日本国有鉄道公示第390号
周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和39年8月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第2条中「その他普通乗車券についての旅客運送」を「その他旅客運送」に改める。
第4条第1項第1号中後段を次のように改める。
この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の指定地接続線によつてその指定地駅まで乗車船することを必要とする。ただし、「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅若しくは終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
同条同項第3号中「経由社線を連続した順路」を「経由社線(周遊指定地を周遊しないで同指定地に関連する指定地接続線を経由するときの当該指定地接続線の区間を含む。)を連続した順路」に改める。
同条同項第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする。
同条同項第4号中「国鉄の鉄道・航路の乗車船区間のキロ程が、合計して100キロメートルをこえるものであること。」を「国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が、合計して200キロメートルをこえるものであること。ただし、国鉄が特に乗車船区間等を指定した場合は、国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が合計して100キロメートルをこえ200キロメートルまでのものであつても発売することがある。」に改める。
同条第2項中後段を削る。
同条に次の1項を加える。
3 普通周遊乗車券を購求する旅客は、第7条に規定する発売箇所に設備する周遊券購求申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。
同条同項の次に次の(注)を加える。
(注) 別表第1号の指定地接続線、別表第2号の経由社線及び別表第3号の附随発売社線の区間中非連絡区間に対しては、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託した株式会社日本交通公社及び株式会社日本旅行会(以下「委託発売業者」という。)において当該運輸機関との契約により乗車船券(以下「周遊船車券」という。)を発売する。
第5条の2第1項に次の(注)を加える。
(注) 周遊船車券の旅客運賃は、運輸機関所定の割引をした額とする。
第5条の3第1項、第7条の2第2項、第8条第3項、第11条第3項及び第14条第2項中「附帯指定券」を「周遊指定券」に改める。
第8条第1項中第1号、第2号及び第3号を次のように改める。
(1) 常備普通周遊乗車券(大人小児用)
イメージ省略
備考
(1) 表面下部右方の「M」印は、入鋏箇所を示すものとする。以下この規程の様式においても同様とする。
(2) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正せずに小児断線から右方下部の部分を切り取つたものとする。
(3) 経由欄に表示する経由線名及び経由駅名が3以下のものは、乗車船区間欄の
「(大 阪)
ŌSAKA」
の印刷を省略する。
(4) 乗車船区間欄の発着方向を示す矢印は、発売の際に表示することがある。
(5) 2等用のものにあつては、英文を併記しないことがある。以下この規程の様式においても同様とする。
(6) 2等用のものにあつては、必要に応じ、小児断線を学割断線とし、小児断線を学割断線の左方に斜線をもつて表示する。この場合、学生割引を適用するときは、旅客運賃額を訂正せずに学割断線から右方下部の部分を切り取つたものとする。
(7) 必要に応じ、小児断片に大人又は小児(前号によつて学割断線を設けたものにあつては学生割引)の旅客運賃に相当する数字又は符号を印刷することがある。
(8) 必要に応じ、2人以上の旅客に対するものとする場合は、乗車船区間欄中央上部余白に「
」によりその人員を表示し、旅客運賃は、全員に対する旅客運賃額を印刷する。この場合、ことぶき周遊乗車券用とするものにあつては「
」の表示にかえて、表面中央に「寿」の記号により影文字をもつて表示する。
(2) 準常備普通周遊乗車券(大人小児用)
イメージ省略
備考
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さいものを左方とし、駅順に表示する。
(2) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は、相当着駅名の右方から切断した甲片とする。
(3) 小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正せずに小児断線から右方下部の部分を切り取つたものとする。
(4) 必要に応じ、切断箇所に表示する着駅名を発駅名として表示することがある。
(5) 経由欄に表示する経由線名及び経由駅名が3以下のものは、乗車船区間欄の
「(大 阪)
ŌSAKA」
の印刷を省略する。
(6) 乗車船区間欄の発着方向を示す矢印は、発売の際に表示することがある。
(7) 必要に応じ、2人以上の旅客に対するものとする場合は、乗車船区間欄中央上部余白に「
」によりその人員を表示し、旅客運賃は、全員に対する旅客運賃額を印刷する。この場合、ことぶき周遊乗車券用とするものにあつては「
」の表示にかえて、表面中央に「寿」の記号により影文字をもつて表示する。
(3) 補充普通周遊乗車券
第1種 大人用
第2種 小児用
イメージ省略
備考
(1) 旅客に交付する券片は、乙・丙片を切断した甲片とする。
(2) 必要に応じ、ことぶき周遊乗車券用として2人の旅客に対するものとすることがある。この場合、各券片の表面中央に「寿」の記号により影文字をもつて表示する。
同条第2項中「ことぶき周遊乗車券」を『ことぶき周遊乗車券(「寿」の影文字を表示したものを除く。)』に改める。
第9条中「1葉」を「1券片」に改める。
同条の次に次の1条を加える。
(急行券の発売等)
第9条の2 普通周遊乗車券を発売するときは、旅客の希望によつて、その乗車船に必要な普通急行券及び準急行券(以下「周遊急行券」という。)を同時に発売する。
2 前項の規定により発売する周遊急行券は、旅客規則第172条第3項の規定にかかわらず、発売の日(通用開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の日)から7日以内の1個の急行列車に、1回に限って、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで、普通周遊乗車券と同時に使用する場合に限り有効とする。
3 周遊急行券の様式は、次のとおりとする。
(1) 普通急行券
第1種 300キロメートルまで(大人小児用)
第2種 301キロメートル以上(大人小児用)
イメージ省略
備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 準急行券
イメージ省略
備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
第13条第1項中「1葉」を「1券片」に改める。
第14条第1項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第271条又は連絡規則第73条の規定による。この場合の手数料は、30円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、手数料として30円を収受するほか、次による。
イ 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで第4条第1項に規定する発売条件(ことぶき周遊乗車券の場合は、第5条の2第2項に規定する条件を含む。以下この号において同じ。)を満たしているときは、払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃の払いもどしをする。
ロ 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する発売条件を欠くことになるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする券片区間以外の区間に対する無割引の普通旅客運賃(ことぶき周遊乗車券について第5条の2第2項に規定する条件だけを欠く場合は、1割引の普通旅客運賃とし、また、当該乗車券が学生割引のもので払いもどしをする券片区間以外の区間に対して学生割引の条件を満たすときは、学生割引の普通旅客運賃とする。)を差し引いた残額の払いもどしをする。
同条(注1)及び(注2)を次のように改める。
(注1) 周遊船車券に対する払いもどし手数料は、1券片について10円とし、別に収受する。
(注2) 周遊船車券を発売する区間に対する船便取消料等は、別に収受する。
第15条に次の1項を加える。
2 前項の場合、旅客規則第278条又は連絡規則第76条に規定する傷い疾病による場合の払いもどし手数料は、30円とする。
第16条に次の1項を加える。
3 均一周遊乗車券を購求する旅客には、別に定める均一周遊券購求申込書の提出を求めることがある。
第27条第1項、第2項及び第4項中「10円」を「30円」に改める。
別表第1号中次のように改める。
厚岸道立自然公園の項中備考欄「※」を
「※厚岸
※浜中」
に改める。
糠平温泉の項中備考欄「※」を「※糠平」に改める。
大沼国定公園の項中備考欄「※」を「※大沼公園」に改める。
松前・檜山道立自然公園の項中備考欄
「松前※
江差※」
を
湯川温泉・函館山の項を次のように改める。
|
湯川温泉・
函館山
|
湯川温泉(函館)、
函館山(山頂)
|
山麓(函館山)−山頂(ロー
プウエイ・非連絡)
|
函館観光事業
株式会社
|
※函館
※山頂
|
浅虫温泉の項中備考欄「※」を「※浅虫」に改める。
大鰐温泉の項中備考欄「※」を「※大鰐」に改める。
大滝温泉の項中備考欄「※」を「※大滝温泉」に改める。
湯瀬温泉の項中備考欄「※」を「※湯瀬」に改める。
平泉・須川温泉の項中地名欄「(中尊寺」の右に「・毛越寺」を、備考欄に
「※中尊寺
※毛越寺」
を加える。
鳴子温泉の項中備考欄「※」を
「※鳴 子
※東鳴子」
に改める。
瀬見温泉の項中備考欄「※」を「※瀬見」に改める。
松島の項中地名欄「海上定期船」の左に「松島海岸・」を、備考欄に「※松島海岸」を加える。
天童温泉の項中備考欄「※」を「※天童」に改める。
上ノ山温泉の項中備考欄「※」を「※上ノ山」に改める。
赤湯温泉の項中備考欄「※」を「※赤湯」に改める。
磐梯熱海温泉の項中備考欄「※」を「※岩代熱海」に改める。
温海温泉の項中備考欄に「※温海温泉」を加える。
瀬波温泉の項中備考欄に「※瀬波温泉」を加える。
日光国立公園の項中備考欄に「※神橋」を加える。
湯本温泉の項中備考欄「※」を「※湯本」に改める。
成田山の項中備考欄「※」を
「※成 田
※京成成田」
に改める。
水上温泉郷の項中備考欄
「水 上※
湯檜曾※
上 牧※」
を
越後湯沢温泉の項中備考欄「※」を「※越後湯沢」に改める。
別所温泉・菅平高原の項中地名欄「菅平・」の右に「西菅平・菅平高原・」を、指定地接続線欄「菅平口−菅平」の右に「−西菅平又は菅平高原」を加える。
妙高高原温泉郷の項中備考欄に「※妙高」を加える。
軽井沢高原の項中備考欄「※」を
「※軽井沢
※中軽井沢」
に改める。
諏訪温泉の項中備考欄「※」を
「※上諏訪
※下諏訪」
に改める。
蓼科高原・八ケ岳の項中備考欄
「清 里※
野辺山※」
を
鎌倉・江ノ島・三浦半島の項中指定地接続線及び運輸機関の欄「
|
江ノ島・鎌倉定期遊覧(江ノ島又は藤沢発鎌倉着)(〃)
|
〃
|
」の次に「
|
藤沢−片瀬江ノ島(鉄道)
藤沢又は鎌倉−江ノ島(〃)
|
小田急電鉄株式会社
江ノ島鎌倉観光株式会社
|
「※鎌 倉
※江 ノ 島
※片瀬江ノ島」
に改める。
箱根温泉郷の項中備考欄に「※箱根湯本」を加える。
湯河原温泉の項中備考欄「※」を「※湯河原」に改める。
熱海温泉の項中備考欄「※」を
「※熱 海
※来 ノ 宮
※伊豆多賀
※網 代」
に改める。
伊東温泉の項中備考欄「※」を「※伊東」に改める。
伊豆温泉郷(2)の項中備考欄に「※畑毛」を加える。
日本平の項中備考欄に「※登呂遺跡」を加える。
三河湾国定公園(2)の項中備考欄に
「※竹島遊園
※三谷温泉前」
を加える。
鳳来寺山・湯谷温泉の項中備考欄「湯谷※」を「※湯谷」に改める。
芦原温泉の項中備考欄「※」を「※芦原」に改める。
伊勢志摩(1)の項中備考欄
「伊勢市※
宇治山田※
二見浦※」
を
奈良の項中備考欄「※」を
「※奈 良
※近畿日本奈良」
に改める。
勝浦温泉・湯川温泉の項中備考欄「※」を
「※紀伊勝浦
※湯 川」
に改める。
琵琶湖・宇治川の項中地名欄「宇治川ライン(宇治川ライン外畑・宇治大峯ダム間定期船)」を「宇治川ライン(南郷・外畑・宇治川ライン外畑・宇治ライン口)」に、指定地接続線欄「宇治大峯ダム」を「宇治ライン口」に、「大峯」を「宇治ライン口」に、備考欄「黄檗※」を「※黄檗」に改め、同欄に「※石山寺」を加える。
宝塚・有馬・摩耶六甲の項中備考欄「宝塚※」を「※宝塚」に改める。
浜村温泉の項中備考欄「※」を「※浜村」に改める。
東郷温泉・浅津温泉の項中備考欄「※」を「※松崎」に改める。
松江・安来清水・鷺の湯温泉の項中備考欄「松江※」を
「※松 江
※北松江」
に改める。
大社・日御崎・一畑薬師・立久恵峡の項中備考欄「大社※」を「※大社」に改める。
有福温泉・温泉津温泉の項中備考欄「温泉津温泉※」を「※温泉津温泉」に改める。
金刀比羅宮の項中備考欄「※」を
「※琴 平
※琴電琴平」
に改める。
錦帯橋の項中備考欄「※」を
「※岩 国
※西岩国」
に改める。
湯田温泉の項中備考欄「※」を「※湯田温泉」に改める。
萩の項中備考欄「※」を
「※ 萩
※東萩」
に改める。
湯本温泉の項中備考欄「※」を「※長門湯本」に改める。
関門海峡の項中備考欄に「※和布利」を加える。
太宰府の項中備考欄に「※太宰府」を加える。
武雄温泉の項中備考欄「※」を「※武雄」に改める。
長崎の項中備考欄「※」を
「※長崎
※浦上」
」に改める。
菊池川流域温泉郷の項中備考欄に「※玉名温泉」を加える。
日奈久温泉の項中備考欄「※」を「※日奈久」に改める。
杖立温泉・日田温泉・天ヶ瀬温泉の項中備考欄
「日 田
天ヶ瀬」
を
別府の項中備考欄「※」を
「※別 府
※東別府
※亀 川」
に改める。
九重の項中備考欄「宝泉寺※」を「※宝泉寺」に改める。
日南海岸の項中備考欄
「子供の国※
青 島※」
を
人吉温泉の項中備考欄「※」を「※人吉」に改める。
指宿温泉の項中備考欄「※」を「※指宿」に改める。
同表同号中(注)を削る。
別表第2号経由社線(1)中「
|
山麓(函館山)−山頂(ロープウエ
イ・非連絡)
|
函館観光事業株式会社
|
」及び「
|
藤沢−江ノ島−鎌倉(〃)
藤沢−片瀬江ノ島(鉄道)
|
江ノ島鎌倉観光株式会社
小田急電鉄株式会社
|
」を削り、(注)を削る。
同表同号経由社線(2)中(注1)を削り、(注2)を(注)に改める。
別表第3号附随発売社線中(注)を削る。
別表第5号の第5号(ハ)の様式表中「
イメージ省略
」を「
イメージ省略
」に改め、同号ハの備考を削る。
附則
1 この公示は、昭和39年9月1日から施行する。
2 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による乗車券類を発売することがある。