昭和37年1月日本国有鉄道公示第31号

日本国有鉄道公示第31号
 昭和37年2月1日から、次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和37年1月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名 現行営業範囲 改正営業範囲
東北本線  〃
 浅虫 一般運輸営業 旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。
気仙沼線
 大谷 一般運輸営業 旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。
花輪線
 土深井 旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。
旅客
東海道本線
 篠原 旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
但し、配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。
福知山線
 生瀬 一般運輸営業
但し、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。
山陽本線
 須磨 旅客、手荷物及び小荷物 旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。

 

昭和37年1月日本国有鉄道公示第27号

日本国有鉄道公示第27号
 昭和37年2月1日から、次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和37年1月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名
現行営業範囲
改正営業範囲
関西本線
 月ケ瀬口
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 但し、配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
信楽線
 雲井
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
阪和線
 久米田
旅客、手荷物及び小荷物
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
 新家
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
 山中溪
旅客、手荷物及び小荷物
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
 六十谷
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
紀勢本線
 下庄
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 一身田
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 六軒
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 相可
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 三添
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 滝原
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 阿曾
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 三野瀬
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 有井
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
 三輪崎
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
 紀伊佐野
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 宇久井
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
 紀伊天満
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 但し、集貨及び配達はしない。
旅客
参宮線
 田丸
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
 山田上口
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 但し、配達はしない。

昭和37年1月日本国有鉄道公示第26号

日本国有鉄道公示第26号
 昭和37年2月1日から花輪線土深井・十二所間に停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和37年1月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 所在地 営業キロ程
土深井・沢尻間 2.0キロメートル
沢尻(さわじり) 大館市十二所字川端
沢尻・十二所間 3.0〃

昭和37年1月日本国有鉄道公示第24号

日本国有鉄道公示第24号
 乗車券類委託発売規定(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和37年2月1日から施行する。
昭和37年1月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 財団法人日本交通公社の部日本交通公社神戸駅内案内所の行の次に次のように加える。
日本交通公社兵庫県庁内営業所
神戸市生田区中山手通4丁目
三ノ宮駅
各種乗車券類
 近畿日本ツーリスト株式会社の部近畿日本ツーリスト福岡営業所の行中「福岡市薬院掘端教育会館内」を「福岡市天神町12福岡ビル内」に改める。

正誤

 昭和37年1月26日日本国有鉄道公示第24号(乗車券類委託発売規程の一部を改正する件)中449ページ1段11行「神戸駅内案内所」は「神戸大丸内営業所」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和37年1月日本国有鉄道公示第23号

日本国有鉄道公示第23号
 隅田川発鋳鉄管に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年1月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 鋳鉄管
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
隅田川
笹島
名古屋港
大曾根
湊町
3級賃率の1割減
トン
2,700
トン
1,100
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和37年2月1日から昭和37年7月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和37年1月日本国有鉄道公示第22号

日本国有鉄道公示第22号
 標準パレツトの取扱方(昭和34年10月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正し、昭和37年1月25日から施行する。
昭和37年1月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 予讃本線の項中「坂出」の次に「観音寺」を、「新居浜」の次に「三津浜」を、「卯之町」の次に「立間」を加える。

昭和37年1月日本国有鉄道公示第21号

日本国有鉄道公示第21号
 15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和37年1月25日から施行する。
昭和37年1月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表(2)中次のように改める。
 品目番号(0312)の項の次に次のように加える。
0382
含鉄資材
紙袋入
30
334
33.4
標準荷造包装貨物に限る。
品目番号(2923)の項の次に次のように加える。
3012
上つけこんろ(4号練炭用)
ポリエチレン袋入
6.5
1,200
120
貨物荷造包装規格別表に定める
取扱駅相互間に発着するものに限る。
品目番号(3341)の項の次に次のように加える。
3412
テレビジョン受像機
段ボール箱
又はワイヤパンドボツクス入
37.5
90
9
標準荷造包装貨物に限る。
品目番号(3941)の項中「4.3」を「4.4」に改め、同項の次に次のように加える。
3972
炊事かま、なべ
貨物荷造包装規格別表に定める
取扱駅相互間に発着するものに限る。
品目番号(4301)、(4320)及び(4303)の項を次のように改める。
4301
醸造清酒
透箱入
34
270
27
1.8リツトルびん詰10本入りのもの
1.8リツトルびん詰10本入り以外のもので、
標準荷造包装貨物に限る。
段ボール箱入
標準荷造包装貨物に限る。
4302
合成清酒
透箱入
34
270
27
1.8リツトルびん詰10本入りのもの
1.8リツトルびん詰10本入り以外のもので、
標準荷造包装貨物に限る。
かめ入
31
320
32
4303
味りん
透箱、段ボール箱又はかめ入
焼ちゆう、直し
透箱入
34
270
27
1.8リツトルびん詰10本入りのもの
1.8リツトルびん詰10本入り以外のもので、
標準荷造包装貨物に限る。
かめ入
31
320
32
 品目番号(8223)の項を次のように改める。
8223
液化プロパン
ボンベ入
10kg容量のもの
液化ブタン
105
95
9.5
50kg容量のもの
品目番号(8921)の項の次に次のように加える。
カーボンペースト
紙袋入
25
400
40
標準荷造包装貨物に限る。

正誤

 昭和37年1月24日日本国有鉄道公示第19号(貨物荷造包装規格の一部を改正する件)中次のとおりいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
ページ
382 17
「片面段ボール」に改め、
「片面段ボール」に改め、記事欄中の記事を削り、
385 規格番号27の項緩衝法欄中
ポリエチレン
フオームポリスチレン
385 規格番号27の項外装法欄中
H形にはりつけ止め、
H形にはりつけて止め、
385 終りから10 11}
『「蘇我」の前に「本千葉」を、』は削除するはず
 昭和37年1月24日日本国有鉄道公示第21号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)中次のとおり報告誤り。
386 10
(4320)
(4302)

昭和37年1月日本国有鉄道公示第19号

日本国有鉄道公示第19号
 貨物荷造包装規格(昭和34年11月日本国有鉄道公示第441号)の一部を次のように改正し、昭和37年1月25日から施行する。
昭和37年1月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 規格番号2の項外装法欄第1項中「(胴わく付、圧縮強さ500kg以上)」を「(胴わく付、圧縮強さ500kg以上)又は複両面段ボール箱1種以上(圧縮強さ500kg以上)」に改める。
 規格番号8の項援衝法欄第1項中「400g以上」を「400g以上(紅玉及び国光にあつては150g以上)」に、同欄第2項中「片面段ボール及び新聞紙」を「片面段ボール」に改め、外装法欄第4項中(デリシヤス系統及び印度)の行の次に次のように加える。
  (紅玉及び国光)42×32×32
 規格番号14の項中個装及び内装法欄並びに緩衝法欄中
550cc入りのものを1本ごとに紙箱に入れる。
」を
1本ごとに包装紙又は新聞紙で包む。但し、550cc入りのものにあつては、さらに紙箱に入れる。
両面又は複両面段ボール製の中仕切(井形のもの)を使用する。但し、550cc入りのものを除く。
」に改める。
 同項1個の重量及び体積欄中「16.5 kg」を「36 kg以下」に、「0.026m3」 を「0.054m3以下」に、扱種別欄中「車扱」を「車扱及び小口扱」に改める。
 規格番号16の項の次に次のように加える。
17
玉ねぎ
(1034)
1 箱はJISZ1506による外装用段ボール箱のうち,両面段ボール箱5種(圧縮強さ 500kg 以上)のものとし,新品に限る。
2 箱の底部は,底止め金具(長さ 125mm×幅 18mm×厚さ 0.4mmのもの)2本で止める。
3 両つまに,長さ 60mm,幅 20mmの手かけ穴をつける。その位置は,箱の稜線から 60mm 下の中央部とする。
4 箱を,JISZ1517による紙ひも製バンドで2箇所を平行に緊縛する。
5 箱は,次の大きさ(外のり)を標準とする。
     長さ  幅  高さ
     37cm×31cm×28cm
1 重 量
  16kg
2 体 積
  0.032m3
車扱
同上
18
醸造清酒
(4301)
合成清酒
(4302)
味りん
焼ちゆう
(4303)
1 木製の中仕切(井形のもの)を使用する。用材は外装と同質のものとする。
2 中仕切は,底板の上面から中仕切板の下端までの間隔が10cmになる位置に,取りつけるものとする。
3 びんの首部を,直径6mm以上のなわ又はJISZ1517による紙ひも製バンドで相互に緊縛し,その両端をつま板にくくりつける。
1 透し箱に入れる。
2 用材は次の通りとする。
 (1)樹種 松材
 (2)板の幅 50mm以上
 (3)板の厚さ 9〃〃
 (4)含水率 18%以下
1 重 量
  36kg以下
2 体 積
  0.080m3
車扱
同上
この規格は,1.8lびん10本入りのものに適用する。
ボール紙製の中仕切(井形のもの),麦わら,ゴム輪(2本以上)等を使用する。
同上
1 重 量
  35kg以下
2 体 積
0.055m3以下
この規格は,1.8lびん10本入り以外のものに適用する。
1 箱の底部に両面段ボールの中敷を敷く。
2 両面段ボール製(1.8lびん以外のものにあつてはボール紙製)の中仕切(井形のもの)を使用する。
1 段ボール箱に入れる。
2 箱は,JISZ1506による外装用段ボール箱のうち,複両面段ボール箱1種以上,又は両面段ボール箱3種以上(300mlびん以下の小びん詰のものにあつては2種以上)のものとし,新品に限る。
3 箱の上部及び底部は,JISZ1511による幅60mm以上の紙ガムテープを上部I形,底部H形にはりつけて止め,その折曲げ部は長さ60mm以上とする。但し,底部に限り紙ガムテープと同等以上の接合力を有する平線で止めることができる。
4 両つまに,手かけ穴をつける。
1 重 量
  32kg以下
2 体 積
0.061m3以下
19
夏みかん
(1121)
1 箱は,JISZ1506による外装用段ボール箱のうち,複両面段ボール箱1種以上(圧縮強さ600kg以上)のものとし,新品に限る。
2 箱の上部及び底部は,JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープにH形にはりつけて止め,その折曲げ部は長さ50mm以上とするか,又はこれと同等以上の接合力を有するテープ又は平線で止める。
3 両つまに,長さ40mm,幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は,箱の稜線から60mm下の中央部とする。
4 箱は,次の大きさ(外のり)を標準とする。
長さ 幅  高さ
47cm×32cm×33cm
5 国鉄が必要と認める場合においては,箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
1 重 量
  21kg
2 体 積
  0.048m3
車扱
同上
20
硫化
ナトリウム
(2471)
ビニル袋(厚さ0.1mm以上)に入れ,密封する。
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙は,JISP3401によるクラフト紙で,層数は3層とする。
3 縫糸は,JISL2101による綿縫糸で,引張強さ4.5kg以上のものとする。
4 紙袋の構造は,上端はミシン縫い,下端はのりばりとする。
5 紙袋の上端はとも紙をのり付けして口紙とし,下端は幅8cm以上ののりばりとする。
6 縫い目は,上端に平行し,粗密がなく,且つ,8〜10mmの間隔とする。
1 重 量
  25kg
2 体 積
  0.034m3
車扱
同上
21
B・H・C原   末
(2461)
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙は,JISP3401によるクラフト紙で,層数は4層とする。但し,最内層は防湿加工紙とする。
3 縫糸は,JISL2101による綿縫糸で,引張強さ4.5kg以上のものとする。
4 紙袋の構造は,上端はミシン縫い,下端はのりばりとする。
5 紙袋の上端は,とも紙をのり付けして口紙とし,下端は幅8cm以上ののりばりとする。
6 縫い目は,上端に平行し,粗密がなく,且つ,8〜10mmの間隔とする。
1 重 量
  25kg
2 体 積
  0.023m3
車扱
同上
22
副生亜硫酸ナトリウム
(2408)
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙は,JISP3401によるクラフト紙で,層数は3層とする。
3 縫糸は,JISL2101による綿縫糸で,引張強さ4.5kg以上のもの又はこれと同等以上の品質のものとする。
4 紙袋の上端は,とも紙をのり付けして口紙とし,下端は補強紙を用い,さらにクレープ紙をのり付けしてテープとする。
5 縫い目は,両端に平行し,粗密がなく,且つ,8〜10mmの間隔とする。
1 重 量
  25kg
2 体 積
  0.021m3
車扱
同上
23
カーボンペースト
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙は,JISP3401によるクラフト紙で,層数は4層とする。
3 縫糸は,JISL2101による綿縫糸で,引張強さ4.5kg以上のものとする。
4 紙袋の上端は,とも紙をのり付けして口紙とし,下端は補強紙を用い,さらにクレープ紙をのり付けしてテープとする。
5 縫い目は,両端に平行し,粗密がなく,且つ,8〜10mmの間隔とする。
1 重 量
  25kg
2 体 積
  0.030m3
車扱
同上
24
含鉄資材
(0382)
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙は,JISP3401によるクラフト紙で,層数は3層とする。
3 紙袋の両端は,幅11cm以上ののりばりとし,上端に吹きこみ口をつける。
1 重 量
  30kg
2 体 積
  0.012m3
車扱
同上
25
生馬鈴しよ
(1021)
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙は,JISP3401によるクラフト紙で,層数は3層以上とする。但し,最内層は防湿加工紙とする。
3 縫糸は,JISL2101による綿縫糸で,引張強さ4.5kg以上のものとする。
4 紙袋の下端は,クレープ紙をのり付けしてテープとする。
5 縫い目は,両端に平行し,粗密がなく,且つ,8〜10mmの間隔とする。
6 日本農林規格による直径8mmのなわで,次のように緊縛する。
イ 紙袋の最内層を折り曲げて内容品の漏出を防ぐ。
ロ 残りの2層で長さ2m程度のなわの中間を2回以上巻きこむ。
ハ このなわで十文字に緊縛する。
1 重 量
  20.5kg
2 体 積
  0.025m3
車扱
同上
26
ぶどう糖
(4121)
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙は,JISP3401によるクラフト紙で,層数は4層とする。
但し,結晶ぶどう糖(無水のもの)にあつては,最内層を防湿加工紙とする。
3 縫糸は,JISL2101による綿縫糸で,引張強さ4.5kg以上のものとする。
4 紙袋の上端は,とも紙をのり付けして口紙とし,下端はクレープ紙をのり付けしてテープとする。
5 縫い目は,両端に平行し,粕密がなく,且つ,8〜10mmの間隔とする。
1 重 量
  30kg以下
2 体 積
  0.050m3以下
車扱
同上
27
テレビジョン受像機
(3412)
布製カバーで包む。
複両面段ボール製及びポリエチレン製の緩衝材を使用する。
1 段ボール箱に入れる。
2 箱は,JISZ1506による外装用段ボール箱のうち,複両面段ボール箱1種以上のものとする。
3 箱の上部及び底部は,JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけ止め,その折曲げ部は長さ50mm以上とする。
1 重量
  31kg以下
2 体積
0.192m3以下
車扱
同上
28
無水フタル酸
(2489)
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙は,JISP3401によるクラフト紙で,層数は3層以上とする。
但し,最外層は防湿加工紙とする。
3 縫糸は,JISL2101による綿縫糸で,引張強さ4.5kg以上のものとする。
4 紙袋の構造は,上端はミシン縫い,下端は,のりばりとする。
5 紙袋の上端は,クレープ紙をのり付けしてテープとし,下端は,幅11cm以上ののりばりで,吹きこみ口をつける。
6 縫い目は,両端に平行し,粗密がなく,且つ,8〜10mmの間隔とする。
1 重量
  25kg
2 体積
  0.033m
車扱
同上
29
テレフタル酸
(2489)
1 紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙は,JISP3401によるクラフト紙で,層数は3層以上とする。
3 紙袋の両端は,幅11cm以上ののりばりとし,上端に吹きこみ口をつける。
1 重量
  25kg
2 体積
  0.045m3
車扱
同上
 別表中次のように改める。

 福知山線の項中「伊丹」の次に「川西池田」を、「三田」の次に
「篠山口
市島」
を加え、同項の次に次のように加える。

篠山線
八上
北陸本線の項中「敦賀」の次に「鯖波」を加える。

七尾線の項中「七尾」の次に
「和倉
穴水」を加える。

 氷見線の項の次に次のように加える。
新湊線
新湊
篠ノ井線の項中「松本」の次に「麻積」を加える。
山陽本線の項中「下関」の次に「新川」を加える。
姫新線の項の次に次のように加える。
津山線
金川
宇野線の項の次に次のように加える。
伯備線
根雨
芸備線の項中「備後庄原」の次に「神杉」を、「西三次」の次に「甲立」を加える。
可部線の項中「可部」の次に「布」を加え、同項の次に次のように加える。
岩徳線
玖珂


山口線の項中「山口」の次に
「徳佐
日原」を加える。

 宇部線の項の次に次のように加える。
美禰線
於福
山陰本線の項中「二条」の次に「亀岡」を、「福知山」の次に「和田山」を、「西浜田」の次に「三保三隅」を加える。
宮津線の項中「宮津」の次に「峰山」を加える。
木次線の項中「木次」の次に「八川」を加える。
三江北線の項中「因原」の次に「浜原」を加える。
関西本線の項中「加茂」の次に「木津」を、「奈良」の次に「郡山」を、「王寺」の次に「平野」を加える。
奈良線の項中「木津」を削る。
片町線の項中「放出」の前に「津田」を加える。
和歌山線の項中「五条」の前に「御所」を加える。

紀勢本線の項中「朝来」の次に
「紀伊田辺
御坊」を加える。

 常磐線の項中「北千住」の次に「松戸」を、「取手」の次に「土浦」を、「水戸」の次に「湯本」を、「四ツ倉」の次に「富岡」を加え、同項の次に次のように加える。
水郡線
川越線
東館
磐城守山
川越


 高崎線の項中「上尾」の次に
「熊谷
深谷」を加える。

 上越線の項中「水上」の前に「渋川」を加える。

花輪線の項中「荒屋新町」の次に
「陸中花輪
十和田南」を加える。

 奥羽本線の項中「楯岡」の次に「新庄」を加える。
信越本線の項中「軽井沢」の前に「北高崎」を加える。

総武本線の項中「千葉」の次に
「八街
飯岡」を加える。

 房総東線の項中「蘇我」の前に「本千葉」を、「蘇我」の次に「茂原」を加える。
予讃本線の項中「八幡浜」の次に「卯之町」を加える。
徳島本線の項中「徳島」の次に「佐古」を加える。
牟岐線の項中「阿波富岡」の次に「桑野」を加える。
鹿児島本線の項中「吉塚」の次に「竹下」を加える。
大村線の項中「松原」の次に「大村」を加える。
函館本線の項中「豊沼」の次に「砂川」を加える。
室蘭本線の項中「虻田」の次に「長和」を加える。

正誤

 昭和37年1月24日日本国有鉄道公示第19号(貨物荷造包装規格の一部を改正する件)中次のとおりいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
ページ
382 17
「片面段ボール」に改め、
「片面段ボール」に改め、記事欄中の記事を削り、
385 規格番号27の項緩衝法欄中
ポリエチレン
フオームポリスチレン
385 規格番号27の項外装法欄中
H形にはりつけ止め、
H形にはりつけて止め、
385 終りから10 11}
『「蘇我」の前に「本千葉」を、』は削除するはず
 昭和37年1月24日日本国有鉄道公示第21号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)中次のとおり報告誤り。
386 10
(4320)
(4302)

昭和37年1月日本国有鉄道公示第18号

日本国有鉄道公示第18号
 標準荷造包装貨物取扱規程(昭和34年6月日本国有鉄道公示第224号)の一部を次のように改正し、昭和37年1月25日から施行する。
昭和37年1月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第9条備考1中「8センチメートル」を「8センチメートルを標準」に、同条、備考2中「赤色」を「赤色又は黒色」に改める。

昭和37年1月日本国有鉄道公示第17号

日本国有鉄道公示第17号
 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和34年3月日本国有鉄道公示第67号)の一部を次のように改正する。
昭和37年1月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 別表第2中次のように改める。
 新潟支社の部中「(197)」を「(198)」に、8等の項「(88)」を「(89)」に改め、「(北新井)、」の右に「(南高田)、」を加える。
 四国支社の部中「(225)」を「(227)」に、8等の項「(111)」を「(113)」に改め、「(麻植塚)、」の右に「(三加茂)、」を、「(薊野)、」の右に「(入明)、」を加える。
 札幌鉄道管理局の部中「(213)」を「(214)」に、8等の項「(126)」を「(127)」に改め、「(幌毛志)、」の右に「(焼山)、」を加える。
 盛岡鉄道管理局の部中「(235)」を「(239)」に、8等の項「(146)」を「(150)」に改め、「岩手松尾、」の右に「龍ヶ森」を、「(山岸)、」の右に「(花原市)、(浪板)、」を、「(宿戸)、」の右に「(有家)、」を加える。
 仙台鉄道管理局の部中「(193)」を「(194)」に、8等の項「(93)」を「(94)」に改め、「沢田、」の右に「(東白石)、」を加える。
 東京鉄道管理局の部5等の項中「日下部」を「山梨市」に改める。
 大阪鉄道管理局の部中「(181)」を「(183)」に、8等の項「(46)」を「(48)」に改め、「(田原)、」の右に「(播磨横田)、(曾我井)、」を加える。
 天王寺鉄道管理局の部中「(239)」を「(240)」に、8等の項「(75)」を「(76)」に改め、「(大曾根浦)、」の右に「(波田須)、」を加える。
 米子鉄道管理局の部中「(163)」を「(165)」に、8等の項「(77)」を「(79)」に改め、「(上道)、」の右に「(南宍道)、」を、「(鹿賀)、」の右に「(木路原)、」を加える。
 門司鉄道管理局の部中「(302)」を「(301)」に、7等の項「(122)」を「(121)」に改め、「筑前芦屋、」を削る。
 大分鉄道管理局の管理局の部8等の項中「麻生釣、北里、」を削り、「細島、」の右に「(麻生釣)、(北里)、」を加える。
 鹿児島鉄道管理局の部7等の項中「牧園」を「霧島西口」に改める。

正誤

 昭和37年1月22日日本国有鉄道公示第17号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部を改正する件)中315ページ1段終りから10行「龍ケ森」は「龍ケ森、」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
 昭和三十七年一月十一日日本国有鉄道公示第七号(宮島口駅外四駅発の生かきに対する小荷物運賃の割引の一部を改正する件)中一〇七ページ一段終りから二行『「(陽)横川」、』は『「(陽)横川、」』の誤植

昭和37年1月日本国有鉄道公示第15号

日本国有鉄道公示第15号
 昭和37年1月21日から、函館本線の次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和37年1月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名
現行営業範囲
改正営業範囲
赤井川
旅客、手荷物及び小荷物
旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。
池田園
一般運輸営業
但し、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。