日本国有鉄道公示第331号
昭和34年9月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第28条を次のように改める。
(学生割引普通乗車券の発売)
第28条 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、片道の区間内において鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、普通旅客運賃を割引した普通乗車券(以下「割引普通乗車券」という。)を発売する。
第29条第2項学校学生生徒旅客運賃割引証の一般学校用及び通信教育学校用の様式表面中「
国鉄線 鉄道・航路
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3等5割
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自動車線
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2割
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連絡社線
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3等2割
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」を「
」に改める。
同条同項学校学生生徒旅客運賃割引証の一般学校用の様式裏面中第1号を次のように改める。
(1) 国鉄の指定学校(通信教育の学校を除く。)の学生又は生徒(12才未満の者を除く。)が、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、国鉄線の鉄道にあつては100キロメートルをこえた区間、国鉄線の航路及び自動車線にあつてはその全区間について、普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。
同条同項学校学生生徒旅客運賃割引証の通信教育学校用の様式裏面中第1号を次のように改める。
(1) 国鉄の指定学校のうち通信教育による学校の学生又は生徒が、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、国鉄線の鉄道にあつては100キロメートルをこえる区間、国鉄線の航路及び自動車線にあつてはその全区間について、普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。
同条同項学校学生生徒旅客運賃割引証の一般学校用の様式備考中「この割引証は、」を「この割引証は、緑色刷りとし、」に通信教育学校用の様式備考中「赤色刷りとし」を「緑色刷りとし」に改める。
第89条第3項第3号を次のように改める。
(3) 上級と下級のうち下級のみに割引の適用があるときは、前号の計算中下級等級の割引片道普通旅客運賃を割引の片道普通旅客運賃(第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の片道普通旅客運賃)によつて計算し、又、上級等級の割引片道普通旅客運賃を無割引の片道普通旅客運賃によつて計算した額とする。
第92条を次のように改める。
(学生割引)
第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号によりその3等区間について大人普通旅客運賃を割引する。
(1) 鉄道にあつては、片道ごとにその区間の普通旅客運賃から100キロメートル分の普通旅客運賃を差し引いた額について5割引とする。
(2) 航路及び自動車線については、2割引とする。
第248条中「乗り換える」を「変更する」に改める。
同条第2項第1号中「上級変更区間」を「上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算して計算する。以下同じ。)」に改める。
同条同項第3号中「割引の普通旅客運賃」を「割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)」に改める。
第250条第2項第1号イ中「割引の普通旅客運賃」を「割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、乗越区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)」に改める。
同条同項同号ロ中「原乗車券が普通乗車券であつて」を「原乗車券が普通乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)であつて」に改める。
第251条第2項第2号を次のように改め、第3号を削る。
(2) 前号以外の場合は、変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を合計した額と、乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
同条第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 前項第2号の場合において、旅客は、その所持する乗車券が変更を取り扱う日において発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間のキロ程が300キロメートルをこえる普通乗車券であるときに限り、当該乗車券を変更開始駅において第274条第1項の規定によつて旅客運賃の払いもどしをするものとみなしたときの払いもどし額(手数料を差し引かない額とする。)と、変更区間に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を加えた額とを比較して旅客運賃を計算し、過剰額を生ずるときは、駅において払いもどしを請求することができる。この場合、原乗車券が割引普通乗車券で、その割引が原乗車券の非変更区間及び変更区間を通じた区間に適用されるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
第281条第1項を次のように改める。
旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、下級変更終了後の途中駅又は着駅にこれを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券について共通着駅区間内のみの下級変更及び第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
同条第2項を第3項とし、第3項を第4項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上あるときは、これらの区間のキロ程を通算し、又第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程を限度として計算する。
(1) 原乗車券類の上級等級が無割引のもので、変更した下級等級についても割引の適用がないときは、下級変更区間に対する上級等級の普通旅客運賃・料金から下級等級の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類の上級等級が割引のもので、変更した下級等級についても割引の適用があるときは、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する上級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金から下級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類の上級等級が無割引のもので、変更した下級等級に割引の適用があるときは、下級変更区間に対する上級等級の普通旅客運賃・料金から割引条件のいかんにかかわらず、下級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、下級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)・料金を差し引いた額
同条第3項中「前項」を「前2項」に改める。
第284条第2項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときは、次に定める額
イ 原乗車券が無割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する普通旅客運賃を差し引いた残額
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、発駅・途中駅間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額
同条同項第2号の次に次の1号を加える。
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額
第285条第2項中「実際乗車船をした区間の旅客運賃」を「実際乗車船した区間の普通旅客運賃」に改め、同項の末尾に後段として次のように加える。
この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、実際乗車船した区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。