日本国有鉄道公示第22号
昭和39年1月25日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
目次中次のように改める。
第21条の次に次のように加える。
第21条の2 乗車券類の購求申込書
第64条を次のように改める。
第64条 指定乗車券類と乗車券及び急行券との関連発売
第2編第5章第6節を次のように改める。
第6節 特殊急行券・指定券及び寝台券の様式
第223条の次に次の1条を加える。
第223条の2 特殊指定共通券の様式
第244条を次のように改める。
第244条列車等を指定した乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等
第21条の次に次の1条を加える。
(乗車券類の購求申込書)
第21条の2 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)座席指定券・特別座席券又は寝台券を発売する場合は、駅に設備する購求申込書に必要事項の記入を求め、これの提出を請求することがある。
第64条を次のように改める。
(指定乗車券類と乗車券及び急行券との関連発売)
第64条急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合を除き、これらの列車等の乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に請求する場合又は呈示した場合に限つて発売する。
第184条を次のように改める。
(この章に規定する乗車券類の様式)
第184条この章において規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であつて、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項等については印章を押し、又は記載し、若しくは切断・入鋏等によつて補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によつて、前条第1項に規定する表示事項の一部を裏面に表示し、又はその排列の一部を変更することがある。
3 乗車券類の様式のうち、前条第1項に規定する表示事項以外の事項については、これを変更し、又は省略することがある。
4 普通乗車券と急行券、普通乗車券と座席指定券(急行券・座席指定券を含む。)、普通乗車券と特別座席券(急行券・特別座席券を含む。)及び普通乗車券と寝台券(急行券・寝台券を含む。)とは、それぞれ連続した1葉のものとすることがある。
第188条本文中「第8号及び第10号」を「第8号、第10号及び第11号」に、「特に設備する乗車券類及び第8号」を「特に設備する乗車券類、第8号及び第11号」に改め、同条第10号の次に次の1号を加える。
(11) 第64条の規定により関連発売をする乗車券に対するもの
特 座 寝 No.
第220条第1号中第1種の様式の表を次のように改める。
イメージ省略
同条同号中第8種の様式の表を次のように改める。
イメージ省略
第221条第1種の様式の表を次のように改める。
イメージ省略
同条第2種の様式の表を次のように改める。
“
イメージ省略
同条第3種の様式の表を次のように改める。
イメージ省略
第2編第5章第6節の節名を次のように改める。
第6節 特殊急行券・指定券及び寝台券の様式
第223条第2号の様式の表を次のように改める。
イメージ省略
第223条の次に次の1条を加える。
(特殊指定共通券の様式)
第223条の2 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、寝台券又は特別急行券・寝台券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
イメージ省略
第244条の見出しを「(列車等を指定した乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)」に改め、同条に次の1項を加える。
2 第64条の規定によつて関連発売をした乗車券類を所持する旅客が、これらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更の取扱いを同時に請求しなければならない。
第250条第1項及び同条第2項第3号中「又は特別座席券」を「・特別座席券又は寝台券」に改める。
第271条第3項の次に次の1項を加える。
4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて関連発売をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券を同時に提出し、かつ、これら(その指定を受けた列車等(第255条の規定により後の列車等に列車変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものに限る。)の料金の払いもどしを請求する場合に限り、その旅客運賃の払いもどしの請求をすることができる。
第273条第1項本文中「(は数計算したもの)」を「(10円未満のは・数は切り捨てる。)」に改め、ただし書を削る。
同条同項中第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた料金の3割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた料金の5割に相当する額
同条第3項を次のように改める。
3 第63条の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項の払いもどしの取扱いをする場合は、同時に発売した特別急行券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合の特別急行券に対する払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず1枚につき10円とする。
同条に次の1項を加える。
4 第64条の規定によつて関連発売をした乗車券類の料金の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて関連発売をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。
附則
1 この公示は、昭和39年2月1日から施行する。ただし、第223条の2の改正規定は、昭和39年2月23日から施行する。
2 列車寝台券は、当分の間、従前の様式のものを使用することがある。
公告
昭和39年1月25日日本国有鉄道公示第22号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
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上 |
18 |
第21条の次に次の1条を加える。
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第20条第1項第1号中「他駅から有効となる」を削る。第21条の次に次の1条を加える。
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26 |
上 |
第21条の2中 |
座席指定券
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・座席指定券
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