昭和35年9月日本国有鉄道公示第480号

日本国有鉄道公示第480号
 ドロマイトに対する割引賃率(昭和32年9月日本国有鉄道公示第378号)の一部を次のように改正する。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第4項中「昭和35年9月30日まで」を「昭和36年3月31日まで」に改める。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第479号

日本国有鉄道公示第479号
 石灰石に対する賃率の特定(昭和32年9月日本国有鉄道公示第377号)の一部を次のように改正する。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第4項中「昭和35年9月30日まで」を「昭和36年3月31日まで」に改める。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第478号

日本国有鉄道公示第478号
 学習用文房具に対する割引賃率(昭和32年3月日本国有鉄道公示第117号)の一部を次のように改正する。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第5項中「昭和35年9月30日まで」を「昭和36年3月31日まで」に改める。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第477号

日本国有鉄道公示第477号
 車扱貨物に対する割引賃率(昭和32年3月日本国有鉄道公示第114号)の一部を次のように改正する。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 前文中「昭和35年9月30日まで」を「昭和36年3月31日まで」に改める。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第476号

本国有鉄道公示第476号
 標準パレットの取扱方(昭和34年10月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正し、昭和35年10月1日から施行する。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 別表中次のように改める。
東海道本線の項中「藤枝」の次に「島田」を、「高槻」の次に「摂津富田」を、「西の宮」の次に「
住吉
東灘
」を加える。
 西成線の項中「安治川口」の前に「野田」を加える。
 小浜線の項の次に次のように加える。
氷見線
能町
 中央本線の項中「塩尻」の次に「大井」を加える。
 篠ノ井線の項中「松本」の前に「南松本」を加える。
 高砂線の項中「高砂」の次に「高砂港」を加える。
 山陽本線の項中「小野田」の次に「長府」を加える。
 関西本線の項中「富田」の次に「佐那具」を、「大阪港」の次に「大阪東港」を加える。
 紀勢本線の項中「新宮」の次に「紀伊佐野」を加える。
 常磐線の項中「北千住」の次に「金町」を、「水戸」の次に「常陸多賀」を、「日立」の次に「
植田
」を加える。
 信越本線の項中「新井」の次に「高田」を、「長岡」の次に「
北長岡
三条
」を、「万代」の次に「焼島」を加える。
 奥羽本線の項中「湯沢」の次に「横手」を加える。
 総武本線の項中「小名木川」の次に「越中島」を加える。
 鹿児島本線の項中「八代」の次に「肥後田浦」を加える。
 日田彦山線の項の次に次のように加える。
細島線
細島

昭和35年9月日本国有鉄道公示第475号

日本国有鉄道公示第475号
 昭和35年10月1日から、次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名
現行営業範囲
改正営業範囲
芸備線
上川立
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物 但し、配達はしない。
小野田線
長門長沢
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物 但し、配達はしない。
小野田港
一般運輸営業 但し、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物 但し、配達はしない。
長門本山
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物 但し、配達はしない。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第474号

日本国有鉄道公示第474号
 昭和35年10月1日から東海道本線の次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車揚名
現行営業範囲
改正営業範囲
野洲
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
守山
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
芦屋
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物 但し、配達はしない。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第472号

本国有鉄道公示第472号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和35年10月1日から施行する。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 目次第3章第1節第2款中「第77条の3」を「第77条の5」に、同章同節第3款第1項第1目中「第90条の3」を「第90条の5」に改める。
 第3章第1節第3款第1項第1目中第90条の3の次に次の2条を加える。
 (鉄道貨物サービス・センター)
第90条の4 東京鉄道管理局の営業部に、附属機関として、鉄道貨物サービス・センターを置く。
2 鉄道貨物サービス・センターにおいては、局長の定める貨物の運送申込の受付、受付貨物に対する引受駅等の指定及び調整並びに貨物の運送案内を行う。
3 鉄道貨物サービス・センターの名称、位置及び担当区域は、支社長が定める。
 (鉄道貨物サービス・センター所長)
第90条の5 鉄道貨物サービス・センターに、所長を置く。
2 所長は、営業部長の指揮を受け、所務を掌理する。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第471号

日本国有鉄道公示第471号
 生花に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目 生花
2 発駅 豊橋
3 着駅 東京、横浜、平塚、京都、大阪及び神戸
4 割引率 3割
5 割引期間 昭和35年10月1日から昭和36年1月31日まで
 但し、京都、大阪及び神戸着のものは、昭和35年12月21日から同年12月31日までの期間を除く。
6 その他
(1)責任出荷個数及び運送列車は、国鉄が定める。
(2)この割引の取扱を受けようとする荷送人は、静岡鉄道管理局長に運賃割引取扱の申請書を提出し、その承諾を受けなければならない。
(3)運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第470号

日本国有鉄道公示第470号
 生かきに対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目 生かき(返送空容器を含む。)
2 発駅
 (1) 海田市・玖波間及び竹原・矢野間の各駅並びに宇品、福山、松永及び尾道
 (2) 瀬戸内海汽船株式会社の音戸港及び小用港
3 着駅 米子・岡山各鉄道管理局管内及び四国・中国各支社管内、京都・上郡間(東海道線及び山陽線の支線を含む。)、門司港・博多間(鹿児島線の支線を含む。)、南小倉・大分間(日豊線の支線を含む。)並びに筑豊線の各駅
4 割引率 3割
5 割引期間 昭和35年10月1日から昭和36年5月31日まで。但し、次の期間を除く。
(1)山陽本線下り列車により運送されるものは、昭和35年12月1日から昭和35年12月31日まで
(2)その他の列車により運送されるものは、昭和35年12月21日から昭和35年12月31日まで
6 その他
(1)責任出荷個数及び運送列車は、国鉄が定める。
(2)この割引の取扱を受けようとする荷送人は、発駅所管の支社長又は鉄道管理局長に運賃割引取扱の申請書を提出し、その承諾を受けなければならない。但し、第2項第2号に規定する駅のみを発駅とするものにあつては、その運輸機関の長に提出しなければならない。
(3)運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第469号

本国有鉄道公示第469号
 大形コンテナによるビスケツトに対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 ビスケツト
2 発駅、着駅、運賃及び責任個数
発駅
着駅
運貨
責任個数
梅田
汐留
大形コンテナ運賃表に定める所定運賃の1割3分減
500
3 扱種別 大形コンテナによる小口扱
4 期間 昭和35年10月1日から昭和36年3月31日まで
5 条件
(1)一般運賃によつて発送された大形コンテナの個数が、第2項に定める責任個数に達した場合は、発送された個数に対して第2項に定める運賃を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)による外、一般貨物の例による。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第468号

日本国有鉄道公示第468号
 隅田川発鋳鉄管に対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 鋳鉄管
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃   率
責任トン数
基本トン数
隅田川
笹島
名古屋港
大曾根
湊町
3級賃率の1割減
4,100 トン
1,700 トン
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年10月1日から昭和36年3月31日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第467号

日本国有鉄道公示第467号
 練炭に対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 練炭
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数
発駅
着駅
賃率(1トンにつき)
責任トン数
黒崎港
西八幡
144
7,000 トン
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年10月1日から昭和35年12月31日まで
5 条件
(1) 使用車は、セム3900形式に限る。
(2) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(3) 第2項に定める割引賃率を適用するものは、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は適用しない。
(4) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(5) その他は、一般貨物の例による。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第466号

日本国有鉄道公示第466号
 高級仕上鋼板及びみがき帯鋼に対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 高級仕上鋼板及びみがき帯鋼
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
汐留、品川、保土ケ谷、浜川崎、久喜、武蔵境、日立、両国、錦糸町、小名木川、清水、静岡、浜松、小樽、銭函、砂川、近文、静内、佐呂間、美深及び岳南鉄道本吉原、比奈
3級賃率の8分減
3級賃率の1割減
3,200 トン
2,000 トン
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年10月1日から昭和36年3月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
  ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第465号

日本国有鉄道公示第465号
 ブリキに対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 ブリキ
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
下松
大崎、清水埠頭、茨木、梅田、仙台、戸畑
2級賃率の
2割減
2級賃率の
2割5分減
14,000 トン
10,000 トン
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年10月1日から昭和36年3月31日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第464号

日本国有鉄道公示第464号
 スフに対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 スフ(機械締のもの)
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
伊予市
石山
2級賃率の6分減
1,080 トン
240 トン
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年10月1日から昭和35年12月31日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。

昭和35年9月日本国有鉄道公示第463号

日本国有鉄道公示第463号
 昭和35年10月1日から次の各停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名
所在地
営業キロ程
宇和島線
吉野生・西ケ方間
吉野生・真土間 1.7キロメートル
真 土(まつち)
愛媛県北宇和郡松野町大字真土
真土・西ケ方間5.9〃
土讃線
大杉・角茂谷間
大杉・土佐北川間6.5〃
土佐北川(とさきたがわ)
高知県長岡郡大豊村大字久寿軒
土佐北川・角茂谷間2.0〃
佐川・斗賀野間
佐川・襟野々間1.8〃
襟野々(えりのの)
同県高岡郡佐川町大字永野
襟野々・斗賀野間2.0〃
多ノ郷・須崎間
多ノ郷・大間間0.9〃
大間(おおま)
須崎市大字多ノ郷
大間・須崎間1.7〃

昭和35年9月日本国有鉄道公示第462号

日本国有鉄道公示第462号
 昭和35年10月1日から胆振線に次の各停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和35年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名
所在地
営 業 キ ロ 程
京極・寒別間
京極・北岡間 2.9キロメートル
北岡(きたおか)
北海道虻田郡京極村字北岡
北岡・寒別間 2.4〃
寒別・六郷間
寒別・参郷間 3.5〃
参郷(さんごう)
同同郡倶知安町中八幡
参郷・六郷間 2.0〃