日本国有鉄道公示第318号
団体取扱手数料交付規程(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正し、昭和37年4月1日以降に団体乗車券を発売したものから適用する。
昭和37年7月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第10条に次の1項を加える。
2 前項の規定による場合において、手数料を交付する団体旅客のうちに、国鉄が定める列車で一定区間を利用したものがあるときは、当該団体旅客に対するものについては、前項の規定により交付する手数料を、2パーセント以内において附加した料率で計算したものにより、交付することがある。