昭和39年7月日本国有鉄道公示第342号

日本国有鉄道公示第342号
 公認小荷物扱所規程(昭和33年9月日本国有鉄道公示第328号)の一部を次のように改正し、昭和39年8月1日から施行する。
昭和39年7月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表中室町公認小荷物扱所の行を次のように改める。
室町同
同下京区高辻通室町西入繁昌町295の1

昭和39年7月日本国有鉄道公示第341号

日本国有鉄道公示第341号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和39年8月1日から施行する。
昭和39年7月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助 
 別表中株式会社日本交通公社の部日本交通公社東京品川営業所の行の次に次のように加える。
 日本交通公社東京蒲田営業所  東京都大田区本蒲田2丁目  蒲田駅  各種乗車券類
 同表中近畿日本ツーリスト株式会社近畿日本ツーリスト静岡営業所の行「静岡市黒金町」を「静岡市御幸町」に改める。

昭和39年7月日本国有鉄道公示第340号

日本国有鉄道公示第340号
 日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和39年7月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第3条第1項第1号中「委託電話」を「委託公衆電話」に、同項第3号中「関連する業務」を「関連する業務(国鉄の委託業務を行なう案内所並びに国鉄が特に指定する案内所において行なう船車券、航空券、観光券及び旅館券(以下「クーポン券」という。)の発売業務等をいう。)」に改め、同項第7号中「、引揚相談所及び」を削る。
 第4条第2項本文中「指導監督」を「監督及び指導」に、同項第1号中「列車又は連絡船内」を「列車内又は連絡船内」に、「車船内立売営業」を「列車内立売営業及び船内立売営業」に、同項第7号中「営業」を「駅構内における営業」に、同条第4項第1号イの(イ)中「第61条の2」を「第60条」に改める。
 第12条第2項中「指導及び監査」を「監査及び指導」に改める。
 第18条を次のように改める。
 (補償)
第18条 国鉄は、業務上必要があると認めたときは、営業者に対し、承認事項の変更、承認の取消し、営業停止又は販売の禁止若しくは停止を行なうことがある。この場合、国鉄は営業者が損害をこうむつても、補償しない。ただし、民衆駅(駅舎及び附帯施設の建設費の一部又は全部を部外者が負担するもので、その条件として、建設物の一部を部外者に使用させることをあらかじめ定めて建設するものをいう。)の民衆施設(民衆駅において、その建設の条件として、部外者が専用することをあらかじめ定めた施設をいう。)に対するものは、これと異なる定めをすることがある。
 第19条の見出しを「監査及び指導」に、同条第1項中「監査を行い、」を「監査及び」に改める。
 第20条の見出し及び同条第1項並びに第21条の見出し及び同条本文中「監査」の右に「及び指導」を加える。
 第22条第1項中「じゆう器」の右に「、食器」を加える。
 第24条を次のように改める。
 (届出義務)
第24条 法人である営業者は、次の各号の1に該当した場合は、遅滞なくその旨を国鉄に届け出なければならない。この場合、民衆駅の民衆施設における構内営業にあつては、事前に国鉄に協議しなければならない。
 (1) 定款、寄附行為又は規約を変更したとき。
 (2) 代表者(民衆駅の民衆施設における構内営業にあつては役員)を変更したとき。
 (3) 法人の組織を変更したとき。
 (4) 資本構成に重大な変更を生じたとき。
 第26条、第28条及び第34条並びに第28条及び第34条の見出し中「徴収」を「収受」に改める。
 第29条第1項第2号中「車内立売営業」を「列車内立売営業」に改め、同条の次に次の1条を加える。
 (営業料率及び営業料金の改正)
第29条の2 国鉄は、営業料率及び営業料金が著しく適正を欠くと認めるときは、承認期間中であつてもこれを改正することがある。
 第30条第1項中「クーポン券」を「旅行あつせん業者が発売するクーポン券」に改め、注を削る。
 第32条第2項中「車内立売営業」を「列車内立売営業」に改める。
 第35条の見出し及び同条本文中「追徴」を「追収受」に改める。
 第37条、第57条、第63条及び第68条の各条の見出し中「請書の提出」を「効力」に改め、同各条第2項を次のように改める。
2 前項の承認は、営業承認書の交付を受けたものが同承認書に指定する日までに、当該承認書の全文を記載した請け書を国鉄に提出しなければ、その効力を生じない。
 第38条第2項中「車船内立売営業者」を「列車内立売営業者及び船内立売営業者」に改める。
 第39条注1を次のように改める。
(注1) 「販売品目」とは、(1)弁当、(2)サンドウイツチ、(3)茶類、(4)料理品、(5)新聞・図書、(6)たばこ、(7)郵便切手類、(8)薬品、(9)旅行用雑貨、(10)飲料、(11)菓子、(12)つまみもの、(13)くだもの、(14)氷菓、(15)食用みやげ品、(16)非食用みやげ品、(17)その他国鉄の認めるものをいう。
 第41条中「弁当、湯茶」を「弁当、サンドウイツチ、茶類」に改める。
 第42条第2項を次のように改める。
2 営業者は、弁当、サンドウイツチ、料理品については、前項の規定によるほか、営業者(前条ただし書の場合にあつては、その調製者)の氏名又は商号、調製日時及び所属駅名の表示しなければならない。
 同条第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 営業者は、食用みやげ品その他国鉄において指定したものについては、第1項の規定によるほか、調製者の氏名又は商号並びに調整月日を表示しなければならない。
 第60条及び第61条を削り、第61条の2を第60条とし、第62条を第61条とし、第61条の2を第62条とする。
 第63条の2中「第61条の2」を「第60条」に改める。
 第70条の見出し、同条第1項及び第2項第1号中「販売品目」の右に「、販売品種」を加える。
 第73条第1項ただし書中「乗務員の」を削り、同条第2項中「定員」を「従業員数」に、「従業員」を「人員」に改める。
 様式第1号から様式第14号までを次のように改める。

 

様式第1号(第20条)
 イメージ省略

 

様式第2号(第36条)
 イメージ省略

 

様式第2号の2(第36条)
 イメージ省略

 

様式第3号(第36条)

イメージ省略

 

様式第4号(第36条)
 イメージ省略

 

様式第5号(第36条)
 イメージ省略

 

様式第6号(第36条)
 イメージ省略

 

様式第7号(第37条)
 イメージ省略

 

備考 記載事項のうち必要のない事項については、これをまつ消し、必要と認める事項については、これを追加することができる。
  登録64−475−H16 B4 薄1・11(3片)
               筆A45 (1片)

 

様式第7号の2(第37条)
 イメージ省略

 

備考 記載事項のうち必要のない事項については、これをまつ消し、必要と認める事項については、これを追加することができる。
  登録64−476−H16 B4 薄1・11(3片)
               筆A45 (1片)

 

様式第8号(第47条)
 イメージ省略

 

様式第9号(第52条)
 イメージ省略

 

備考 整理上の必要がある場合は、整理番号の左にA、B、C等の文字を「No.A12345」等の例によつて表示することができる。

 

様式第10号(第57条)
 イメージ省略

 

備考 記載事項のうち必要のない事項については、これをまつ消し、必要と認める事項については、これを追加することができる。
  登録64−479−H16 B4 薄1.11(3片)
               筆A45 (1片)

 

様式第11号(第61条)
 イメージ省略
様式第12号(第63条)
 イメージ省略

 

備考 記載事項のうち必要のない事項については、これをまつ消し、必要と認める事項については、これを追加することができる。
  登録64−481−H16 B4 薄1・11(3片)
               筆A45 (1片)

 

様式第13号(第67条)
 イメージ省略

 

様式第14号(第68条)
 イメージ省略
備考 記載事項のうち必要のない事項については、これをまつ消し、必要と認める事項については、これを追加することができる。
  登録64−483−H16 B4 薄1・11(3片)
               筆A45 (1片)
 別表第1号表の2の備考中「別表(二)駅等級表」を「別表第2」に改める。
 別表第3号表東京鉄道管理局の部4等の項中「原町田、」の右に「根岸、磯子、」を加える。
 別表第4号表の(適用方)第2号から第4号までのうち「徴収」を「収受」に改める。
 別表第5号表中弁当の部を次のように改める。
弁当
普通弁当
1人前
150円以内
特殊弁当
1人前
200円以内
 同表茶類の部中「CC」を「ml」に改める。
 同表の備考中第1号を第3号とし、第3号を第4号とし、第3号の前に次の2号を加える。
1 「普通弁当」とは、米飯のほか、副食として肉類、焼き魚、卵焼き、つくだ煮等を容器の一隅又は別容器に少量ずつ詰合せ、広範囲の好にあうよう調製した弁当をいう。
2 「特殊弁当」とは、米飯を主とし、副食として特殊な原材料を主体に調製したもので、すし類及びうなぎ飯、とり飯、にぎり飯の類をいい、普通弁当に特殊原材料を一部添加したものを含まない。
 別表第6号表標題中「乗務員表」を「従業員表」に改める。
 同表に備考として次のように加える。
備考
1 1箇列車に食堂車及びビユフエ車が各1両又はビユフエ車が2両以上連結されている場合及び国鉄が特に必要があると認めた場合は、監督者1名を乗務させなければならない。
2 30人定員の食堂車が特別急行列車に連結された場合は、接客掛及び調理掛各1名ずつ追加することができる。
3 40人定員の食堂車が特別急行列車以外の列車に連結された場合は、接客掛及び調理掛各1名を減ずることができる。
 附則
1 この公示は、昭和39年8月1日から施行する。ただし、別表第3号表の改正規定は、昭和39年7月1日から適用する。
2 この公示施行の際、現に構内営業の承認を受けているものの取扱いについては、その承認期間中に限り、なお従前の例による。
3 この公示の施行により旧様式となる様式類は、そのまま払い切るまで使用することができる。

公告

 昭和三十九年七月三十一日日本国有鉄道公示第三百四十号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
22 4 終りから10
第61条の2を第62条とする
第62条の2を第62条とする。
22 4 終りから11
第61条の2を第62条とする
第62条の2を第62条とする。
23 2 終りから2
1 営業施設の使用目的…………
1 営業施設の使用目的………業          2 営業場所……………駅
23 3 終りから3
1 営業施設の使用目的…………
1 営業施設の使用目的………業          2 営業場所……………駅
2項から5項までは、1項ずつ繰り下がるべきの誤り。
24 4 2
(1) 工事施工
(1) 工事施行
25 2 13
構内旅客営業
構内公衆営業
26 3 16
各1名ずつ追加
各1名ずつを追加
(印刷誤り)
22 4 27
所属駅名の表示
所属駅名を表示

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和三十九年七月三十一日日本国有鉄道公示第三百四十号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
22 4 第42条第2項の前に
『第42条第一項中「雑誌、書籍」を「図書」に改める。』を加えるべきの誤り
22 4 23
第42条第2項
第同条第2項
22 4 27
所属駅名の表示
所属駅名を表示

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和三十九年七月三十一日日本国有鉄道公示第三百四十号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
22 4 終りから12 13間に
『第43条第2項中「従事員」を「従業員」に改める。』を加えるべきの誤り
23 3 終りから11
賃貸者
賃貸借

昭和39年7月日本国有鉄道公示第339号

日本国有鉄道公示第339号
 昭和39年8月1日から次の自動車線における停車場の業務取扱範囲を、右欄のように改正する。
昭和39年7月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
線  名
停車場名
現 行 業 務 取 扱 範 囲
改正業務取扱範囲
岩益本線
岩国
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
河山
六日市
周防広瀬
津和野線
日原
津和野
岩益本線
下多田
旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物
旅客、到着手荷物及び小荷物
周防錦橋
南桑本町
下出市
下七日市
柿木
左鎧
本郷線
周防本郷
高根線
宇佐郷
蔵木線
石見田野原
本郷線
河山鉱山
旅客及び車扱貨物
旅客
高根線
深須

昭和39年7月日本国有鉄道公示第338号

日本国有鉄道公示第338号
 昭和39年8月1日から北川線(自動車)における次の停車場名を、右欄のように改正する。
昭和39年7月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
現行停車場名 改正停車場名  
若狭有田 若狭有田駅前(わかさありたえきまえ)

昭和39年7月日本国有鉄道公示第337号

日本国有鉄道公示第337号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和39年8月1日から施行する。
昭和39年7月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 (内容省略。ただし、昭和39年7月29日鉄道公報参照)

昭和39年7月日本国有鉄道公示第336号

日本国有鉄道公示第336号
 昭和39年7月30日から浮島線浮島・浮島水泳場間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。ただし、運行期日については、関東地方自動車事務所長が定める。
昭和39年7月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 停車場及び営業キロ程
停車場名 所在地 営業キロ程
浮島(既設停車場)
浮島・浮島水泳場間 1.5キロメートル
浮島水泳場(うきしますいえいじよう) 茨城県稲敷郡桜川村大字浮島
2 取扱範囲
 前号の新設停車場においては、旅客に限り取扱いをする。

昭和39年7月日本国有鉄道公示第335号

日本国有鉄道公示第335号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和39年7月30日から施行する。
昭和39年7月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 霞ケ浦線の部浮島線の項中「古渡浮島間」を「古渡浮島水泳場間」に改める。

昭和39年7月日本国有鉄道公示第334号

日本国有鉄道公示第334号
 昭和39年7月28日限り杵臼線西舎口・西舎間における一般乗合旅客自動車運送事業を廃止し、同年7月29日から同線西舎一区・西舎間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和39年7月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 停車場及び営業キロ程
停 車 場 名 所在地 営業キロ程
 杵臼線      
  西舎一区(既設停車場)      
    西舎一区・西舎間   0.9キロメートル
  西舎(既設停車場)      
 陸中海岸本線      
  平井賀(既設停車場)      
    平井賀・羅賀沢間   1.0〃     
  羅賀沢(らがさわ)      
  岩手県下閉伊郡田野畑村大字田野畑  
    羅賀沢・野場間    3.1〃     
  野場(のば)      
  同県同郡同村大字  
    野場・平波沢間    1.0〃     
  平波沢(ひらなみさわ)      
  同県同郡同村同大字  
    平波沢・田野畑板橋間 3.0〃     
  田野畑板橋(たのはたいたばし)      
  同県同郡同村同大字  
    田野畑板橋・尾肝要間 3.2〃     
  尾肝要(おかんよう)      
  同県同郡同村大字沼袋  
    尾肝要・陸中一の渡間 1.2〃     
  陸中一の渡(既設停車場)      
  甲地(既設停車場)      
    甲地・日向間     1.6〃     
  日向(ひなた)      
  岩手県下閉伊郡田野畑村大字沼袋  
    日向・田野畑三沢間  2.0〃     
  田野畑三沢(たのはたみさわ)      
  同県同郡同村同大字  
    田野畑三沢・三沢峠間 2.4〃     
  三沢峠(みさわとうげ)      
  同県同郡同村夏節国有林  
    三沢峠・夏節間    3.7〃     
  夏節(なつぶし)      
  同県同郡岩泉大字岩泉  
    夏節・夏節口間    2.4〃     
  夏節口(既設停車場)      
2 前各号の新設停車場においては、旅客に限り取扱いする。

昭和39年7月日本国有鉄道公示第333号

日本国有鉄道公示第333号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和39年7月29日から施行する。
昭和39年7月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 日勝線の部杵臼線の部中「、西舎口西舎一区間」を削る。
 陸中海岸線の部陸中海岸本線の項中「久慈乙茂間、」を「久慈沢廻間」に改める。
 安家線の項部「久慈沢廻間」を「久慈夏節口間」に改める。
 岩泉線の部有芸線の項の次に次のように加える。
  島の越線(乙茂平井賀間)

昭和39年7月日本国有鉄道公示第332号

日本国有鉄道公示第332号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
昭和39年7月27日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助 
 別表中株式会社日本旅行会の部日本旅行会釧路案内所の行から日本旅行会宮崎案内所の行までのうち、「案内所」を「営業所」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和39年8月1日から施行する。
2 この公示の施行日以後においても、旧発行箇所名表示の乗車券類を使用することがある。

昭和39年7月日本国有鉄道公示第331号

日本国有鉄道公示第331号
 昭和39年7月28日から伊那里線芝平・入笠山間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。ただし、運行期日については、中部地方自動車事務所長が定める。
昭和39年7月27日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 停車場及び営業キロ程
停車場名
所在地
営業キロ程
芝平
(既設停車場)
 

芝平・枯木間
4.7キロメートル
枯木
(かれき)
長野県上伊那郡高遠町大字芝平
   

枯木・金沢峠間
1.5〃
金沢峠
(かなざわとうげ)
同県同郡同町同大字
   

金沢峠・展望台間
3.3〃
展望台
(てんぼうだい)
同県同郡同町同大字
   

展望台・牧場入口間
2.8〃
牧場入口
(ぼくじよういりぐち)
同県同郡同町同大字
   

牧場入口・牧舎前間
1.8〃
牧舎前
(ぼくしやまえ)
同県同郡同町同大字
   

牧舎前・入笠山間
1.2〃
入笠山
(にゆうがさやま)
同県同郡同町同大字
 
2 取扱範囲
 前号の新設停車場においては、旅客に限り取扱いをする。

昭和39年7月日本国有鉄道公示第330号

日本国有鉄道公示第303号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和39年7月28日から施行する。
昭和39年7月27日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 高遠線の部伊那里線の項中「非持芝平間」を「非持入笠山間」に改める。

昭和39年7月日本国有鉄道公示第328号

日本国有鉄道公示第328号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和39年7月26日から施行する。
昭和39年7月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第1号の部中次のように改める。
 利礼道立公園の項周遊指定地欄中「利礼道立公園」を「利礼道立自然公園」に改める。
 天売・焼尻島の項周遊指定地欄中「天売・焼尻島」を「天売・焼尻道立自然公園」に改める。
 知床・野付半島の項中地名欄「・羅臼」の右に「・羅臼温泉」を、指定地接続線欄「−羅臼」の右に「−羅臼温泉」を加える。
 阿寒国立公園(2)の項運輸機関欄中「阿寒遊覧船株式会社」を「阿寒観光汽船株式会社」に改める。
 温根湯温泉の項運輸機関欄中「層雲峡交通株式会社」を「道北バス株式会社」に改める。
 大雪山国立公園(1)の項中地名欄「(白金温泉・」の右に「望岳台・」を、指定地接続線欄「白金温泉−」の右に「望岳台−」を加え、運輸機関欄「層雲峡交通株式会社」を「道北バス株式会社」に改める。
 襟裳岬の項周遊指定地欄中「襟裳岬」を「襟裳道立自然公園」に改める。
 八幡平の項中地名欄「・蒸の湯)」の右に「、松川温泉(松川温泉)」を加え、指定接続線及び運輸機関の欄「
東八幡平−松尾鉱山−リフト入口−もみ山山荘下(〃)
八幡平観光株式会社
」の次に次のように加える。
東八幡平−松川温泉(〃)
 大鰐温泉の項の次に次のように加える。
森岳温泉
森岳温泉(森岳温泉)
森岳−森岳温泉(バス・非連絡)
秋北バス株式会社
  
 陸中海岸国立公園の項中地名欄「(浄土ケ浜」の右に「・湾内遊覧定期船」を加え、指定地接続線及び運輸機関の欄「
宮古−浄土ケ浜(バス・非連絡)
岩手県北自動車株式会社
」の次に次のように加える。
 湾内遊覧(浄土ケ浜発着)(船・非連絡)
 繋・鶯宿温泉郷の項中周遊指定地欄「鶯宿温泉郷」の右に「・小岩井農場」を、地名欄「(鶯宿温泉)」の右に「、小岩井農場(小岩井農場)」を加え、指定地接続線及び運輸機関の欄「
雫石−鶯宿温泉(〃)
」の次に次のように加える。
小岩井駅−小岩井農場(バス・非連絡)
 気仙沼湾・大船渡湾の項中地名欄「(浦の浜)」の右に「、唐桑半島(唐桑)」を加え、指定地接続線及び運輸機関の欄「
気仙沼港−浦の浜(船・非連絡)
大島合同汽船運航会
」の次に次のように加える。
 気仙沼港−唐桑(〃)
 平泉の項中周遊指定地欄「平泉」の右に「・須川温泉」を、地名欄「(厳美溪)」の右に「、須川温泉(須川温泉)」を加え、指定地接続線及び運輸機関の欄「
一ノ関又は平泉−中尊寺(〃)
」の次に次のように加える。
 一ノ関−厳美溪−真湯−須川温泉(〃)
 蔵王山の項中地名欄「・蔵王上)」の右に「、蔵王山(蔵王山頂)」を加え、指定地接続線及び運輸機関の欄「
蔵王下−蔵王上(ロープウエイ・非連絡)
」の次に次のように加える。
蔵王山麓−樹氷高原−蔵王山頂(〃)
蔵王ロープウエイ株式会社
 小野川温泉・白布高湯温泉の項中地名欄「(白布高湯温泉)」の右に「、天元台(天元台)、白布峠(白布峠)」を加え、指定地接続線及び運輸機関の欄「
米沢−小野川温泉又は白布高湯温泉(バス・非連絡)
山形交通株式会社
」を次のように改める。
米沢−小野川温泉−白布高湯温泉(バス・非連絡)
山形交通株式会社
米沢−白布高湯温泉−白布峠(〃)
山形交通株式会社
会津乗合自動車株式会社
湯元(白布高湯温泉)−天元台(ロープウエイ・非連絡)
吾妻観光開発株式会社
猪苗代−磐梯高原−山の家−白布峠(バス・非連絡)
会津乗合自動車株式会社
山形交通株式会社
 磐梯高原の項指定地接続線の欄中『猪苗代−「五色沼入口」−磐梯高原(山の家)』を『猪苗代−「国際ロツヂ入口」−「五色沼入口」−磐梯高原(山の家)』に改める。
 別所温泉・菅平高原の項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
上田又は真田−菅平口−菅平(バス)
国鉄
」を「
上田又は真田−菅平口−菅平(バス)(バス・非連絡)
国鉄
上田丸子電鉄株式会社
」に改める。
 善光寺の項を次のように改める。
善光寺
善光寺(長野・雲上殿・地附山頂)
長野−雲上殿(バス・非連絡)
川中島自動車株式会社
雲上殿※
長 野※
雲上台(長野又は雲上殿)−地附山頂(ロープウエイ・非連絡)
長野国際観光株式会社
 
 戸隠高原の項指定地接続線の欄中「長野」を「長野又は雲上殿」に改める。
 美ケ原高原・浅間温泉の項中指定地接続線欄「丸子町−巣栗」を「上田−丸子町−巣栗」に、指定地接続線及び運輸機関の欄
松本−浅間温泉(鉄道)
松本電気鉄道株式会社
松本−浅間温泉(バス・非連絡)
」を「
松本−浅間温泉(バス・非連絡)
松本電気鉄道株式会社
」に改める。
 霧ケ峰高原の項中指定地接続線及び運輸機関の欄「
上諏訪−霧ケ峰(バス)
国鉄
」を「
上諏訪−霧ケ峰(バス)(バス・非連絡)
国鉄
諏訪自動車株式会社
」に、「
下諏訪−萩倉口−八島(バス)
」を「
下諏訪−萩倉口−八島(バス)
国鉄
」に改める。
 鎌倉・江ノ島・三浦半島の項指定地接続線の欄中
鎌倉発鎌倉江ノ島定期遊覧(バス・非連絡)
藤沢発鎌倉江ノ島定期遊覧(〃)
江ノ島発鎌倉江ノ島定期遊覧(〃)
」を「
鎌倉・江ノ島定期遊覧(鎌倉発江ノ島着)(バス・非連絡)
江ノ島・鎌倉定期遊覧(江ノ島又は藤沢発鎌倉着)(〃)
」に改める。
 箱根温泉郷の項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
十国峠登り口−十国峠(ケーブル・非連絡)
」を「
十国峠登り口−十国峠(ケーブル・非連絡)
伊豆箱根鉄道株式会社
」に改める。
 伊豆温泉郷(1)の項指定地接続線の欄伊豆定期遊覧の線中「・伊豆下田」を削り、「日野・」の右に「下賀茂・伊豆急下田・伊豆急河津・」を、「修善寺駅」の左に「日野・伊豆急下田・石廊崎・」を加える。
 同項中地名欄「蓮台寺口)」の右に「、須崎恵比須島(須崎)」を加え、指定地接続線及び運輸機関の欄「
下田港内遊覧(下田港発着)(〃)
」の次に次のように加える。
伊豆急下田−須崎(バス・非連絡)
昭和乗合自動車合資会社
 伊豆温泉郷(2)の項指定地接続線欄伊豆定期遊覧の線中「伊豆下田・」を削り、「日野・」の右に「下賀茂・伊豆急下田・伊豆急河津・」を、「修善寺駅」の左に「日野・伊豆急下田・石廊崎・」を加える。
 同項運輸機関欄中「荒川海運株式会社」を「荒川汽船株式会社」に改める。
 日本平の項中地名欄「羽衣松」の左に「三保松原入口・」を、指定地接続線欄「−羽衣松」の左に「−駒越−三保松原入口」を加え、同項の次に次のように加える。
奥大井溪谷
寸又峡(寸又峡温泉)、井川ダム(井川・井川駅前)、畑薙ダム(畑薙第1ダム・畑薙第2ダム)
金谷−千頭−奥泉−井川(鉄道)
大井川鉄道株式会社
 
千頭−寸又峡温泉(バス・非連絡)
 
奥泉−寸又峡温泉(〃)
 
静岡駅前−井川駅前−畑薙第2ダム−畑薙第1ダム(〃)
大井川鉄道株式会社
静岡鉄道株式会社
   
 三河湾国定公園(2)の項中地名欄「三ケ根山」の右に「・三ケ根遊園地」を加え、指定地接続線及び運輸機関の欄「
吉良吉田−吉良温泉(バス・非連絡)
」の次に次のように加える。
吉良吉田−三ケ根遊園地(〃)
 同項指定地接続線の欄中「東幡豆−三ケ根山」を「東幡豆−三ケ根遊園地」に改める。
 中部山岳国立公園の項中地名欄「冷泉小屋・」の右に「位ケ原山荘・」を、「(葛温泉)」の右に「、白馬(細野・猿倉・兎平)」を加え、指定地接続線及び運輸機関の欄「
前川渡−鈴蘭−冷泉小屋(〃)
高山−乗鞍(〃)
濃飛乗合自動車株式会社
」を「
前川渡−鈴蘭−冷泉小屋−位ケ原山荘−乗鞍(〃)
信濃四ツ谷−細野−猿倉(〃)
白馬山麓(細野)−兎平(ロープウエイ・非連絡)
白馬観光開発株式会社
高山−乗鞍(バス・非連絡)
濃飛乗合自動車株式会社
」に改める。
 立山の項中地名欄「弥陀ケ原」の右に「・室堂」を、指定地接続線欄「弥陀ケ原」の右に「−室堂」を加える。
 日本ラインの項運輸機関の欄中「日本ライン遊覧船株式会社」を「名鉄遊船株式会社」に改める。
 伊勢志摩(1)及び伊勢志摩(2)の各項指定地接続線の欄中「山田」を「伊勢市」に改める。
 比叡山・八瀬・大原の項中地名欄「四明ケ嶽・」の右に「登仙台・」を加え、指定地接続線の欄「京都駅−延暦寺」を「京都駅−登仙台−延暦寺」に、「京阪三条−延暦寺」を「京阪三条−登仙台−延暦寺」に、「四条大宮−延暦寺」を「四条大宮−登仙台−延暦寺」に、「大津又は浜大津−延暦寺」を「大津又は浜大津−登仙台−延暦寺」に改める。
 宝塚・有馬・摩耶六甲の項中地名欄「・有馬」の右に「・有馬町」を、指定地接続線欄「奥摩耶(摩耶山上)−」の右に「六甲山ホテル前−」を加え、指定地接続線及び運輸機関の欄「
梅田(大阪)又は宝塚−有馬(バス・非連絡)
阪急バス株式会社
」の次に次のように加える。
三ノ宮駅前−有馬町(〃)
神戸市交通局
神姫自動車株式会社
神戸電気鉄道株式会社
 城崎日和山の項を次のように改める。
城崎日和山・大師山
城崎日和山(日和山)、大師山(温泉寺・大師山上)
城崎(城崎温泉)−日和山(バス・非連絡)
全但交通株式会社
 
城崎温泉−温泉寺−大師山上(ロープウエイ・非連絡)
城崎観光株式会社
 
 鳥取砂丘・岩井・吉岡温泉、三朝温泉、大山国立公園、皆生温泉及び美作三湯の各項運輸機関の欄中「日の丸自動車株式会社」を「日ノ丸自動車株式会社」に改める。
 隠岐の項指定地接続線の欄中「菱浦−隠岐神社前」を「菱港(菱浦)−隠岐神社前」に改める。
 松江・安来清水・鷺の湯温泉の項中地名欄「北松江」の右に「・定期遊覧」を加え、指定接続線及び運輸機関の欄「
荒島−鷺の湯温泉(〃)
」の次に次のように加える。
松江市内・玉造定期遊覧(〃)
松江市内定期遊覧(〃)
 玉造温泉の項中地名欄「玉造」の右に「・定期遊覧」を加え、指定地接続線及び運輸機関の欄「
玉造温泉駅−玉造(〃)
」の次に次のように加える。
玉造・松江市内定期遊覧(〃)
 大社・日御碕・一畑薬師・立久恵峡の項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
大社・大社神門又は大社宮内−日御碕(〃)
」の次に次のように加える。
大社・日御碕定期遊覧(〃)
 美作三湯の項指定地接続線欄中「本線(伯耆若宮)」を「伯耆若宮
」に改める。
 蔦島・五郷溪温泉の項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
観光寺−五郷溪温泉(バス)
国鉄
」の次に次のように加える。
阿波池田−五郷溪温泉(〃)
 道後温泉の項を次のように改める。
道後温泉郷
道後温泉(道後温泉)、権現温泉(権現温泉)、鹿島(鹿島)
高浜又は松山−道後温泉(鉄道)
伊予鉄道株式会社
 
高浜又は国鉄松山駅−道後温泉(バス・非連絡)
 
高知・佐川又は御三戸−道後温泉(バス)
国鉄
 
堀江−権現温泉(バス・非連絡)
伊予鉄道株式会社
 
伊予北条−鹿島(船・非連絡)
北条市
 
 面河溪の項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
久万又は御三戸−面河(バス・非連絡)
伊予鉄道株式会社
」の次に次のように加える。
松山−松山市(鉄道)
松山市−面河(バス・非連絡)
道後温泉−松山市(鉄道・非連絡)
 足摺国定公園の項中地名欄「叶崎(叶崎)」を「柏島(柏島)」に改め、指定地接続線欄「土佐佐賀−」の右に「土佐中村−」を加える。
 同項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
宿毛−(石原経由)−下川口−竜串−土佐清水(バス・非連絡)
高知県交通株式会社
宿毛−(才角経由)−叶崎−下川口(〃)
」を「
宿毛−(石原経由)−竜串−土佐清水(バス・非連絡)
高知県交通株式会社
土佐中村−宿毛−柏島(〃)
土佐清水−竜串−柏島(〃)
」に改める。
 関門海峡の項中地名欄「(山頂)」を「(和布利)」に、指定地接続線欄「門司港駅前−堀川」を「門司港駅前−和布利」に改め、指定地接続線及び運輸機関の欄「
トンネル口駅(堀川)−山頂(ロープウエイ・非連絡)
門司ロープウエイ株式会社
」を削る。
 雲仙国立公園の項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
諫早−島原−島原外港−口之津(鉄道)
島原鉄道株式会社
」を「
諫早−多比良町−島原−島原外港−口之津(鉄道)
島原鉄道株式会社
多比良港−長洲港(船・非連絡)
有明海自動車航送船組合
島原−多比良(バス・非連絡)
島原鉄道株式会社
長崎県交通部
」に改める。
 天草島の項指定接続及び運輸機関の欄中「
富岡−大江(〃)
」を「
富岡−下田温泉−大江(〃)
阿久根港−牛深港(船・非連絡)
南国交通株式会社
水俣−本渡港(〃)
島原鉄道株式会社
」に改める。
 同項指定地接続線の欄中「下田」を「下田温泉」に改める。
 九重の項中地名欄「・種畜場)」の右に「、宝泉寺温泉(宝泉寺)」を、同項備考欄に「宝泉寺※」を加える。
 霧島国立公園の項中指定接続線の欄「鹿児島又は霧島神宮駅−霧島神宮前−霧島温泉」を「鹿児島又は霧島神宮駅−霧島神宮前−霧島温泉−えびの高原」に、運輸機関の欄「林田乗合自動車株式会社」を「林田産業交通株式会社」に改め、指定地接続線及び運輸機関の欄「
都城−霧島神宮前−霧島温泉(〃)
宮崎交通株式会社
」の次に「
霧島温泉−えびの高原(〃)
」を加える。
 えびの高原の項中指定地接続線及び運輸機関の欄「
宮崎又は小林−えびの高原(〃)
」を「
宮崎又は小林−えびの高原−霧島温泉(〃)
えびの高原−霧島温泉(〃)
林田産業交通株式会社
」に改める。
 開聞岳・長崎鼻の項の次に次のように加える。
佐多岬
佐多岬(大泊・佐多岬)
鹿屋−大根占−佐多港−大泊−佐多岬(バス・非連絡)
三州自動車株式会社
 
山川港−佐多港(船・非連絡)
佐多汽船株式会社
 
山川港−山川(バス)
国鉄
 
 別表第2号経由社線(1)の部中「
大阪港又は神戸港−多度津港又は今治港(船・非連絡)
」の次に「
大阪港又は神戸港−徳島港(〃)
阿波国共同汽船株式会社
」を加える。

昭和39年7月日本国有鉄道公示第324号

日本国有鉄道公示第324号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和39年8月17日から施行する。ただし、日本旅行会の改正規定については、昭和39年7月25日から施行する。
昭和39年7月22日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表中株式会社日本交通公社の部日本交通公社仙台営業所の行「仙台市南町通」を「仙台市東五番丁3丁目」に改め、同営業所の行の次に次のように加える。
日本交通公社団体旅行仙台営業所 仙台市南町通 仙台駅 団体乗車券及び貸切乗車券
 同表株式会社日本旅行会の部日本旅行会宇都宮案内所の行の次に次のように加える。
日本旅行会常陸多賀案内所 日立市河原子町 常陸多賀駅 団体乗車券及び周遊割引乗車券

昭和39年7月日本国有鉄道公示第323号

日本国有鉄道公示第323号
 15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和39年7月20日から施行する。
昭和39年7月18日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表(1)中次のように改める。
 品目番号(3819)の項の次に次のように加える。
3829
絶縁電線〜その他
 
 別表(2)中次のように改める。
 品目番号(1041)長いもの項中段ボール箱入の行を次のように改める。
   
木箱及び段ボール箱入
17
550
55
 
 品目番号(1101)の項中「段ボール箱入」を「同」に改め、同行の前に次のように加える。
   
段ボール箱入
19
430
43
 
 品目番号(1104)の項を次のように改める。
1104
木箱又は透箱入
段ボール箱入
14.5
10.5
400
550
40
55
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(1106)の項中末尾に次のように加える。
   
段ボール箱入
7
5
4
825
1160
1450
82.5
116 
145 
 
 品目番号(3412)の項の次に次のように加える。
3412
レコードプレーヤ
段ボール箱入
6
820
82
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(4305) の項の次に次のように加える。
4401
くじら肉製ハム、ソーセージ
段ボール箱入
 
 品目番号(4739) の項の次に次のように加える。
4739
アクリル糸
段ボール箱入
30
21
160
210
16
21
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(5031) の項の次に次のように加える。
5019
たばこ用巻紙
段ボール箱入
15
640
64
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(5559) の項の次に次のように加える。
5842
ステレオ
段ボール箱入
45
60
60
標準荷造包装貨物に限る。