昭和36年3月日本国有鉄道公示第122号

日本国有鉄道公示第122号
 イースト外9品目に対する小荷物運賃の割引(昭和35年3月日本国有鉄道公示第129号)の一部を次のように改正する。
昭和36年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 北海道支社の部イーストの項中着駅欄第2号「雄別炭砿鉄道(社)線、」を「雄別鉄道(社)線、」に、「三井鉱山芦別鉄道(社)線」を「三井芦別鉄道(社)線」に、割引期間欄「昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで」を「昭和36年4月1日から昭和36年9月30日まで」に改める。
 新潟支社の部イーストの項着駅欄第3号中「寺泊及び上与板」を「各駅」に改める。
 関東支社の部ハム、ソーセージ、べ一コン、精肉、 メンチボール、コロツケ及び罐詰の項発駅高崎の着駅欄中第1号「横浜・」を「横浜、青梅、酒田、」に改め、第2号二の次に次のように加える。
  ホ  長野電鉄線 松代及び須坂
 同部同項発駅栃木の着駅欄中第1号「飯詰、」を「飯詰、温海、」に、「勝田、大甕及び」を「勝田、東海、大甕、常陸多賀、日立及び」に改め、第2号を次のように改める。
 (2) 連絡社線
     東野鉄道線 太田原及び黒羽
 同部活鯉、うなぎ及びどじようの項着駅欄中第1号「御嶽、」を「御嶽、箱根ケ崎、」に、第2号ハ「上州富岡及び」を「上州富岡・西富岡及び」に改め、ニを割る。
 中部支社の部鮮魚介類及び水産加工品の項着駅欄中「裾野・」を「岩波」に改める。
 同部イーストの項中着駅欄「龍王・」を「甲府・」に改め、割引期間欄のに書を削る。
 同部生花の項中着駅欄「及び多治見・木曾福島間」を削り、割引期間欄「昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで」を「昭和36年4月1日から昭和36年9月30日まで」に改め、同項に次のように加える。
磐田及び天龍川
東京、川崎、横浜、平塚、沼津、名古屋、岐阜、京都及び大阪
3割
同上
 同部活鮮魚介類の項中着駅欄第1号「富山、生地、入善、」を「富山、魚津、生地、入善、糸魚用、」に、第2号イ「宇奈月」を「経田及び宇奈月」に改める。
 同部生乳の項を削る。
 同部生わさびの項着駅欄中「池袋、」を「大塚、」に改める。
 関西支社の部ちくわの項を削り、生乳の項の次に次のように加える。
鮮魚介類
福山、尾道及び糸崎
京都、広島間、備後三川・三良坂間及び三次・備後西城間の各駅
3割
同上
 関西及び中国支社の部活鮮魚介類の項中担当支社欄「関西及び中国」を「中国」に、発駅欄第1号「福山・」を「広島・」に、第2号「及び沖浦(自動車)」を「、沖浦(自動車)及び久賀(自動車)」に、着駅欄第2号「及び赤穂線の各駅並びに門司」を「、門司港・熊本間及び赤穂線の各駅並びに若松、直方及び大分」に改め、同項の次に次のように加える。
中国
かまぼこ類
吉見、安岡、下関、仙崎及び正明市
(1) 鉄道線
 米子、岡山、門司、大分、熊本及び鹿児島の各鉄道管理局管内並びに上郡・大阪間の各駅
(2) 自動車線
 中国地方自動車事務所管内の各駅
(3) 連絡社線
 大分交通線の各駅
3割
同上
 四国支社の部生花の項割引期間欄中但書を削り、「昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで」を「向上」に改める。
 同部活鮮魚介類及び蒸魚の項割引期間欄中「昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで」を「同上」に改める。
 西部支社り部ハム、ソーセージ及びベーコンの項中発駅欄「都城」を「都城及び串木野」に、割引期間欄「昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで」を「同上」に改め、同項の前に次のように加える。
ドライアイス
小倉、黒崎及び折尾
(1) 鉄道線
 中国支社管内、門司・大分・熊本及び鹿児島の各鉄道管理局管内の各駅
(2) 自動車線
イ 中国地方自動車事務所管内の各駅。但し、中国支社管内の駅から中継となる線内の駅に限る。
ロ 九州地方自動車事務所管内の各駅
(3) 連絡社線
 防石鉄道線、船木鉄道線、大分交通線及び南薩鉄道線の各駅
2割
同上
ヨーグルトン及びルナヨーグルトン
大     分
中国支社管内、門司・大分・熊本及び鹿児島の各鉄道管理局管内並びに九州地方自動車事務所管内の各駅
3割
同上
農機部品
熊     本
門司、大分、熊本及び鹿児島の各鉄道管理局管内並びに九州地方自動車事務所管内の各駅

昭和36年3月日本国有鉄道公示第121号

日本国有鉄道公示第121号
 果菜類に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品 名 果菜類
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
貸率
責任トン数
基本トン数
トン
トン
須崎、伊野、旭、高知、後免、土佐電気鉄道西分、赤野、穴内及び安芸
第5項に
定める駅
24級賃率
の9分減
16,000
7,500
宇土、有佐及び八代
1,000
100
広瀬、日向住吉、宮崎神宮、宮崎、妻、都農及び日向新富
8,000
3,070
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和36年4月1日から昭和36年6月20日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるとこらによつて払いもどしをする。
(2)運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)着駅
東海道本線
汐留、高島、枇杷島、岐阜、梅田、尼崎、西ノ宮、東灘、東京市場、横浜市場
西成線
大阪市場
北陸本線
金沢、高岡、富山、魚津、南福井
山陽本線
姫路、岡山、己斐、下関、神戸市場、姫路市場、広島
呉線
山陰本線
丹波口
東北本線
仙北町、青森、浦町、長町
塩釜線
塩釜港
八戸線
八戸
奥羽本線
秋田、大館
信越本線
万代、新津
鹿児島本線
吉塚、東小倉、小倉、久留米
日豊本線
南小倉
田川線
伊田
筑豊本線
飯塚
函館本線
函館、五稜郭、小樽、札幌市場、旭川
室蘭本線
西室蘭、苫小牧
夕張線
夕張
根室本線
帯広、浜釧路
石北本線
北見
(4)その他は、一般貨物の例による。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第120号

日本国有鉄道公示第120号
 夏みかんに対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 夏みかん
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
貸率
責任トン数
基本トン数
東和歌山、海南、加茂郷、初島、箕島、紀伊宮原、藤並、紀伊湯浅、紀伊由良、御坊、和佐、印南、南部、紀伊田辺、紀伊日置、紀伊勝浦、紀伊佐野、新宮、阿田和、紀伊市木、神志山、熊野市、新鹿、紀伊長島及び有田鉄道金屋口並びに御坊臨港鉄道日高川
第5項に定める駅
4級貸率の5分減
トン
14,000
トン
10,700
石見益田、奈古、長門大井、東萩、萩、三見及び長門三隅
6,700
4,800
長崎、尼ノ道、長与、大草及び喜々津
750
700
3 扱種別 車扱
4 期間昭和36年4月1日から昭和36年6月20日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2)運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)着駅
東海道本線
汐留、品川、東高島、笹島、枇杷島、岐阜、大垣、梅田、西ノ宮、東京市場、横浜市場、名古屋市場
西成線
大阪市場
北陸本線
武生、南福井、小松、金沢、高岡、富山、魚津、糸魚川
七尾線
七尾
中央本線
新宿、岡谷
小海線
中込
篠ノ井線
松本、稲荷山
山陽本線
神戸市場、姫路市場、丹波口、綾部、福知山、江原、豊岡、鳥取、米子、松江、東萩
舞鶴線
東舞鶴
宮津線
峰山
関西本線
天王寺
東北本線
秋葉原、宇都宮、須賀川、郡山、福島、長町、仙台、北上、花巻、仙北町、盛岡、三戸、浦町、青森
山手線
大崎、巣鴨
常磐線
日立、平
高崎線
高崎
上越線
小出、小千谷
両毛線
足利、桐生、前橋
水戸線
下館
塩釜線
塩釜港
大船渡線
陸前高田
釜石線
釜石
八戸線
八戸
大畑線
田名郡
磐越西線
会津若松
奥羽本線
米沢、山形、横手、秋田、大館、弘前
五能線
能代、五所川原
羽越本線
新発田、鶴岡、酒田
石巻線
石巻
信越本線
小諸、上田、屋代、、篠ノ井、長野、高田、直江津、柏崎、長岡、見附、東三条、新津、沼重、万代
飯山線
十日町
越後線
函館本線
函館、五稜郭、倶知安、小樽、桑園、札幌市場、岩見沢、美唄、砂川、深川、旭川、浜小樽
手宮線
手宮
室蘭本線
伊達紋別、苫小牧、西室蘭
夕張線
夕張
留萌本線
留萌
根室本線
芦別、富良野、新得、帯広、釧路、浜釧路
宗谷本線
名寄、美深、稚内
渚滑線
北見、滝ノ上
石北本線
北見、浜網走
(4)その他は、一般貨物の例による。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第119号

日本国有鉄道公示第119号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正する。
昭和36年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 (内容省略。但し、昭和36年3月31日鉄道公報参照)
附則
1 この公示は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による乗車券類を発売することがある。 この場台、通行税が非課税となるものは、「税2割共」等の表示をまつ消し、「運賃変更」の印を押す。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第118号

日本国有鉄道公示第118号
 東神奈川・入江間及び東神奈川・東高島間の貨物運貨計算キロ程の特定(昭和34年3月日本国有鉄道公示第84号)の一部を次のように改正する。
昭和36年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第2項中「昭和36年3月31日まで」を「昭和37年3月31日まで」に改める。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第117号

日本国有鉄道公示第117号
 貨物割引賃率表割引番号「8」の適用方の特定(昭和34年5月日本国有鉄道公示第174号)の一部を次のように改正する。
昭和36年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第4項中「昭和36年3月31日まで」を「昭和36年9月30日まで」に改める。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第116号

日本国有鉄道公示第116号
 硫化鉱及び銅精鉱に対する特定賃率(昭和35年11月日本国有鉄道公示第541号)の一部を次のように改正する。
昭和36年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第6項中「昭和36年3月31日まで」を「当分の間」に改める。
 同項に次の注を加える。
(注) 「当分の間」とは、第38回国会に提出された国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案が成立し、同法律が施行される日の前日までをいう。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第115号

日本国有鉄道公示第115号
 金鉱に対する割引賃率(昭和26年3月日本国有鉄道公示第75号)の一部を次のように改正する。
昭和36年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第5項中「昭和36年3月31日まで」を「当分の間」に改める。
 同項に次の注を加える。
(注) 「当分の間」とは、第38回国会に提出された国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案が成立し、同法津が施行される日の前日までをいう。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第114号

日本国有鉄道公示第114号
 ドロマイトに対する割引賃率(昭和32年9月日本国有鉄道公示第378号)の一部を次のように改正する。
昭和36年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第4項中「昭和36年3月31日まで」を「当分の間」に改める。
 同項に次の注を加える。
(注) 「当分の間」とは、第38回国会に提出された国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案が成立し、同法律が施行される日の前日までをいう。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第113号

日本国有鉄道公示第113号
 石灰石に対する賃率の特定(昭和32年9月日本国有鉄道公示第377号)の一部を次のように改正する。
昭和36年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第4項中「昭和36年3月31日まで」を「当分の間」に改める。
 同項に次の注を加える。
(注) 「当分の間」とは、第38回国会に提出された国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案が成立し、同法律が施行される日の前日までをいう。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第112号

日本国有鉄道公示第112号
  学習用文房具に対する割引賃率(昭和32年3月日本国有鉄道公示第117号)の一部を次のように改正する。
 昭和36年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第5項中「昭和36年3月31日まで」を「当分の間」に改める。
 同項に次の注を加える。
(注) 「当分の間」とは、第38回国会に提出された国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案が成立し、同法律が施行される日の前日までをいう。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第111号

日本国有鉄道公示第111号
 車扱貨物に対する割引賃率(昭和32年3月日本国有鉄道公示第114号)の一部を次のように改正する。
 昭和36年3月31日 日木国有鉄道総裁 十河 信二
  前文中「昭和36年3月31日まで」を「当分の間」に改める。
  末尾に次の注を加える。
(注) 「当分の間」とは、第38回国会に提出された国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案が成立し、同法律が施行される日の前日までをいう。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第110号

日本国有鉄道公示第110号
 旅客及び荷物営業規則等の一部を改正する公示を次のように定める。
昭和36年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

旅客及び荷物営業規則の一部を改正する公示

第1条 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
 目次中第133条を次のように改正する。
第133条 免税の特別座席料金
 第66条中第4号を次のように改め、第5号を削る。
 (4) 1等の列車寝台料金
 第132条、第133条、第136条及び第137条を次のように改める。
 (特別船席料金)
第132条 第60条の規定によつて発売する宇野・高松間航路特別船席券の特別船席料金は、50円とする。
 (免税の特別座席料金)
第133条 通行税が免除される場合には、第131条に規定する特別座席料金は、1,500円とする。
 (寝台料金)
第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金は、次の通りとする。
 (1) 2等列車寝台料金
一夜につき1個
上段 600円
中段 700円
下段 800円
 (2) 1等列車寝台料金
 国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた次のものとする。
A室 1夜につき1個
上段 2,160
下段 2,760
個室 3,360
B室 同
上段 1,680
下段 2,160
C室 同
上段 1,260
下段 1,560
(3) 1等連絡船寝台料金(青森・函館間航路)
1個
上段 600円
下段 700円
 (免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第2号に規定する1等列車寝台料金は、次の通りとする。
A室 1夜につき1個
上段 1,800円
下段 2,300円
個室 2,800円
B室 同
上段 1,400円
下段 1,800円
C室 同
上段 1,000円
下段 1,300円
 第219条の様式の表中「税2割共」を削る。
 第220条第1号第8種様式の表中「税2割共」を削り、同条第2号イの第2種様式の表中
 1  等
 何円税2割共
 1等 何円
に、同号ロの第1種様式の表中「1等何円税2割共」を「1等何円」に改める。
 第221条第2種様式の表中「¥何円」を「何円」に改め、「料金は税2割共」を削る。
 第223条第1号及び第2号様式の備考第2号を次のように改める。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税2割共」及び裏面の英文を印刷しない。
 第225条、第226条第1号第1種及び第227条第1号の様式の裏の注意事項中第1号を次のように改める。
(2) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金・特別座席料金及び寝台料金には、通行税2割が含まれています。
第2条 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
 別表第5号の第5号(ハ)中「2等」を「特2等」に改める。
第3条 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
 第5条第5号イの(ロ)の2等用及び同号ロの
様式の表中
料金は税2割共
   Taxinc.
  」
を削る。
附 則
1 この公示は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による乗車券類を発売することがある。この場合、通行税が非課税となるものは、「税2割共」等の表示をまつ消し、「連賃変更」又は「料金変更」の印を押す。
3 この公示の施行日前に発売した寝台券について、施行日以後において列車2等寝台料金及び連絡船1等寝台料金に関連する種類変更又は列車変更の取扱をする場合は、変更する寝台料金は非課税のものにより、原寝台券に対する既収の寝台料金は免税のものによつて差額の計算をする。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第108号

日本国有鉄道公示第108号
 吉原発中国及び九州向け小形自動車(ダツトサン乗用車)に対する運賃計算トン数を次のように定める。
昭和36年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
品名
小形自動車(ダツトサン乗用車)
発駅
吉原
着駅
広島、山口、吉塚、佐賀、佐世保、大分、上熊本、宮崎及び鹿児島
扱種別
車扱
使用車
標記荷重トン数17トンの無がい車(トン)に限る。
運賃計算トン数
7トン
責任トン数
700トン
期間
昭和36年4月1日から昭和36年6月30日まで
条件
 (1) 前項に定める期間中の発送トン数が第7項に定める責任トン数に達しない場合は、正規の運賃計算トン数により算出した運賃と既収運賃との差額を追徹する。
 (2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
 (3) その他は、一般貨物の例による。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第107号

日本国有鉄道公示第107号
 昭和36年4月1日から、五日市線西秋留停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和36年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
現行営業範囲 改正営業範囲
一般運輸営業
但し、集貨及び配達はしない
旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第104号

日本国有鉄道公示第104号
 行商荷物に対する小荷物運貸の割引(昭和35年3月日本国有鉄道公示第131号)の一部を次のように改正する。
昭和36年3月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 鮮魚介類、生果物、生野菜、乾物、菓子類及び日用雑貨の項中割引期間欄「昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで」を「昭和36年4月1日から昭和36年9月30日まで」に改める。
 鮮魚介類及び水産加工品の項中着駅欄「・浜松間」を「・豊構間」に改める。
 水産加工品、生野菜及び菓子類の項を削る。
 活鮮魚介類の項中発駅欄「新鹿・」を「二木島・」に改める。

昭和36年3月日本国有鉄道公示第103号

日本国有鉄道公示第103号
 活鮮魚介類外6品目に対する小荷物運貨の割引(昭和35年3月日本国有鉄道公示第130号)の一部を次のように改正する。
昭和36年3月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 活鮮魚介類の項中着駅欄第1号「羽後本荘間、」を「秋田間、」に、同項割引期間欄「昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで」を「昭和36年4月1日から昭和36年9月30日まで」に改める。
 りんごの項中着駅欄「津軽新城・小砂川、」を「大館・鼠ヶ関間、」に、「の各駅」を「並びに能代及び函館の各駅」に改め、「、五能線」を削る。
 イースト類の項中着駅欄第1号「及び米子」を「、米子及び岡山」に、第3号「宮崎交通(社)線」を「、防石鉄道(社)線、井笠鉄道(社)線」に改める。
 かまぼこ類の項中発駅欄「、正明市、吉見、安岡及び下関」を「及び正明市」に改める。
 同項割引期間欄「昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで」を「同上」に改める。
 醗酵乳の項中品目欄を「醗酵乳及び飲料濃縮原液」に、同項発駅欄「大分、久留米及び熊本」を「久留米、熊本及び亀川」に、着駅欄第3号「南薩鉄道(社)線、」の右に「島原鉄道(社)線、南海郵船(社)航路、」を加え、割引期間欄「昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで」を「同上」に改め、但書を削る。
 ゴム製品の項中割引期間欄「昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで」を「同上」に改め、同項の次に次のように加える。
生鷄
万能倉及び福山
大阪
5割
同上
 生花(原発駅に返送する空容器を含む。)の項を削る。

正誤

 昭和36年3月29日日本国有鉄道公示第103号(活鮮魚介類外6品目に対する小荷物運賃の割引の一部を改正する件)のうち、715ページ2段醗酵乳の項発駅欄の改正規定中「久留米、熊本」は「吉塚、久留米、熊本」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任