日本国有鉄道公示第480号
昭和38年9月28日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
目次中第23条の次に次のように加える。
第23条の2 払いもどし等について特約をした乗車券類の発売
第17条第6号の末尾に「・松波駅前(能登線松波)」を加える。
同条中第7号を第8号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第6号の次に次の1号を加える。
(7) 小木線(小木駅前(能登線 能登小木)
第21条を次のように改める。
(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。但し、次の各号に掲げる乗車券類は、それぞれの定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
運送引受後であつて、旅客の始発駅出発日の7日前(前週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券
当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券
通用開始の日の7日前から発売する。
(6) 自動車急行券
当該自動車が始発駅を出発する日の7日前の日の9時から発売する。
2 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に使用する普通乗車券・普通急行券又は準急行券は、これらの乗車券類を発売する日から発売する。
3 特別急行券(126条の2に規定する特別急行料金を適用する特別急行券に限る。)・準急行券又は座席指定券(準急行列車及び普通列車に対する座席指定券に限る。)の発売日は、前項の規定にかかわらず別に定めることがある。
4 急行券(乗車する列車等を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合の当該乗車券の発売日は、特にその期限を別に定めることがある。
5 別に定める発売箇所においては、第1項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。
第23条の次に次の1条を加える。
(払いもどし等について特約した乗車券類の発売)
第23条の2 国鉄が、業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし・乗車変更の取扱について、特別の約束をして乗車券類を発売することがある。
第43条第1項第1号及び同項第3号中「30人」を「25人」に改める。
第44条第2項第1号但書を次のように改める。
但し、鉄道区間の全行程の使用車種・車数が異なるとき若しくは運送条件が異なるとき又は国鉄において特に必要と認めたときは、客車専用扱としないことがある。
同条第3項を次のように改める。
3 2等の学生団体又は特殊団体の旅客に対しては、前2項の規定を適用しない。但し、2等の学生団体で、前項に該当する場合は、これを普通団体として客車専用扱の取扱をする。
第111条第1項第2号ロを次のように改める。
ロ 2等普通団体の割引率と同一とする。
同条同項同号ハ中「30人」を「25人」に改める。
第134条中「第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金」を「第43条の規定による団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金又は第44条の規定による団体旅客に対する特別座席料金」に改める。
第138条第2項本文中「寝台設備定員」を「寝台設備定員(寝台車室の合造車を全車使用するものにあつては、各車室の合計寝台設備定員。以下この項において同じ。)」に改める。
第189条第1種の備考中第4号の末尾に「以下準常備片道乗車券についてもまた同じ。」を加え、同号の次に次の2号を加える。
(5) 必要に応じ、乙片に大人又は小児の旅客運賃に相当する数字を印刷することがある。以下常備片道乗車券の第4種及び第8種についてもまた同じ。
(6) 必要に応じ、乙片の駅名を「横浜→富士」の例により横組で印刷し、又は駅名を略示し、若しくは矢印を省略することがある。以下常備片道乗車券の第4種及び第8種についてもまた同じ。
第191条中備考に次の1号をを加える。
(4) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。
第193条第1種中「備考」を「備考(1)」に改め、同号の次に次の1号を加える。
(2) 必要に応じ、小児断片に大人又は小児の旅客運賃に相当する数字を印刷することがある。
同条中第2種及び第3種の備考を次のように改める。
備考 発着区間のキロ程が片道20キロメートル以内の区間、電車特定区間及び自動車線内の各駅相互発着の区間のものにあつては、横の寸法を5.75cm(往片2.42cm、復片3.33cm)とすることがある。
第221条第1号中第1種から第4種までの様式の備考に次の1号を加える。
(5) 必要に応じ、乙片に列車名の略号を印刷することがある。
同条同号中第5種から第10種のまでの様式の備考次の1号を加える。
(6) 必要に応じ、乙片に列車名の略号を印刷することがある。
第215条中備考に次の1委号を加える。
(3) この座席指定券は、駅で発売することがある。この場合は、乗車駅欄を設けることがある。
第223条中第1号及び第2号の備考にそれぞれ次の1号を加える。
(4) 必要に応じ、乙片を設けないで、横の寸法を5.75cmとすることがある。この場合は、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷することがある。
第226条第2号イ第1種備考中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) この乗車券は、駅で発売することがある。
同条同号イ第2種中備考を次のように改める。
備考
(1)この乗車券は、駅又は連絡船内で発売することがある。
(2) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、区間欄を乗車券の種類及び人員の欄とすることがある。
同条第3号中第2種の様式を次のように改める。
イメージ省略
第227条第2号中「復路専用」を
「復路専用
イ第1種」
に改め、イの次に次のように加える。
ロ 第2種
イメージ省略
備考
(1) 必要に応じ、縦の寸法を変更する。
(2) この復路専用乗車券は、車船内で発売することがある。
第255条第1項本文中「座席指定券・」及び同条第2項中「座席指定料金・」を削る。
同条第1項中但書を次のように改める。
但し、列車変更の取扱は、原乗車券類のものと同種類(寝台券の室別・段別の変更は、同一の同種類の変更とみなす。)・同方向及び同種の列車等に変更するもので、且つ、第21条第5項の規定によつて始発駅出発日の8日前(連絡船の寝台券にあつては、9日前)の日以前に発売したものを除き、原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たときに限つて、その取扱をする。
第272条中第2項を次のように改める。
2 前項本文の場合において、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売されている普通急行券又は準急行券について人員減少に伴う急行料金の払いもどしを行うときは、団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払いもどしを行なう人員を限度とする。この場合、客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客の場合については、この旅客運賃の払いもどし額がないときであつても、旅客運賃収受人員までの減少人員については払いもどしの取扱をする。
第281条第1項本文但書中「一部区間に上級車室の設備がない急行列車に対して発売した1等急行券について同区間のみの下級変更」を「一部区間に上級車室の設備がない急行列車に乗車した場合の1等急行券について同区間のみの下級変更」に改める。
第282条第1項本文中「旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、」を「事故発生前に購求した乗車券を所持する旅客は、次の各号に1に該当する事由が発生した場合は、」に改める。
第289条中「第282条第1項各号の1に該当する事由が発生した場合で、」を「次の各号の1に該当する事由が発生した場合で」に改め、同条に次の3号を加える。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき。
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上遅延したとき。
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて、乗車券に表示された等級の車室に乗車することができなくなつたとき。
公告
昭和38年9月28日(号外第66号)日本国有鉄道公示第480号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
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2 |
17〜18 |
(乗車する列車等を指定した急行券に限る。)
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(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)
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9 |
2 |
10〜11 |
同方向及び同種
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同一目的地及び同種
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同日日本国有鉄道公示第483号(乗車券類委託発売規程の一部改正)
9 |
4 |
終りから24 |
第6条第2項
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第6条の2第2項
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9 |
4 |
終りから18〜16 |
旅客規則第255条第1項但書の規定にかかわらず、この取扱をする。
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発売の日から2日をこえたものであつても、この取扱をする
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