日本国有鉄道公示第377号
昭和35年7月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
目次第3章第1節中「第68条」を「第68条の2」 に改める。
第62条第3項中「別表第1の3の2」を「別表第1の4」に改める。
第64条の13中「別表第1の3の3」を「別表第1の5」に改める。
第66条第1項第5号中「前号」を「第4号」に改め、同号を第6号とし、以下1号ずつ繰り下げ、同条第4号の次に次の1号を加える。
(5) 旅客、荷物及び貨物の市場調査並びに営業の増進に関すること。
同条第2項中「四国支社」を「新潟、四国及び中国の各支社」に改める。
第67条の見出しを「(名称、位置及び所管区域)」に改め、同条に次の1項を加える。
2 支社の所管区域は、次の通りとする。
(1) 支社(新潟、四国及び中国の各支社を除く。)の所管区域は、当該支社の所管する鉄道管理局及び地方自動車事務所の所管区域とする。
(2) 新潟、四国及び中国の各支社の所管区域は、別表第2の2の通りとする。
第3章第1節中第68条の次に次の1条を加える。
(出張所)
第68条の2 支社の所管業務の一部を分掌させるため、出張所を置く。
2 出張所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称
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位置
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東北支社青森出張所
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青森市
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東北支社山形出張所
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山形市
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東北支社福島出張所
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福島市
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関東支社宇都宮出張所
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宇都宮市
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中国支社下関出張所
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下関市
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西部支社鳥栖出張所
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鳥栖市
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西部支社長崎出張所
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長崎市
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西部支社宮崎出張所
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宮崎市
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3 出張所の担当区域は、第67条第2項の規定にかかわらず、当該出張所の所在する県の区域とする。
第71条第1項中「(四国支社を除く。)」を「(新潟、四国及び中国の各支社を除く。)」に改める。
第72条の次に次の1条を加える。
(出張所長並びに出張所の次長及び課長)
第72条の2 出張所に、出張所長を置く。
2 出張所長は、支社長の指揮を受け、所務を掌理する。
3 出張所に、支社長の定めるところにより、次長及び課長を置くことができる。
4 次長は、出張所長を助け、所務を整理する。
5 課長は、出張所長の指揮を受け、所務をつかさどる。
第73条の見出し及び本文中「調査役」を「支社長又は調査役」に改める。
第73条の2を次のように改める。
(部、課及び室)
第73条の2 新潟、四国及び中国の各支社に、次の部を置く。
総務部
経理部
営業部
運転部
施設部
電気部(四国支社を除く。)
船舶部(中国支社に限る。)
2 前項に掲げる部に、支社長の定めるところにより、課又は室を置くことができる。
第74条第1項中「(四国支社を除く。)」を「(新潟、四国及び中国の各支社を除く。)」に改める。
第75条中「別表第1の5に定める課」を「課」に改める。
第76条第4項中「調査役」を「支社長又は調査役」に改める。
第77条を削り、第76条の次に次の2条を加える。
(内部組織の特例)
第76条の2 中国支社の船舶部に、監督若干人を置く。
2 監督は、部長を助け、船舶関係の業務の指導及び監督を行う。
第77条 新潟、四国及び中国の各支社の内部組織については、第69条、第70条、第72条から第73条の2まで第76条及び第76条の2の規定による外、第85条、第85条の2及び第89条から第90条の3までの規定を準用する。
第77条の2を次のように改める。
(附属機関)
第77条の2 新潟、四国及び中国の各支社に、附属機関として、次に掲げる鉄道教習所及び鉄道病院を置く外、第91条に掲げる機関(鉄道教習所及び鉄道病院を除く。)を置くことができる。
(1)鉄道教習所
名称
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位置
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新潟支社新潟鉄道教習所
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新潟市
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中国支社広島鉄道教習所
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広島市
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(2)第103条に定める第1種病院
名称
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位 置
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新潟支社新潟鉄道病院
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新潟市
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四国支社四国鉄道病院
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高松市
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中国支社広島鉄道病院
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広島市
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(3) 第103条に定める第2種病院及び第3種病院
別表第4の通りとする。
2 前項に定める附属機関については、第3款第1項第2目(第91条、第93条第1項、第99条から第101条まで及び第104条を除く。)の規定を準用する。
第77条の3第1項中「四国支社」を「新潟、四国及び中国の各支社」に改める。
第79条第2号中「前号」を「第1号」に改め、同号を第3号とし、以下1号ずつ繰り下げ、同条第1号の次に次の1号を加える。
(2) 旅客、荷物及び貨物の市場調査並びに営業の増進に関すること。
第80条第1項中新潟鉄道管理局及び広島鉄道管理局の各項を削り、同条第2項中「別表第2の2」を「別表第2の3」に改める。
第81条第1項中電気部の行の「新潟、」及び「、広島」を削り、船舶部の行を削る。
同条中第3項を削り、第2項を次のように改める。
2 前項に掲げる部に、支社長の定めるところにより、別表第1の6に定める課及び室を置くことができる。
第83条中節3項及び節4項を削る。
第84条第3項中「並びに広島鉄道管理局の船舶部」を削る。
第93条第1項中新潟鉄道管理局新潟鉄道教習所及び広島鉄道管理局広島鉄道教習所の各項を削る。
第104条第1号中新潟鉄道管理局新潟鉄道病院及び広島鉄道管理局広島鉄道病院の各項を削る。
第105条中「別表第1の8」を「別表第1の7」に改める。
第110条の3及び第120条中「別表第1の8の2」を「別表第1の8」に改める。
第129条第2項中「分掌する。」を「分掌することができる。」に改める。
第131条を次のように改める。
(内部組織)
第131条 船舶管理部に、支社長の定めるところにより、別表第1の9に定める課を置くことができる。
第141条第2項中「四国地方自動車事務所」を「信越、四国及び中国の各地方自動車事務所」に、「分掌する。」を「分掌することができる。」に改める。
第142条第2項中「別表第2の3」を「別表第2の4」に改める。
第143条を次のように改める。
(内部組織)
第143条 地方自動車事務所に、支社長の定めるところにより、別表第1の10に定める課を置くことができる。
第148条第2項中「四国地方資材部」を「新潟、四国及び広島の各地方資材部」に、「分掌する。」を「分掌することができる。」に改める。
第150条第1号中「(四国地方資材部を除く。)」を「(新潟、四国及び広島の各地方資材部を除く。)」に改め、同条第2号を次のように改める。
(2)新潟、四国及び広島の各地方資材部の担当する機関は、当該地方資材部を所管する支社及び当該支社の所管する区域内に所在する支社の他の地方機関とする。
第151条を次のように改める。
(内部組織)
第151条 地方資材部に、支社長の定めるところにより、別表第1の11に定める課を置くことができる。
第154条第1項中「第151条第1項」を「第151条」に改める。
第160条第2項中「別表第1の13」を「別表第1の12」に改める。
第173条第2項中「多度津工場」を「新津、多度津及び広島の各工場」に、「分掌する。」を「分掌することができる。」に改める。
第175条を次のように改める。
(内部組織)
第175条 工場に、支社長の定めるところにより、別表第1の14に定める課及び用品倉庫を置くことができる。
第177条第1項中「別表第1の14」を「別表第1の13」に改める。
第178条第1項中「第175条第1項」を「第175条」に改める。
第187条を次のように改める。
(内部組織)
第187条 自動車工場に、支社長の定めるところにより、別表第1の15に定める課及び用品倉庫を置くことができる。
策196条を次のように改める。
(内部組織)
第196条 工事局及び工事事務所に、支社長の定めるところにより、別表第1の17に定める課を置くことができる。
第198条第1項中「別表第1の17」を「別表第1の16」に改める。
第199条第1項中「第196条第1項」を「第196条」に改める。
第204条を次のように改める。
(内部組織)
第204条 給電管理事務所に、支社長の定めるところにより、別表第1の18に定める課を置くことができる。
第211条を次のように改める。
(内部組織)
第211条 電気工事局に、支社長の定めるところにより、別表第1の19に定める課を置くことができる。
第216条の4を次のように改める。
(内部組織)
第216条の4 鉱業所に、支社長の定めるところにより、別表第1の20に定める課及び室を置くことができる。
(別表の改正規定省略。但し、昭和35年7月29日鉄道公報参照)