昭和38年10月日本国有鉄道公示第526号

日本国有鉄道公示第526号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和38年11月1日から施行する。
昭和38年10月31日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 第6条第1項及び第4項中「経理局、」の右に「資材局、」を加える。
 第25条中「次の4課」を「次の5課」に改め、「保安課」の前に「計画課」を加える。
 (別表の改正規定は内容省略。但し、昭和38年10月31日鉄道公報参照)

昭和38年10月日本国有鉄道公示第524号

日本国有鉄道公示第524号
 昭和38年10月31日から次の自動車線における停車場名をそれぞれ右欄のように改正する。
昭和38年10月26日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
線名
現行停車場名
改正停車場名
山川本線
馬渡
御領駅前(ごりようえきまえ)
石垣
石垣駅前(いしがきえきまえ)
水成川
西水成川(にしみずなりがわ)
松ノ浦
松ケ浦駅前(まつがうらえきまえ)
日肥本線
日向長崎
速川神社前(はやかわじんじやまえ)
岩下橋
一ツ瀬ダム(ひとつせだむ)

昭和38年10月日本国有鉄道公示第523号

日本国有鉄道公示第523号
 標準パレツトの取扱方(昭和34年10月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正し、昭和38年10月31日から施行する。
昭和38年10月26日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 別表中指宿線の項「指宿線」を「指宿枕崎線」に改める。

昭和38年10月日本国有鉄道公示第522号

日本国有鉄道公示第522号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和38年10月31日から施行する。
昭和38年10月26日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 第17条第10号を次のように改める。
 (10) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線 開聞)・東入野(指宿枕崎線 入野)・頴娃町(指宿枕崎線 頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線 枕崎)

昭和38年10月日本国有鉄道公示第521号

日本国有鉄道公示第521号
 昭和38年10月31日から、指宿枕崎線西頴娃停車場から枕崎停車場に至る鉄道で、次の各号により旅客運輸営業を開始する。
昭和38年10月26日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
1 線名 指宿枕崎線
2 停車場、所在地及び営業キロ程
停車場名
所在地
営業キロ程
西頴娃(既設停車場)
西頴娃・御頴間
2.7キロメートル
御領(ごりよう)
鹿児島県揖宿郡頴娃町御領
御領・石垣間
2.4〃
石垣(いしかき)
同県同郡同町別府
御領・石垣間
1.4〃
水成川(みずなりかわ)
同県同郡同町同
水成川・頴娃大川間
1.8〃
頴娃大川(えいおおかわ)
同県同郡同町同
頴娃大川・松ケ浦間
2.1〃
松ケ浦(まつがうら)
同県川辺郡知覧町南別府
松ケ浦・薩摩塩屋間
1.8〃
薩摩塩屋(さつましおや)
同県同郡同町塩屋
薩摩塩屋・白沢間
2.0〃
白沢(しらさわ)
同県枕崎市別府
白沢・薩摩板敷間
2.5〃
薩摩板敷(さつまいたしき)
同県同市同
薩摩板敷・枕崎間
3.5〃
枕崎(まくらざき)
同県同市東本町
3 停車場営業範囲
御領 旅客
石垣 旅客
水成川 旅客
頴娃大川 旅客
松ケ浦 旅客
薩摩塩屋 旅客
白沢 旅客
薩摩板敷 旅客
枕崎 旅客及び手荷物

昭和38年10月日本国有鉄道公示第520号

日本国有鉄道公示第520号
 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和38年10月31日から施行する。
昭和38年10月26日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 鹿児島線の部中指宿線の項を次のように改める。
 指宿枕崎線 イブスキマクラザキ (西鹿児島枕崎間)

昭和38年10月日本国有鉄道公示第517号

本国有鉄道公示第517号
日本国有鉄道広告取扱規則(昭和34年4月日本国有鉄道公示第67号)の一部を次のように改正する。
昭和38年10月24日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 目次中第1章を次のように改める。
 第1章 総則(第1条−第4条の4)第1条を次のように改める。
(目的)
第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が鉄道広告を取り扱うに当り、広告媒体としての国鉄の施設を公正且つ適正に運用することを目的とする。
 第3条中本文を次のように改める。
(定義)
第3条 この規則において、「国鉄の施設」とは、国鉄が管理する駅、車両、船舶その他の建造物及び国鉄の用地等をいう。
2 この規則において「鉄道広告」(以下「広告」という。)とは、国鉄の施設を利用して掲出、配付等(以下「掲出」という。)をする広告をいう。但し、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 日本国有鉄道構内営業規則の定による営業者及び貸室営業における入居者(以下これらを「営業者等」という。)が、その営業のための施設の内部に向けてする広告
(2) 営業者等が、自己の構内営業のために、その営業のための施設の外部に向けて広告を掲出する場合で、日本国有鉄道構内営業規則第23条第1項第1号のロの規定により、国鉄において特に認めたもの
(3) 営業者等が、自己の構内営業のために、その販売品に掲出する広告
3 この規則において「広告料金」とは、広告掲出のために国鉄の施設を利用するための対価をいう。
 第4条の2を第4条の3とし、第4条の次に次の1条を加える。
(広告掲出場所の指定)
第4条の2 国鉄は、あらかじめ広告の掲出基準を定め、それによつて広告掲出の取扱をすることがある。
 第4条の3の次に次の1条を加える。
(施設の使用)
第4条の4 国鉄は、広告の掲出設備を設置してこれを広告の掲出のために貸付を行う者に、国鉄の施設の使用を承認することがある。この場合の取扱方は、国鉄がその都度定める。
 第5条中特種広告の第9号を第11号とし、第10号を第12号とし、第8号の次に次の2号を加える。
(9) ホーム柱掛すいがら入
(10) テレビジヨン受像機利用広告(広告主名「会社又はその略号」を表示する場合に限る。)
第6条中特種広告の第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) ホーム柱掛すいがら入 縦 8.0〃 横11.0〃
第10条中特種広告の第9号を第11号とし、第10号を第12号とし、第8号の次に次の2号を加える。
(9) ホーム柱掛すいがら入
3月
(10) テレビジヨン受像機利用広告
3月
 第14条第1項の次に次の2項を加える。
2 第4条の4の規定による広告の掲出設備の利用者(以下「利用者」という。)は、第42条の場合に限り、これを前項の申込者とみなす。
3 申込者は、国鉄の定めるところにより広告料金を納入しなければならない。
 第38条第1項に次の但書を加える。
 但し、確定金額決定の際生じた1円未満のは数は、円位において切り捨てる。
 第42条第1項を次のように改める。
 国鉄は、引き続き1年以上にわたり一定金額以上の広告取扱実績(第4条の4の規定による広告の掲出設備を利用する場合を含む。)のある者に対しては、国鉄の定める条件を具備する場合に限り、国鉄に納入すべき広告料金の2割以内の割引(以下「扱割引」という。)を行うことがある。
 第49条第2項を次のように改める。
2 前項後段の規定にかかわらず、第5条の普通広告の第5号、第7号、第9号、第12号、第13号及び第15号のもの並びに同条の特種広告の払いもどし額は、既収の広告料金から既に掲出した期間の旬数(1旬未満のは数は、1旬とする。)に相当する料金額を差し引いた残額とする。但し、前項第4号の規定に該当する場合は、掲出期間の計算は、3旬を単位として行うものとし、3旬未満のは数については、これを3旬とみなして計算する。
 別表第1の第1号、第2号及び第4号中「1駅1枚」を「1枚につき」に改め、同表第7号、第8号、第11号及び第14号中「掲出枚数1車1枚」及び同表第12号中「1車」を削り、同表第3号ロ中ベンチ広告の行の次に次のように加える。
ホーム柱掛すいがら入
基準料率により算定した額の30分の1
テレビジョン受像機利用広告
カラーテレビジヨン受像機利用のものは、基準料率により算定した額と同額。その他テレビジヨン受像機利用のものは、基準料率により算定した額の8割増
様式第4号の2及び第6号中納入者欄「[印]」を「納」に改める。
附則
1 この公示は、昭和38年11月1日から施工する。
但し、この公示施工日前であつても、広告の掲出開始日が昭和38年11月1日以降となるものについては、この公示を適用するものとする。
2 この公示施行の際、現に承認を受けている広告で、その掲出期間が昭和38年11月1日以降にまたがるものの取扱については、当該広告の掲出期間中に限り、なお従前の例による。

正誤

 昭和38年10月24日日本国有鉄道公示第517号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)中
ページ
27 3 前文中
(昭和34年4月日本国有鉄道公示第67号)
(昭和34年3月日本国有鉄道公示第67号)
27 4 3
第3条中本文を次のように改める。
第3条を次のように改める。
28 1 15
ペンチ公告
ベンチ公告

昭和38年10月日本国有鉄道公示第516号

日本国有鉄道公示第516号
 乗車券類委託販売規定(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。但し、日本旅行会、近畿日本ツーリスト及び全日本観光の改定規定は、昭和38年11月1日から施行する。
昭和38年10月23日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 別表中次のように改める。
 財団法人日本交通公社の部日本交通公社横浜営業所の行中「横浜市中区相生町4丁目」を「横浜市中区太田町6丁目」に改める。
 株式会社日本旅行会の部日本旅行会弘前案内所の行の次に次のように加える。
 日本旅行会一ノ関案内所 一ノ関市大町 一ノ関駅 団体乗車券及び周遊割引乗車券
 近畿日本ツーリスト株式会社の部近畿日本ツーリスト京都営業所の行中「京都市下京区河原町仏光寺ビル内」を「京都市下京区四条大橋西詰」に改める。
 全日本観光株式会社の部全日本観光京都営業所の行中「京都市下京区烏丸通り七条下ル東塩小路町鳥居ビル内」を「京都市下京区塩小路通り烏丸東入ル東塩小路町」に改める。
 東急観光株式会社の部東急観光甲府営業所の行中「甲府市橘町」を「甲府市錦町」に改める。

昭和38年10月日本国有鉄道公示第515号

日本国有鉄道公示第515号
 標準パレツトの取扱方(昭和34年10月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正し、昭和38年11月1日から施行する。
昭和38年10月23日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 別表中中央本線の項「大井」を「恵那」に改める。

昭和38年10月日本国有鉄道公示第514号

日本国有鉄道公示第514号
 周遊旅客運賃割引規定(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和38年11月1日から施行する。
昭和38年10月23日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 別表第1号恵那峡の項指定地接続線欄中「大井駅前」を「恵那駅前」に改める。

昭和38年10月日本国有鉄道公示第512号

日本国有鉄道公示第512号
 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和38年11月1日から施行する。
昭和38年10月23日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 中央線の部明知線の項中「(大井明知間)」を「(恵那明知間)」に改める。

昭和38年10月日本国有鉄道公示第509号

日本国有鉄道公示第509号
 昭和38年10月15日から、阿仁合線阿仁合停車場から比立内停車場に至る鉄道で、次の各号により運輸営業を開始する。
昭和38年10月11日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
1 線名 阿仁合線
2 停車場、所在地及び営業キロ程
停車場名
所在地
営業キロ程
阿仁合(既設停車場)
阿仁合・荒瀬間
2.4キロメートル
荒瀬(あらせ)
秋田県北秋田郡阿仁町荒瀬
荒瀬・萱草間
2.8〃
萱草(かやくさ)
同県同郡同町萱草
萱草・笑内間
2.7〃
笑内(おかしない)
同県同郡同町笑内
笑内・岩野目間
2.4〃
岩野目(いわのめ)
同県同郡同町幸屋渡
岩野目・比立内間
2.7〃
比立内(ひたちない)
同県同郡同町同
3 停車場営業範囲
荒瀬 旅客
萱草 旅客
笑内 旅客
岩野目 旅客
比立内 一般運輸営業