷りとし」に改める。
 第89条第3項第3号を次のように改める。
(3) 上級と下級のうち下級のみに割引の適用があるときは、前号の計算中下級等級の割引片道普通旅客運賃を割引の片道普通旅客運賃(第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の片道普通旅客運賃)によつて計算し、又、上級等級の割引片道普通旅客運賃を無割引の片道普通旅客運賃によつて計算した額とする。
 第92条を次のように改める。
(学生割引)
第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号によりその3等区間について大人普通旅客運賃を割引する。
(1) 鉄道にあつては、片道ごとにその区間の普通旅客運賃から100キロメートル分の普通旅客運賃を差し引いた額について5割引とする。
(2) 航路及び自動車線については、2割引とする。
 第248条中「乗り換える」を「変更する」に改める。
 同条第2項第1号中「上級変更区間」を「上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算して計算する。以下同じ。)」に改める。
 同条同項第3号中「割引の普通旅客運賃」を「割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)」に改める。
 第250条第2項第1号イ中「割引の普通旅客運賃」を「割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、乗越区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)」に改める。
 同条同項同号ロ中「原乗車券が普通乗車券であつて」を「原乗車券が普通乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)であつて」に改める。
 第251条第2項第2号を次のように改め、第3号を削る。
(2) 前号以外の場合は、変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を合計した額と、乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
 同条第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 前項第2号の場合において、旅客は、その所持する乗車券が変更を取り扱う日において発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間のキロ程が300キロメートルをこえる普通乗車券であるときに限り、当該乗車券を変更開始駅において第274条第1項の規定によつて旅客運賃の払いもどしをするものとみなしたときの払いもどし額(手数料を差し引かない額とする。)と、変更区間に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を加えた額とを比較して旅客運賃を計算し、過剰額を生ずるときは、駅において払いもどしを請求することができる。この場合、原乗車券が割引普通乗車券で、その割引が原乗車券の非変更区間及び変更区間を通じた区間に適用されるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
 第281条第1項を次のように改める。
 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、下級変更終了後の途中駅又は着駅にこれを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券について共通着駅区間内のみの下級変更及び第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
 同条第2項を第3項とし、第3項を第4項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上あるときは、これらの区間のキロ程を通算し、又第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程を限度として計算する。
(1) 原乗車券類の上級等級が無割引のもので、変更した下級等級についても割引の適用がないときは、下級変更区間に対する上級等級の普通旅客運賃・料金から下級等級の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類の上級等級が割引のもので、変更した下級等級についても割引の適用があるときは、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する上級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金から下級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類の上級等級が無割引のもので、変更した下級等級に割引の適用があるときは、下級変更区間に対する上級等級の普通旅客運賃・料金から割引条件のいかんにかかわらず、下級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、下級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)・料金を差し引いた額
 同条第3項中「前項」を「前2項」に改める。
 第284条第2項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときは、次に定める額
イ 原乗車券が無割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する普通旅客運賃を差し引いた残額
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、発駅・途中駅間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額
 同条同項第2号の次に次の1号を加える。
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額
 第285条第2項中「実際乗車船をした区間の旅客運賃」を「実際乗車船した区間の普通旅客運賃」に改め、同項の末尾に後段として次のように加える。
 この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、実際乗車船した区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。

昭和34年9月日本国有鉄道公示第329号

日本国有鉄道公示第329号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道告示第20号)の一部を次のように改正し、昭和34年10月1日から施行する。
昭和34年9月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 別表第1号天草島の項中「茂木港一富岡港(船・非連絡)」を「茂木港一富岡港(船)」に改める。

昭和34年9月日本国有鉄道公示第327号

日本国有鉄道公示第327号
 旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和34年9月22日から施行する。
昭和34年9月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二  
 第13条第2項中「特別2等車(特別急行列車及び普通急行列車に連結する特別2等車を除く°以下同じ。)」を「特別2等車(急行列車に連結する特別2等車を除く。以下同じ。)」に改める。
 第21条第2項中「列車の運転区間が350キロメートルまでのものにあつては、」を削る。
 第189条、第190条、第191条、第193条、第194条、第195条、第197条、第211条、第212条、第214条、第216条、第217条、第220条、第221条、第222条及び第223条の様式中「3.03cm」を「3cm」に改める。

 第197条中様式の前に

「第1種 大人用
 第2種 小児用」

を加える。

 第213条中「第2種 普通急行大人用」を「第2種 普通急行大人用 第3種 普通急行小児用」に、「第3種 準急行大人用」を「第4種 準急行大人用 第5種 準急行小児用」に、
「第4種 準・普通急行大人用」を「第6種 準・普通急行大人用 第7種 準・普通急行小児用」に改める。

 第214条に次の1項を加える。
2 前項に規定する座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。
 様式省略
備考
(1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と印刷する外、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。
(4) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(5) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(6) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。
 第221条様式中「11.5cm」を「10.5cm」に改める。
 第222条第2項第1号を次のように改める。
 (1) 常備式
 様式省略
備考
(1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 表面中央に幅0.1cm の赤色縦線を、普通急行券・座席指定券にあつては2条、準急行券・座席指定券にあつては1条印刷する。
(4) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と印刷する外、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。
(5) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(6) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(7) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。

昭和34年9月日本国有鉄道公示第326号

日本国有鉄道公示第326号
 小口混載貨物の貨率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和34年10月1日から施行する。
昭和34年9月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。
十 不足運賃に対する増運賃
 貨物運送状の記載又は荷送人の申告に基いて計算した運賃が、貨物の引渡しを受けた後計算した正当運賃に不足するときは、不足運賃の外、不足運賃の3倍に相当する増運賃を収受する。但し、次の場合には、増運賃を収受しない。
1 貨物の実重量が運賃計算の基礎となる重量より超過するも、その超過重量が運賃計算の基礎となる重量の5/100未満であつて、他の増運賃収受の原因と競合しない場合。
 2 託送取消の請求に応じたとき。
3 品名その他の相違について、国鉄が発見する前に荷送人からその訂正方を申し出たとき。
注 「運賃計算の基礎となる重量」とは、第5号の1から3までのものについては実重量欄に定めるトン数をいい、その他のものについては運賃計算トン数をいう。

昭和34年9月日本国有鉄道公示第325号

日本国有鉄道公示第325号
 昭和34年10月1日から次の停車場名を右欄のように改称する。
昭和34年9月16日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
線名
現行停
車場名
改正停車場名
室蘭本線
長 流
長 和(ながわ)
胆振線
上長流
上長和(かみながわ)
函館本線
野田追
野田生(のだおい)
東北本線
沼 崎
上北町(かみきたちよう)
五能線
八 森
東八森(ひがしはちもり)
越後線
西吉田
吉 田(よしだ)
常磐線
長 塚
双 葉(ふたば)
総武本線
旭 町
旭  (あさひ)
青梅線
昭和前
昭 島(あきしま)
小海線
佐久穂積
八千穂(やちほ)
飯田線
赤 穂
駒ヶ根(こまがね)
吉備線
総 社
東総社(ひがしそうじや)
予讃本線
上高瀬
高 瀬(たかせ)
同線
伊予大井
大西(おおにし)
牟岐線
赤河内
北河内(きたがわち)
室木線
新 延
鞍 手(くらて)
松浦線
志 佐
松 浦(まつうら)
志布志線
繩 瀬
伊崎田(いさきだ)
同線
福島仲町
串 間(くしま)

昭和34年9月日本国有鉄道公示第324号

日本国有鉄道公示第324号
 五能線松神・陸奥岩崎間に次の仮停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。但し、開閉期日及び取扱区間は、必要の都度関係停車場に掲示する。
昭和34年9月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名
所在地
営業キロ程
松神・十二湖間
1.9キロメートル
十二湖(じゆうにこ)
 青森県西津軽郡岩崎村大字松神
十二湖・陸奥岩崎間
4.3〃