昭和35年7月日本国有鉄道公示第384号

日本国有鉄道公示第384号
 昭和35年8月1日から、次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和35年7月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名
現行営業範囲
改正営業範囲
北陸本線
 近江塩津
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
 新疋田
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
 新保
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
 但し、配達はしない。
 杉津
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
柳ヶ瀬線
 中ノ郷
一般運輸営業
 但し、車扱貨物は1口の重量17トン以内のものに限る
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
七尾線
 横山
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
 敷浪
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
氷見線
 雨晴
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
 島尾
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
高山本線
 楡原
一般運輸営業
 但し、車扱貨物は同停車場接続専用線発着のものに限る。
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 但し、配達はしない。

昭和35年7月日本国有鉄道公示第383号

日本国有鉄道公示第383号
 大形コンテナによる合成樹脂に対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年7月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 合成樹脂
2 発駅、着駅、運賃及び責任個数
発駅
着駅
運賃
責任個数
梅田
汐留
大形コンテナ運賃表に定める所定運賃の9分減
185個
3 扱種別 大形コンテナによる小口扱
4 期間 昭和35年8月1日から昭和35年9月30日まで
5 条件
(1) 一般運賃によつて発送された大形コンテナの個数が、第2項に定める責任個数に達した場合は、発送された個数に対して第2項に定める運賃を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)による外、一般貨物の例による。

昭和35年7月日本国有鉄道公示第382号

日本国有鉄道公示第382号
 大形コンテナによるビスケツトに対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年7月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 ビスケツト
2 発駅、着駅、運賃及び責任個数
発駅
着駅
運賃
責任個数
梅田
汐留
大形コンテナ運賃表に定める所定運賃の1割8分減
160個
3 扱種別 大形コンテナによる小口扱
4 期間 昭和35年8月1日から昭和35年9月30日まで
5 条件
(1) 一般運賃によつて発送された大形コンテナの個数が、第2項に定める責任個数に達した場合は、 発送された個数に対して第2項に定める運賃を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)による外、一般貨物の例による。

昭和35年7月日本国有鉄道公示第381号

日本国有鉄道公示第381号
 行商荷物に対なる小荷物運賃の割引(昭和35年3月日本国有鉄道公示第131号)の一部を次のように改正する。
昭和35年7月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表品目水産加工品、生野菜及び菓子類の項着駅欄中「真鶴・」を「小田原・真鶴・」に改める。

昭和35年7月日本国有鉄道公示第380号

日本国有鉄道公示第380号
 洋野菜に対する小荷物運貨の割引(昭和35年5月日本国有鉄道公示第224号)の一部を次のように改正する。
昭和35年7月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第1項第2号イ中「並びに有明」を「並びに木曾福島・上松・有明・飯山・戸狩」に改め、同号ハの次に次のように加える。
ニ 長野電鉄株式会社線の各駅
ホ 松本電気鉄道株式会社線の各駅

昭和35年7月日本国有鉄道公示第379号

日本国有鉄道公示第379号
 昭和35年8月1日から志布志線安楽・志布志間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和35年7月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 所在地 営業キロ程
安楽・中安楽間 2.0キロメートル
中安楽(なかあんらく)
鹿児島県囎唹郡志布志町大字安楽
中安楽・志布志間 3.1〃

昭和35年7月日本国有鉄道公示第378号

日本国有鉄道公示第378号
 昭和35年8月1日から名松線松阪・権現前間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和35年7月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 所在地 営業キロ程
松阪・上ノ庄間 4.2キロメートル
上ノ庄(かみのしよう) 三重県一志郡三雲村大字上ノ庄
上ノ庄・権現前間 2.8〃

昭和35年7月日本国有鉄道公示第377号

日本国有鉄道公示第377号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和35年8月1日から施行する。
昭和35年7月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 目次第3章第1節中「第68条」を「第68条の2」 に改める。
 第62条第3項中「別表第1の3の2」を「別表第1の4」に改める。
 第64条の13中「別表第1の3の3」を「別表第1の5」に改める。
 第66条第1項第5号中「前号」を「第4号」に改め、同号を第6号とし、以下1号ずつ繰り下げ、同条第4号の次に次の1号を加える。
 (5) 旅客、荷物及び貨物の市場調査並びに営業の増進に関すること。
 同条第2項中「四国支社」を「新潟、四国及び中国の各支社」に改める。
 第67条の見出しを「(名称、位置及び所管区域)」に改め、同条に次の1項を加える。
2 支社の所管区域は、次の通りとする。
(1) 支社(新潟、四国及び中国の各支社を除く。)の所管区域は、当該支社の所管する鉄道管理局及び地方自動車事務所の所管区域とする。
(2) 新潟、四国及び中国の各支社の所管区域は、別表第2の2の通りとする。
 第3章第1節中第68条の次に次の1条を加える。
 (出張所)
第68条の2 支社の所管業務の一部を分掌させるため、出張所を置く。
2 出張所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称
位置
東北支社青森出張所
青森市
東北支社山形出張所
山形市
東北支社福島出張所
福島市
関東支社宇都宮出張所
宇都宮市
中国支社下関出張所
下関市
西部支社鳥栖出張所
鳥栖市
西部支社長崎出張所
長崎市
西部支社宮崎出張所
宮崎市
3 出張所の担当区域は、第67条第2項の規定にかかわらず、当該出張所の所在する県の区域とする。
 第71条第1項中「(四国支社を除く。)」を「(新潟、四国及び中国の各支社を除く。)」に改める。
 第72条の次に次の1条を加える。
 (出張所長並びに出張所の次長及び課長)
第72条の2 出張所に、出張所長を置く。
2 出張所長は、支社長の指揮を受け、所務を掌理する。
3 出張所に、支社長の定めるところにより、次長及び課長を置くことができる。
4 次長は、出張所長を助け、所務を整理する。
5 課長は、出張所長の指揮を受け、所務をつかさどる。
 第73条の見出し及び本文中「調査役」を「支社長又は調査役」に改める。
 第73条の2を次のように改める。
 (部、課及び室)
第73条の2 新潟、四国及び中国の各支社に、次の部を置く。
  総務部
  経理部
  営業部
  運転部
  施設部
  電気部(四国支社を除く。)
  船舶部(中国支社に限る。)
2 前項に掲げる部に、支社長の定めるところにより、課又は室を置くことができる。
 第74条第1項中「(四国支社を除く。)」を「(新潟、四国及び中国の各支社を除く。)」に改める。
 第75条中「別表第1の5に定める課」を「課」に改める。
 第76条第4項中「調査役」を「支社長又は調査役」に改める。
 第77条を削り、第76条の次に次の2条を加える。
 (内部組織の特例)
第76条の2 中国支社の船舶部に、監督若干人を置く。
2 監督は、部長を助け、船舶関係の業務の指導及び監督を行う。
第77条 新潟、四国及び中国の各支社の内部組織については、第69条、第70条、第72条から第73条の2まで第76条及び第76条の2の規定による外、第85条、第85条の2及び第89条から第90条の3までの規定を準用する。
 第77条の2を次のように改める。
 (附属機関)
第77条の2 新潟、四国及び中国の各支社に、附属機関として、次に掲げる鉄道教習所及び鉄道病院を置く外、第91条に掲げる機関(鉄道教習所及び鉄道病院を除く。)を置くことができる。
(1)鉄道教習所
名称
位置
新潟支社新潟鉄道教習所
新潟市
中国支社広島鉄道教習所
広島市
(2)第103条に定める第1種病院
名称
位 置
新潟支社新潟鉄道病院
新潟市
四国支社四国鉄道病院
高松市
中国支社広島鉄道病院
広島市
(3) 第103条に定める第2種病院及び第3種病院
 別表第4の通りとする。
2 前項に定める附属機関については、第3款第1項第2目(第91条、第93条第1項、第99条から第101条まで及び第104条を除く。)の規定を準用する。
 第77条の3第1項中「四国支社」を「新潟、四国及び中国の各支社」に改める。
 第79条第2号中「前号」を「第1号」に改め、同号を第3号とし、以下1号ずつ繰り下げ、同条第1号の次に次の1号を加える。
(2) 旅客、荷物及び貨物の市場調査並びに営業の増進に関すること。
 第80条第1項中新潟鉄道管理局及び広島鉄道管理局の各項を削り、同条第2項中「別表第2の2」を「別表第2の3」に改める。
 第81条第1項中電気部の行の「新潟、」及び「、広島」を削り、船舶部の行を削る。
 同条中第3項を削り、第2項を次のように改める。
2 前項に掲げる部に、支社長の定めるところにより、別表第1の6に定める課及び室を置くことができる。
 第83条中節3項及び節4項を削る。
 第84条第3項中「並びに広島鉄道管理局の船舶部」を削る。
 第93条第1項中新潟鉄道管理局新潟鉄道教習所及び広島鉄道管理局広島鉄道教習所の各項を削る。
 第104条第1号中新潟鉄道管理局新潟鉄道病院及び広島鉄道管理局広島鉄道病院の各項を削る。
 第105条中「別表第1の8」を「別表第1の7」に改める。
 第110条の3及び第120条中「別表第1の8の2」を「別表第1の8」に改める。
 第129条第2項中「分掌する。」を「分掌することができる。」に改める。
 第131条を次のように改める。
 (内部組織)
第131条 船舶管理部に、支社長の定めるところにより、別表第1の9に定める課を置くことができる。
 第141条第2項中「四国地方自動車事務所」を「信越、四国及び中国の各地方自動車事務所」に、「分掌する。」を「分掌することができる。」に改める。
 第142条第2項中「別表第2の3」を「別表第2の4」に改める。
 第143条を次のように改める。
 (内部組織)
第143条 地方自動車事務所に、支社長の定めるところにより、別表第1の10に定める課を置くことができる。
 第148条第2項中「四国地方資材部」を「新潟、四国及び広島の各地方資材部」に、「分掌する。」を「分掌することができる。」に改める。
 第150条第1号中「(四国地方資材部を除く。)」を「(新潟、四国及び広島の各地方資材部を除く。)」に改め、同条第2号を次のように改める。
(2)新潟、四国及び広島の各地方資材部の担当する機関は、当該地方資材部を所管する支社及び当該支社の所管する区域内に所在する支社の他の地方機関とする。
 第151条を次のように改める。
 (内部組織)
第151条 地方資材部に、支社長の定めるところにより、別表第1の11に定める課を置くことができる。
 第154条第1項中「第151条第1項」を「第151条」に改める。
 第160条第2項中「別表第1の13」を「別表第1の12」に改める。
 第173条第2項中「多度津工場」を「新津、多度津及び広島の各工場」に、「分掌する。」を「分掌することができる。」に改める。
 第175条を次のように改める。
 (内部組織)
第175条 工場に、支社長の定めるところにより、別表第1の14に定める課及び用品倉庫を置くことができる。
 第177条第1項中「別表第1の14」を「別表第1の13」に改める。
 第178条第1項中「第175条第1項」を「第175条」に改める。
 第187条を次のように改める。
 (内部組織)
第187条 自動車工場に、支社長の定めるところにより、別表第1の15に定める課及び用品倉庫を置くことができる。
 策196条を次のように改める。
 (内部組織)
第196条 工事局及び工事事務所に、支社長の定めるところにより、別表第1の17に定める課を置くことができる。
 第198条第1項中「別表第1の17」を「別表第1の16」に改める。
 第199条第1項中「第196条第1項」を「第196条」に改める。
 第204条を次のように改める。
 (内部組織)
第204条 給電管理事務所に、支社長の定めるところにより、別表第1の18に定める課を置くことができる。
 第211条を次のように改める。
 (内部組織)
第211条 電気工事局に、支社長の定めるところにより、別表第1の19に定める課を置くことができる。
 第216条の4を次のように改める。
 (内部組織)
第216条の4 鉱業所に、支社長の定めるところにより、別表第1の20に定める課及び室を置くことができる。
 (別表の改正規定省略。但し、昭和35年7月29日鉄道公報参照)

昭和35年7月日本国有鉄道公示第374号

日本国有鉄道公示第374号
 昭和35年8月1日から、次の各停 車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和35年7月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名
現行営業範囲
改正営業範囲
函館本線
 石倉
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
手宮線
 手宮
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
但し、配達はしない。

昭和35年7月日本国有鉄道公示第373号

日本国有鉄道公示第373号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を 次のように改正する。
昭和35年7月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 
 第6条第1項及び第4項中「営業局」 を「経理局、営業局、運転局」に改め る。
 第13条中第3号を第4号とし、第 2号の次に次の1号を加える。
 (3) 科学的経営管理の推進に関する こと。
 第49条第2号を次のように改める。
 (2) 前号の業務に係る施設及び機械 器具の新設、製作、改良、保存及 び管理並びに土地の管理に関する こと。
 第54条中第2号を第3号とし、以 下1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次 の1号を加える。
 (2) 前号の業務に係る施設及び機械 器具の新設、製作、改良、保存及 び管理並びに土地の管理に関する こと。
 第64条の11第1項に次の1号を加 える。
 (3) 前各号の業務に係る施設及び機 械器具の新設、製作、改良、保存 及び管理並びに土地の管理に関す ること。
 第79条第9号ハ但書中「地方自動車 事務所、」の左に「鉄道技術研究所、 中央鉄道教習所(三島分教所を除く。)、 中央鉄道病院、」を加える。
 (別表の改正規定省略。但し、昭和 35年7月28日鉄道公報参照)

昭和35年7月日本国有鉄道公示第372号

日本国有鉄道公示第372号
 昭和35年7月28日から鳥海線霊峰・木立ヶ原間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車連送事業を開始する。但し、運行期日は、信越地方自動車事務所長が定める。
昭和35年7月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
 停車場名   所在地
キロ程
霊峰(鳥海線既設停車場)
霊峰・木立ヶ原岡3キロメートル
木立ヶ原(こだちがはら)
      秋田県由利郡象潟町大字小滝
2 取扱範囲
 前号の各停車場においては旅客に限り取扱をする。

昭和35年7月日本国有鉄道公示第371号

日本国有鉄道公示第371号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和35年7月28日から施行する。
昭和35年7月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 鳥海線の部中「及西本郷霊峰間」を「及西本郷木立ヶ原間」に改める。

昭和35年7月日本国有鉄道公示第369号

日本国有鉄道公示第369号
 昭和35年8月1日から、次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和35年7月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名
現行営業範囲
改正営業範囲
函館本線
豊沼
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 但し、配達はしない。
札沼線
中小屋
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
千歳線
上野幌
一般運輸営業
 但し、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 但し、集貨及び配達はしない。
植苗
一般運輸営業
 但し、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
室蘭本線
虎杖浜
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物

昭和35年7月日本国有鉄道公示第368号

日本国有鉄道公示第368号
 昭和35年8月1日から香椎線雁ノ巣・和白間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和35年7月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停 車 場 名
所在地
営業キロ 程
雁ノ巣・奈多間
0.9キロメートル
奈多(なた)
福岡県糟屋郡和白町大字奈多
奈多・和白間
1.8〃

昭和35年7月日本国有鉄道公示第367号

日本国有鉄道公示第367号
 昭和35年8月1日から次の自動車線における停車場の業務取扱範囲を、右欄のように改正する。
昭和35年7月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名
停車場名
現行業務取扱範囲
改正業務取扱範囲
長沼本線
中央長沼
一般運輸営業
一般運輸営業
 但し、貨物の取扱は自動車線内相互発着となるものに限る。
由仁
小荷物及び貨物
自動車線内相互発着となる貨物に限る。
日勝本線
荻伏築港
旅客及び車扱貨物
旅客
浦河
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
日高幌別
鵜苫
棟似
幌満
旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物
旅客、到着手荷物、小荷物及び小口扱貨物
笛舞
幌泉
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
上歌別
旅客及び車扱貨物
旅客
庶野
旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物
旅客、到着手荷物、小荷物及び小口扱貨物
日勝目黒
音調津
広尾
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
襟裳線
東洋
旅客及び車扱貨物
旅客
襟裳
旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物
旅客、到着手荷物、小荷物及び小口扱貨物

昭和35年7月日本国有鉄道公示第365号

日本国有鉄道公示第365号
 昭和35年8月1日から仙台南線(自動車)に次の停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。
昭和35年7月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名
所地
キロ程
玉崎(既設停車場)
     
   
玉崎・観音堂間
1キロメートル
観音堂(かんのんどう)
     
 
宮城県名取郡岩沼町大字南長谷
   
   
観音堂・岩沼町間
3〃
岩沼町(既設停車場)